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文書管理情報 | |
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文書番号 | JPNIC-01236 |
文書名 | プロバイダ非依存アドレス割り当て規則 |
発効日 | 2019/10/1 |
最終更新日 | 2019/8/1 |
この文書によって無効となる文書 | JPNIC-01186 |
この文書を無効とする文書 | JPNIC-01293 |
プロバイダ非依存アドレス割り当て規則
一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
第1条(目的)
この規則は、
国際的に一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「当センター」という)の管理下に置くべきであると認知されているプロバイダ非依存アドレス(以下「PIアドレス」という)の割り当てについて定めることを目的とするものであり、
当センターがIPアドレスの割り当て等について別途定める「IPアドレス割り当て等に関する規則」(以下「IP割り当て規則」という。)とともに当センターの管理下にあるIPアドレスに関する規則を構成する。
第2条(IPアドレス割り当てポリシー・技術要件、用語)
PIアドレスの割り当ては、この規則が定める事項の他、
当センターが定める「JPNICにおけるアドレス空間管理ポリシー」および「JPNICにおけるIPv6アドレス割り振りおよび割り当てポリシー」(以下これらのポリシーを「IPアドレス割り当てポリシー」という)に基づいて執行する。
2. 前項のIPアドレス割り当てポリシーは、
「JPNICにおけるIPアドレスポリシー策定プロセス」に基づいて適宜変更される。
3. この規則に定めるPIアドレスの割り当てに必要な技術的要件は、
当センターが定める「特殊用途用プロバイダ非依存アドレス割り当て、登録情報変更、
返却申請手続きについて」その他の文書(以下「IPアドレス技術文書群」という)で定める。
4. 前3項に定める規則・ポリシー等の文書はIPアドレス資源の有効利用等の観点から、
原則として1か月間の周知期間をおいたうえ、時宜、
変更または新たに定めることができるものとする。
5. 前項の場合には、被割り当て者は、
変更または新たに定められた内容に拘束されるものとする。
6. この規則で使用する用語は、この規則本文で定めるものを除き、
IPアドレス割り当てポリシー、IPアドレス技術文書群、
その他の文書で定めるところによる。
第3条(この規則の範囲)
この規則は、この規則本文のほか、
IPアドレス割り当てポリシーおよびIPアドレス技術文書群その他当センターが当センターのWeb上で別に定める利用条件などの告知等をもって構成される。
第4条(定義)
この規則本文における用語を下記のとおり定義する。
(1) 「PIアドレス」とは、インターネットの現実の運用において、
プロバイダに依存しない経路到達性を持つとされているIPアドレスのことをいう。
(2) 「被割り当て者」とは、
PIアドレスの割り当てを受ける組織もしくは個人のことをいう。
(3) 「割り当て情報」とは、
当センターのデータベースに登録されるPIアドレスに関する情報のことをいう。
第5条(この規則の適用対象)
この規則は、
PIアドレスのうち当センターの管理下におくべきであると国際的に認知されているものに適用する。
このようなPIアドレスは以下のものを含み、
当センターからの割り当て以外の手段によって入手したアドレスであっても、
当センターが割り当てを行ったアドレスと同等に扱うものとする。
(1) InterNICまたはその前身から日本国内の組織に直接割り当てられたIPアドレスであって、
歴史的経緯により当センター管理下におくべきであるとされているIPアドレス
(2) ネットワークアドレス調整委員会を経由して、
InterNICまたはその前身から割り当てられたIPアドレス
(3) IPアドレス管理指定事業者制度およびその前身となる制度およびCIDRブロック割り当てに関するパイロットプロジェクト以外のしくみによって、
当センターもしくは当センターの前身のJNICから割り当てられたIPアドレス
(4) 2004年4月19日以降この規則制定以前にJPNICとの特殊用途用プロバイダ非依存アドレス割り当てサービス契約に基づいて当センターから割り当てられたPIアドレス
(5) この規則に基づいて当センターが割り当てるPIアドレス
(6) 前各号以外のPIアドレスであって、
JPNIC以外のインターネットレジストリから割り当てられJPNICに管理が移管されたPIアドレス
(7) 2011年8月1日以降に移転申請者がPIアドレスとして使用することを選択して移転申請し、
当センターが移転を承諾したPIアドレス
第6条(歴史的PIアドレスの扱い)
前条によりこの規則の適用対象となるPIアドレスのうち、
前条第1号ないし第3号に該当するものを「歴史的経緯を持つPIアドレス(以下「歴史的PIアドレス」という)」と呼ぶ。
2. 歴史的PIアドレスに関する事項についてはこの規則に優先して「歴史的経緯をもつプロバイダ非依存アドレス割り当て規約」が適用される。
3. 歴史的PIアドレスの割り当てを受けた被割り当て者は当センターとの間で「歴史的経緯をもつプロバイダ非依存アドレス割り当てに関する確認書」を取り交わすものとする。
第7条(PIアドレス割り当ての意味)
この規則の適用対象となるPIアドレスの割り当てとは、
当センターが管理を委ねられたIPアドレスについて、
一意性を確保するための付帯的な技術的処理を行ったうえで被割り当て者に提供されることをいい、
被割り当て者は当センターの定める割り当てを受けるために必要な技術的要件を維持しPIアドレスを使用するものとする(以下この使用を「PIアドレス・リース」という)。
第8条(PIアドレスのリースの期間)
PIアドレスのリースの期間は、
当センターから被割り当て者へPIアドレスが割り当てられた日から次に到来する3月31日までとする。
ただし期間満了時において、この規則に定められた要件を満たしている場合には、
更に1年間自動的に更新し、事後も同様に更新されるものとする。
2. 前項の規定にかかわらず、
被割り当て者から当センターに対し返却が行われたPIアドレスについては、
当センターの返却処理完了日をもってこのPIアドレスのリースの期間も同時に終了するものとする。
第9条(情報の取り扱い等)
被割り当て者より当センターが受領する情報の取り扱いに関しては、
当センターが別に定める「JPNICのIPアドレス割り当て管理業務における情報の取り扱い等に関する規則」で定める。
第10条(PIアドレスの割り当てを受ける資格)
第5条第7号以外のPIアドレスの被割り当て者は、
以下の第1号ないし第3号のうちいずれか一の目的のみを有するネットワークを運用するものに限られるものとする。
(1) マルチホーム接続を行うため
(2) IXP(InternetExchangePoints)の相互接続セグメントにて使用するため
(3) 当センターが別に定めるクリティカルインフラストラクチャー(CriticalInfrastructure)をインターネットに接続するため
(4) 当センターがPIアドレスの必要性を認めるその他の用途
2. 前項の資格要件は、IPアドレス割り当てポリシーにより変更となった場合には変更された内容に従う。
3. 被割り当て者となろうとする者は、
当センターとの間にプロバイダ非依存アドレス割り当てサービス契約(以下「契約」という。)を締結し、
PIアドレスの割り当てを受けることができる。
4. 被割り当て者は、PIアドレスを使用するにあたり、
第7条に定めるPIアドレスのリースの期間を通じて、
当センターが別に定める割り当てを受け続けるために必要な技術的要件を理解してこれを遵守し、
その技術処理および事務処理を遂行する能力を有するものとする。
5. 第3項にかかわらず第5条第6号に該当するPIアドレスの被割り当て者は、
当該PIアドレスを当センターの管理に移管するときは、
当センターとの間で第3項に定める契約を締結するものとする。
6. 第3項にかかわらず当センターの承諾を得てIPアドレスの移転を受けPIアドレスとして使用しようとする者は、
当センターとの間で第3項に定める契約を締結するものとする。
第11条(割り当てIPアドレス空間の変更/追加割り当て等)
被割り当て者は、1割り当てネットワークに対する追加割り当ての結果、
当センターが別に定めるIPアドレス管理指定事業者の要件を満たすことになる追加割り当て申請を行うことができない。
2. 被割り当て者は、
追加割り当て等によって割り当てを受けるIPアドレス空間に変更が生じる場合には、
その都度、あらかじめ契約変更の手続きを経なければならない。
3. 被割り当て者は、第1項に該当する追加割り当てを希望する場合は、
当センターとの間で当センター所定のIPアドレス管理指定事業者契約を締結し、
IPアドレス割り当て等に関する規則の定めるところに従い、
新たにIPアドレスの割り振りを受け、割り当てを行うものとする。
第12条(PIアドレスの使用条件)
被割り当て者は、割り当てを受けたPIアドレスを、
第10条第1項第1号から第4号までのうち契約締結時に届け出た目的を持つネットワークでのみ運用するものとし、
その他の目的で使用してはならない。
ただし、第5条第7号に該当するPIアドレスについてはその限りではない。
2. 被割り当て者は、PIアドレスを使用するにあたりこの規則を遵守する。
第13条(届け出・登録・公開)
被割り当て者は、その名称、代表者、連絡担当者その他当センターが必要とする事項を、
当センターが別に定める様式によりすみやかに当センターに届け出るものとする。
2. 当センターは「JPNICのIPアドレス割り当て管理業務における情報の取り扱い等に関する規則」の定めるところにより被割り当て者の組織名、
そのIPアドレスに関する事項その他当センターが必要とする事項を当センターのデータベースに登録し、
かつ、当センターが別に定める項目を公開・開示する。
3. 登録事項に変更が生じた場合、被割り当て者は、
当センターが別に定める様式によりすみやかに当センターに届け出るものとする。
当センターは、この変更の有無を確認するために、
被割り当て者に対して必要な書類の提出を求めることができる。
4. 当センターが、個別に被割り当て者に対して通知を行う場合、
第1項により届け出た連絡担当者に行うものとし、この連絡担当者は、
当センターから被割り当て者に対してなす一切の通知に関し、
被割り当て者を代表して受領する権限があるものとみなす。
5. 被割り当て者からあらかじめ特定事項について非公開とする旨の請求があり、
かつ、データベースの公開により被割り当て者が損害を被る虞があると当センターが認めた場合には、
当センターは「JPNICのIPアドレス割り当て管理業務における情報の取り扱い等に関する規則」に基づき、
その事項を公開しないことができる。
ただし、当該非公開事項であっても、同規則により、
当センターはこれを開示することができる。
6. データベースに関する事項は、
IPアドレス技術文書群その他当センターの定める規則に従って運用する。
第14条(義務違反に対する措置)
当センターは被割り当て者がこの規則本文およびIPアドレス技術文書群等この規則で定める義務に違反した場合、
この規則または当センターが別に定める方法により次の措置を行うことができる。
(1) 違反した被割り当て者の組織名および違反事項等の公表
(2) 契約の全部または一部の解除
第15条(違反事実の公表)
前条第1号の公表は、
当センターの理事会または理事会が指名する3名以上の理事で構成される審査委員会(以下「審査委員会等」という)が審査し、
公表の必要があると決定した場合に行うものとする。
2. 前項の審査を行う場合、審査委員会等は、被割り当て者に対し、審査開催の日時、
場所その他の事項を審査開催の2週間前までに通知する。
3. 第1項の審査においては、被割り当て者に対し、意見を述べ、
資料を提出する機会を与えなければならない。
4. 審査委員会等は、必要がある場合には、
被割り当て者またはその他の関係人に対して出席、
意見または説明を求めもしくは資料の提出を求めることができる。
5. 本条の審査の手続きは原則として公開で行う。
ただし、審査委員会等の決定により、手続きを非公開とすることができる。
第16条(契約終了の場合の処理)
契約が期間満了、解約、解除その他事由のいかんを問わず終了する場合、
被割り当て者は、当該PIアドレスの使用停止のために必要な処理を行った後、
当センターが別に定める手続きに従い、
当センターに対しPIアドレス返却の手続きをとらなければならない。
2. 前項の規定にかかわらず、被割り当て者がPIアドレスの使用を停止しない場合、
当センターは当該PIアドレスの使用を停止させるために必要な措置をとるものとする。
3. 前項の措置をとったことにより被割り当て者に発生した損害については、
当センターはその賠償の責めに任じない。
第17条(契約料の支払い)
被割り当て者となろうとする者は、
別紙「契約料・維持料・手数料の額および支払い方法」の定めるところにより、
契約料を支払うものとする。
この契約料は、認定の費用に充当し、事由のいかんを問わず返還しない。
2. (削除)
第18条(IPアドレス維持料の支払い)
被割り当て者は、当センターに対し、
別紙「契約料・維持料・手数料の額および支払い方法」の定めるところにより、
IPアドレス維持料を支払う。
2. 前項にかかわらず、
被割り当て者がIPv4アドレスおよびIPv6アドレスの両方の割り当てを受けている場合は、
それぞれのIPアドレスの総量に応じて算出されるIPアドレス維持料のうち、
いずれか金額の高い方を当該年度のIPアドレス維持料として支払えば足りる。
3. 被割り当て者が歴史的PIアドレスの割り当てを受けている、
またはIPアドレス管理指定事業者(以下「IP指定事業者」という)としてIPアドレスの割り振りを受けている場合は、
割り当てを受けたPIアドレス、歴史的PIアドレス、
およびIP指定事業者として割り振りを受けたIPアドレス数の合計に応じてIPアドレス維持料を算定するものとする。
第19条(IPアドレス移転手数料の支払い)
被割り当て者は、2013年6月3日以降に当センターが移転を承認し、
被割り当て者がJPNIC管理下のIP指定事業者・被割り当て者以外の組織または個人(以下「他レジストリ契約組織」という)から、
IPアドレスの移転を受けることとなった場合には、当センターに対し、
別紙「契約料・維持料・手数料の額および支払い方法」の定めるところにより、
IPアドレス移転手数料を支払う。
2. 前項にかかわらず、IP指定事業者、被割り当て者、
AS番号被割り当て者のいずれでもない者が、
プロバイダ非依存アドレス割り当てサービス契約を締結して、
IPアドレスの移転を受けようとする場合に限り、IPアドレス移転手数料は、
第17条の契約料に含まれるため、IPアドレス移転手数料の支払いは不要とする。
第20条(秘密の保持)
被割り当て者は、
このPIアドレスの割り当てにより知った当センターの秘密を第三者に漏洩・開示してはならない。
2. 当センターは、
割り当てを行うにあたり被割り当て者から開示された被割り当て者の秘密を第三者に漏洩・開示しない。
ただし、第13条第2項(同条項の変更の届け出がある場合には変更後の事項を含む)および「JPNICのIPアドレス割り当て管理業務における情報の取り扱い等に関する規則」の定めにより公開または開示される事項がある場合にはこの限りでない。
3. 前各項の定めは、PIアドレスの返却時において、
当センターまたは被割り当て者から秘密として指定された事項については、
このPIアドレス返却後もなお2年間その効力を有する。
第21条(通知)
当センターは、Web上での表示、その他当センターが適当と判断する方法により、
被割り当て者に対し随時必要な事項を通知する。
2. 当センターは、個別に被割り当て者に対して通知を行う場合、原則として、
電子メールで行うものとする。
ただし、当センターが、電子メールの他に、郵便、電話、
FAXその他の方法により通知を行うことを妨げるものではない。
3. 被割り当て者が第13条第1項及び第3項の届け出を怠った場合、当センターが、
被割り当て者の届け出た最新の事項に従って通知を発したときは、
当該通知が被割り当て者に到達しなくとも、
通常到達すべき時に到達したものとみなす。
第22条(合意管轄)
この規則もしくはこの規則に付随関連する措置または事項等について訴訟を提起する場合、
東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第23条(当センターの責任)
当センター、当センターの役員、職員、委員その他の関係者の責めに帰すべき事由により、
被割り当て者がPIアドレスの割り当て、
PIアドレス・リース等の取り扱いにより損害を受けた場合、当センターのみが、
この規則に基づいて当センターが当該年度に現実に収納したIPアドレス維持料の範囲内において、
現実に発生した直接の損害についてのみ、損害を賠償するものとし、
他の一切の責任を負担しない。
なお、当該年度のIPアドレス維持料の請求がない場合は、
第17条に基づき納入された契約料の範囲内とする。
2. 当センター、当センターの役員、職員、委員その他の関係者は、
当センターの管理するデータベースの運用について、何人に対しても、
いかなる責任も負担しない。
3. 被割り当て者と第三者の間で、
被割り当て者が割り当てを受けているPIアドレスに関していかなる紛争が生じたとしても、
被割り当て者は自己の責任と費用をもって処理解決するものとする。
第24条(閲覧)
この規則本文で別に定めるとしている事項については、
当センターは当センターのWeb上で閲覧に供するものとする。
第25条(準拠法)
この規則の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとする。
第26条(この規則の変更)
当センターは、理事会の決議を経て、この規則本文を変更することができる。
この規則本文の変更は、PIアドレス被割り当て者に適用される。
2. 前項の場合、当センターは、
少なくとも1か月以上の期間をおいて施行期日を定めるものとし、
当センターのWeb上において、
変更または新たに定める内容および施行期日を公示するものとする。
3. 第1項の場合には、被割り当て者は、変更または新たに定められた内容に基づいて、
PIアドレスを使用するものとする。
(付則)
- この規則は、IPアドレス等料金体系改定に伴い、2011年8月31日に改正され、 2011年10月3日より実施する。
- 第17条の定めにかかわらず、当センターから既にIPアドレスの割り振り、 割り当て、またはAS番号の割り当てを受けている者は、契約料の支払いを免除する。
- IPアドレス維持料の額について、JPNIC正会員である被割り当て者には、 算出したIPアドレス維持料から100,000円を減じた金額を請求する。 ただし、減額前のIPアドレス維持料額が100,000円に満たない場合は、 請求をしないこととする。
- 第18条第3項の定めにかかわらず、 2013年度まではIP指定事業者として割り振りを受けたIPアドレス、 割り当てを受けたPIアドレス、歴史的PIアドレスを合計せず、 別々にIPアドレス維持料を算出して支払うことができるものとする。 この場合の前号の減は、 IPアドレス維持料の合算額から行うものとする。
- この規則は、IPアドレス等料金体系一部改定に伴い、 2012年12月10日に改正され、2013年2月12日より実施する。
- この規則は、IPアドレス移転手数料の導入に伴い、 2013年4月1日に改正され、2013年6月3日より実施する。
- この規則は、PIアドレスの割り当てを受ける資格の対象追加に伴い、 2013年6月25日に改正され、2013年7月30日より実施する。
- この規則は、消費税改定に伴い、2014年1月31日に改正され、 2014年4月1日より実施する。
- この規則は、消費税改定に伴い、2019年8月1日に改正され、 2019年10月1日より実施する。
別紙
契約料・維持料・手数料の額および支払い方法
-
契約料
契約料は次の表の通りとする。課金種別 費用 契約料 275,000円(うち消費税25,000円) 注1)記載金額は、消費税および地方消費税相当額を含む。 振り込み手数料は被割り当て者の負担とする。
注2)契約料は事由のいかんを問わず返還しない。 -
契約料の支払い方法
契約料は、当センターより被割り当て者に請求する。 被割り当て者は、当センターの指定する銀行口座に送金して支払うものとする。 - (削除)
-
IPアドレス維持料
IPアドレス維持料は、毎年4月1日0:00の割り当てアドレス数の総量に基づき、 以下の計算式によって算出する。- ・IPv4アドレスに基づく算出
- (65000×1.3(log2[IPv4アドレスの総数]-9))+消費税および地方消費税相当額(単位:円)
- ・IPv6アドレスに基づく算出
- (65000×1.3(log2[IPv6アドレスの/56の個数]-23))+消費税および地方消費税相当額(単位:円)
この場合において、 被割り当て者がIPv4アドレスおよびIPv6アドレスの両方のPIアドレスの割り当てを受けているときであっても、 いずれか一方金額の多い方のIPアドレス維持料を支払えば足りるものとする。
注5) 記載金額は、消費税および地方消費税相当額を含む。 振り込み手数料は被割り当て者の負担とする。
注6)IPアドレス維持料は事由のいかんを問わず返還しない。 -
IPアドレス維持料の支払方法
当センターは前記別紙4にて算出したIPアドレス維持料を被割り当て者に対して請求するものとし、 被割り当て者は請求書が到着した月の翌月末日までに当センターの指定する銀行口座に送金して支払うものとする。 -
IPアドレス移転手数料
課金種別 費用 移転手数料 他レジストリ契約組織からIPアドレス移転を受ける時、1件につき88,000円(うち消費税8,000円) -
IPアドレス移転手数料の支払い方法
IPアドレス移転手数料は、IPアドレス移転申請提出後に当センターより請求し、 実際にIPアドレスの移転を受ける前に、 当センターの指定する銀行口座に送金して支払うものとする。 当該IPアドレス移転手数料の支払いがない場合、 JPNICは当該IPアドレス移転申請にかかるIPアドレス移転を承認しない。 -
遅延利息
被割り当て者は、IPアドレス維持料について支払期日を過ぎても支払いがない場合、 未払いIPアドレス維持料に対する支払期日の翌日から支払いの日の前日まで、 年14.5パーセントの割合で計算される金額を遅延利息として、 別途当センターの指定する銀行口座に送金して支払うものとする。
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