このドキュメントは有効期限を過ぎており無効です。
現在有効なドキュメントについては、以下をご参照ください。
http://www.nic.ad.jp/ja/doc/validity.html
文書管理情報 | |
---|---|
文書番号 | JPNIC-01212 |
文書名 | IPv4割り当て報告申請について(ネットワークユーザー用) |
発効日 | 2015/11/9 |
最終更新日 | 2015/10/9 |
この文書により無効となる文書 | JPNIC-01160 |
この文書を無効とする文書 | JPNIC-01283 |
IPv4割り当て報告申請について(ユーザネットワーク用)
一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
本文書について
この文書は、 JPNICからIPアドレス割り当て管理業務(以下「IP割り当て管理業務」)の委託を受けた事業者であるIPアドレス管理指定事業者(以下「IP指定事業者」)が、 接続組織のネットワーク(ユーザネットワーク)に対して、 実際のIPv4アドレスの割り当てる作業を進めていくための具体的な手続きについて解説したものです。
ユーザネットワークに実際のIPv4アドレスを割り当てる作業を行う際には、 本文書をよく読み、誤りのないようにしてください。
なお、IPv4アドレスの割り振りを受けるための条件などについては、 以下の文書を参照してください。
目次
- 1. 割り当てガイドライン
- 2. IPv4アドレスの割り当て基準
- 3. 費用
- 4. 割り当て業務の流れ
- 5. /24より小さなIPv4アドレス空間の割り当てについて
- 6. IPv4アドレスの返却
- 7. 適切に設定されていない逆引きネームサーバへの逆引きゾーン委任停止について
- 8. IPv4割り当て報告申請を行う資格
- 9. 問い合わせ窓口
- 10. IPv4割り当て報告申請フォーム(ユーザネットワーク用)
- 関連文書
1. 割り当てガイドライン
本文書はJPNICポリシーにもとづいて記述されております。 IPv4アドレスにおけるJPNICポリシーについては以下の文書を参照してください。
IP指定事業者に割り振られるアドレス空間はJPNICから委託されたIP割り当て管理業務を遂行するためのものです。 このため、以下の点に留意してください。
- IP指定事業者はJPNICから委託をされたIP割り当て管理業務を、他者に再委託することはできない。つまり、割り振りを受けているIP指定事業者は、その割り振りを受けた空間全体の割り当てに関して最終的責任をもつことになる。
- 割り振られたアドレス空間から割り当てを行う場合は、JPNICの定める「IPアドレス割り当て等に関する規則」にもとづいて業務を行い、アドレスの効率的な利用と経路情報の集成がはかられるように努力しなければならない。
- JPNICデータベースへの登録はIP割り当て管理業務の一部である。
- /24より小さなIPv4アドレス空間の割り当てを行った場合、逆引きのためのネームサーバの設定/管理/運用を行う必要がある。
- JPNICから割り振られたアドレス空間の割り当てに関する管理業務の内容は、国際的な割り当て基準などの変更にともなって、随時変更される可能性がある。
- IP指定事業者と接続しているネットワークに対してのみ割り当てを行う。
- IP指定事業者Aと割り当てを受けるものとの間に他のIP指定事業者Bがいる場合、割り当てはBが行わなければならない。
- 複数の対外接続をもつようなネットワークに対するアドレスの割り当ては、経路情報の集成を考慮し、当該ネットワークと割り当て可能性のあるIP指定事業者同士の間で十分協議を行った上で、割り当てを行う。
2. IPv4アドレスの割り当て基準
JPNICにおけるIPv4アドレスの割り当て基準は、 RFC2050で述べられている内容、 JPNICの上位レジストリであるAPNICを含む他レジストリで現在採用されている割り当て基準をもとに定められています。
ここで述べる割り当て基準はあくまで現在のインターネットコミュニティにより妥当とみなされているものであり、 時代や情勢の変化によって、将来変更が加えられる可能性があります。 したがって、割り当てにあたっては常に最新の文書を参照してください。
『RFC2050 [INTERNET REGISTRY IP ALLOCATION GUIDELINES]』
『Policies for IPv4 address space management in the Asia Pacific region』
2.1 利用率
IPv4アドレスの割り当てには利用率を判断基準として用います。 JPNICでは利用率を次のように定義します。
割り当てられた空間の中からホスト等に 割り当てているアドレス数の合計 利用率 = ------------------------------------------------- x 100 割り当てられた空間の大きさ - サブネット数 x 2 例: ネットワークA(ホスト数2)、ネットワークB(ホスト数6)、ネットワ ークC(ホスト数9)がある場合に/27を割り当てた場合の利用率 (2 + 6 + 9) ------------ x 100 = 約65 % 32 - 3 x 2
2.2 割り当てIPアドレスの大きさ
適正な大きさのIPv4アドレス空間を割り当てるためには、 ネットワークの計画(IPアドレスを要求している組織が提出)を参照します。
ネットワーク計画には、割り当て直後、割り当て半年後、 割り当て1年後の接続するホストの数や、 その期間に予測される成長率、 成長が可能になるためのネットワークトポロジの変更が示されています。 このネットワーク計画をもとに、 割り当てるIPv4アドレスの大きさを、 以下の利用率を満たすように考慮して割り当てします。
割り当て直後:25%以上の利用率 かつ 割り当て後1年以内:50%以上の利用率
なおJPNICは割り当てを受けてから3ヵ月以内を割り当て直後とみなします。
割り当てるホスト数が少なく、上記の条件を満たさない場合、 それより小さなアドレスの割り当てを行ってください。
割り当てを行うアドレスは必ずしも連続している必要はありません。 ただし、インターネット全体での経路情報の集成(aggregation)には十分注意してください。 例えば/23と/30というIPv4アドレスの割り当てを行うことは可能で、 そのアドレス数は全体で516(512+4)となります。
また、利用率は割り当てられている空間のアドレス数全体をもとに計算するように注意してください。
ただし、極端に利用率が低いサブネットが存在するなど、 不自然なアドレス利用状況が見受けられる場合、 JPNICはその理由について説明を求める場合があります。
2.3 過去の割り当て
新たな割り当てを行う場合には、 既に割り当てられているアドレス全体を含んだ利用率をもとに割り当てを行ってください。
既にレジストリ(例えば、JPNIC、 APNIC)からプロバイダ非依存アドレスの割り当てを受けている場合は、 可能な限りそれを返却しIP指定事業者が新たな割り当てを行ってください。 この場合に割り当てるアドレスの大きさは[2.2 割り当てIPアドレスの大きさ]で述べた基準に従います。
なお、既に割り当てられているアドレスに対する経路情報をIP指定事業者が外部にアナウンスしない場合は、 利用率の計算からそのアドレスを利用しているホストを、 ホスト数から除外することができます。
2.4 割り当て後の利用率
割り当て後の利用率が基準を満たさないことが明らかになった場合は返却を要請し、 新たな割り当てを行うように努めてください。
2.5 接続を失った場合
IP指定事業者から割り当てられたアドレスは、 当該IP指定事業者との接続を失った場合、 そのIP指定事業者に返却しなければなりません。 アドレスの返却は、 接続を失った日から原則として3ヵ月以内に行ってください。
IP指定事業者は、 返却したアドレスを新たな割り当てに使用することができます。
3. 費用
割り当てを行うにあたり、割り当て手数料はかかりません。
4. 割り当て業務の流れ
IP割り当て管理業務の委託を受けた後、 IP指定事業者が実際に割り当てを行う作業の流れを次に示します。
- 1) 割り当て内容の確認
-
- 割り当て内容を精査します。
- 前述の[2.1 利用率]及び[2.2 割り当てIPアドレスの大きさ]にもとづいて、実際のIPアドレス(空間)を見積もります。
- IPアドレス割り当て審議申請の有無をチェックします。
- 2) IPアドレス割り当て作業
-
- 見積もったIPアドレス(空間)が妥当であるかを再度審査した後割り当てをします。
- 3) JPNICへ割り当て報告申請
-
- JPNICへ割り当て申請を行い、JPNICは申請内容をデータベースに登録します。
- 4) JPNICデータベース登録情報の確認
次節以降では個々の作業について具体的に説明していきます。
4.1 割り当て内容の確認
- 1) 割り当て内容の精査
- 申請者から受け取った内容について記入漏れがないか、 記載事項に誤りがないか等について精査してください。 申請内容に虚偽がふくまれていないことを確認するのは困難ではありますが、 可能な限りこれに努めてください。
- 2) IPアドレス(空間)の見積もり
- 前述の[2.1 利用率]及び[2.2 割り当てIPアドレスの大きさ]にもとづいて、 申請書の記載内容から実際のIPアドレスIPv4空間を見積もります。
- 3) IPv4割り当て審議申請の有無のチェック
-
申請されている内容から見積もったIPアドレス(空間)の大きさが、
IPv4割り当て審議申請の対象かどうかを判断します。
具体的には、申請されているIPアドレスの大きさがアサインメントウィンドウサイズを超える場合には、
JPNICへのIPアドレス割り当て審議申請が必要です。
ただし、IP指定事業者自身への割り当ての場合には、 アサインメントウィンドウサイズを越える場合であってもIPv4割り当て審議申請は必要ありませんので、 [4.2 IPアドレス割り当て作業]に従って割り当てを行ってください。 アサインメントウィンドウ、 JPNICへのIPv4割り当て審議申請の詳細については、 以下の文書を参照してください。
4.2 IPアドレス割り当て作業
見積もったIPアドレスIPv4空間が妥当であるかを、 再度[2.1 利用率]及び[2.2 割り当てIPアドレスの大きさ]の基準に従って審査し、 割り当てるIPアドレスIPv4空間の大きさを決定します。
そして、割り振られた空間の中から割り当てを行ってください。
4.3 JPNICへ割り当て報告申請
ユーザネットワークに対して割り当てる際は、 あらかじめ通知されたWeb申請システムのURLからログインのうえ、 「IPv4割り当て報告申請 ~ユーザ用~」を行ってください。
割り当て報告申請の際に記入する、 「IPv4割り当て報告申請フォーム(ユーザネットワーク用)」の各項目に登録する内容や記入形式については、 「10.1 各項目の説明」を参照してください。 IPv4割り当て審議申請での審議結果に基づいて、 IPv4割り当て報告申請を行う場合は、[審議番号]の項目に、 JPNICより通知された審議番号を忘れずに記入してください。 審議番号を記入せずに、 アサインメントウィンドウを越える申請をした場合には、 申請は受け付けられません。
記入内容に問題がない場合、 受付番号の記載された申請受領通知が電子メールにて返送されます。 申請フォームに記入漏れや不明な記入があった場合、 申請は受け付けられませんので十分注意してください。
申請内容は、5営業日以内にJPNICデータベースに反映され、 当該IPアドレスの割り当て先に関する情報が[ネットワーク情報]として登録されます。 また、申請完了通知が電子メールにて返送されます。 この申請完了通知を受け取った時点で、 IP指定事業者側の作業は完了します。
アドレスの割り当てがJPNICデータベースに反映された時点で、 その割り当て作業は"完了"したと見なされますが、 割り当て報告申請を受け取った時点で、 そのIPアドレスの割り当てが不適切であると認められる場合には、 JPNICはそのアドレスの割り当てを差し止めることができます。
なお、 JPNICに対して割り当て報告申請された情報の一部は公開されます。 登録された情報は、 「JPNICのIPアドレス割り当て管理業務における情報の取り扱い等に関する規則」に従って、 公開・開示の対象となります。
『JPNICのIPアドレス割り当て管理業務における情報の取り扱い等に関する規則』
4.4 JPNICデータベース登録情報の確認
JPNICデータベース登録情報は以下の方法で確認できます。
- WHOIS を利用した確認方法
-
whois -h whois.nic.ad.jp XXX.XXX.XXX.XXX
(IPネットワークアドレス) - JPNICホームページでも、下記のURLから検索が可能です。
- https://www.nic.ad.jp/ja/whois/index.html
5. /24より小さなIPv4アドレス空間の割り当てについて
/24より小さなIPv4アドレス空間の割り当てを行う上での注意点について述べます。
5.1 ネームサーバ登録方法
JPNICでは、 /24より小さなIPv4アドレス空間に対するネームサーバの登録は行いません。
/24より小さなIPv4アドレス空間の割り当てを行った場合、 IP指定事業者が、 その/24のアドレスに関するネームサーバを立ち上げ、 [ネットワーク情報] の登録を行ってください。
この際、 そのIP指定事業者自身に対して割り当てられたアドレスと区別するために、 ネットワーク名を以下のようにします。 NNNは資源管理者番号の下3桁、 MMMはそのIP指定事業者内部で定めた任意の3桁の文字列とします。
-------------------------------------------------------------------- [ネットワーク名] SUBA-NNN-MMM --------------------------------------------------------------------
5.2 ネットワーク情報の登録方法
/24より小さなIPv4アドレス空間の割り当てを行った場合には、 その部分の[ネットワーク情報]をJPNICデータベースへ登録する必要があります。
JPNICでは/24より小さなIPv4アドレス空間に対してDNSの逆引きサーバの登録は行いません。 従って、 この/24より小さなIPv4アドレス空間の[ネットワーク情報]では、 ネームサーバに関する情報は登録できません。
6. IPv4アドレスの返却
割り振られたIPv4アドレス空間に含まれるIPアドレスの返却については、 IP指定事業者自身が以下の文書に従って返却してください。
『割り当て済みIPv4アドレスの返却申請について(IPアドレス管理指定事業者用)』
7. 適切に設定されていない逆引きネームサーバへの逆引きゾーン委任停止について
[ネットワーク情報]中でp. [ネームサーバ](または[ネームサーバ])の項目に登録されている逆引きネームサーバに、 当該逆引きゾーンが適切に設定されていない場合、 JPNICによる逆引きゾーン委任停止の対象となります。 委任停止の基準および手順は「適切に設定されていない逆引きネームサーバへの逆引きゾーン委任停止の基準および手順について」に定めます。
『適切に設定されていない逆引きネームサーバへの逆引きゾーン委任停止の基準および手順について』
8. IPv4割り当て報告申請を行う資格
ユーザネットワークに対してアドレスを割り当てる際は、 そのアドレスブロックの割り振りを受けたIP指定事業者が行ってください。 IP指定事業者は、 あらかじめ通知されたWeb申請システムのURLより申請を行ってください。
JPNICでは、その手続きを行うIP指定事業者に貸与された資源管理カードを用いて発行した資源申請者証明書を利用して、 Web申請システムにログインのうえ、 提出された申請のみを受け付けます。
9. 問い合わせ窓口
ユーザネットワークに対するアドレスの割り当ては、 「IPv4割り当て報告申請フォーム(ユーザネットワーク用)」の提出によって行われます。 申請は、あらかじめ通知されたWeb申請システムより行ってください。 電子メール、FAXおよび郵送での申請は受け付けていません。 申請フォームの提出や手続きについての問い合わせ窓口は以下の通りです。
電子メール : ip-sercive@nir.nic.ad.jp
10. IPv4割り当て報告申請フォーム(ユーザネットワーク用)
10.1 各項目の説明
項目 | 記入の要否 | 記入内容 |
---|---|---|
[IPネットワークアドレス] | 必須 |
割り当てを行うIPv4アドレスをプリフィクス形式もしくはハイフン表記で記入してください。
例) 192.0.2.0/24 |
[ネットワーク名] | 必須 |
このネットワークを表す任意の文字列を、英大文字,
数字,"-"(ハイフン)のみを用いて12文字以内で記入してください。
ネットワーク名には、 ネットワークが割り当てられる組織に関連のある名前を使用するようにしてください。 複数のネットワークアドレスが同じネットワーク名を持つことも可能です。 |
[インフラ・ユーザ区分] | 必須 | 「ユーザネットワーク」を選択してください |
[組織名] [Organization] |
必須 |
ネットワークを運用する会社組織などの名称、
個人への割り当ての場合は個人の氏名を記入してください。
例) [組織名] 学術 一郎 非公開 [Organizaion] Gakujyutsu, Ichiro hidden[組織名]および[Organization]の両項目に、 所定の文字列が登録された場合にのみ、 これらの項目の登録内容は非公開となります。 |
[郵便番号] [住所] [Address] |
必須 | 組織が所在する住所を記入してください。 |
[管理者連絡窓口] | 必須 |
この項目は、
当該IPアドレスの割り当てを受けたネットワークについての連絡窓口(管理者連絡窓口)として利用されます。
IPv4割り当て報告申請と同時に担当グループ(担当者)情報の登録を行う場合には、 本項目と、 担当グループ(担当者)情報中の[グループハンドル/JPNICハンドル]が対となるように、 同じ番号を記入してください。 |
[技術連絡担当者] | 必須 |
この項目は、
当該IPアドレスの割り当てを受けたネットワークに関する技術的、
事務的等の全般的な問い合わせに対応する連絡窓口として利用されます。
JPNICハンドル、 またはグループハンドルが割り当てられていない連絡先を登録する場合には、 あらかじめ担当グループ(担当者)情報を登録していただくか、 IPv4割り当て報告申請と同時に、 担当グループ(担当者)情報の登録を行うことも可能です。 IPv4割り当て報告申請と同時に担当グループ(担当者)情報の登録を行う場合には、 本項目と、 担当グループ(担当者)情報中の[グループハンドル/JPNICハンドル]が対となるように、 同じ番号を記入してください。 |
[ネームサーバ] |
当該IPネットワークアドレスに関する逆引きネームサーバを登録する場合には、この項目に記入してください。 [IPネットワークアドレス]に/24より小さい単位のIPv4アドレスを記入した場合、ネームサーバを登録することはできません。 ネームサーバは、原則として最低2つ必要です。 |
|
[通知アドレス] |
[ネットワーク情報]が変更登録された場合に通知すべき電子メールアドレスを記入してください。
|
|
[plan] | 必須 |
新規に構築するネットワークの情報を、
要素中および要素間には改行を含めない形で以下のフォーマットで記入してください。
[記入形式] address/prefix h0/h1/h2 s0/s1/s2 address : ネットワークアドレス prefix : プリフィクス h0 : 直後のホスト数 h1 : 6カ月後のホスト数 h2 : 1年後のホスト数 s0 : 直後のサブネット数 s1 : 6カ月後のサブネット数 s2 : 1年後のサブネット数プライベートアドレスを用いて構築する部分については記入しないでください。 |
[審議番号] |
IPv4割り当て審議申請の承認時に、
JPNICより通知された審議番号を記入してください。 IPv4割り当て審議申請を行ったネットワークに対して、 アドレスを割り当てる場合に利用します。 |
|
[返却年月日] |
当該IPアドレスをJPNICデータベースから削除する日があらかじめ決まっているなど、
IPv4割り当て報告申請と同時に返却年月日を登録したい場合には、
返却年月日を記入してください。
ネットワーク情報は、
返却年月日をもってJPNICデータベースから削除されます。
|
|
[申請者メールアドレス] | 必須 |
本申請が受付された場合に通知すべき電子メールアドレスを記入してください。 本申請に関する通知を確実に送信するため、 [申請者メールアドレス(確認)]に再度、申請者メールアドレスを記入してください。 |
関連文書
- 「IPv4割り振り/返却申請手続きについて」
- https://www.nic.ad.jp/doc/ip-addr-alloc-process.html
- 「JPNICにおけるアドレス空間管理ポリシー」
- https://www.nic.ad.jp/doc/ip-addr-ipv4policy.html
- 「RFC2050 [INTERNET REGISTRY IP ALLOCATION GUIDELINES]」
- http://rfc.net/rfc2050.html
- 「Policies for IPv4 address space management in the Asia Pacific region」
- http://www.apnic.net/policy/add-manage-policy
- 「IPv4割り当てにおけるJPNIC審議申請について」
- https://www.nic.ad.jp/doc/ip-addr-evaluation-process.html
- 「割り当て済みIPv4アドレスの返却申請について(IPアドレス管理指定事業者用)」
- https://www.nic.ad.jp/doc/ip-addr-return-agency-process.html
- 「適切に設定されていない逆引きネームサーバへの逆引きゾーン委任停止の基準および手順について」
- https://www.nic.ad.jp/doc/stop-lame-process.html.html
- 「担当者情報・担当グループ情報の登録・更新について」
- https://www.nic.ad.jp/doc/contact-guide.html
JPNIC公開文書著作権表示 (Copyright notice of JPNIC open documents)
この文書はJPNIC公開文書であり、 著作権は一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC) が保持しています。
JPNIC公開文書は誰でも送付手数料のみの負担でJPNICから入手できます。 また、この著作権表示を入れるかぎり、 誰でも自由に転載・複製・再配布を行って構いません。
〒101-0047 東京都千代田区内神田3-6-2 アーバンネット神田ビル4F
一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター