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文書管理情報 | |
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文書番号 | JPNIC-01289 |
文書名 | 理事職務権限分掌規程 |
発効日 | 2022/11/9 |
最終更新日 | 2022/11/9 |
この文書により無効となった文書 | JPNIC-01260 |
この文書を無効とする文書 | JPNIC-01306 |
理事職務権限分掌規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、
一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
(以下「JPNIC」という)の定款第23条の規定に基づき、
理事の職務権限を定め、その責任の明確化と、
業務の適法かつ効率的な執行を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、理事とは、代表理事たる理事長、
副理事長、業務執行理事たる専務理事、
常務理事及びそれ以外のすべての理事をいう。
(法令の遵守)
第3条 理事は、法令、
定款及びこの法人が定める規程等を遵守するとともに、
誠実に職務を遂行し、協力して、
定款に定めるこの法人の目的遂行に寄与しなければならない。
第2章 理事の職務権限
(理事)
第4条 理事は、理事会を組織し、法令及び定款の定めるところにより、
この法人の業務の執行の決定に参画する。
(理事長)
第5条 理事長の職務権限は、別表に掲げるもののほか、次のとおりとする。
- 代表理事としてJPNICを代表し、この法人の業務全般を統括する。
- 理事会を招集し、議長としてこれを主宰する。
- 毎事業年度毎に4ヵ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
(副理事長)
第6条 副理事長の職務権限は、別表に掲げるもののほか、
次のとおりとする。
- 理事長を補佐し、この法人の業務全般を統括する。
- 理事長に事故あるとき又は欠けたときは、 理事会が予め決定した順序によって理事長の業務執行に係る職務を代行する。
- 毎事業年度毎に4ヵ月を超える間隔で2回以上、 自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
(専務理事)
第7条 理事会の決議により専務理事が選定された場合において、
専務理事の職務権限は、別表に掲げるもののほか、次のとおりとする。
- 理事長及び副理事長を補佐し、この法人の業務を統括する。
- 理事長及び副理事長に事故あるとき又は欠けたときは、 理事長及び副理事長の業務執行に係る職務を代行する。 ただし、代表理事たる、理事長及び副理事長の代表権に係る職務権限を除く。
- 毎事業年度毎に4ヵ月を超える間隔で2回以上、 自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
(常務理事)
第8条 理事会の決議により常務理事が選定された場合において、
常務理事の職務権限は、別表に掲げるもののほか、次のとおりとする。
- 理事長、副理事長及び専務理事を補佐し、機能別に業務を分掌し、 それぞれの機能における担当業務を管掌する。 常務理事の分掌する機能は理事会において決定する。 ただし常務理事において、 管掌する担当業務を遂行することが困難と考えられる事象が発生した場合には、 理事会にて業務分掌の見直しを行うまでの間について、 当該業務執行を代行する者を理事長が任命する。
- 理事長、副理事長及び専務理事に事故あるとき又は欠けたときは、 理事会が予め決定した順序によってその職務を代行する。 ただし、代表理事たる、理事長及び副理事長の代表権に係る職務権限を除く。
- 事業年度毎に4ヵ月を超える間隔で2回以上、 自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
第3章 執行理事会等への付議
(執行理事会等の合議結果の尊重)
第9条 執行理事会その他別表に掲げる委員会等に付議すべきとされる事項については、
当該委員会等において各事項について合議するものとし、
決裁権者は当該合議結果を尊重するものとする。
第4章 雑則
(改廃)
第10条 この規程の改廃は、理事会の決議をもって行う。
(細則)
第11条 この規程に定めるもののほか、
この規程の実施に必要な事項は、
理事会の決議により別に定めることができる。
附則
この規程は、2013年4月1日から施行する。
2 2014年6月20日付の改正は、2014年6月20日から施行する。
3 2020年2月12日付の改正は、2020年2月12日から施行する。
4 2022年11月9日付の改正は、2022年11月9日から施行する。