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文書管理情報 | |
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文書番号 | JPNIC-01219 |
文書名 | JPドメイン名紛争処理方針 |
発効日 | 2017/7/1 |
最終更新日 | 2017/5/31 |
この文書によって無効となった文書 | JPNIC-01124 |
この文書を無効とする文書 | JPNIC-01251 |
一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
公開: 2000年7月19日
改正: 2000年10月10日
改正: 2002年2月19日
改正: 2007年3月9日
改正: 2012年5月16日
改正: 2017年5月17日
実施: 2017年7月1日
JPドメイン名紛争処理方針
第1条 目的
この「JPドメイン名紛争処理方針」(以下「本方針」という)は、 一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「JPNIC」という)により採択されたものであり、 株式会社日本レジストリサービス(以下「JPRS」という)にドメイン名の登録をした者(以下「登録者」という)が従う登録規則(JPRSがJPドメイン名の登録等に適用するとして定める規則群)からの参照により、 それと一体になるものであって、 登録者が登録したドメイン名の登録と使用から発生する、 登録者と第三者との間のドメイン名に係わる紛争処理に関する規約を定めたものである。 本方針の第4条で定めるJPドメイン名紛争処理手続は、 「JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則」(以下「手続規則」という)、 及びJPNICにより認定された紛争処理機関(以下「紛争処理機関」という)が別途定める補則に従って、 実施されるものとする。
第2条 登録者による告知及び告知義務違反
登録者は、ドメイン名の登録申請に際し、 またはその維持・更新にあたり、JPRSに対し以下のことを告知する。
- 登録申請書に記載した陳述内容が、完全かつ正確であること
- 登録者が知る限りにおいて、当該ドメイン名の登録が、第三者の権利または利益を侵害するものではないこと
- 不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)で、当該ドメイン名を登録または使用していないこと
- 当該ドメイン名の使用が、関係法令・規則のいずれかに違反することを知りながら、それを使用するものではないこと
上記いずれかの事項が事実でなかった場合、 登録者は本方針に従って当該ドメイン名登録の移転または取消を受ける場合があることに同意する。
第3条 ドメイン名登録の移転及び取消
JPRSは、下記のいずれかに該当する場合には、 当該ドメイン名登録の移転または取消の手続を行う。
- 第8条の規定に従う限りにおいて、登録者またはその権限ある代理人から、その旨の書面による指示をJPRSが受領したとき
- 適法な管轄権を有する裁判所または仲裁機関によって下された、その旨の判決または裁定の正本(事情により、写しをもってかえることができる)を、JPRSが受領したとき
- JPNICが採択した本方針またはその改訂版に基づいて実施され、登録者が当事者となっているJPドメイン名紛争処理手続において、紛争処理機関におけるパネルが下したその旨の裁定を、JPRSが受領したとき(本方針第4条i項とk項を参照)
JPRSは、さらに登録規則または他の法律上の要請に基づいて、 ドメイン名登録の取消、移転の手続を行うことができる。 ただし、移転がなされても、 登録規則で定める登録資格・要件等が満たされないときには、 JPRSは当該ドメイン名のネームサーバ設定を行わない。
第4条 JPドメイン名紛争処理手続
本条は、登録者が、 このJPドメイン名紛争処理手続に応じなければならない紛争を定めたものである。 このJPドメイン名紛争処理手続は、 JPNICのウェブサイトに列挙されている紛争処理機関のいずれか一つの紛争処理機関により実施される。
a. 適用対象となる紛争
第三者(以下「申立人」という)から、 手続規則に従って紛争処理機関に対し、 以下の申立てがあったときには、 登録者はこのJPドメイン名紛争処理手続に従うものとする。
- 登録者のドメイン名が、申立人が権利または正当な利益を有する商標その他表示と同一または混同を引き起こすほど類似していること
- 登録者が、当該ドメイン名に関係する権利または正当な利益を有していないこと
- 登録者の当該ドメイン名が、不正の目的で登録または使用されていること
このJPドメイン名紛争処理手続において、 申立人はこれら三項目のすべてを立証しなければならない。
b. 不正の目的で登録または使用していることの証明
紛争処理機関のパネルが、 本条a項(iii)号の事実の存否を認定するに際し、 特に以下のような事情がある場合には、 当該ドメイン名の登録または使用は、 不正の目的であると認めなければならない。 ただし、これらの事情に限定されない。
- 登録者が、申立人または申立人の競業者に対して、当該ドメイン名に直接かかった金額(書面で確認できる金額)を超える対価を得るために、当該ドメイン名を販売、貸与または移転することを主たる目的として、当該ドメイン名を登録また は取得しているとき
- 申立人が権利を有する商標その他表示をドメイン名として使用できないように妨害するために、登録者が当該ドメイン名を登録し、当該登録者がそのような妨害行為を複数回行っているとき
- 登録者が、競業者の事業を混乱させることを主たる目的として、当該ドメイン名を登録しているとき
- 登録者が、商業上の利得を得る目的で、そのウェブサイトもしくはその他のオンラインロケーション、またはそれらに登場する商品及びサービスの出所、スポンサーシップ、取引提携関係、推奨関係などについて誤認混同を生ぜしめることを意図して、インターネット上のユーザーを、そのウェブサイトまたはその他のオンラインロケーションに誘引するために、当該ドメイン名を使用しているとき
c. 登録者がドメイン名に関係する権利または正当な利益を有していることの証明
申立書を受領した登録者は、手続規則第5条を参照し、 答弁書を紛争処理機関に対して提出しなければならない。 パネルが、 申立人及び登録者の双方から提出されたすべての証拠を検討し、 本条a項(ii)号の事実の存否を認定するに際し、 特に以下のような事情がある場合には、 登録者は当該ドメイン名に関係する権利または正当な利益を有していると認めなければならない。 ただし、これらの事情に限定されない。
- 登録者が、当該ドメイン名に係わる紛争に関し、第三者または紛争処理機関から通知を受ける前に、商品またはサービスの提供を正当な目的をもって行うために、当該ドメイン名またはこれに対応する名称を使用していたとき、または明らかに その使用の準備をしていたとき
- 登録者が、商標その他表示の登録等をしているか否かにかかわらず、当該ドメイン名の名称で一般に認識されていたとき
- 登録者が、申立人の商標その他表示を利用して消費者の誤認を惹き起こすことにより商業上の利得を得る意図、または、申立人の商標その他表示の価値を毀損する意図を有することなく、当該ドメイン名を非商業的目的に使用し、または公正に使用しているとき
d. 紛争処理機関の選択
申立人は、申立書を提出することにより、 JPNICが認定した紛争処理機関の中から一つの紛争処理機関を選択しなければならない。 申立人により選択された当該紛争処理機関が、 本条f項に規定する併合審理の場合を除き、 このJPドメイン名紛争処理手続を管理し、実施するものとする。
e. 手続の開始とパネルの指名
手続の開始及び実施の手順、 ならびに紛争処理の裁定を下すパネルの指名手続は、 手続規則の定めによる。
f. 併合審理
同一の登録者と申立人との間に複数のドメイン名についての紛争があるとき、 いずれかの当事者は、 単一の紛争処理パネルでの併合審理を申請することができる。 この申請は、 当事者間で係属中の紛争事件を担当している最初のパネルに対してなされなければならない。 当該申請を受けたパネルは、 もし当該紛争事件がJPNICにより採択された本方針またはその改訂版の適用対象となる紛争事件であるならば、 その裁量により、 その一部または全部について併合審理を行うことができる。
g. 料金
本方針に基づいてパネルが扱う紛争事件に関係して紛争処理機関が請求するすべての料金は、 申立人の負担とする。 ただし、登録者が、手続規則第5条により、 パネリストの数を一名から三名に増員することを答弁書において選択したときには、 両当事者がすべての料金を折半により均等に負担する。
h. JPドメイン名紛争処理手続へのJPNIC及びJPRSの関与
JPNIC及びJPRSは、 パネルによる手続の管理またはその実施には一切関与しない。 また、JPNIC及びJPRSは、パネルが下す裁定それ自体については、 その責任を負わない。
i. 救済
申立人がパネルに対して求めることのできる救済は、 登録者のドメイン名登録の取消請求または当該ドメイン名登録の申立人への移転請求に限られる。
j. 通知と公表
紛争処理機関はJPNIC及びJPRSに対し、 当該ドメイン名に関するパネルのすべての裁定を通知しなければならない。 すべての裁定は、JPNICにより保管され、 インターネットで公表するものとする。 ただし、JPNICが必要と認めるときは、 JPNICは公表する範囲を制限することができる。 紛争処理機関はJPNICによる保管と公表に同意する。
k. 裁判所への出訴
いずれの当事者も、 このJPドメイン名紛争処理手続の開始前、 係属中または終結後のいずれの段階においても、 当該ドメイン名の登録に関して裁判所に出訴することができる。 本条に定めるいかなる要件も、 本項による当事者の出訴を妨げるものではない。 パネルが、 登録者のドメイン名登録の取消または移転の裁定を下した場合には、 JPRSはパネルの裁定の実施を、 紛争処理機関からの裁定の通知から10日間(JPRSの本店の営業日で計算)の間、保留する。 もしこの10日間の間に、JPRSに対し、 登録者から申立人を被告として手続規則第3条(b)(xii)に基づいて申立人が合意している管轄裁判所に出訴したことを証する文書(裁判所受領印のある訴状、 裁判所による訴訟提起証明書等)の提出がなければ、 JPRSはその裁定を実施する。 (この合意裁判管轄は、 東京地方裁判所またはJPRSのドメイン名登録原簿に記載されている登録者の住所における管轄裁判所とする。 手続規則第1条及び第3条(b)(xii)を参照。) もしこの10日間の間に、 登録者から出訴したことを証する文書の提出があったときには、 JPRSはその裁定結果の実施を見送る。 また、(i)公正証書による当事者間での和解契約書、 (ii)登録者が提訴した当該訴訟についての訴えの取下書及び申立人 の同意書、 または(iii)当該訴訟を却下もしくは棄却する、 あるいは登録者は当該ドメイン名を継続して使用する権利がないとの裁判所による確定判決またはそれと同一の効力を有する文書の写しを、 申立人または登録者からJPRSが受領するまで、 JPRSはパネルの裁定の実施に関わるいかなる手続も行わない。
第5条 他のすべての紛争と訴訟
第4条のJPドメイン名紛争処理手続の対象とならない登録者と申立人の間のドメイン名登録に係わるすべての他の紛争については、 両当事者間で、利用可能な裁判所、 仲裁機関またはその他の紛争処理手段によって処理されなければならない。
第6条 JPNIC及びJPRSの紛争への関与
JPNIC及びJPRSは、 登録者と第三者との間でのドメイン名の登録と使用に関するいかなる紛争にも関与しない。 登録者は、JPNIC及びJPRSを紛争当事者に指名したり、 そのような手続に参加させてはならない。 もし、JPNIC及びJPRSが紛争当事者として指名された場合には、 JPNIC及びJPRSは適切と思われるあらゆる手段を講じ、 またはJPNIC及びJPRSを防御するのに必要な他のあらゆる対抗手続をとる一切の権利を留保する。
第7条 現状の維持
JPRSは、本方針のもとでは、 第3条の規定及び登録規則に定めのある場合を除き、 ドメイン名登録の移転、取消、 またはその他のドメイン名登録の現状を変更する手続を行わない。
第8条 紛争中におけるドメイン名の移転
登録者は、次のいずれかの場合、 当該ドメイン名登録を他の者に移転することができない。
- 第4条によるJPドメイン名紛争処理手続の係属中または終結から15日間(JPRSの本店の営業日で計算)
- 裁判所または仲裁機関による審理手続が係属中であって、移転を受ける者が、その裁判所または仲裁機関の判決または裁定に従う旨を書面で同意していない場合
JPRSは、本条の規定に反するドメイン名移転登録を抹消、 または移転登録申請を不承認とすることができる権利を留保する。
第9条 本方針の改訂
JPNICは、いつでも本方針を改訂する権利を留保する。 JPNIC及びJPRSは、 その改訂された本方針をそれぞれのウェブサイトにおいて、 発効する少なくとも30日(暦日)前に公開するものとする。 申立書の紛争処理機関への提出により本方針による手続が開始された場合、 その開始時に有効であった本方針が、 その手続の終結まで継続して適用されるものとする。 本方針による手続が開始されていないときには、 紛争発生がその改訂内容の発効前、 発効当日または発効後であるとを問わず、 その改訂内容がすべてのJPドメイン名紛争処理手続に適用されるものとする。 登録者がその改訂内容に異議があるときの唯一の救済措置は、 登録者がJPRSに当該ドメイン名登録の廃止を求めることのみである。 この場合、支払い済みの料金は一切返還されない。 改訂された本方針は、 登録者により当該ドメイン名登録の廃止手続が完了するまで、 適用される。
第10条 本方針における準拠法
本方針における全ての条項の解釈は、日本法に従うものとする。 また、本方針に基づいて紛争を処理する紛争処理機関のパネルは、 日本法に準拠してその裁定を行うものとする。
以上
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