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文書管理情報 | |
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文書番号 | JPNIC-01256 |
文書名 | IPアドレス管理指定事業者契約書 |
発効日 | 2021/1/12 |
最終更新日 | 2020/12/11 |
この文書によって無効となった文書 | JPNIC-01202 |
この文書を無効とする文書 | JPNIC-01269 |
(注意1)
こちらの契約書は、
契約書の内容を事前に確認していただくために公開しているものです。
実際に契約を締結する段階になりましたら、
契約書は JPNIC より送付いたします。
IPアドレス管理指定事業者契約書
一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「甲」という)と*****(以下「乙」という)とは、 IPアドレスの割り当て管理の委託を行うことについて、 次のとおり契約を締結する。
第1条(委託業務)
甲は乙に対し、
IPアドレス割り当て等に関する規則(以下「IP割り当て規則」という)の定めるところによりIPアドレス割り当て等の管理業務(以下「委託業務」という)を委託し、
乙はこれを受託する。
2 乙は、委託業務を遂行するにあたり、
IPアドレス管理に関する甲の事業目的を尊重し、
独立の事業者としての責任において誠意をもってこれを遂行するものとし、
かつ、委託業務に関する甲の指示を遵守するものとする。
第2条(届け出)
乙は、その名称、略称、代表者、
連絡担当者その他甲が必要とする事項を、
甲に届け出るものとする。
その変更があった場合も同様とする。
第3条(エンドユーザとの関係)
乙は、
IP割り当て規則およびこれに関して甲が公開する文書に反しない範囲において、
エンドユーザに対するIP割り当て等の取り扱いの条件を定めるものとする。
2 前項の定めに関する一切の責任は甲の責に帰すべき事項を除き、
乙が負担するものとし、
甲が損害を被った場合は、甲は乙にその賠償を求めることができる。
3 甲の責に帰すべき事由により乙または乙のエンドユーザが損害を被った場合、
甲は、その損害を賠償する責に任ずる。
ただし、甲が負担すべき責任の範囲は、
IP割り当て規則に定める事項に限られる。
第4条(手数料・維持料の支払い)
乙は、
IP割り当て規則別表「手数料・維持料の額および支払い方法」に定めるところにより、
乙とエンドユーザの間の手数料・維持料の授受の有無にかかわらず、
これを甲の指定する銀行口座に送金して支払う。
2 前項の送金に要する費用は、乙の負担とする。
第5条(権利・義務の譲渡の禁止)
乙は、この契約により生ずる権利もしくは義務を第三者に譲渡し、
または承継させてはならない。
ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
第6条(秘密の保持)
乙は、
委託業務の遂行により知った甲およびエンドユーザの秘密を第三者に漏洩・開示してはならない。
ただし、
IP割り当て規則の定めにより公開される事項についてはこの限りでない。
2 甲は、割り振り申請および割り当て申請において乙から開示された乙およびエンドユーザの秘密を第三者に漏洩・開示しない。
ただし、前項ただし書きの場合およびIP割り当て規則第18条第2項所定の事由がある場合にはこの限りでない。
3 前各項の定めは、この契約終了時において、甲、
乙または前項所定のエンドユーザから秘密として指定された事項については、
この契約終了後もなおその効力を有する。
第7条(反社会的勢力の排除)
乙は甲に対し、現在および将来にわたって、
自らおよび自らを代理または媒介をする者その他の関係者が以下の各号のいずれにも該当しないことを確約する。
- 暴力団
- 暴力団員
- 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
- 暴力団準構成員
- 暴力団関係企業
- 総会屋等
- 社会運動等標ぼうゴロ
- 特殊知能暴力集団
- その他前各号に準ずる者
(以下、(1)から(9)を総称して「反社会的勢力」という)
2 乙は甲に対し、現在および将来にわたって、 自らおよび自らを代理または媒介をする者その他の関係者が前項の反社会的勢力または反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下、 「反社会的勢力等」という)と以下の各号のいずれかに該当する関係がないことを確約する。
- 反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
- 反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力等を利用している関係
- 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関係
- 役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係
3 乙は甲に対し、 自らまたは第三者を利用して以下の各号のいずれの行為も行わないことを表明、確約する。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計または威力を用いて甲の信用を棄損し、または甲の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
第8条(IP割り当て規則等の変更)
甲がIP割り当て規則またはこれに関連する文書を変更し、
もしくは新たに定めた場合には、乙は、変更された内容に基づいて、
委託業務を遂行する。
第9条(契約終了の場合の処理)
この契約が期間満了、解約、解除等により終了した場合、乙は、
IP割り当て規則に定める処理を行うとともに、甲の指示により、
委託業務の現務の結了をする。
第10条(契約期間)
この契約の有効期間は、
この契約の効力発生の日から翌年3月31日までとする。
ただし、期間満了3か月前までに甲、
乙いずれからも別段の意思表示がない場合には、
更に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
第11条(告知による解約)
前条の定めにかかわらず、乙は、
1か月前の書面による予告をもってこの契約を解約することができる。
第12条(解除)
乙が下記各号のいずれか1に該当する場合、
甲は何らの催告なしにこの契約を解除することができる。
ただし、乙に対する損害賠償の請求を妨げない。
- 委託業務の遂行にあたり、 この契約またはIP割り当て規則またはこれに関して甲が定める規則・文書等に違反し、 甲が定める相当な期間をもった是正の催告にもかかわらず、 その是正を行わないとき
- 第7条に違反し、 または同条に基づく表明および確約に関し虚偽の申告をしたことが判明したとき
- 委託業務を遂行することが著しく困難と認められるとき
- 第4条の手数料・維持料または費用の支払いを怠ったとき
- 資産、営業、 信用等に重大な変更が生じ委託業務の遂行が困難と認められるとき
2 甲がこの契約に違反した場合、乙は、 この契約を解除することができる。 ただし、 IP割り当て規則の定める範囲内での損害賠償の請求を妨げない。
第13条(契約終了時の措置)
期間の満了、
解除そのほか事由のいかんを問わずこの契約が終了した場合、
乙はIP割り当て規則に定める措置を取るとともに、
甲の請求により未払いの第4条の手数料等を支払う。
第14条(協議)
この契約に定めのない事項および解釈に疑義のある事項については、
甲乙誠意をもって協議し解決するものとする。
第15条(効力発生日)
この契約は、****年**月**日にその効力を生ずる。
上記契約成立の証としてこの契約書2通を作成し、 甲乙記名捺印のうえ、各その1通を保有する。
****年**月**日 (甲) (乙)
変更履歴
2001年3月8日
- 第6条第2項「甲から開示された」→「乙から開示された」
- 第11条第1項(3)「第5条の割り当て手数料・維持料…」→「第4条の割り当て手数料・維持料…」
2003年4月18日
- 第1条「IPアドレス割り当て規則」→「IPアドレス割り当て等に関する規則」
2004年6月18日
-
第4条「割り当て手数料」→「手数料」
「IPアドレス割り当て手数料」→「手数料」 - 第11条第1項(3) 「第4条の割り当て手数料」→「第4条の手数料」
- 第12条 「第4条の割り当て手数料」→「手数料」
2015年4月1日
- 前文「社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター」→「一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター」
- 第11条第1項(2)の追加、番号の変更
2021年1月12日
- 第7条の追加
- 第8条以降の番号の変更
-
第12条「甲はこの契約を解除することができる」→「甲は何らの催告なしにこの契約を解除することができる」
「反社会的勢力排除に関する確約書に違反し、 または同確約書に基づく」→「第7条に違反し、 または同条に基づく」
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