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文書管理情報 | |
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文書番号 | JPNIC-01194 |
文書名 | AS番号割り当て規約 |
発効日 | 2014/7/1 |
最終更新日 | 2014/6/2 |
この文書により無効となった文書 | JPNIC-01118 |
この文書を無効とする文書 | JPNIC-01238 |
AS番号割り当て規約 一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「当セン ター」という)は、AS番号の割り当て規約を、以下のとおり定める。本規約 は、「被割り当て者」による当センターの管理下におけるAS番号の使用に関 する一切の事項について適用する。 第1条(定義) この規約本文(付則および別紙を含む。以下同じ。)における用語を下記 のとおり定義する。 (1)「被割り当て者」とは、AS番号の割り当てを受けている組織もしくは 個人のことをいう。 (2)「割り当て情報」とは、当センターのデータベースに登録されているA S番号に関する情報のことをいう。 第2条(本規約の範囲) 本規約は、この規約本文のほか、当センターが当センターのWeb上で別 に定める技術文書群その他の利用条件などの告知等をもって構成される。 第3条(AS番号の使用条件) 被割り当て者は、AS番号を使用するにあたり、AS番号管理に関する当 センターの事業目的を尊重し、誠意をもってこれを利用するものとする。 2 被割り当て者は、AS番号を使用するにあたり、次条に定めるAS番号の 使用期間を通じて、当センターが別に定める割り当てを受け続けるために必要 な技術的要件を維持する。 3 被割り当て者は、AS番号を使用するにあたり本規約を遵守する。 第4条(使用期間) AS番号の使用期間は、当センターが被割り当て者からの確認書の提出を 確認した日から、被割り当て者から当センターに対し当該AS番号の返却が行 なわれ、当センターにて返却処理が完了した日までとする。 第5条(届け出、通知) 被割り当て者は、その名称、代表者、連絡担当者その他当センターが必要 とする事項を、当センターが別に定める様式によりすみやかに当センターに届 け出るものとする。届け出事項に変更が生じた場合も同様とする。 2 当センターは、Web上での表示、その他当センターが適当と判断する方 法により、被割り当て者に対し随時必要な事項を通知する。 3 当センターが、個別に被割り当て者に対して通知を行う場合、第1項によ り届け出た連絡担当者に行うものとし、この連絡担当者は、当センターから被 割り当て者に対してなす一切の通知に関し、被割り当て者を代表して受領する 権限があるものとみなす。 4 当センターは、前項の通知を行う場合、原則として、電子メールで行うも のとする。ただし、当センターが、電子メールの他に、郵便、電話、FAXそ の他の方法により通知を行うことを妨げるものではない。 5 被割り当て者が第1項の届け出を怠った場合、当センターが、被割り当て 者の届け出た最新の事項にしたがって通知を発したときは、当該通知が被割り 当て者に到達しなくとも、通常到達すべきときに到達したものとみなす。 第6条(情報の取り扱い等) 被割り当て者より当センターが受領する情報の取り扱いに関しては、当セ ンターが別に定める「JPNICのIPアドレス割り当て管理業務における情 報の取り扱い等に関する規則」で定める。 第7条(割り当て情報) 当センターは、被割り当て者に対してAS番号の割り当てを行っている場 合、当センターが別に定める「JPNICのIPアドレス割り当て管理業務に おける情報の取り扱い等に関する規則」の定めるところにより、被割り当て者 の組織名、そのAS番号に関する事項その他当センターが必要とする事項を当 センターのデータベースに登録し、かつ、当センターが別に定める項目を公開・ 開示する。 2 被割り当て者は、前項の登録事項に変更が生じた場合、当センターが別に 定める様式により当センターに対して登録事項の変更を届け出なければならな い。当センターは、この変更の有無を確認するために、被割り当て者に対して 必要な書類の提出を求めることができる。 3 被割り当て者からあらかじめ特定事項について非公開とする旨の請求があ り、かつ、データベースの公開により被割り当て者が損害を被る虞があると当 センターが認めた場合には、当センターは「JPNICのIPアドレス割り当 て管理業務における情報の取り扱い等に関する規則」に基づき、その事項を公 開しないことができる。ただし、当該非公開事項であっても、同規則により、 当センターはこれを開示することができる。 第8条(権利・義務の譲渡の禁止) 被割り当て者は、このAS番号の割り当てにより生じた権利もしくは義務 を第三者に譲渡し、または承継させてはならない(AS番号の第三者への譲渡 および貸与を含む)。ただし、当センターの書面による事前の承諾を得た場合 は、この限りではない。 第9条(秘密の保持) 被割り当て者は、このAS番号の割り当てにより知った当センターの秘密 を第三者に漏洩・開示してはならない。 2 当センターは、割り当てを行うにあたり被割り当て者から開示された被割 り当て者の秘密を第三者に漏洩・開示しない。ただし、第7条第1項(同条項 の変更の届け出がある場合には変更後の事項を含む)および「JPNICのI Pアドレス割り当て管理業務における情報の取り扱い等に関する規則」の定め により公開または開示される事項がある場合にはこの限りでない。 3 前各項の定めは、AS番号の返却時において、当センターまたは被割り当 て者から秘密として指定された事項については、このAS番号返却後もなお2 年間その効力を有する。 第10条(本規約の変更) 当センターは、事前の通知なく、本規約を変更または新たに定めることが できる。 2 前項の場合、当センターは、少なくとも1か月以上の期間をおいて施行期 日を定めるものとし、当センターのWeb上において、変更または新たに定め る内容および施行期日を公示するものとする。ただし緊急を要する場合はこの 限りではない。 3 第1項の場合には、被割り当て者は、変更または新たに定められた内容に 基づいて、AS番号を使用するものとする。 第11条(AS番号使用終了の場合の処理) 事由のいかんを問わず割り当てられているAS番号の使用を終了した場合 は、当該AS番号の返却についての必要な処理を行った後、当センターが別に 定める手続きにしたがい、当センターに対し当該AS番号を返却するものとす る。 第12条(割り当ての中止) 被割り当て者が下記各号のいずれか1に該当する場合、当センターはただ ちにその者に対して割り当てられているAS番号のすべてについて当センター に返却されたものとして、その者の同意なく必要な処理を行うことができる。 ただし、被割り当て者に対する損害賠償の請求を妨げない。 (1)AS番号の使用にあたり、本規約に違反し、当センターが定める相当な 期間をもった是正の催告にもかかわらず、その是正を行わないとき (2)仮差押、差押、競売、破産、民事再生等の申立てがあり、被割り当て者 が引き続きAS番号の管理を行っていくことが困難と当センターが判断したと き (3)その他当センターの業務に著しい支障を及ぼす、または及ぼすおそれが ある行為をしたとき 第13条(AS番号の返却後の効果) 期間の満了、解除その他事由のいかんを問わず当該アドレスが当センター に返却された場合であっても、第11条、第12条、第14条、第17条および第18条 の規定はその後もなお有効に存続するものとする。 第14条(契約料) 被割り当て者となろうとする者は、別紙「契約料・維持料・手数料の額お よび支払い方法」の定めるところにより、契約料を支払うものとする。この契 約料は、認定の費用に充当し、事由のいかんを問わず返還しない。 第15条(AS番号維持料) 被割り当て者は、当センターに対し、別紙「契約料・維持料・手数料の額 および支払い方法」で定めるところによりAS番号維持料を支払う。 2 前項にかかわらず、被割り当て者がIPアドレス管理指定事業者としてIP アドレスの割り振りを受けている場合、またはプロバイダ非依存アドレス(歴 史的PIアドレスを含む)の割り当てを受けている場合は、AS番号維持料の支払 いを免除する。 第16条(AS番号移転手数料) 被割り当て者は、2014年7月1日以降に当センターが移転を承諾し、AS番号 の移転を受けることとなった場合には、当センターに対し、別紙「契約料・維 持料・手数料の額および支払い方法」の定めるところにより、AS番号移転手数 料を支払う。 2 前項にかかわらず、IPアドレス管理指定事業者、プロバイダ非依存アドレス (歴史的PIアドレスを含む)の被割り当て者、AS番号被割り当て者のいずれで もない者が、本規約に基づいて、AS番号の移転を受けようとする場合に限り、 AS番号移転手数料は、第14条の契約料に含まれるため、AS番号移転手数料の支 払いは不要とする。 第17条(当センターの責任) 当センター、当センターの役員、職員、委員その他の関係者は、AS番号 の扱いおよび当センターの管理するデータベースの運用について、何人に対し ても、いかなる責任も負担しない。 2 被割り当て者と第三者の間で、被割り当て者が割り当てを受けているA S番号に関していかなる紛争が生じたとしても、被割り当て者は自己の責任と 費用をもって処理解決するものとする。 第18条(閲覧) この規約本文で別に定めるとしている事項については、当センターは当セ ンターのWeb上で閲覧に供するものとする。 第19条(準拠法) 本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるも のとする。 第20条(合意管轄) 本規約もしくは本規約に付随関連する措置または事項等について訴訟を提 起する場合、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 第21条(協議) 本規約に定めのない事項および解釈に疑義のある事項については、当セン ターおよび被割り当て者の両者誠意をもって協議し解決するものとする。 付 則 1.この規約は、IPアドレス等料金体系改定に伴い、2011年8月31日に改正さ れ、2011年10月3日より実施する。 2.第14条の定めにかかわらず、当センターから既にIPアドレスの割り振りま たは割り当てを受けている者は、契約料の支払いを免除する。 3.AS番号維持料の額は、経過措置として、2012年度は50%を減じた額、2013年 度は25%を減じた額をそれぞれ支払うものとする。 4.付則3号にかかわらず、2012年4月1日から2013年3月31までにAS番号の割り 当てを受けた被割り当て者は、2013年度維持料の全額を支払うこととする。 5.AS番号維持料の額について、JPNIC正会員である被割り当て者には、算出し たAS番号維持料から100,000円を減じた金額を請求する。また、減額前の維 持料額が100,000円に満たない場合は、請求をしないこととする。 6.この規約は、消費税改定に伴い、2014年1月31日に改正され、2014年4月1日 より実施する。 7.この規約は、AS番号移転手数料の導入に伴い、2014年6月2日に改正され、 2014年7月1日より実施する。 別 紙 契約料・維持料・手数料の額および支払い方法 1.契約料・AS番号維持料・AS番号移転手数料 契約料・AS番号維持料・AS番号移転手数料は次の表の通りとする。 +----------------+--------------------------------------+--------------+-----------------------------+ | 課金種別 | 費用 | 請求先 | 支払期日 | +----------------+--------------------------------------+--------------+-----------------------------+ | 契約料 | 270,000円(うち消費税20,000円) | 被割り当て者 | 請求書発行後1ヶ月以内 | +----------------+--------------------------------------+--------------+-----------------------------+ | AS番号維持料 | 54,000円(うち消費税4,000円) | 被割り当て者 | 請求書が到着した月の翌月末日| +----------------+--------------------------------------+--------------+-----------------------------+ |AS番号移転手数料| 1件につき86,400円(うち消費税6,400円) | 移転先 | 請求書発行後1ヶ月以内 | +----------------+--------------------------------------+--------------+-----------------------------+ 注1) 記載金額は、消費税および地方消費税相当額を含む。 注2) AS番号維持料は、毎年4月1日にAS番号の割り当てを受けている被割り当 て者に対して請求する。 注3) AS番号移転手数料は、実際にAS番号の移転を受ける前に支払うものとす る。当該AS番号移転手数料の支払いがない場合、当センターは当該AS番 号移転申請にかかるAS番号移転を承諾しない。 注4) 契約料・AS番号維持料・AS番号移転手数料は事由のいかんを問わず返還 しない。 2.契約料・AS番号維持料・AS番号移転手数料の支払い方法 契約料・AS番号維持料・AS番号移転手数料は、当センターより前記1「請求先」 欄記載の各請求先に請求する。請求を受けた者は、前記1「支払期日」欄記載の 各支払期日までに当センターの指定する銀行口座に送金して支払うものとする。 振り込み手数料は、請求先の負担とする。 3.(削除) 4.(削除) 5.遅延利息 被割り当て者は、AS番号維持料について支払期日を過ぎても支払いがない場合、未 払いAS番号維持料に対する支払期日の翌日から支払いの日の前日まで、年14.5パー セントの割合で計算される金額を遅延利息として、別途当センターの指定する銀行 口座に送金して支払うものとする。
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