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http://www.nic.ad.jp/ja/doc/validity.html

文書管理情報
文書番号 JPNIC-01088
文書名 適切に設定されていない逆引きネームサーバへの逆引きゾーン委任停止の基準および手順について
発効日 2009/7/7
最終更新日 2009/5/25
有効期限 2014/5/13
この文書によって無効となった文書 JPNIC-01075
この文書を無効とする文書 JPNIC-01137
             適切に設定されていない逆引きネームサーバへの
             逆引きゾーン委任停止の基準および手順について


                    社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター

*本文書について*


本文書は、適切に設定されていない逆引きネームサーバに対する逆引きゾーン
の委任停止を行う基準および手順について定めたものです。

1. 適切に設定されていない逆引きネームサーバに対する委任停止について
2. 調査対象となるネームサーバ
3. 適切に設定されていない逆引きネームサーバの基準
4. 逆引きゾーンの委任停止手順
5. 逆引きゾーンの委任再開について
6. 問い合わせ先

1. 適切に設定されていない逆引きネームサーバに対する委任停止について

DNSの階層構造において、上位ゾーンから下位ゾーンへのゾーンの委任が正しく
行われない場合、問い合わせ元への正しくない応答やタイムアウト待ち、再試
行などによる無駄なDNSトラフィックを発生させることになります。
JPNICでは、インターネット全体に対する逆引きDNSの健全な運用のために、以
下で述べる方法で、逆引きゾーンの委任を調査し、正しく行われていない逆引
きネームサーバに対する逆引きゾーンの委任を停止します。

2. 調査対象となるネームサーバ

  JPNICでは、以下の(1)から(3)のいずれかに該当するIPv4アドレスおよびIPv6
アドレスのネットワーク情報中で、p. [ネームサーバ](または[ネームサーバ])
に登録されたネームサーバを対象に、適切に設定されているかどうかを調査し
ます。

(1) IPアドレス管理指定事業者に割り振りが行われているIPアドレス
(2) 特殊用途用プロバイダ非依存アドレス
(3) 歴史的経緯を持つプロバイダ非依存アドレス

  なお、IPv6アドレスでは、割り振りアドレスに関するネットワーク情報(割
り振り情報)と、その割り振りアドレスから割り当て・再割り振り・再割り当
てを行ったアドレスに関するネットワーク情報のそれぞれにネームサーバが登
録されている場合、割り振り情報に登録されたネームサーバを対象に調査を行
います。

自組織が管理するIPアドレスが、調査対象のIPアドレスとなるかどうか不明な
場合には、管理するIPアドレスを明記のうえ、[6. 問合せ先]に示す電子メール
アドレスまでご連絡ください。

3. 適切に設定されていない逆引きネームサーバの基準

JPNICでは、[2. 調査対象となるネームサーバ]に示すネームサーバに対して調
査を行った結果、以下の(1)から(3)のいずれかの基準に該当する場合、当該逆
引きネームサーバは適切に設定されていないものと判断します。

(1) UDPポート53番へのDNSクエリに回答しない場合
(2) 当該逆引きゾーンのSOA問い合わせに対して、当該ネームサーバからSOAレ
    コードの回答がない場合
(3) 当該逆引きゾーンのSOAの回答が、Authoritative Answer(権威つき回答)で
    はない場合

4. 逆引きゾーンの調査および委任停止手順

JPNICでは、以下の手順によって、[2. 調査対象となるネームサーバ]に示す
ネームサーバが[3 適切に設定されていない逆引きネームサーバの基準]に該当
するかどうか調査します。一定期間該当する場合にはlame delegationの状態
にあると判断します。さらに一定期間lame delegationの状態が継続するネー
ムサーバに対しては、当該逆引きゾーンの委任を停止します。

 (1) 逆引きネームサーバの調査

JPNICのネットワーク内に設置された調査用のサーバから、[2. 調査対象とな
るネームサーバ]に該当するネームサーバに対して、[3 適切に設定されていな
い逆引きネームサーバの基準]に該当するかどうかを1日1回確認します。

 (2) lame delegationの状態の判定

該当するネームサーバが15日間連続して[3 適切に設定されていない逆引き
ネームサーバの基準]に該当することをJPNICで確認した場合、当該逆引きネー
ムサーバはlame delegationの状態であると判断します。
JPNICでは、当該逆引きネームサーバがlame delegationの状態であると判断さ
れた場合、以下の[1]および[2]に示す電子メールアドレスに対して、その旨を
1週間に1回に通知します。この通知はlame delegationの状態でないとJPNICが
判断するまで行います。

[1] lame delegationの状態であるネームサーバが登録されたネットワーク情
    報中で、技術連絡担当者として登録された担当グループ(担当者)情報の
    [電子メール](またはd. [電子メイル])に登録された電子メールアドレス

[2] JPNICデータベース中で、[1]のネットワーク情報に該当するIPアドレスの
    上位情報の割り振り情報中に技術連絡担当者として登録された担当グルー
    プ(担当者)情報の[電子メール](またはd. [電子メイル])に登録された電
    子メールアドレス

通知に記載されたWebページを利用して、該当するネームサーバの状態を確認
するとともに、適切な設定に修正してください。

なお、ネットワーク情報に登録されたネームサーバに対象となる逆引きゾーン
が複数あり、かつ、適切に設定されていない逆引きゾーンが複数ある場合には、
15日よりも前に電子メールによる通知が行われる場合があります。

(3) 逆引きゾーンの委任停止

該当するネームサーバが45日間連続して[3 適切に設定されていない逆引き
ネームサーバの基準]に該当することをJPNICで確認した場合、JPNICは当該逆
引きゾーンの委任を停止します。また、JPNIC WHOISでは、該当するネットワー
ク情報中のp. [ネームサーバ](または[ネームサーバ])に、lame delegationの
状態にある逆引きネームサーバであることを表示します。


5. 逆引きゾーンの委任再開について

ネットワーク情報の管理組織がネームサーバの設定変更やネットワーク情報の
登録内容を修正することにより、[3 適切に設定されていない逆引きネームサー
バの基準]に該当しないことをJPNICにおいて確認した場合、JPNICでは該当す
るネームサーバに対する逆引きゾーンの委任を再開するとともに、逆引きネー
ムがlame delegationであることの表示を停止します。


6. 問い合わせ先
不明な点がある場合には、下記の電子メールアドレス宛にお問い合わせくださ
い。

電子メール : ip-service@nir.nic.ad.jp

                                                                  以上
            

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