文書管理情報 | |||
文書番号 | JPNIC-01169 | 無効となった文書 | JPNIC-01127 |
発効日 | 2013/7/30 | 最終更新日 | 2013/6/25 |
文書名 | IPv6割り振り/割り当て申請のためのJPNICガイドライン |
IPv6割り振り/割り当て申請のためのJPNICガイドライン
社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
*本文書について*
本ガイドラインは「JPNICにおけるIPv6アドレス割り振りおよび割り当てポリシー」を補完することを目的としています。 本ガイドラインは、 その時々のアドレス運用環境に照らして確実に適切な内容となっているようにするため、 日本をはじめとするアジア太平洋地域、 およびグローバルなインターネットコミュニティとの話し合いの中で適宜更新されます。
- 第1章: 背景
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第2章: 一般的なガイドライン
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6 定義
- 6.1 エンドサイトの定義
- 6.2 複数の独立したネットワーク
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7 IPv6の割り振り
- 7.1 初期割り振り基準
- 7.1.1 200の割り当て計画
- 7.1.2 APNICまたはNIRからの割り振りを受けている既存のLIR
- 7.1.3 /32を超える初回割り振りの正当化
- 7.1.3.1 2004年8月以前の初回割り振りの拡張
- 7.1.4 審議における参考資料
- 7.2 プロバイダ非依存アドレスの割り当て
- 7.2.1 初回割り当て
- 7.2.2 追加割り当て
- 7.3 スパースアロケーションの仕組み
- 7.3.1 細分化の回避
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8 エンドサイトへの割り当て
- 8.1 割り当てサイズ
- 8.2 割り当て審議申請
- 8.2.1 再割り振りと割り当て審議申請
- 8.2.2 審議における参考資料
-
9 追加割り振り
- 9.1 既存の割り振り空間からの利用
- 9.2 特殊な事情
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10 逆引き委譲申請
- 10.1 ip6.int と ip6.arpaの逆引きDNS委譲
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11 登録が必要な事項
- 11.1 登録詳細の更新
- 11.2 連絡先の登録
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6 定義
第1章: 背景
1 はじめに
本ガイドラインはIPv6アドレス空間の管理において適用される目標とポリシーに沿ったものであり、 APNICコミュニティにより策定された以下の文書を参考にしている。
『APNIC guidelines for IPv6 allocation and assignment requests』
本ガイドラインは、IPv6 アドレスの申請者の補助となることを想定している。 本ガイドライン中のいずれの記述も、 JPNICの他の文書で定義しているポリシーを変更、 または置き換えるものではない。
2 範囲
本ガイドラインは、 アジア太平洋地域におけるグローバルユニキャストIPv6パブリックアドレス空間の管理において適用される。 本ドキュメントはIPv4、マルチキャスト、 ユニークローカルIPv6ユニキャストアドレス、 AS番号には適用されない。 本ドキュメントとあわせ、他のドキュメント、 特に「JPNICにおけるIPv6アドレス割り振りおよび割り当てポリシー」も参照されたい。
3 本文書以外のガイドライン
本ガイドラインは、包括的なものではなく、 この他のガイドラインや申請例については、 各JPNIC申請フォームの説明や、FAQ、 JPNICウェブサイト中にある情報から入手可能である。
4 アドレス空間管理の目標
本ガイドラインにおける「アドレス空間管理の目標」とは「JPNICにおけるIPv6アドレス割り振りおよび割り当てポリシー」に記述されている目標を指す。 つまり、
- 一意性
- 登録
- 集成
- 節約
- 公平性
- オーバーヘッドの最小化
である。
5 ガイドラインの適用
本ガイドラインは主として、顧客への割り当て、 JPNICに対するアドレス申請において、 IP指定事業者を補助することを想定している。 本文書の内容の多くは、 初期割り振り申請や追加割り振り申請の審議時にJPNICが確認している事項を反映している。
第2章: 一般的なガイドライン
6 定義
6.1 「エンドサイト」の定義
「JPNICにおけるIPv6アドレス割り振りおよび割り当てポリシー」の 2.9 項において、 エンドサイトは「サービスプロバイダと契約関係を持つエンドユーザ(加入者)」と定義されている。 また、この項では、一般的に、 エンドサイトであることを指し示すビジネス関係(通常IP指定事業者とその顧客との間の契約に見られる関係)の例もいくつか挙げている。 なお、エンドサイトは、 他の組織に対して自身に割り当てられたIPアドレスを再割り当てすることはない。
例 :
- 単一のエンドサイトとは
-
- 自身の機器やネットワークのためにサービスプロバイダと単一の契約を締結しているホームユーザもしくは企業ユーザ
- インターネットに接続する複数の機器があるが、サービスプロバイダと1契約しか締結していないホームユーザもしくは企業ユーザ
- 複数のサイトとは
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- 1もしくは2以上のサービスプロバイダと複数の契約を締結しているホームユーザもしくは企業ユーザ
- 同じ場所に存在したとしてもそれぞれのネットワークの管理ポリシーが異なるため、互いに接続していない複数の個別のネットワークを保持しているホームユーザもしくは企業ユーザ(例えば、合併した企業で複数の独立したネットワークが存在する場合)
6.2 複数の独立したネットワーク
申請者が規制上、地理的な状況上、または運用上の理由により、複数の独立したネットワークを構築する切実な必要性または要件を証明し、これらのマルチホームネットワークが内部または外部に経路広告されている場合、当該ネットワークを複数の独立したネットワークにより構成されているものとして、JPNICは判断することができる。
7 IPv6の割り振り
JPNICは、 グローバルもしくはローカルな接続性を持つネットワークに対してIPv6アドレス空間の割り振りを行うが、 そのネットワークは「JPNICにおけるIPv6アドレス割り振りおよび割り当てポリシー」で記述している要件を満たすことが条件となる。 次に挙げるネットワークの例は、 一般的にJPNICに対してIPv6割り振りを申請する組織を種別にあげたものであるが、 これに限るものではない。
- グローバルインターネットへのIPv6の接続性を提供するISP
- エンドサイトへIPv6サービスを提供するが、接続性はそのISPの閉域網に制限しているISP
- エンドサイトへIPv6サービスを提供するが、接続性はそのピアリングパートナー内に制限しているISP
- 自身のグループ企業もしくは子会社へIPv6の接続性を提供するが、接続性は自身のネットワーク内に制限している大規模組織
7.1 初期割り振り基準
IPv6アドレス空間の初期割り振り資格を得るにあたり、 申請者はJPNIC文書「JPNICにおけるIPv6アドレス割り振りおよび割り当てポリシー」の 5.1.1 項" 5.1.1 初期割り振りおよび割り当て基準"に記述されている要件を満たさなければならない。 申請者は、以下2点のうち、いずれかの基準を選択肢として選ぶことができる。
- 2年以内に最低でも200の割り当てを行う計画があること または
- IPv4アドレスの割り振りを受けているIPアドレス管理指定事業者であり、割り振りを受けたIPv6アドレスを他の組織へ割り当てまたは再割り振りを行い、2年以内に当該アドレス空間をインタードメインルーティングシステムで広告すること
上記2点の基準の選択肢は、下記の項目7.1.1および7.1.2にて説明する。
7.1.1 200の割り当て計画
申請組織は、 2年間に少なくとも200の割り当てを行う計画を提出しなければならない。 しかし、JPNICは計画そのものの実 現可能性について評価は行わず、 計画の存在をもってIPv6サービスを開始する準備が出来ていることの証明とみなす。
例えば、 IP指定事業者がIPv4アドレスを使用する顧客を少なくとも既に200持っている場合、 そのIP指定事業者がその顧客に対しIPv6接続サービスを提供する計画を立てたとしたら、 そのIP指定事業者は2年以内に200の割り当てを行う要件を満たし得ることとなる。
IP指定事業者が下流プロバイダに対して行ったIPv4の割り当ては、 それに相当する/56の割り当てを計画しているものとすることができる。 以下は、下流プロバイダへの再割り振りも含め、 初期割り振り基準の「2年以内に200の割り当てを行う計画がある」を満たしているケースの例である。
ISPに対する、/52 の再割り振り: 16 x /56 PoPへの割り当て: 20 x /56 エンドサイトへの割り当て: 170 x /56 ---------------------------------------- /56 の合計: 206 x /56
例えば、CATVプロバイダがIPv4で4,000件の静的な割り当てを行っており、 その5%の顧客(200顧客)がIPv6サービス に加入することが見込まれるとしたら、 このプロバイダは「200の割り当てを行う」との初期割り振り基準を満たすこととなる。 (/56の割り当て は、エンドサイトへ動的にも静的にも行うことができる。)
もしIP指定事業者がIPv4で静的に単一のIPアドレスを顧客に対して割り当てているとしたら、 IPv6においては、/48までのサイズを割り当てることができる。 また、IP指定事業者はRFC3177の推奨にしたがって、 それより小さいプリフィクスを割り当てることも可能である。
7.1.2 APNICまたはNIRからの割り振りを受けている既存のLIR
申請組織が当該基準を満たすうえで必要な事項は以下の通り:
- APNICまたはNIRから自社が割り振りを受けたIPv4アドレスの立証
- IPv6の割り当て/再割り振りを、責任を持って行うこと
- 2年以内にIPv6の割り振りを経路表に広告することへの同意
歴史的経緯を持ったIPアドレスのレンジは"APNICまたはNIRからの割り振りを受けている既存のLIR"に該当しない。
7.1.3 /32を超える初回割り振りの正当化
IP指定事業者は、 IPv4ネットワークインフラストラクチャの規模を示す資料及び顧客数に関する資料を提出することにより、 /32を超えるサイズの初期割り振りを受ける正当化の材料として、 既存のIPv4サービスの顧客とIPv4ネットワークインフラストラクチャを利用することができる。
IPv4サービスの顧客とインフラストラクチャへの割り当てを基にした申請の場合、 HD-ratioを用いて適切なIPv6割り振りサイズを決定する。 詳細は「JPNICにおけるIPv6アドレス割り振りおよび割り当てポリシー」の5.3.1項を参照のこと。
なお、次の両方の条件を満たしていれば、 IP指定事業者が初期割り振り基準を満たしている可能性が高いと考えられる。
- IP指定事業者として既にIPv4の割り振りを受けているか、もしくはIPv4割り振り基準 を満たしており、かつ、
- 既存のIPv4インフラストラクチャか顧客の一部もしくは全部を、2年以内にIPv6へ移 行させる計画をしている。
また、上記の要件を満たしている場合でも、 IP指定事業者は2年以内に割り当てを計画している/56の数についての情報を提出することを求められる。
以下は、 /32より大きい割り振りサイズを正当化するために必要なIPv4の顧客数を記述した、 HD-ratioに基づいた簡易表である。
HD-ratioの詳細な表については、 「JPNICにおけるIPv6アドレス割り振りおよび割り当てポリシー」の 7. 付録A : HD-Ratioを参照されたい。
プリフィクス 左記プリフィクス長の 正当化に必要な顧客数 ------ -------------------------- 32 6,183,533 31 11,863,283 30 22,760,044 29 43,655,787 24 1,134,964,479
7.1.3.1 2004年8月以前の初回割り振りの拡張
既にIPv6の初回割り振りを受けている組織は、 /32を超える初回割り振りを認める2004年8月のポリシーを利用することができる。
追加割り振り基準を満たさずに初回割り振り空間を拡張するためには、 LIRが2004年8月16日よりも前に初回割り振りを受けており、 「JPNICにおけるIPv6アドレス割り振りおよび割り当てポリシー」の5.2.1項の要件を満たすことが必要となる。
7.1.4 審議における参考資料
JPNICの割り振り申請フォームでは、 IP指定事業者がIPv6初期割り振りを申請するにあたり、 補足資料を含めることができるようになっている。 申請フォーム中の「備考」に、 IP指定事業者が申請について補足できる情報の例は以下の通りである。
- ネットワーク構成図
- おおよその稼動開始日
- サービス計画(ウェブホスティング、アクセスサービス、等)
- IP指定事業者がIPv6対応のインフラストラクチャを導入する計画があるということを立証できるネットワーク機器情報
- 既存のIPv4インフラストラクチャを申請の正当化に用いるオプションを用いた際は、IPv4インフラストラクチャと(もしくは)顧客に関する情報(7.1.2項を参照)
JPNICへ初期割り振り申請を行う場合、ベンダー名や機種名等、 ネットワーク機器に関する情報は必須ではない。 しかし、IP指定事業者がCATVやADSLネットワーク運用のために大規模なアドレス空間を申請する場合、 JPNICは上記の機器に関する情報について尋ねることがある。
7.2. プロバイダ非依存アドレスの割り当て
申請組織は、以下の条件において、 JPNICから直接割り当てられるIPv6アドレスの必要性を証明することが可能である。
- マルチホームネットワークへの割り当て
- インターネットエクスチェンジポイントへの割り当て
- クリティカルインフラストラクチャーへの割り当て
- プロバイダ非依存の割り当て
7.2.1 初回割り当て
JPNICは、 次に示す用途でのアドレスの利用を証明できる申請組織に対し、 最小/48の分配を行う。
・マルチホームネットワークへの割り当て
本基準に基づいたIPv6の割り当て資格が認められるためには、 申請者は2つ以上のISPから常時接続を受けている、 または受ける計画があり、 最低2つ以上のISPからルーティングプレフィクスの広告を行っていることが必要となる。
・インターネットエクスチェンジポイントへの割り当て
インターネットエクスチェンジポイント(IXまたはIXP)は、 インターネットトラフィックの交換のため、 3つ以上の自律システム(AS)を相互接続するレイヤー1およびレイヤー2のネットワーク構造である。 本基準に基づき割り当てられたアドレスの用途は、 エクスチェンジポイント参加者の機器を接続することにのみ限定しなければいけない。
・クリティカルインフラストラクチャへの割り当て
クリティカルインフラストラクチャ向けの割り当ては、 アドレスポリシーで説明されている通りの機能を果たすネットワークインフラストラクチャの実際の運用者に対してのみ、 認められる。
・その他の用途でプロバイダ非依存アドレスを必要とするネットワークへの割り当て
JPNICから直接IPv6の割り当てを受けることは、上記の他、 申請組織がJPNICが正当と認める事情、または、 適用されるアドレスポリシーに従っていることを申請組織が証明することができる場合に可能である。
証明することのできる例は以下の通り:
- ネットワークのアドレスを静的に設定しており、ネットワークの規模または複雑さにより、リナンバを行うことが運用上現実的ではなく、関係のISPからは、動的または複数のアドレスを設定する選択肢が提供されていない、または選択肢として不適切である
- 関係するネットワークにおいて、将来いかなるリナンバを行うことによっても、医療または公共面で重要な性質をもつサービスに影響を及ぼす可能性がある または
- 適用されるポリシーに基づき、JPNICが正当と認めたその他の事情
注:本ポリシーに基づく最小割り当てサイズは/48である。 ネットワークのアドレス計画が、 現在のHD-ratioの閾値を下回る割り当て率を維持するうえで、 /48を越える割り当ての必要性を証明する場合、 /48を越えるアドレスブロックの割り当てを受けることができる。 初回のプロバイダ非依存アドレスの割り当て申請時には、 申請者に対して単一のIPv6アドレスブロックのみが分配される。 申請者は、必要に応じて、 当該ブロックのサブネットを複数のサイトに割り当ててもよい。
7.2.2 追加割り当て
IPv6アドレスポリシー文書5.9.4項の追加割り当てには、 以下の条件が適用される。
- 複数の独立したネットワークに対するネットワーク計画である場合。すなわち、独立したネットワークを構築する必要性を申請組織が証明できること
- これまでの割り当てが可能な限り経路数を最小限とする単位で広告され、そのブロックが最大限集約されていることを申請組織が証明できること
- 追加の割り当てがグローバルな経路数を最小限に抑えるためにどう管理されるかを申請組織が証明できる
可能であれば、初回割り当てを行ううえで、 スパースアロケーションの仕組みを適用し、 追加割り当てはプレフィクス長を変更することで行われる。
7.3. スパースアロケーションの仕組み
アジア太平洋地域で委任されるIPv6アドレス空間は、APNIC在庫からそのアドレスレンジが選定される。これはJPNICから委任するIPv6アドレス空間においても同様であり、申請者への特定のIPv6アドレスレンジの選定は、JPNICからのアドレス委任の要請に基づき、APNICが行う。
本項は、APNICがその在庫から委任するアドレスレンジを選定する仕組みを説明したものである。
APNICは"スパースアロケーション"と呼ばれるアルゴリズムに基づき、IPv6アドレスの委任を資源の取得者に対して行う。この割り振りプロセスは、割り振り空間同士の距離を最大限にすることにより、各割り振り空間における成長の可能性を最大限にするよう、考案されたものである。
下記の図は、APNICのスパースアロケーションのアルゴリズムにより、利用可能で空いている空間から、16回の一連の委任が行われる順番を示している。
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
このアルゴリズムは、空いている在庫のはじまりのアドレスから終わりのアドレスまで機能し、その後また在庫のはじまりから、一番初めに利用可能なスロットに戻る。
これは残された空いているブロックを引き続きふたつに分割し、そこからのアドレスを新たな割り振りに利用して、続く残されたアドレスを、追加の委任のために空けておく効果がある。
APNICは、そのIPv6割り振りおよび割り当てポリシーに基づき、複数の独立したネットワークに対してそれぞれ連続しないレンジの要請を受けない限りは、残された空いている空間へ割り振りを拡張していくことにより、特定の資源の取得者に対する追加の委任を、可能な限り、隣接した空間から行う。
7.3.1 細分化の回避
スパースアロケーション間の空いている空間は当初大変大きいが、分割が進むにつれて、利用できる空間は減っていく。このような影響を最小限にするため、APNICは大きな委任はある在庫から、小さな委任は別の在庫から、というかたちで、複数のサブ在庫から、似通ったサイズの割り振りを行うことで、その中央在庫を管理している。
これにより、小さな割り振りの頻度が高くとも、大きな割り振り空間の取得者に対して空いている空間に分割をもたらすことはない。
APNICにより管理されている資源のレンジに関するさらなる情報は以下より参照可能:
http://www.apnic.net/resources
8 エンドサイトへの割り当て
8.1 割り当てサイズ
LIRは、自らの必要性に応じて、 /64から/48の割り当てをエンドサイトの顧客ネットワークに行うことができる。
参考にできるガイドラインは下記の通り。
- /64 単一のサブネットのみを必要とすることがわかっている場合
- /56 今後2年で数個のサブネットが想定されるような小さなサイト
SOHOを利用する企業など加入者がオン・デマンドでの接続または常時接続を利用して接続を行う場合、/56の割り当てを受けることができる - /48 大規模なサイト、またはエンドサイトが大規模なサイトの拡張することが想定される場合
IP指定事業者は単一のエンドサイトに対して/48より大きいサイズを割り当てる計画をした場合、 JPNICに対して割り当て審議申請を提出しなければならない。 (8.2項を参照のこと。)
8.2 割り当て審議申請
現在のところ、グローバルインターネットコミュニティでは、 エンドサイトにとって、 /48の割り当ては十分なアドレス空間であると考えられている。 したがって、エンドサイトにおいて/48より大きい割り当てが必要な場合、 もしくは、最初の割り当て後、 追加で/48の割り当てが必要になった場合は、IP指定事業者はまず、 割り当て審議申請を提出しなければならない。
8.2.1 再割り振りと割り当て審議申請
IP指定事業者が下流のISPに対して再割り振りを行う際には、 割り当て審議申請を提出する必要はない(以下の9項を参照のこと)。 しかし、IP指定事業者が、 再割り振りを行うアドレスサイズについて確信が持てない場合、 JPNICに助言を求めることを推奨する。
8.2.2 審議における参考資料
JPNICの割り当て審議申請では、 IP指定事業者が/48より大きい割り当てをエンドサイトに行う際、 申請についての補足資料を含めることができるようになっている。 IP指定事業者が申請について補足できる情報の例は以下の通りである。
- エンドサイトのネットワーク構成図
- ネットワーク機器情報
- エンドサイトに対して複数の/48を割り当てることを正当化できる、より詳細な情報(例えば、クライアント(PCや他のネットワーク機器)数や、複数の/48割り当てを正当化できる他の情報)
9 追加割り振り
9.1 既存の割り振り空間からの利用
LIRは既存の割り当てを/56の割り当てに換算し、 申請時点でHD-ratio の値が0.94を満たすまでは、 追加割り振りを受ける資格を有さない。
9.2 特殊な事情
LIRは以下の場合において、 HD-ratio 0.94に基づいた基準への例外措置を要請することができる:
- 既存の割り振り空間で残されている空間を越える需要があることを証明できる
- 既存のIPv6の割り振りを経路広告しており、独立したネットワークを構築する必要性または要件を証明できる
- IPv4からIPv6への移行技術など、技術的な理由により追加の割り振りを必要とする
- その他、APNICおよびJPNICが正当な事情、または適切なポリシーに沿っているとして認める理由を証明できる
10 逆引き委譲申請
IP指定事業者は自身の顧客のネットワークに対して、 逆引き空間の委譲を維持管理するべきである。 ネットワークがIP指定事業者に特に ひもづいていない場合、 逆引き空間の委譲はJPNICによって維持管理される。 IPv4、IPv6の双方のネットワークにおいて、 顧客ネットワークのPTRレコードの維持もしくは委譲の責任はIP指定事業者にある。
IP指定事業者からエンドサイトへの逆引き空間の委譲サイズは通常/48であり、 これはRFC3177で規定されている推奨最小割り当 てと同じである。 しかしながら、/48より長いプリフィクスを委譲することも可能である。 自身の内部ネットワークに対し、 そのようなプリフィクスを委譲する組織もあるであろう。
10.1 ip6.int と ip6.arpaの逆引きDNS委譲
RFC3152で規定されているように、 in6.intツリーにおける逆引き空間の委譲は廃止されている。 これにしたがい、 組織は逆引き空間の委譲をip6.arpa ツリーへ移行するべきである。 過去のシステムをサポートする必要からip6.intツリーから移行できない組織も、 ip6.arpa 委譲を維持管理することが求められる。
詳細については、以下を参照のこと。
- Reverse DNS delegation
- http://www.apnic.net/services/services-apnic-provides/registration-services/reverse-dns
11 登録が必要な事項
IP指定事業者は自身の割り振り、再割り振り、割り当て情報を速やかに、 かつ正確にJPNICのWHOISデータベースに、以下の通り登録を行う責任がある。
全ての割り振りと再割り振りは登録されなければならない。
/48もしくはそれより大きいネットワークへの割り当ては登録されなければならない。
/48より小さいネットワークへの割り当ては指定事業者の裁量において登録してもよい。
ホストへの割り当ては指定事業者の裁量において登録してもよい。
IP指定事業者が下流プロバイダに再割り振りを行った場合、 指定事業者は当該再割り振りレンジからの割り当てのデータベース登録に責任を持つ。
IP指定事業者が/64の割り当てを登録した場合、 将来IPv6追加割り振り申請を行った場合において利用率を審議する際、 /48を利用している、と計算される。
11.1 登録詳細の更新
登録情報に変更が生じた場合、 IP指定事業者は必ずJPNICのWHOISデータベースを更新しなければならない。 これは登録情報に関わりのあるIP指定事業者の責任である。
11.2 連絡先の登録
管理者連絡窓口および技術連絡担当者は、登録されなければならない。
[管理者連絡窓口]の項目に登録する連絡先は、 その組織を代表して当該ネットワークに関する責任を持つ連絡先であることが望ましい。 ただし、正当な理由がある場合は、 当該連絡先と連絡が取れる連絡先を登録することも認められている。
[技術連絡担当者]の項目に登録する連絡先は、 ネットワークの所在地に必ずしも物理的に居る必要はないが、 そのネットワークの日常的な運用に責任を持つ連絡先でなければならない。
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