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文書管理情報 | |
---|---|
文書番号 | JPNIC-01278 |
文書名 | IPv4アドレス移転申請手続きについて |
発効日 | 2022/8/22 |
最終更新日 | 2022/7/21 |
この文書により無効となる文書 | JPNIC-01232 JPNIC-01239 JPNIC-01240 |
この文書を無効とする文書 | JPNIC-01300 |
IPv4アドレス移転申請手続きについて
一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
本文書について
この文書は、IPv4アドレス空間の移転を行うにあたり、 JPNICへ申請する際の具体的な手続きについて解説したものです。 IPv4アドレス空間の移転申請をJPNICへ提出する際には、 本文書をよくお読みください。
目次
- IPv4アドレス移転の種類
- IPv4アドレス移転申請の要件
- 移転可能IPv4アドレスサイズの通知(該当者のみ)
- IPv4アドレス移転申請手続きの流れ
- 申請方法
- 情報の公開
- 費用
- 問い合わせ窓口
- 関連文書
1. IPv4アドレス移転の種類
本文書で定めるIPv4アドレス空間の移転には、以下に示す三種類があります。 どの移転に該当するか確認のうえ、該当する移転に対応した要件、 手続きに従って申請してください。
1.1. JPNIC契約組織間の移転
JPNICとIPアドレス管理に関する契約締結を行っている組織(移転日までに契約の締結を完了する組織を含む)の間で、 IPv4アドレス空間の移転を行う場合が該当します。
1.2. JPNIC契約組織から移転対象レジストリ契約組織への移転
JPNICとIPアドレス管理に関する契約締結を行っている組織が、 地域インターネットレジストリまたはJPNIC以外の国別インターネットレジストリのうち、 国際移転を認めるアドレスポリシーを施行し、 かつJPNICとIPアドレス管理に関する契約締結を行っている組織との移転を双方向に認めているレジストリ(以下、 移転対象レジストリ)とIPアドレス管理に関する契約締結を行っている組織(移転日までに契約の締結を完了する組織を含む)に対してIPv4アドレス空間の移転を行う場合が該当します。
1.3. 移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織への移転
移転対象レジストリとIPアドレス管理に関する契約締結を行っている組織から、 JPNICとIPアドレス管理に関する契約締結を行っている組織(移転日までに契約の締結を完了する組織を含む)との間で、 IPv4アドレス空間の移転を行う場合が該当します。
2. IPv4アドレス移転申請の要件
本文書で定めるIPv4アドレス空間の移転申請を行うためには、 「JPNICにおけるアドレス空間管理ポリシー」に定める、 以下のa.~c.に示す要件を満たすことが必要です。 なお、以下の表中の1.1.、 1.2.および1.3.は「1. IPv4アドレス移転の種類」に記載した移転の種類に対応します。 ●の印がある場合には該当することを示します。
1.1. | 1.2. | 1.3. | 要件 |
---|---|---|---|
● | ● | JPNICとIPアドレス管理に関する契約*1のいずれかの契約を締結している組織であること。 | |
● | ● | IPv4アドレス移転申請書に記述した「対象IPv4アドレス空間」(以下、 対象IPv4アドレス空間)の管理先として登録されていることが、 JPNICデータベースで確認できること。 | |
● | ● | 移転申請時点において対象IPv4アドレス空間について、 管理下の割り当て先も含めて、いかなる紛争にも関っていないこと。 | |
● | ● | JPNICに対するIPアドレス維持料等の料金の滞納がないこと。 | |
● | ● | 申請を行うIPv4アドレス空間の移転について移転先組織と合意していること。 また、本文書「5.3 事前確認事項」に定めのある、 申請予定のIPv4アドレス移転の種類に対応するすべての項目に同意すること。 | |
● |
以下のwebページに掲載されている移転対象レジストリとIPアドレス管理に関する契約を締結している組織であること。
「IPv4アドレス移転対象レジストリ一覧」 |
1.1. | 1.2. | 1.3. | 要件 |
---|---|---|---|
● | JPNICとIPアドレス管理に関する契約*1のいずれかの契約を締結している、 もしくは、移転申請とともに契約の申し込みが行われていること。 (移転予定日までに契約の締結を完了していることが必要となります) | ||
● | 「JPNICにおけるアドレス空間管理ポリシー」に従い、 移転後のIPv4アドレス空間の管理を行うこと。 | ||
● | JPNIC管理下となる以前に、 地域インターネットレジストリおよびJPNIC以外の国別インターネットレジストリにおいて管理が行われており、 過去に行われたIPv4アドレス移転申請によりJPNIC管理下となったIPv4アドレス空間(以下、 国際移転アドレス)の移転を希望する場合には、 移転可能IPv4アドレスサイズの通知を受けていること。 | ||
● | ● | 対象IPv4アドレス空間について「プロバイダ集成可能アドレス(以下、 PAアドレス)」、もしくは「プロバイダ非依存アドレス(以下、 PIアドレス)」のどちらのアドレス種別で移転後に管理するかを選択すること。 | |
● | ● | JPNICに対するアドレス維持料等の料金の滞納がないこと。 | |
● | ● | 申請を行うIPv4アドレス空間の移転について移転元組織と合意していること。 また、本文書「5.3. 事前確認事項」に定めのある、 申請予定のIPv4アドレス移転の種類に対応するすべての項目に同意すること。 | |
● |
以下のwebページに掲載されている移転対象レジストリとの間でIPアドレス管理に関する契約を締結している、
もしくは、契約の申し込みが行われていること。
「IPv4アドレス移転対象レジストリ一覧」 |
||
● | JPNICより「移転可能IPv4アドレスサイズ」の通知を受けていること。 |
1.1. | 1.2. | 1.3. | 要件 |
---|---|---|---|
● | ● | JPNIC管理下であり、移転元組織に割り振り、 または割り当てが行われた/24以上のサイズのIPv4アドレス空間であること。 | |
● | ● | 対象IPv4アドレス空間が「/8相当の最後のAPNICにおけるIPv4未割り振り在庫」に相当する103/8の範囲に含まれる場合、 移転元組織に割り振りまたは割り当てが行われてから少なくとも5年を経過していること。 | |
● |
JPNIC管理下であり、
以下のwebページに記載のないIPv4アドレスであること。
「JPNICが逆引きの管理を行っているIPv4アドレス一覧 」 |
||
● |
以下のwebページに掲載されている移転対象レジストリ管理下で割り振り、
または割り当てが行われた/24以上のサイズのIPv4アドレス空間であること。
「IPv4アドレス移転対象レジストリ一覧」 |
3. 移転可能IPv4アドレスサイズの通知(該当者のみ)
「1.1 JPNIC契約組織間の移転」または「1.3 移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織への移転」に該当する場合で、 JPNIC契約組織が移転先となり、国際移転アドレスの移転を受ける場合には、 JPNICより「移転可能IPv4アドレスサイズ」の通知を受けることが必要です。
移転先は、 移転可能IPv4アドレスサイズを越えない範囲で国際移転アドレスの移転を受けることができます。 JPNICが通知する移転可能IPv4アドレスサイズは決定日から2年間有効であり、 移転先は、当該移転可能IPv4アドレスサイズに達するまで、 有効期間内において国際移転アドレスの移転申請(有効期間内に移転日が到来する国際移転アドレスの移転申請に限る。)を行うことができます。
移転可能IPv4アドレスサイズは、 移転先が見積もった最高2年先までの割り当て需要を満たすのに適切な大きさを目安として、 移転先より提出される申請フォームの内容と過去の申請等の実績をもとにJPNICが通知します。
JPNICの移転可能IPv4アドレスサイズ通知基準は、
以下の文書に定められています。
『JPNICにおけるアドレス空間管理ポリシー』
移転を希望するIPv4アドレス空間が、 国際移転アドレスに該当するかどうか不明な場合には、 IPアドレスを明記のうえ、 [8. 問い合わせ窓口]に示す電子メールアドレスまでご連絡ください。
移転可能IPv4アドレスサイズの通知を受けることが必要な場合、 以下の移転先の契約状況a.~d.に応じて、 それぞれ該当する手続きを行ってください。
-
移転先がJPNICとIPアドレス管理に関する契約を締結していない場合
IPアドレス管理に関する契約*1のうち、 「IPアドレス管理指定事業者契約」、 または「プロバイダ非依存アドレス割り当てサービス契約」のいずれかより一つ、 移転後に管理するアドレス種別に対応した契約の申し込みを行ってください。 -
移転先が移転申請時点で「IPアドレス管理指定事業者契約」を締結している場合
あらかじめ通知されたWeb申請システムのURLからログインのうえ、 「IPv4割り振り申請」を行ってください。 -
移転先が移転申請時点で「IPアドレス管理指定事業者契約」以外の契約を締結しており、
移転後のIPv4アドレス空間を「PAアドレスとして管理する」ことを選択する場合
IPアドレス管理指定事業者の要件を満たしていることを、 *1に示す「IPアドレス管理指定事業者契約」のURLより確認のうえ、 IPアドレス管理指定事業者契約の申し込みを行ってください。 -
その他
事情を明記のうえ[8. 問い合わせ窓口]に示す電子メールアドレスまでご連絡ください。
4. IPv4アドレス移転申請手続きの流れ
本文書で定めるIPv4アドレス移転申請の提出から手続きの完了までの流れは以下の通りです。 4.1.以降の項目で個々の内容について具体的に説明していきます。 なお各項目の表中の1.1、 1.2および1.3は「1. IPv4アドレス移転の種類」に記載した移転の種類に対応します。
- 4.1. 申請書および必要書類の提出
- 4.2. JPNICからの申請受理の通知
- 4.3. IPアドレス管理に関する契約または解約手続きの開始(該当者のみ)
- 4.4. IPv4アドレス移転手数料の支払い(該当者のみ)
- 4.5. JPNICから移転対象レジストリへの移転承認依頼
- 4.6. JPNICからの移転予定日の通知
- 4.7. JPNICによる移転申請の承諾・登録情報の変更
- 4.8. JPNICからの移転完了の通知
4.1. 申請書および必要書類の提出
本文書で定めるIPv4アドレス移転申請は、書面での申し込みが必要です。 必要書類は「5.1. 提出書類」をご確認ください。
なお、「1.3 移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織への移転」に該当する場合には、 移転対象レジストリから送信された対象IPv4アドレスの移転に関わる通知をJPNICにおいて受信後に申請手続きを進めることになります。 移転元組織はJPNICではなく、 移転対象レジストリに対して必要な手続きをお取りいただく必要がありますのでご留意ください。
4.2 JPNICからの申請受理の通知
JPNICに提出された申請について、以下の内容を確認します。 不明な事項があれば、 JPNICがIPv4アドレス移転申請書に記入された移転元および移転先の[連絡先電子メールアドレス]に照会する場合があります。
- 「5.1. 提出書類」に定めた必要な書類がすべて提出され、 「5.2.申請書の記入方法」に従って必要項目がすべて記入・捺印されていること
- 「2. IPv4アドレス移転申請の要件」で定める要件を満たしていること
- 「1.3 移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織への移転」に該当する場合には、 移転対象レジストリからJPNICに対して送信された本申請に基づく対象IPv4アドレスの移転に関わる通知を受領していること
これらの確認後、 IPv4アドレス移転申請書に記入された[連絡先電子メールアドレス]に加え、 確認のために、 JPNICデータベースに登録している契約法人情報の[連絡担当窓口]、 資源管理情報中の[資源管理責任者][連絡担当窓口にもお送りします。
なお、 「1.2 JPNIC契約組織から移転対象レジストリ契約組織への移転」「1.3 移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織への移転」に該当する場合、 移転対象レジストリ契約組織に対しては通知を送信しません。
申請受理通知の送信先となった電子メールアドレスから、 移転申請を取り下げる申し出があった場合は、 JPNICはそれ以降の手続き処理を一時中断します。
4.3. IPアドレス管理に関する契約または解約手続きの開始(該当者のみ)
以下のa. ~g. のいずれかに該当する場合は、 IPv4アドレス移転申請書に記入された手続きを必要とする組織の[連絡先電子メールアドレス]へその旨をご連絡します。 それぞれ該当する手続きを行ってください。 該当しない場合は、本項目で示す手続きは不要です。 なお、以下の表中の1.1、 1.2および1.3は「1. IPv4アドレス移転の種類」に記載した移転の種類に対応します。 ●の印がある場合には該当することを示します。
1.1. | 1.2. | 1.3. | |
---|---|---|---|
● | ● |
a. 移転先がJPNICとIPアドレス管理に関する契約を締結済みである場合
移転を受けたIPv4アドレスに関する登録情報の提出をお願いします。
※a. に該当する場合、契約締結手続きは不要ですが、
移転後の登録情報の提出は必要となるため、
JPNICから提出をお願いする登録情報をあらためてご案内します。
|
1.1. | 1.2. | 1.3. | |
---|---|---|---|
● | ● |
b. 移転先がJPNICとIPアドレス管理に関する契約を締結していない場合
IPアドレス管理に関する契約*1のうち、 「IPアドレス管理指定事業者契約」、 または「プロバイダ非依存アドレス割り当てサービス契約」のいずれか、 移転後に管理するアドレス種別に対応した契約の申し込みを行ってください。 契約締結に関する手続きおよび契約料の支払いを行っていることが必要です。 |
1.1. | 1.2. | 1.3. | |
---|---|---|---|
● | ● |
c. 移転先が移転申請時点で「IPアドレス管理指定事業者契約」以外の契約を締結しており、
移転後のIPv4アドレス空間を「PAアドレスとして管理する」ことを選択する場合
IPアドレス管理指定事業者の要件を満たしていることを*1に示す「IPアドレス管理指定事業者契約」のURLより確認の上、 IPアドレス管理指定事業者契約の申し込みを行ってください。 契約締結に関する手続きおよび契約料の支払いを行っていることが必要です。 |
1.1. | 1.2. | 1.3. | |
---|---|---|---|
● | ● |
d. 歴史的経緯をもつプロバイダ非依存アドレス以外のIPv4アドレス空間の移転を、
歴史的経緯をもつプロバイダ非依存アドレスの割り当て先が受ける場合
IPアドレス管理に関する契約*1のうち、 「IPアドレス管理指定事業者契約」、 または「プロバイダ非依存アドレス割り当てサービス契約」のいずれか、 移転先におけるアドレス管理状況に該当する契約の申し込みを行ってください。 契約締結に関する手続きおよび契約料の支払いを行っていることが必要です。
※歴史的経緯をもつプロバイダ非依存アドレス契約で移転を受けられるIPv4アドレス空間は、
歴史的経緯をもつプロバイダ非依存アドレスとしてJPNICまたは移転対象レジストリのデータベースに登録されている場合に限られます。
|
1.1. | 1.2. | 1.3. | |
---|---|---|---|
● | ● |
e. 移転元がJPNICから直接分配を受けたすべてのIPv4アドレス空間を移転する場合
「IPアドレス管理指定事業者契約」、 または「プロバイダ非依存アドレス割り当てサービス契約」の解約手続きを行ってください。 歴史的経緯をもつプロバイダ非依存アドレスの場合には手続きは不要です。 |
1.1. | 1.2. | 1.3. | |
---|---|---|---|
● | ● |
f. 移転元が「プロバイダ非依存アドレス割り当てサービス契約」をJPNICと締結している場合であって、
かつ、当該契約にて管理対象となっているIPv4アドレス空間の一部を移転する場合
移転後のIPv4アドレス空間を含む変更契約締結に関する手続きを行っていることが必要です。 |
1.1. | 1.2. | 1.3. | |
---|---|---|---|
● | ● |
g. 移転元が「歴史的経緯をもつプロバイダ非依存アドレスの割り当てに関する確認書」をJPNICへ提出している場合であって、
かつ、当該確認書にて管理対象となっているIPv4アドレス空間の一部を移転する場合
移転後のIPv4アドレス空間を記述した捺印済みの「歴史的経緯をもつプロバイダ非依存アドレスの割り当てに関する確認書(以下、 確認書)」の再提出をお願いします。 なお、過去に提出された確認書は無効となります。 |
4.4. IPv4アドレス移転手数料の支払い(該当者のみ)
「1.1 JPNIC契約組織間の移転」または「1.3 移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織への移転」に該当する場合で、 対象IPv4アドレス空間に、国際移転アドレスが含まれる場合には、 申請に対応する手数料の振り込みを案内します。
JPNICは本文書に基づくIPv4アドレス移転申請に関して、 移転先に対して手数料を徴収します。 手数料は以下の金額です。
IPv4アドレス移転手数料 88,000円(うち消費税8,000円)
(注) IPv4アドレス移転手数料は事由のいかんを問わず返却しません。
この手数料の支払いに関わる通知が届いた後、 JPNICの指定する銀行口座に振り込んでください。 振り込み手数料は移転先負担です。
4.5. JPNICから移転対象レジストリへの移転承認依頼(該当者のみ)
「1.2 JPNIC契約組織から移転対象レジストリ契約組織への移転」に該当する場合で、 「4.3. IPアドレス管理に関する契約または解約手続きの開始(該当者のみ)」も含め、 移転に必要な手続きがすべて完了していることをJPNICで確認した後に、 移転日以降において対象IPv4アドレスの管理を行う移転対象レジストリに対して、 JPNICは本申請に基づく対象IPv4アドレスの移転を承認するよう連絡を行います。
4.6. JPNICからの移転予定日の通知
以下の内容がすべて完了していることをJPNICで確認した後に、 移転予定日の通知を「4.2 JPNICからの申請受理の通知」に使用した連絡先に電子メールでお送りします。
- 「1.2 JPNIC契約組織から移転対象レジストリ契約組織への移転」に該当する場合で、 移転対象レジストリからの対象IPv4アドレスの移転を承認する旨の連絡をJPNICにおいて受領していること。
- IPv4アドレス移転手数料の徴収が必要ない場合には「4.3. IPアドレス管理に関する契約または解約手続きの開始(該当者のみ)」を完了していること。
- IPv4アドレス移転手数料を徴収する場合には「4.4. IPv4アドレス移転手数料の支払い(該当者のみ)」を完了していること
「移転予定日」は、JPNICがIPv4アドレス移転を承諾し、 JPNICデータベースにおける登録情報の変更を行う予定の日とします。 移転予定日は原則として通知を行う日から5営業日後とします。 ただし、移転の種類や申請処理の状況に応じて、 通知を行う日の翌営業日から最長で10営業日後の範囲内で、 JPNICが指定できるものとします。
移転予定日の前日までに当該移転申請について異議が申し立てられた場合、 JPNICは移転手続きを保留することがあります。 移転予定日の前日を過ぎると、 移転申請を取り下げることはできませんのでご注意ください。
4.7. JPNICによる移転申請の承諾・登録情報の変更
移転予定日の前日までに当該移転手続きを保留すべき事項が確認されなかった場合には、 JPNICは移転申請を承諾し、 JPNICデータベースにおける登録情報の変更を行います。
移転申請の承諾およびJPNICデータベースにおける登録情報の変更は、 原則として移転予定日に行います。 ただし、やむをえない事情により、 移転予定日以降に当該申請の承諾およびJPNICデータベースにおける登録情報の変更を行う場合もありますことをあらかじめご了承ください。
JPNICが移転申請を承諾し、 JPNICデータベースにおける登録情報の変更が完了した日を正式な「移転日」とします。 また、 次の内容を記録した移転履歴をJPNICのWebページの所定の場所に公開します。
- 移転元組織名
- 移転元組織への割り振り日または割り当て日
- 移転先組織名
- 対象IPv4アドレス空間
- 移転日
- 国際移転アドレスの該当有無
なお、 移転元が対象IPv4アドレス空間について登録していた割り当て情報および逆引きゾーンの委任情報が移転先に引き継がれることを、 JPNICが保証していないことをあらかじめご了承ください。
4.8. JPNICからの移転完了の通知
JPNICがIPv4アドレス移転申請を承諾し、 JPNICデータベースにおける登録情報の変更が完了した旨を、 電子メールおよび書面にて、移転元および移転先へ通知します。
電子メールでの通知は、 移転日に「4.2 JPNICからの申請受理の通知」に使用した連絡先へお送りします。
書面での通知は、「IPv4アドレス移転完了通知書」を発行し、移転元、 移転先のご担当者へ各1通、郵送します。 郵送先は、[資源管理情報]の[資源管理責任者] とします。 書面での通知の発送は、移転日の5営業日以内に行います。 なお、「1.2 JPNIC契約組織から移転対象レジストリ契約組織への移転」「1.3 移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織への移転」に該当する場合、 移転対象レジストリ契約組織に対しては通知を送付しません。
IPv4アドレス移転完了通知書に記す「移転日」は、 移転履歴における「移転日」と同日とします。
5. 申請方法
本文書で定めるIPv4アドレス移転申請にあたっては、 以下に定める方法を厳守してください。
5.1. 提出書類
次の2種類の書類を提出してください。
-
IPv4アドレス移転申請書
- IPv4アドレス移転申請書は以下のPDFファイルをダウンロード、 印刷してご利用ください。
- IPv4アドレス移転申請書(130KB)
-
移転申請提出時において、3ヶ月以内に発行された印鑑証明書の原本
- 以下の表中に記載した「1. IPv4アドレス移転の種類」に記載した移転の種類にあわせて、 移転元、移転先より印鑑証明書を提出してください。
- 提出する印鑑証明書の印影と同一の印を、 移転申請書に捺印してください。
- 印鑑登録のない組織が移転を申請する場合の提出書類については、 ご事情を明記のうえ、 [8.問い合わせ窓口]に示す電子メールアドレスまでご連絡ください。
1.1.
JPNIC契約組織間の移転1.2.
JPNIC契約組織から移転対象レジストリ契約組織への移転1.3.
移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織への移転移転元組織の印鑑証明書 ●(提出必要) ●(提出必要) ×(提出不要) 移転先組織の印鑑証明書 ●(提出必要) ×(提出不要) ●(提出必要)
書類の送付先は次の通りです。
〒101-0047 東京都 千代田区 内神田2-12-6 内神田OSビル4F
一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
事務局 IPアドレス担当宛
5.2. 申請書の記入方法
本文書で定めるIPv4アドレス移転申請書に指定されているすべての項目に漏れなく記入してください。 各項目に記入すべき内容は、以下を参考にしてください。 なお、以下の表中の1.1、 1.2および1.3は「1. IPv4アドレス移転の種類」に記載した移転の種類に対応します。 ●の印がある場合には該当することを示します。
「1. IPv4アドレス移転の種類」に記載した移転の種類 | 記入項目 | 記入内容 | ||
---|---|---|---|---|
1.1. | 1.2. | 1.3. | ||
● | ● | ● | 対象IPv4アドレス空間 |
移転を行うIPv4アドレス空間をプリフィクスもしくはハイフン表記で記入してください。
「1.1 JPNIC契約組織間の移転」または「1.2 JPNIC契約組織から移転対象レジストリ契約組織への移転」に該当する場合にはJPNIC管理下、 「1.3 移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織への移転」に該当する場合には、 申請時点で対象IPv4アドレス空間の管理が行われている移転対象レジストリ管理下のIPv4アドレス空間であることを、 記入前にあらかじめ確認してください。 |
● | ● | ● | 申請するIPv4アドレス移転の種類 |
該当するIPv4アドレスの移転にチェックをつけてください。
今回のIPv4アドレス移転が、いずれの種類に該当するかは、 「1. IPv4アドレス移転の種類」で確認してください。 |
● | ● | 移転後のIPv4アドレス空間の管理種別 |
移転先が「移転先はPAアドレスとして管理する」「移転先はPIアドレスとして管理する」のどちらかを選択し、
該当するものにチェックをつけてください。
「1.1 JPNIC契約組織間の移転」または「1.3 移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織への移転」に該当する場合に、 記入が必要です。 PAアドレスとして管理する場合:
PIアドレスとして管理する場合:
|
|
● | ● | 移転可能IPv4アドレスサイズ |
JPNICからの通知に記載された移転可能IPv4アドレスサイズおよび通知番号を記入してください。
「1.1 JPNIC契約組織間の移転」に該当し対象IPv4アドレス空間に国際移転アドレスが含まれる場合、 「1.3 移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織への移転」に該当する場合に、 これらの項目への記入が必要です。 |
|
通知番号 | ||||
● | ● | 移転対象レジストリ |
移転対象レジストリの正式名称、
または略称のいずれかを正確に記入してください。
「1.2 JPNIC契約組織から移転対象レジストリ契約組織への移転」または「1.3 移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織への移転」に該当する場合に、 記入が必要です。
|
|
● | ● | ● | 移転元組織名/移転先組織名 |
移転元および移転先における組織の正式名称をそれぞれ記入してください。
記入の際、以下の点にご注意ください。
|
● | 移転対象レジストリでの略称 |
移転対象レジストリのデータベースに、
組織を一意に特定するための略称(アカウント名)が登録されている場合、
その文字列を記入してください。
「1.2 JPNIC契約組織から移転対象レジストリ契約組織への移転」に該当する場合に、 記入が必要です。 この項目に記入がない場合、 JPNICは移転対象レジストリに略称を問い合わせる場合があります。 |
||
● | ● | ● | 移転元組織代表者氏名/移転先組織代表者氏名 |
移転元および移転先における組織の代表者の氏名をそれぞれ記入し、
右側に代表者印を捺印してください。
その際、以下の点にご注意ください。
|
● | ● | ● | 移転元組織担当者氏名/移転先組織担当者氏名 | 移転元および移転先組織から選任された、 IPv4アドレス移転申請手続きを行う担当者の氏名をそれぞれ記入してください。 |
● | ● | ● | 連絡先電子メールアドレス | 「移転元担当者氏名」「移転先担当者氏名」項目に記入した担当者の電子メールアドレスをそれぞれ記入してください。 |
5.3. 事前確認事項
本文書で定めるIPv4アドレス移転を申請する前に、 以下に記載する「1. IPv4アドレス移転の種類」に記載した移転の種類に対応した事前確認事項に同意することを確認してください。 なお、以下の表中の1.1、 1.2および1.3は「1. IPv4アドレス移転の種類」に記載した移転の種類に対応します。 ●の印がある場合には該当することを示します。
「5.1. 提出書類」に定める書類がJPNICに到着した時点で、 事前確認事項に同意したものとして取り扱います。
「1. IPv4アドレス移転の種類」に記載した移転の種類 | 事前確認事項 | ||
---|---|---|---|
1.1. | 1.2. | 1.3. | |
● | ● | 移転先は、 「JPNICにおけるアドレス空間管理ポリシー」に従い、 対象IPv4アドレス空間を効率的に使用すること。 | |
● | ● | ● | 「1.1 JPNIC契約組織間の移転」に該当する場合には移転元と移転先、 「1.2 JPNIC契約組織から移転対象レジストリ契約組織への移転」に該当する場合には移転元、 「1.3 移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織への移転」に該当する場合には移転先は、 JPNICに対するアドレス維持料等の料金の滞納がある場合、 移転申請時までに滞納している料金を支払うこと。 |
● | ● | 移転元は、IPv4アドレス移転申請書提出後、 維持料算出基準日が到来した場合には、 支払い期限前であっても未払いの維持料の支払いを移転予定日までに完了すること。 この際、「対象IPv4アドレス空間」の維持料は、 移転元が支払うこと。 | |
● | ● | ● |
移転元および移転先は、
移転申請時点で対象IPv4アドレス空間について、
管理下の割り当て先も含めて、
いかなる紛争にも関わっていないことを保証すること。
前項に関わらず、IPv4アドレス移転申請提出後、 移転予定日までの間に紛争に関わることとなった場合は、 速やかにその内容をJPNICへ報告すること。 |
● | ● | ● | 移転日後に対象IPv4アドレス空間に関して、 移転元と移転先間、移転先と第三者間、移転元と第三者間、 または移転元および移転先と第三者間で、 いかなる紛争が発生または発覚しても紛争当事者間で解決することとし、 JPNICは一切紛争に関与せず、かつ、 それに伴う責任も一切負わないこと。 |
● | 申請書を提出した移転について、移転先または第三者が、 JPNICに対して、苦情の申立、異議の申立、 訴訟の提起その他いかなる請求を行った場合であっても、 移転元がその責任と負担で解決するものとし、 これらの請求によりJPNICに損害が生じた場合には、 移転元がその損害を補償すること。 | ||
● | 申請書を提出した移転について、移転元または第三者が、 JPNICに対して、苦情の申立、異議の申立、 訴訟の提起その他いかなる請求を行った場合であっても、 移転先がその責任と負担で解決するものとし、 これらの請求によりJPNICに損害が生じた場合には、 移転先がその損害を補償すること。 | ||
● | ● | ● |
JPNICは、
本文書およびその他IPアドレス技術文書群で定める手続きに従い、
JPNICからあらかじめ通知した移転予定日以後は、
いかなる事情によっても、移転元、
移転先および第三者からの移転の取り消しの要請には応じないこと。
ただし、わが国において効力を有する確定判決、和解調書、 調停調書または仲裁判断書もしくはこれと同一の効力を有する文書の正本の写しの提出があった場合は、 JPNICはその判断に従うこと。 |
● | ● | ● | JPNICは、移転結果の履歴を、 本文書「4.7. JPNICによる移転申請の承諾・登録情報の変更」で定める形式および方法に従い公開すること。 |
● | ● | JPNICは、対象IPv4アドレス空間が、 JPNIC管理下のPAアドレスである場合に、 移転日前に行われた当該PAアドレス空間範囲内の割り当て報告が、 移転日以後には引き継がれることを保証しないこと。 | |
● | JPNICは、 移転日前に移転対象レジストリにおいて行われた対象IPv4アドレス空間範囲内の割り当て報告が、 移転日以後には引き継がれることを保証しないこと。 | ||
● | ● | ● | 「1.1 JPNIC契約組織間の移転」に該当する場合には移転元と移転先、 「1.2 JPNIC契約組織から移転対象レジストリ契約組織への移転」に該当する場合には移転元、 「1.3 移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織への移転」に該当する場合には移転先は、本文書、 「JPNICにおけるアドレス空間管理ポリシー」およびその他JPNIC文書で定義した移転申請の基準および手続きに従うこと。 |
● | ● |
「1.2 JPNIC契約組織から移転対象レジストリ契約組織への移転」に該当する場合には移転先、
「1.3 移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織への移転」に該当する場合には移転元の移転申請は、
資源管理に関する契約を締結している移転対象レジストリの定義している基準および手続きに従うものとし、
JPNICで定義する基準および手続きの適用範囲外であること。
これらの組織に対する申請処理および登録情報の更新は移転対象レジストリが責任を担い、 移転対象レジストリまたはその他申請処理に関わる移転対象レジストリからの情報の提供(情報の不正確性や提供の遅延等を含む。)に起因又は関連して生じる問題の責任をJPNICは一切負わないこと。 |
|
● | 移転完了後、 移転されたIPv4アドレス空間の管理およびそれに伴う逆引きゾーンの委譲についてJPNICは一切関与せず、 かつ、その管理責任も一切負わないこと。 | ||
● | ● | 移転対象レジストリの承認を確認できない場合、 本移転申請がJPNICの定義する基準・手続きに従っていても、 JPNICは当該移転申請の処理を進めることはできないこと。 移転対象レジストリの承認・不承認に関する責任をJPNICは一切負わないこと。 | |
● | ● | 「1.1 JPNIC契約組織間の移転」に該当し対象IPv4アドレス空間に国際移転アドレスが含まれている場合、 「1.3 移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織への移転」に該当する場合には、 「JPNICにおけるアドレス空間管理ポリシー」に基づき、移転先は、 JPNICに移転可能アドレスサイズの通知を受けるための申請をし、 JPNICから通知を受けていること。 なお、JPNICは移転先に通知した移転可能アドレスサイズを超えるアドレス移転の承諾を行わず、 かつ、その責任をJPNICは一切負わないこと。 | |
● | ● |
「1.1 JPNIC契約組織間の移転」に該当し対象IPv4アドレス空間に国際移転アドレスが含まれている場合、
「1.3 移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織への移転」に該当する場合には、
移転先は、所定の手数料の支払いを行うこと。
また、
その支払いが確認されるまではJPNICは移転申請の承諾を行わず、
かつ、その責任をJPNICは一切負わないとすること。
「1.3 移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織への移転」に該当する場合には、 移転元または移転先から移転対象レジストリへの支払いの如何に関わらず、 前項の内容を遵守すること。 |
|
● | ● | JPNICは、移転対象レジストリからの手数料の請求、および、 移転先または移転元から当該レジストリへの支払いには関与しないこと。 | |
● | 移転対象レジストリの判断により、移転が不成立になった場合、 JPNICは受領済みの手数料を返還する義務を負わないこと。 | ||
● | ● | JPNICの判断により移転が不成立になった場合、 移転元または移転先が移転申請に伴い移転対象レジストリに対して支払った手数料について、 JPNICは当該レジストリに対して返還を求める義務をJPNICは負わないこと。 | |
● | ● | ● | JPNICの実施する移転申請は、日本法に準拠し、 日本法に従って解釈されるものとする。 提出された移転申請に関する一切の紛争は、 日本国の東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とすること。 |
5.4. 申請書の記入例
IPv4アドレス移転申請書の記入例として、 以下のPDFファイルの内容を参考にしてください。
IPv4アドレス移転申請書記入例(309KB)
6. 情報の公開
共有資源であるIPアドレス空間に関する情報の一部は原則として公開されます。 登録された情報は、 「JPNICのIPアドレス割り当て管理業務における情報の取り扱い等に関する規則」に従って、 公開・開示の対象となります。
7. 費用
7.1. IPv4アドレス移転手数料
提出されたIPv4アドレス移転申請が、 以下のいずれかに該当する場合には、 JPNICは移転先に対して手数料を徴収します。
- 「1.1 JPNIC契約組織間の移転」に該当し、 対象IPv4アドレス空間に国際移転アドレスが含まれる場合
- 「1.3 移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織への移転」に該当する場合
手数料は以下の金額です。
IPv4アドレス移転手数料 | 88,000円(うち消費税8,000円) |
この手数料の支払いに関わる通知が届いた後、 JPNICの指定する銀行口座に振り込んでください。 振り込み手数料は移転先負担です。
なお、 移転先がJPNICとの間で新たに契約を締結することが必要となる場合には、 JPNICとの契約手続きは、 JPNIC管理下のIPv4アドレス空間の管理を行ううえで一般的に要求される手続きであるため、 該当する契約料を通常通りお支払いいただく必要があります。
ただし、この場合に、該当する契約料をお支払いただいたときは、 IPv4アドレス移転手数料の支払いを不要といたします。
7.2. IPアドレス維持料
移転されたIPv4アドレス空間は、他のIPv4アドレス空間と同じく、 次の各文書の定めに従いIPアドレス維持料が課金されます。
- 「IPアドレス割り当て等に関する規則」別表:5.IPアドレス維持料
- 「プロバイダ非依存アドレス割り当て規則」
「1.1 JPNIC契約組織間の移転」に該当する場合には移転元および移転先、 「1.2 JPNIC契約組織から移転対象レジストリ契約組織への移転」に該当する場合には移転元、 「1.3 移転対象レジストリ契約組織からJPNIC契約組織への移転」に該当する場合には移転先は、 JPNICに対するIPアドレス維持料等(以下、 維持料)の料金の滞納がある場合、 移転申請時までに滞納している料金をお支払いいただくことが必要となります。
また、通常の維持料の支払い期限前であっても、 JPNICに対する未払いの維持料があった場合、 移転申請時までに当該維持料をお支払いいただくことが必要となります。
移転日前の「移転対象IPv4アドレス空間」に係る権利義務の一切は移転元に帰属するため、 当該IPv4アドレス空間の維持料は移転元に課金されます。 移転元へ課金されている維持料は、移転元がお支払いください。
移転日後に最初に到来する維持料算出基準日以降は、 当該IPv4アドレス空間の維持料は、移転先に課金されます。 移転先が移転日以前にアドレスを保有していた場合は、 従前の保有アドレス総量と合算して算出した維持料が課金されます。
移転申請提出後に維持料算出基準日が到来した場合には、 JPNICに対する未払いの維持料を、 移転予定日までにお支払いください。 支払い対象となった維持料の全額をお支払いいただけない場合、 JPNICは移転申請を承諾することはできませんのでご注意ください。
8.問い合わせ窓口
本文書で定めるIPv4アドレス移転申請書の提出や手続きについての問い合わせ窓口は以下の通りです。
電子メール:ip-service@nir.nic.ad.jp
9.関連文書
- JPNICにおけるアドレス空間管理ポリシー
- https://www.nic.ad.jp/doc/ip-addr-ipv4policy.html
- IPアドレス割り当て等に関する規則
- https://www.nic.ad.jp/doc/ip-rule.html
- プロバイダ非依存アドレス割り当て規則
- https://www.nic.ad.jp/doc/pi-rule.html
- JPNICのIPアドレス割り当て管理業務における情報の取り扱い等に関する規則
- https://www.nic.ad.jp/doc/info-rule.html
- その他IPアドレス技術文書群
- https://www.nic.ad.jp/ja/ip/doc/