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文書管理情報 | |
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本文書番号 | JPNIC-01135 |
文書名 | 一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター定款細則 |
発効日 | 2013/4/1 |
最終更新日 | 2013/3/15 |
この文書によって無効となった文書 | なし |
この文書を無効とする文書 | JPNIC-01216 |
一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター定款細則
最終更新 2013年4月1日
事務所設置に関する細則
(1997年5月16日改正) (1998年1月30日改正) (2001年11月9日改正) (2012年8月13日改正) 第1条(削除) 第1条の二 当センターの事務所を東京都千代田区内神田三丁目6番2号に置く。 付則 この細則は、当センターの設立許可のあった日から施行する。 付則2 この細則は、1997年5月16日から施行する。 付則3 この細則は、1998年2月9日から施行する。 付則4 この細則は、2001年9月25日から施行する。 付則5 この細則は、2012年8月27日から施行する。
会費等に関する細則
(2005年4月1日改正) (2006年4月1日改正) (2013年3月15日改正) 第1章 総則 (目的) 第1条 この細則は、一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター 定款第7条第2項の規定に基づき、一般社団法人日本ネットワークインフォメーショ ンセンターの会費等に関する必要な事項を定めることを目的とする。 第2章 会費等 (入会方法) 第2条 正会員および賛助会員として入会を希望する者は、所定の入会申込書に必要 事項を記入し、理事長に提出し、理事会の承認を得た後、遅滞なく入会年度の会費を 納入しなければならない。 2 事務局は、理事会による入会承認後、入会年度の会費の納入を確認し、入会を希望 した者に対し入会通知書を発行する。入会通知書の発行期日をもって会員の資格を生 ずるものとする。 (会費の金額) 第3条 正会員の会費年額は、当該会員の選択により別表「会費分類」記載のいずれ かの会費とする。ただし、同表記載の個人正会員推薦枠によって推薦された個人正会 員の会費は免除する。 2 会費年額の変更は、前年度末までに所定の会費分類選択届を提出することにより行う。 この会費分類選択届が提出されなかった場合は、前年と同一の会費分類が選択されたも のとみなす。 3 賛助会員の納める年会費は一口100,000円とし、一口以上とする。 (会費の納入方法) 第4条 会費の納入方法は、理事長が別に定める銀行への振込みとする。 2 会費の納入に要する銀行振込み手数料は、入会を希望する者又は会員の負担とする。 別表「会費分類」 -------------------------------------------------------------- | 会費分類 | 会費年額 | 個人正会員推薦枠 | -------------------------------------------------------------- | 会費S | 10,000,000円 | 9 | | 会費A | 5,000,000円 | 4 | | 会費B | 2,500,000円 | 1 | | 会費C | 1,000,000円 | 0 | | 会費D | 500,000円 | 0 | | 会費非営利(注) | 300,000円 | 0 | -------------------------------------------------------------- (注) 会費分類“会費 非営利”を選択できる正会員及び入会希望者は、理事会が 以下の2つの要件を満たしたと認めた法人、団体、組織とする。 ・非営利の法人、団体、組織であること ・公共若しくは公益に関する事業、サービスを行っていること 附則 1 この細則は、2001年4月1日から施行する。 2 この細則別表の定めにかかわらず、2001年3月31日現在の会員で、理事会が非営利 団体正会員と認める正会員の2001年度分および2002年度分の会費年額は、それぞれ 300,000円とする。 3 この細則施行のときに、細則第3条の選択をしていない会員は、会費Dを選択したも のとみなす。 附則 2 1 この細則は、2003年3月7日から施行する。 2 この細則別表の定めにかかわらず、2001年3月31日現在の会員で、理事会が非営利 団体正会員と認める正会員の2003年度分および2004年度分の会費年額は、それぞれ 300,000円とする。 附則 3 1 この細則は、2005年4月1日から施行する。 2 この細則別表の定めにかかわらず、2001年3月31日現在の会員のうち、理事会が非営 利団体正会員と認める正会員で、かつ、非営利団体協議会に参加する正会員の2005年度分 の会費年額は、300,000円とする。 附則 4 1 この細則は、2006年4月1日から施行する。 附則 5 1 この細則は、一般社団法人としての設立の登記の日から施行する。
役員選任方法に関する細則
(1997年5月16日改正) (2013年3月15日改正) 第1章 総則 (目的) 第1条 この細則は、一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター定款第22 条第1項の規定に基づき、一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターの 役員の選任方法に関する必要な事項を定めることを目的とする。 第2章 役員の選任 (理事の選任) 第2条 理事は、理事会が推薦する者及び10以上の正会員の推薦を受けた者の中から選任 する。ただし、一つの正会員の推薦できる候補者は1名とする。 2 前項による候補者の数が定款で定める定数の範囲内の場合は、その候補者が理事となる。 ただし、総会において出席正会員の議決権総数の過半数の不信任があった候補者は、理事と なることができない。 3 第1項による候補者の数が定款で定める定数の上限を超える場合は、理事の定数上限連 記の総会における投票により、理事を選任する。ただし、理事に選任されるためには、出席 正会員の議決権総数の過半数の得票数を得なければならない。この投票においては累積投票 は行わない。 4 前項の投票の結果、得票数の同じ候補者がいる場合には、抽選により順位を定める。 5 第2項及び第3項の結果、定数の下限に満たない場合の選任方法は総会で定める。 6 正会員の推薦を受けた候補者になるためには、所定の届出用紙に候補者本人及び候補者を 推薦する10以上の個人正会員または団体正会員の代表者が署名捺印をし、現任の役員が任期 内に迎える最終の会計年度の3月1日から3月31日の間に理事長に提出しなければならない。 (監事の選任) 第3条 監事の選任には、前条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「理 事」とあるのは、「監事」と読み替えるものとする。 (欠員及び増員による役員の選任) 第4条 欠員及び増員により、理事又は監事を緊急に選任する必要があるときは、第2条 及び第3条の規定を準用する。この場合において、第2条第6項の「現任の役員が任期内 に迎える最終の会計年度の3月1日から3月31日の間」とあるのは、「総会開催の通知を 行った日から総会開催日の前日まで」と読み替えるものとする。 附則 1 この細則は、当センターの設立許可のあった日から施行する。 附則2 1 この細則は、1997年5月16日から施行する。 附則3 1 この細則は、一般社団法人としての設立の登記の日から施行する。
役員に対する費用弁償に関する細則
(1997年5月16日制定) (2013年3月15日改正) (目的) 第1条 この細則は、一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター定款第27 条第3項の規定に基づき、一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下、 「JPNIC」という。)の役員の会議出席謝金及び原稿執筆謝金に関する事項を定めることを目 的とする。 (会議出席謝金) 第2条 JPNICが業務上の必要性から開催する会議に役員が出席した場合は、対価として謝金 を支払うものとする。 (原稿執筆謝金) 第3条 役員がJPNICの運営及び活動に必要な原稿を執筆した場合は、対価として謝金を支払 うものとする。 (会議出席謝金の単価) 第4条 謝金の単価は1時間当たり8,500円とする。ただし、1回の会議の時間が8時間を超え る場合には、8時間を上限とする。 (原稿執筆謝金の単価) 第5条 謝金の単価は、原稿の文字数を400字詰に換算して、400字詰当たり2,500円とする。 附則 1 この細則は、1997年3月31日に遡って適用する。 附則2 1 この細則は、一般社団法人としての設立の登記の日から施行する。
常勤役員報酬規程
(2003年11月27日制定)
(2013年3月15日改正)
(目 的)
第1条 この規程は、一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下
「当センター」という。)定款第27条1項の規定に基づき、常勤役員の報酬の支給につい
て定めることを目的とする。
(意 義)
第2条 この規程における役員報酬とは、当センターが常勤役員に対し、その役務の対価
として支払うものをいう。
(決定機関)
第3条 本規程の改廃は総会の決議による。
(報酬の種類)
第4条 役員報酬は、年俸とする。
2 年俸額は、別表の定めに従い理事長が別に決定する。
3 退職慰労金は支給しないものとする。
(通勤手当の取扱い)
第5条 役員の通勤手当は原則として、職員の通勤手当の支給基準に準じて支給する。
(役員報酬の支払いと控除)
第6条 役員報酬は、12等分し職員給与の支給日に支給する。
2 所得税、社会保険料等の控除及び本人から申出のあった立替金、積立金等は、毎月の報酬
から控除して支給する。
3 月の途中で役員に就任してとき、又は月の途中で役員を退任したときもしくは死亡したとき
は、報酬の計算は日割計算によるものとする。
(補 則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事会が別に定める。
附則
1 この規程は、2003年11月27日から施行する。
附則2
1 この細則は、一般社団法人としての設立の登記の日から施行する。
(別表)
役員報酬規程第4条第2項に定める常勤役員の年俸の最高限度額は下記のとおりとする。
記
19,500千円