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http://www.nic.ad.jp/ja/doc/validity.html

文書管理情報
文書番号 JPNIC-01067
文書名 プロバイダ非依存アドレス割り当て規則
発効日 2008/2/8
最終更新日 2008/1/8
この文書によって無効となった文書 なし
この文書を無効とする文書 JPNIC-01115
                プロバイダ非依存アドレス割り当て規則

第1条(目的)
  この規則は、国際的に社団法人日本ネットワークインフォメーションセン
ター(以下「当センター」という)の管理下に置くべきであると認知されてい
るプロバイダ非依存アドレス(以下「PIアドレス」という)の割り当てについ
て定めることを目的とするものであり、当センターがIPアドレスの割り当て等
について別途定める「IPアドレス割り当て等に関する規則」(以下「IP割り当
て規則」という。)とともに当センターの管理下にあるIPアドレスに関する規
則を構成する。

第2条(IPアドレス割り当てポリシー・技術要件、用語)
  PIアドレスの割り当ては、この規則が定める事項の他、当センターが定め
る「JPNICにおけるアドレス空間管理ポリシー」および「JPNICにおけるIPv6ア
ドレス割り振りおよび割り当てポリシー」(以下これらのポリシーを「IPアド
レス割り当てポリシー」という)に基づいて執行する。
2 前項のIPアドレス割り当てポリシーは、「JPNICにおけるIPアドレスポリシー
策定プロセス」に基づいて適宜変更される。
3 この規則に定めるPIアドレスの割り当てに必要な技術的要件は、当センター
が定める「特殊用途用プロバイダ非依存アドレス割り当て、登録情報変更、返
却申請手続きについて」その他の文書(以下「IPアドレス技術文書群」という)
で定める。
4 前3項に定める規則・ポリシー等の文書はIPアドレス資源の有効利用等の
観点から、原則として1か月間の周知期間をおいたうえ、時宜、変更または新
たに定めることができるものとする。
5 前項の場合には、被割り当て者は、変更または新たに定められた内容に拘束
されるものとする。
6 この規則で使用する用語は、この規則本文で定めるものを除き、IPアドレス
割り当てポリシー、IPアドレス技術文書群、その他の文書で定めるところによ
る。

第3条(この規則の範囲)
  この規則は、この規則本文のほか、IPアドレス割り当てポリシーおよびIP
アドレス技術文書群その他当センターが当センターのWeb上で別に定める利用条
件などの告知等をもって構成される。

第4条(定義)
   この規則本文における用語を下記のとおり定義する。
(1)「PIアドレス」とは、インターネットの現実の運用において、プロバイ
ダに依存しない経路到達性を持つとされているIPアドレスのことをいう。
(2)「被割り当て者」とは、PIアドレスの割り当てを受ける組織もしくは個
人のことをいう。
(3)「割り当て情報」とは、当センターのデータベースに登録されるPIアド
レスに関する情報のことをいう。

第5条(この規則の適用対象)
  この規則は、PIアドレスのうち当センターの管理下におくべきであると国
際的に認知されているものに適用する。このようなPIアドレスは以下のものを
含む。
(1)InterNICまたはその前身から日本国内の組織に直接割り当てられたIPア
ドレスであって、歴史的経緯により当センター管理下におくべきであるとされ
ているIPアドレス
(2)ネットワークアドレス調整委員会を経由して、InterNICまたはその前身
から割り当てられたIPアドレス
(3)IPアドレス管理指定事業者制度およびその前身となる制度およびCIDRブ
ロック割り当てに関するパイロットプロジェクト以外のしくみによって、当セ
ンターもしくは当センターの前身のJNICから割り当てられたIPアドレス
(4)2004年4月19日以降この規則制定以前にJPNICとの特殊用途用プロバイダ
非依存アドレス割り当てサービス契約に基づいて当センターから割り当てられ
たPIアドレス
(5)この規則に基づいて当センターが割り当てるPIアドレス
(6)前各号以外のPIアドレスであって、JPNIC以外のインターネットレジスト
リから割り当てられJPNICに管理が移管されたPIアドレス

第6条(歴史的PIアドレスの扱い)
  前条によりこの規則の適用対象となるPIアドレスのうち、前条第1号ないし
第3号に該当するものを「歴史的経緯を持つPIアドレス(以下「歴史的PIアドレ
ス」という)」と呼ぶ。
2 歴史的PIアドレスに関する事項についてはこの規則に優先して「歴史的経緯
をもつプロバイダ非依存アドレス割り当て規約」が適用される。
3 歴史的PIアドレスの割り当てを受けた被割り当て者は当センターとの間で
「歴史的経緯をもつプロバイダ非依存アドレス割り当てに関する確認書」を取
り交わすものとする。

第7条(PIアドレス割り当ての意味)
  この規則の適用対象となるPIアドレスの割り当てとは、当センターが管理
を委ねられたIPアドレスについて、一意性を確保するための付帯的な技術的処
理を行ったうえで被割り当て者に提供され、被割り当て者は当センターの定め
る割り当てを受けるために必要な技術的要件を維持しPIアドレスを使用する
(以下この使用を「PIアドレス・リース」という)。

第8条(PIアドレスのリースの期間)
  PIアドレスのリースの期間は、当センターから被割り当て者へPIアドレス
が割り当てられた日から次に到来する3月31日までとする。ただし期間満了
時において、この規則に定められた要件を満たしている場合には、更に1年間
自動的に更新し、事後も同様に更新されるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、被割り当て者から当センターに対し返却が行な
われたPIアドレスについては、当センターの返却処理完了日をもってこのPIア
ドレスのリースの期間も同時に終了するものとする。

第9条(情報の取り扱い等)
  被割り当て者より当センターが受領する情報の取り扱いに関しては、当セ
ンターが別に定める「JPNICのIPアドレス割り当て管理業務における情報の取り
扱い等に関する規則」で定める。

第10条(PIアドレスの割り当てを受ける資格)
  PIアドレスの被割り当て者は、以下の第1号ないし第3号のうちいずれか一
の目的のみを有するネットワークを運用するものに限られるものとする。
 (1)マルチホーム接続を行うため
 (2)IXP(Internet Exchange Points)の相互接続セグメントにて使用するため
 (3)当センターが別に定めるクリティカルインフラストラクチャー
(Critical Infrastructure)をインターネットに接続するため
2 前項の資格要件は、IPアドレス割り当てポリシーにより変更となった場合
には変更された内容に従う。
3 被割り当て者となろうとする者は、当センターとの間にプロバイダ非依存
アドレス割り当てサービス契約(以下「契約」という。)を締結し、PIアドレ
スの割り当てを受けることができる。
4 被割り当て者は、PIアドレスを使用するにあたり、第7条に定めるPIアド
レスのリースの期間を通じて、当センターが別に定める割り当てを受け続ける
ために必要な技術的要件を理解してこれを遵守し、その技術処理および事務処
理を遂行する能力を有するものとする。
5 前項にかかわらず第5条第6号に該当するPIアドレスの被割り当て者は、
当該PIアドレスを当センターの管理に移管するときは、当センターとの間で前
項に定める契約を締結するものとする。

第11条(割り当てIPアドレス空間の変更/追加割り当て等)
  被割り当て者は、1割り当てネットワークに対する追加割り当ての結果、当
センターが別に定めるIPアドレス管理指定事業者の要件を満たすことになる追
加割り当て申請を行うことができない。
2 被割り当て者は、追加割り当て等によって割り当てを受けるIPアドレス空
間に変更が生じる場合には、その都度、あらかじめ契約変更の手続きを経なけ
ればならない。
3 被割り当て者は、第1項に該当する追加割り当てを希望する場合は、当セ
ンターとの間で当センター所定のIPアドレス管理指定事業者契約を締結し、IP
アドレス割り当て等に関する規則の定めるところに従い、新たにIPアドレスの
割り振りを受け、割り当てを行うものとする。

第12条(PIアドレスの使用条件)
  被割り当て者は、割り当てを受けたPIアドレスを、第10条第1項第1号ない
し第3号のうち契約締結時に届け出た目的を持つネットワークでのみ運用するも
のとし、その他の目的で使用してはならない。
2 被割り当て者は、PIアドレスを使用するにあたりこの規則を遵守する。

第13条(届け出・登録・公開)
  被割り当て者は、その名称、代表者、連絡担当者その他当センターが必要
とする事項を、当センターが別に定める様式によりすみやかに当センターに届
け出るものとする。
2 当センターは「JPNICのIPアドレス割り当て管理業務における情報の取り扱
い等に関する規則」の定めるところにより被割り当て者の組織名、そのIPアド
レスに関する事項その他当センターが必要とする事項を当センターのデータベー
スに登録し、かつ、当センターが別に定める項目を公開・開示する。
3 登録事項に変更が生じた場合、被割り当て者は、当センターが別に定める
様式によりすみやかに当センターに届け出るものとする。当センターは、この
変更の有無を確認するために、被割り当て者に対して必要な書類の提出を求め
ることができる。
4 当センターが、個別に被割り当て者に対して通知を行う場合、第1項によ
り届け出た連絡担当者に行うものとし、この連絡担当者は、当センターから被
割り当て者に対してなす一切の通知に関し、被割り当て者を代表して受領する
権限があるものとみなす。
5 被割り当て者からあらかじめ特定事項について非公開とする旨の請求があ
り、かつ、データベースの公開により被割り当て者が損害を被る虞があると当
センターが認めた場合には、当センターは「JPNICのIPアドレス割り当て管理業
務における情報の取り扱い等に関する規則」に基づき、その事項を公開しない
ことができる。ただし、当該非公開事項であっても、同規則により、当センター
はこれを開示することができる。
6 データベースに関する事項は、IPアドレス技術文書群その他当センターの
定める規則に従って運用する。

第14条(義務違反に対する措置)
  当センターは被割り当て者がこの規則本文およびIPアドレス技術文書群等
この規則で定める義務に違反した場合、この規則または当センターが別に定め
る方法により次の措置を行うことができる。
 (1)違反した被割り当て者の組織名および違反事項等の公表
 (2)契約の全部または一部の解除

第15条(違反事実の公表)
  前条第1号の公表は、当センターの理事会または理事会が指名する3名以
上の理事で構成される審査委員会(以下「審査委員会等」という)が審査し、
公表の必要があると決定した場合に行うものとする。
2 前項の審査を行う場合、審査委員会等は、被割り当て者に対し、審査開催
の日時、場所その他の事項を審査開催の2週間前までに通知する。
3 第1項の審査においては、被割り当て者に対し、意見を述べ、資料を提出す
る機会を与えなければならない。
4 審査委員会等は、必要がある場合には、被割り当て者またはその他の関係
人に対して出席、意見または説明を求めもしくは資料の提出を求めることがで
きる。
5 本条の審査の手続きは原則として公開で行う。ただし、審査委員会等の決
定により、手続きを非公開とすることができる。

第16条(契約終了の場合の処理)
  契約が期間満了、解約、解除その他事由のいかんを問わず終了する場合、
被割り当て者は、当該PIアドレスの使用停止のために必要な処理を行った後、
当センターが別に定める手続きにしたがい、当センターに対しPIアドレス返却
の手続きをとらなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、被割り当て者がPIアドレスの使用を停止しない
場合、当センターは当該PIアドレスの使用を停止させるために必要な措置をと
るものとする。
3 前項の措置をとったことにより被割り当て者に発生した損害については、
当センターはその賠償の責めに任じない。

第17条(契約申請手数料の支払い)
  被割り当て者となろうとする者は、別紙1「プロバイダ非依存アドレス契
約申請手数料・維持料の額および支払い方法」の定めるところにより、契約申
請手数料を支払うものとする。この契約申請手数料は、認定の費用に充当し、
事由のいかんを問わず返還しない。
2 被割り当て者は、1割り当てネットワークに対してPIアドレスの追加割り
当てを受ける場合、あるいはIPv4アドレスまたはIPv6アドレスのいずれか一方
のPIアドレスの割り当てを受けている割り当てネットワークに対して他方の割
り当てを受ける場合、その都度当センターに対し契約申請手数料を支払う。

第18条(アドレス維持料の支払い)
  被割り当て者は、当センターに対し、別紙1「プロバイダ非依存アドレス
契約申請手数料・維持料の額および支払い方法」の定めるところにより、アド
レス維持料を支払う。

第19条(秘密の保持)
  被割り当て者は、このPIアドレスの割り当てにより知った当センターの秘
密を第三者に漏洩・開示してはならない。
2 当センターは、割り当てを行うにあたり被割り当て者から開示された被割
り当て者の秘密を第三者に漏洩・開示しない。ただし、第13条第2項(同条項の
変更の届け出がある場合には変更後の事項を含む)および「JPNICのIPアドレス
割り当て管理業務における情報の取り扱い等に関する規則」の定めにより公開
または開示される事項がある場合にはこの限りでない。
3 前各項の定めは、PIアドレスの返却時において、当センターまたは被割り
当て者から秘密として指定された事項については、このPIアドレス返却後もな
お2年間その効力を有する。

第20条(通知)
  当センターは、Web上での表示、その他当センターが適当と判断する方法に
より、被割り当て者に対し随時必要な事項を通知する。
2 当センターは、個別に被割り当て者に対して通知を行う場合、原則として、
電子メールで行うものとする。ただし、当センターが、電子メールの他に、郵
便、電話、FAXその他の方法により通知を行うことを妨げるものではない。
3 被割り当て者が第13条第1項及び第3項の届け出を怠った場合、当センター
が、被割り当て者の届け出た最新の事項にしたがって通知を発したときは、当
該通知が被割り当て者に到達しなくとも、通常到達すべき時に到達したものと
みなす。

第21条(合意管轄)
  この規則もしくはこの規則に付随関連する措置または事項等について訴訟
を提起する場合、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とす
る。

第22条(当センターの責任)
  当センター、当センターの役員、職員、委員その他の関係者の責めに帰す
べき事由により、被割り当て者がPIアドレスの割り当て、PIアドレス・リース
等の取り扱いにより損害を受けた場合、当センターのみが、この規則に基づい
て当センターが当該年度に現実に収納したアドレス維持料の範囲内において、
現実に発生した直接の損害についてのみ、損害を賠償するものとし、他の一切
の責任を負担しない。なお、当該年度のアドレス維持料の請求がない場合は、
第17条に基づき納入された契約申請手数料の範囲内とする。
2 当センター、当センターの役員、職員、委員その他の関係者は、当センター
の管理するデータベースの運用について、何人に対しても、いかなる責任も負
担しない。
3 被割り当て者と第三者の間で、被割り当て者が割り当てを受けているPIア
ドレスに関していかなる紛争が生じたとしても、被割り当て者は自己の責任と
費用をもって処理解決するものとする。

第23条(閲覧)
  この規則本文で別に定めるとしている事項については、当センターは当セ
ンターのWeb上で閲覧に供するものとする。

第24条(準拠法)
  この規則の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用される
ものとする。

第25条(この規則の変更)
  当センターは、理事会の決議を経て、この規則本文を変更することができ
る。この規則本文の変更は、PIアドレス被割り当て者に適用される。
2 前項の場合、当センターは、少なくとも1か月以上の期間をおいて施行期
日を定めるものとし、当センターのWeb上において、変更または新たに定める内
容および施行期日を公示するものとする。
3 第1項の場合には、被割り当て者は、変更または新たに定められた内容に
基づいて、PIアドレスを使用するものとする。



(別紙1)プロバイダ非依存アドレス契約申請手数料・維持料の額および支払い方法

1.プロバイダ非依存アドレス契約申請手数料

契約申請手数料は次の表の通りとする。

   +--------------------+--------------------------+
   |   費目             |    費用                  |
   +--------------------+--------------------------+
   |  契約申請手数料    |  420,000円               |
   +--------------------+--------------------------+

(注1)記載金額は、消費税および地方消費税相当額を含む。振り込み手数料
は被割り当て者の負担とする。
(注2)プロバイダ非依存アドレス契約申請手数料は事由のいかんを問わず返
還しない。

2.プロバイダ非依存アドレス契約申請手数料の支払い方法

プロバイダ非依存アドレス契約申請手数料は、当センターより被割り当て者に
請求する。被割り当て者は、当センターの指定する銀行口座に送金して支払う
ものとする。

3.プロバイダ非依存アドレス維持料

維持料は1ネットワークごとに次の表の通りとする。

   +--------------------+--------------------------+
   |   費目             |    費用                  |
   +--------------------+--------------------------+
   |  アドレス維持料    |  210,000円               |
   +--------------------+--------------------------+

この場合において、被割り当て者が1割り当てネットワークに対してIPv4アド
レスおよびIPv6アドレスの両方のPIアドレスの割り当てを受けているときであっ
ても、1割り当てネットワークあたりのIPアドレス維持料を支払えば足りるも
のとする。
IPv4アドレスとIPv6アドレスが同一のネットワーク機器上に重畳される(いわ
ゆるデュアルスタックの)場合だけでなく、IPv4アドレスとIPv6アドレスを別々
のネットワーク機器を通じてインターネットに接続する場合であっても、同一
のサービス提供者が同一の目的で、インターネットに接続性を提供する場合は、
同一ネットワークへの割り当てとみなす。

(注3) 記載金額は、消費税および地方消費税相当額を含む。振り込み手数料
は被割り当て者の負担とする。
(注4) プロバイダ非依存アドレス維持料は事由のいかんを問わず返還しない。

4.プロバイダ非依存アドレス維持料の支払方法
プロバイダ非依存アドレス維持料は、毎年4月1日0:00時点におけるプロバイダ
非依存アドレスの割り当てを受けている割り当てネットワークの単位に対して
計算される。当センターはこの計算された維持料を被割り当て者に対して請求
するものとし、被割り当て者は請求書が到着した月の翌月末日までに当センター
の指定する銀行口座に送金して支払うものとする。

5.遅延利息
被割り当て者は、プロバイダ非依存アドレス維持料について支払期日を過ぎて
も支払いがない場合、未払プロバイダ非依存アドレス維持料に対する支払期日
の翌日から支払いの日の前日まで、年14.5パーセントの割合で計算される
金額を遅延利息として、別途当センターの指定する銀行口座に送金して支払う
ものとする。

                                                                  以上
            

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