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文書管理情報 | |
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本文書番号 | JPNIC-01098 |
文書名 | IPアドレス割り当て管理業務における情報の取り扱いに関するガイドライン |
発効日 | 2010/4/19 |
最終更新日 | 2010/3/19 |
この文書によって無効となる文書 | JPNIC-01018 |
この文書を無効とする文書 | JPNIC-01275 |
IPアドレス割り当て管理業務における情報の取り扱いに関するガイドライン
社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
本文書について
本文書は、IPアドレス割り当て管理業務を行う上での情報の取り扱いに関するIP指定事業者への要請事項について、IP指定事業者が対応する際の参考情報をまとめたものです。
本文書の内容は、個人情報を含む登録情報等をIP指定事業者がユーザから取得し、JPNICに提供する上での留意事項であり、本文書に従うことで、各組織における個人情報保護対応の充足を保証するものではありませんので、各組織の状況に応じて必要な対応を行なってください。
また、本文書の内容は、今後の法律の施行運用状況、関係省庁等からのガイドライン等に基づき適宜見直しを行います。
目次
- 1.情報の取得にあたり行うこと
- 2. 登録情報の正確性・最新性の確保
- 3. WHOISによる情報公開停止の希望を受けた場合の対応
- 4. 担当者情報の削除依頼を受けた場合の対応
- 5. JPNICへの登録内容について確認したいという希望を受けた場合の対応
- 関連文書・Webページ
1.情報の取得にあたり行うこと
1.1 利用目的の特定
IP指定事業者がサービスの提供に当たってユーザから取得する情報に当センターへ提供する登録情報等が含まれる場合は、取得時に示す利用目的に「IPアドレス割り当て管理業務のためにJPNICに情報を提供すること」を含める必要があります。
当センターでは、IPアドレス割り当て管理業務のために提供された情報は「JPNICのIPアドレス割り当て管理業務における情報の取り扱い等に関する規則」(以下、「情報取扱規則」という) に則って取り扱います。また、当該情報は「情報取扱規則」第4条(登録情報等の利用目的)に記載しております目的の範囲で使用し、その中にはWHOISによる一部情報の公開を含みます。
1.2 利用目的への同意の取得
上記の利用目的について、ユーザ本人(個人情報によって識別される個人)から事前に同意を得た上で、情報の取得を行ってください。また、その際には1-1に記載したJPNICにおける情報の取り扱い、及びJPNICでの情報の利用目的についても併せてご説明ください。
以下に同意を取得する方法の例を示します。
例1) 本人が署名または記名捺印した、同意する旨の申込書等文書を受領する
例2) 本人が同意する旨を記した電子メールを受領する
例3) 同意する旨のWeb画面上のボタンを本人がクリックしたことを確認する
同意の取得に当たっては、「本人であること」および「本人の同意の意思」を確認することが重要です。この2点が確認できれば、方法は問いません。
- ・一度に取得する情報中に複数人の個人情報を含む場合
- 含まれる個人全員が当該利用目的のために情報を提供することに同意することを確認してください。
- ・IP指定事業者とユーザの間にISP等別の事業者(「事業者A」とします)を挟んでいる場合
-
a) ユーザ → 事業者A → IP指定事業者 → JPNIC b) ユーザ 事業者A IP指定事業者 → JPNIC |______________________________________↑
JPNICへご提供いただく情報の流れが上記a)の場合、 事業者Aを通じて、 IP指定事業者およびJPNICに情報が提供されることを含めた同意をお取りください。
上記b)の場合には、情報の流れに従い、 指定事業者がユーザから直接同意をお取りください。 - ・新たな参照関係が追加される場合
-
既に登録されている担当者情報に含まれるユーザが、新たに他の資源(IPアドレス・AS番号等)の担当者を兼務する場合(他の資源の情報から当該担当者情報への参照関係が新たに追加される場合)、そのことについてもユーザからの同意があることを念のためご確認ください。
特に、登録時の同意を当該指定事業者自らが取得していない場合、あるいは特定の資源の担当者としてのみ使用する等、利用目的を限定した同意を取っている場合には、新たな利用目的について同意を得ていただく必要があります。
1.3 JPNICへ提供するデータ項目の提示
収集する項目のうち、JPNICに提供する項目をユーザに提示してください。
例えば、割り当て報告を行う場合は、「IPv4割り当て報告申請について(ユーザネットワーク用)」の申請フォームにある項目をJPNICに提供します。ユーザから収集する情報のうち当該フォームに記入する項目は、JPNICに提供する項目としてユーザに提示する必要があります。
なお、JPNICデータベースに登録する情報、WHOISで公開する情報等につきましては「公開・開示対象情報一覧」に記載しております。ご説明等の際に併せてご使用いただければ幸いです。
1.4 利用目的の公表または通知
情報の取得にあたっては、その利用目的を公表しておくか、情報の取得後速やかに通知するか、どちらかを行ってください。公表する場合は通知する場合と異なり、ユーザが常に最新の情報を確認できる利点があります。
以下に公表の仕方の例を示します。
例)IP指定事業者のWebサイトの分かりやすい場所に掲載する
また、以下に通知の仕方の例を示します。
例1) 店頭等において、本人に直接口頭で説明する
例2) 遠隔地間等において、電子メール、ファックスで説明文を送信する
例3) 遠隔地間等において、書面で説明文を郵送する
通知の仕方については、本人に直接知らしめることができることが重要であり、その目的を満たすことができれば、方法は上記の限りではありません。
2. 登録情報の正確性・最新性の確保
IP指定事業者を通じJPNICに登録している情報の内容は、引っ越しによる住所変更や、使用する電子メールアドレスの変更等により、一度登録した情報と実際との間に差異が生じる場合があります。その場合には、登録情報の更新が行うことにより、登録情報の正確性・最新性が保たれるようご協力ください。
2.1 ユーザへの情報変更時の連絡の要請
ユーザの自己の登録情報に更新があった場合には、IP指定事業者への情報の更新手続きを行ってもらうよう、ユーザに予めご説明おきください。
変更発生時にユーザが速やかにIP指定事業者への連絡を行えるよう、ユーザからIP指定事業者への連絡方法をユーザが容易に確認出来るようにしておかれることをお勧めします。
2.2 ユーザから変更の連絡を受けた場合の対応
ユーザから情報の変更手続きを受けたら、速やかにJPNICへの登録情報更新手続きを行ってください。
JPNICへの登録情報変更手続きにつきましては、詳しくはドキュメント・申請フォーム一覧をご参照ください。変更手続きについてご不明な点がありましたら、 までお問い合わせください。
また、手続き完了後には、その旨ユーザにご連絡ください。
3. WHOISによる情報公開停止の希望を受けた場合の対応
JPNICデータベースに登録され、WHOISで公開されている情報について、ユーザから公開停止の希望を受けた場合、当該項目の登録が必須か任意かで対応が異なります。
登録必須項目の場合には、登録内容の変更をもって対応してください。
以下に公開停止依頼への対応の例を示します。
- 例1) 担当者情報の[氏名][Last, First]に登録されている個人名を非公開にしてほしい
-
担当者情報の[氏名][Last, First]は登録必須項目のため、単に登録を削除することは出来ませんが、[管理者連絡窓口][技術連絡担当者]に登録する担当者を変更することにより、非公開を希望する方本人の情報は非公開となります。[管理者連絡窓口][技術連絡担当者]ともに、割り当て先組織の方以外を選任することも出来ますので、例えばISPの担当者を登録することが適切な場合には、そうしていただくことも可能です。
また、個人ではなく部署等の単位で担当者を登録することも可能です。(その場合、担当者情報ではなく担当グループ情報を使用します。)いずれの場合にも、変更後の[管理者連絡窓口][技術連絡担当者]には、連絡先としてふさわしい担当者、グループ等をご登録ください。
- 例2) 担当者情報の[電子メイル]に登録されている電子メールアドレスを非公開にしてほしい
-
担当者情報の[電子メイル]は登録必須項目のため、単に登録を削除することはできませんが、到達可能な他の電子メールアドレスに変更していただくことが可能です。
- 例3) ネットワーク情報の[組織名][Organization]に登録されている個人名を非公開にして欲しい
-
個人で割り当てを受けているケース等においては、ネットワーク情報の[組織名][Organization]に個人名が登録されています。個人名の後に所定の文字列をJPNICデータベースに登録することで、当該項目に登録した個人名を非公開とすることが可能です。詳細は以下の各文書をご確認ください。
「IPv4割り当て報告申請について(ユーザネットワーク用)」(「10.2 各項目の説明」)
「IPv4ネットワーク情報記載事項変更申請について(IPアドレス管理指定事業者用)」(「6.2 各項目の説明」)
当該項目の登録が任意である場合には、登録内容を削除または変更することでご対応ください。
4. 担当者情報の削除依頼を受けた場合の対応
担当者情報の削除は、ネットワーク情報やAS情報等、他のいずれの情報からも参照されなくなった場合には、一定期間経過後自動的に削除されます。このように、登録が不要となった担当者の情報はJPNICデータベース上に長期間残らない仕組みとなっています。
なお、より早く登録を抹消したいという本人からの希望がある場合には、本人からの削除依頼を受けたIP指定事業者、または本人自身から、JPNICまでご連絡ください。
担当者情報の削除依頼につきましては、以下の文書をご確認ください。
5. JPNICへの登録内容について確認したいという希望を受けた場合の対応
5.1 公開情報の確認
登録情報のうち公開情報は、JPNIC WHOIS にて公開情報をご確認いただくことが可能ですので、JPNIC WHOIS の検索方法をご案内ください。ご案内いただく際には JPNIC の WHOIS に関する説明のページ を併せてご使用いただければ幸いです。
5.2 非公開項目を含めた登録情報の確認
非公開項目も含めた登録情報の確認を希望する場合には、本人から情報開示請求手続きを行っていただくことにより、非公開項目を含めた情報の開示を受けることが可能です。開示請求手続きの詳細につきましては「情報の開示請求方法」をご確認のうえお手続きくださいますようご案内ください。
関連文書・Webページ
- 「JPNICのIPアドレス割り当て管理業務における情報の取り扱い等に関する規則」
- http://www.nic.ad.jp/doc/info-rule.html
- 「ドキュメント・申請フォーム一覧」
- http://www.nic.ad.jp/ja/ip/doc/
- 「WHOISとは」
- http://www.nic.ad.jp/ja/whois/
- 「情報の開示請求方法」
- http://www.nic.ad.jp/doc/disclose-guide.html
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