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JPドメイン名 グランドデザイン1999(叩き台)に対するコメント(2)


グランドデザイン1999(叩き台)に対するご意見の募集への応募

JACCS事件、周知著名商標の第三者によるドメイン登録問題、ならびに、38類と して、電気通信役務に用いる標識として、標準文字商標として登録した商標の、 第三者によるドメイン登録についての私見

筒井多圭志

●JACCS事件について
今回 jaccs.co.jpを取得された会社が、どのような会社なのかは、私もよくわか りませんが、関連した業種である場合、JACCSの名前を使えば、訴えられて も仕方がないとするような考え方が一部には蔓延しています。

私は、そういう問題ではないと思っています。一般に広く周知である商標を、ほ かの目的で使用するケースについては、直接商標法には抵触する事はなくても、 パリ条約や、商標法の周辺法規についても考える必要があります。 商標登録で防護登録されていないからといって、デェズニーランドというキャバ クラがあり、それがゆるされるというのでは、恐いのではないかと考えます。

今回の裁判はJPNICそのもののあり方の問題であるととらえるほうが、(社会通念 的に適当、あるいは妥当)適切だと思います。困っているのは株式会社ジャック スだとおもいます。

JACCSの商標登録がされる前から、この名前を略称として使っていたとすれ ば、争う余地はあるという考え方が一部にはありますが、それは、そもそも商標 権そのもののにおいてもそのようなケースについての取り扱いについては規定の ある問題であり、そのようなケースについては私は言及するつもりはございませ ん。


今回の問題ですが、まず、JACCSは株式会社ジャックス の登録商標です。株式会 社ジャックスは、JACCSを38類において登録商標しています。また、同社は、特 許庁の検索で見つかる範囲では、7権の防護商標を登録して同社の知的財産権を 防衛しています。 この検索エンジンは最近のデータしか入っていませんので同社がかなり古い会社 である事を考えると、もっといろいろ登録していると思います。


●ドメイン名をめぐる濫訴について
アメリカでは、すでにドメインにかぎらず濫訴の傾向が強く、それを懸念する考 え方がありますが、私もそのような考え方については賛成です。問題とすべき は、周知著名商標と、正確に防護の対象となっている38類における電気通信役務 における標識として図形商標としてではなく、一般も自称表として登録が為され ているケースにかぎられると考えています。

ニース登録類の異なる商標権者同志の紛争というものは、xxxxx.comがひとつし かないために当然発生しうると思います。その意味では、商標登録者は、ドメイ ン登録よりも前に38類でYAHOOのように商標登録しておいたほうが安心だと思い ます。
それほど問題が多発するというのは、米国のNICもJPNICと同様な指針でドメイン 登録を行っているのでしょうか? 米国のNICでは、周知著名商標の登録については、商標所有者と登録者が異なる 場合は、登録を留保すると聞いております。

商標権はパリ条約を締結している諸国では確立している社会的・経済的権利であ ると思います。"商標権者を優遇する"というお言葉がどのような事を意味するの かよく理解できません。私見で恐縮ですが、JACCSという、一般に広く周知の役 務、商品に使用するローマ字表記として登録された商標を、公然と無断でJPNIC という社団法人が、他人の役務の提供になんのためらいもなく登録する...ある いは、そういう登録業務を継続する事自体、考え直す必要があるのではないでし ょうか。

現行の商標法に照らしても、"YAHOO"(ヤッホー)というローマ字表記をドメイン 名に登録できるのは、38類による商標登録が適切に、電気通信役務に対して設定 されている事にかんがみれば、不可能(即座に抵触する)と考えられます。

今回のように難しいケースは、YAHOOのように最初から電気通信役務を通じて業 務を提供する事を前提に事業展開していない社会的に確立したローマ字表記商標 を使用する事業者がインターネット展開に踏み切るケースです。
古くから商標登録を確立しているため、38類電気通信役務として、商標を防護登 録していないケースについての、故意による商標登録済みの広く社会的に認知が 確立している商標を商標権保有者以外の事業者が、登録して、まぎらわしい電気 通信役務を提供するケースです。JPNICデータベースに登録されたドメイン名 で、商標に一致して、しかも、商標が社会的に周知のもので確立しているのにも かかわらず、商標登録した事業者以外のものが所有するケースはどのぐらいある のでしょうか?


ジャックスのケースはJACCSは社会的に確立した商標であり広範な防護登録(もち ろん、ドメイン名としての使用は、商標登記当時には想定されていませんのでし かたありませんが)がなされた商標であると思いますが、いかがなものでしょう か?


また、商標権の行使という問題については、パリ条約を批准している国の中で は、企業の大小による差別というものはありえないと思います。

商標を商標以外の形で防護する事は、日本国の現行の法体系の範囲内では難しい と思います。


●標準文字商標JACCSが、ウォークマンが、ディズニーと比較して、周知著名商 標かどうかについて
ソニーやウォークマンが、ディズニーのようなケースに該当して、JACCSが、そ れに該当しないという論理が私にはさっぱりよくわかりません。もし、そういう 事があるとすれば、ソニーやウォークマンや、ディズニーのような大きな企業は 知的財産権が保護されて、北海道のジャックスという会社の、JACCSというおば あさんも出てくるような大量のテレビコマーシャルを通じて確立した、小さい会 社の知的財産権は、そのようなものに該当しないというのでしょうか?

www.walkman.co.jpがだめでwww.jaccs.co.jpが良いとする理由は少しよく分かり ません。企業の大きい小さいは、関係なく、広範な防護商標を登録しているケー スとしては、JACCSはDISNEYと何らかわるものではなく、法の下では平等である はずです。
また、38類として電気通信役務として登録した商標が、通用しないとか、インタ ーネットは別の世界だとか、ドメイン名はパリ条約で批准した商標とは異なる世 界で、防護商標の登録によって保護されないという事は、商標そのものの実定法 的な、概念を考えると理解できません。イソターネットならそういう事もありう るかも知れませんがインターネットは道を歩いているのと何も変わらないと思い ます。

特にWALKMANの防護商標登録が150件も検索されて出てきたのを見るに及んでは、 JPNICの考え方がまったく理解できなくなりました。今後、WALKMANの商標所有者 である株式会社ソニー以外の会社からwww.walkman.co.jpというドメイン申請が あったらJPNICは、判例が出ない限りドメイン名を発給する(判例が出ない限り、 そのような方針を継続する)のでしようか?



●特許庁の検索システムについて
特許庁の検索システムでは、三越などを検索すると、明治時代に登録した商標も ヒットします。しかし、特許庁のページでは、すべての商標登録状況は検索でき ないはずです。

#三越などを検索すると、明治時代に登録した商標もヒットしたからといってす べての商標登録がデータベースから検索できると考えるのは早計だと思います。 商標は10年毎に更新届が要るのでそのつごうでたまたまデータが入っているだけ ではないでしょうか? ぜんぶはいっていると書いていない限り全部はいっている とは思わないほうがベターだと思います。

クレジットのジャックスさんが最初に商標登録を出願したのは、平成4年が最初 のようです。今回問題になっているのはカタカナではなくローマ字のJACCSとい う表記です。


●商標権とドメイン名先願権
商標法は商標権を保護しているにすぎません。それを徒に拡大解釈したり、法の 精神や踏み越えた濫用をも認めるようなやり方は過度に「商標権者を優遇」して いると断ぜざるをえないとする考え方があります。
私が一連の文脈で申し上げている事は、"InterNICでは商標権侵害の有無にかか わらず、商標登録されている場合には、ドメイン停止措置をとっています。"と いうこととまったく同じ事を申し上げているつもりでございます。

また、私は、不正競争防止法に抵触し、且つ商標法に(即座に)抵触しない(効力 の及ばない)ケース、(今回のようなケース)について言及しております。


●商標権を構成する規定、ならびに関係法規について
古くから商標登録を確立しているため、38類電気通信役務として、商標を防護 登録していないケースについての、故意による商標登録済みの広く社会的に認知 が確立している商標を商標権保有者以外の事業者が、登録して、まぎらわしい電 気通信役務を提供するケースです。JPNICデータベースに登録されたドメイン名 で、商標に一致して、しかも、商標が社会的に周知のもので確立しているのにも かかわらず、商標登録した事業者以外のものが所有するケースはどのように考え たらいいのでしょうか?

社会通念的に考えれば、株式会社ジャックスさんは、別に北日本パルクさんを相 手方が裁判の負担にたえられないことを見越して、理非に関係なく濫訴に及んで いるわけではないと思います。


商標を商標以外の形で防護する事は、日本国の現行の法体系の範囲内では難しい と考えられます。不正競争防止法で対抗するというのは、まさに今回のケースの 事ではないでしょうか? "商標権"を構成(あるいは規定、言及)する法規はなにも 商標法に限ったものではなく、

 商標法
 商標法施行法
 特許法等の一部を改正する法律
 商標法施行法・目次
 不正競争防止法
 商標法等の一部を改正する法律
 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
 特許法等の一部を改正する法律
 種苗法
 弁理士法
 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
 種苗法
 中小小売商業振興法
 通商産業省設置法
 訪問販売等に関する法律
 実用新案法
 特許法
 製造物責任法


また、政令では

 商標登録令  特許法施行規則等の一部を改正する省令

などが、商標権を構成し、あるいは言及しています。

また、商標に関する条約としては

商標条約

などがあります。



●標準文字商標について
商標法には次のような規定があります。

(商標登録の取消しの審判)
第50条  継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常 使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに 変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表 示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観におい て同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認めら れる商標を含む。以下この条において同じ。)の使用をしていないときは、何人 も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請 求することができる。

と規定しています。株式会社ジャックスさんはJACCSという自体に工夫していな いローマ字を38類に登録しています。


●濫訴について
今回株式会社ジャックスが不正競争防止法において相手を訴える事に及んだ行為 は相手に不整競争の事実が会ったのならともかく、そうではないので濫訴に当た るとする考え方があります。

ジャックスさんはテレビで一生懸命巨額の費用をかけて登録されたJACCSの商標 を社会的に周知のものになさっていると思います。

JPNICの規約が(判例が出るまでしりませんよ....という規約)、一般社会通念に 照らして妥当性を、著しく欠いているために、ジャックスさんは商標法ではちょ っと今回のケースでは権利の回復を見込めないために関連法規の不正競争防止法 を用いて裁判を起こされたのではないでしょうか? その結果判例が出る事になり ますが....

すでにこのような問題が発生する可能性については、日本弁理士会から、早くか らJPNICに問題を提起されていますが、適切な対応は取られませんでした。

商標は、日本国で行使される商業上の表記すべてを含むものだと思います。

商標法では、次のように規定されています。
(定義等)
第2条  この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若し くはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつ て、次に掲げるものをいう。

1 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をす るもの

2 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの (前号に掲げるものを除く。)

商標法2条2の規定によれば業として使用するドメイン名はそれに該当するもので あると考えるのが社会通念適に見て適当だと思います。

商標権のような、日本国の法律をめんどうくさいからといっていっさい無視する 考えでJPNICは運用されているのでしょうか?

審査も何もしていないドメイン登録にかかる費用は個人や小企業が負担するには 決して安いとはいえません。

商標の検索用の表記の検索もしないようなドメイン登録は10円で十分です。

●38類による標準文字商標の登録を通じた、企業の商標権を用いたドメイン名の 防護の手段について 商標については次の一連の法規において規定があります。

 商標法
 商標法施行法
 特許法等の一部を改正する法律 平成10・5・6・法律 51号
 商標法施行法・目次
 不正競争防止法
 商標法等の一部を改正する法律
 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
 特許法等の一部を改正する法律
 種苗法
 弁理士法
 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
 種苗法
 中小小売商業振興法
 通商産業省設置法
 訪問販売等に関する法律
 実用新案法
 特許法
 製造物責任法

また、政令は
 商標登録令
 特許法施行規則等の一部を改正する省令

などいろいろあります。

また、商標に関する条約もいくつか日本国は批准しています。

一連の規則や政令、報道や事件、ならびにJPNICのスタンスを拝見して、ドメイ ン名登録において係争を防ぐために、企業の知的所有権担当者として一番適当な 方法と思われるのは、一般に広く認知された登録商標の所有者が、38類で、単に 電気通信を使用する役務の提供に供するものとしてドメイン名に商標登録を行っ ておく事でしょう。

参考資料:
第3規則  出願に関する細目

(1)
[標準文字]
 出願人が締約国の官庁によって指定された標準文字で標章が登録され及び公告 されることを希望する旨の陳述が第3条(1)a(ix)の規定に従って願書に記載さ れている場合には、当該官庁は、当該標準文字で当該標章を登録し及び公告す る。


(2)
[複製の数]

出願人が標章の識別性のある特徴として色彩を主張する旨の陳述が顧書に記載さ れない場合には、締約国は、標章の複製に関し、次のものを要求することができ る。

標章が自国の官庁によって指定された標準文字で登録され及び公告されることを 出願人が希望する旨の陳述が願書に記載されることを自国の法令が認めていない 場合又は当該陳述が願書に記載されない場合には、白黒の複製5通

標章が自国の官庁によって指定された標準文字で登録され及び公告されることを 出願人が希望する旨の陳述が願書に記載される場合には、白黒の複製1通

出願人が標章の識別性のある特徴として色彩を主張する旨の陳述が願書に記載さ れる場合には、締約国は、標章の白黒の複製5通及び標章の色彩を付した複製5 通を要求することができる。

(3)
[立体標章の複製]

標章が立体標章である旨の陳述が第3条(1)a(xi)の規定に従って願書に記載さ れる場合には、当該標章の複製は、平面的な図面に表された複製又は写真による 複製とする。

aの規定に従って提出される複製は、出願人の選択により、一の方向から表され た標章の平面的な図面若しくは写真又は2以上の異なる方向から表された標章の 平面的な図面若しくは写真によって構成することができる。

官庁は、aの規定に従い出願人によって提出された標章の複製が立体標章の詳細 を十分に表していないと認める場合には、出願人に対し、合理的な期間内に6以 下の異なる方向から表された標章の平面的な図面若しくは写真又は当該標章の言 葉による証明書を提出するよう求めることができる。この場合において、当該期 間については、その求めにおいて指定する。

官庁は、cに規定する図面若しくは写真又は説明書が立体標章の詳細をなお十分 に表していないと認める場合には、出願人に対し、合理的な期間内に当該標章の 見本又はひな形を提出するよう求めることができる。この場合において、当該期 間については、その求めにおいて指定する。

(2)のa(i)及びbの規定は、立体標章について準用する。

============

一般にはあまり知られていない事ですが、商標法によれば、商標権の侵害とみな す行為は、次のものを規定しています。

(侵害とみなす行為)
第37条  次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみな す。

指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商 品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこ れに類似する商標の使用

指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又は その商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡又は引渡 しのために所持する行為

指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供 を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したもの を、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為

指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供 を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したもの を、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若し くは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為

指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録 商標又はこれに類似する商標の使用をするために登録商標又はこれに類似する商 標を表示する物を所持する行為

指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録 商標又はこれに類似する商標の使用をさせるために登録商標又はこれに類似する 商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持す る行為

指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録 商標又はこれに類似する商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標又は これに類似する商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為

登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を 業として製造し、譲渡し、引き渡し、又は輸入する行為
========

これからホームページを開設しようとする企業、あるいは商標登録を行おうとす る企業は、ホームページにおいて、商標権を防護登録するためには、38類におい て、防護登録しなければならないと考えるのが適当でしょう。
訴状を拝見していないのでよく分かりませんが、今回の訴えは、商標法による防 護が、38類による防護登録がなされていないために、適用する事が困難であっ た。そのために、商標を保護するためのもう一つの規定である不正競争防止法に よる提訴に踏み切ったと考えるのが適当だと思います。

また、商標登録を受けることができない商標として、第4条では、次のように規 定しています。"他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要 者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若 しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの"と 規定しています。この規定をもってしても、他人の商標のホームページにおける 不正利用を、38類として電気通信役務に使用するものとして防護登録していない 限り商標法を持って防ぐ事は、JPNICが、組織的に商標権の侵害について判断を 放棄し、回復への道を閉ざしている現状では困難ではないかと思われます。

ジャックスは38類を電気通信役務ではなく電話機・ファクシミリその他の通信機 器の貸与として登録しています。

不正競争防止法は次のように規定しています。関連しそうな部分を抜粋します。
=============

(定義) 第2条  この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。

1. 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しく は包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者 の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又は その商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのため に展示し、輸出し、若しくは輸入して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる 行為

12. パリ条約(商標法(昭和34年法律第127号)第4条第1項第2号に規定するパリ 条約をいう。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国におい て商標に関する権利(商標権に相当する権利に限る。以下この号において単に 「権利」という。)を有する者の代理人若しくは代表者又はその行為の日前1年 以内に代理人若しくは代表者であった者が、正当な理由がないのに、その権利を 有する者の承諾を得ないでその権利に係る商標と同一若しくは類似の商標をその 権利に係る商品若しくは役務と同一若しくは類似の商品若しくは役務に使用し、 又は当該商標を使用したその権利に係る商品と同一若しくは類似の商品を譲渡 し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、 若しくは当該商標を使用してその権利に係る役務と同一若しくは類似の役務を提 供する行為

(適用除外等)
第11条  第3条から第8条まで、第13条(第3号に係る部分を除く。)及び第 14条の規定は、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為 については、適用しない。

第2条第1項第1号、第2号、第10号及び第12号に掲げる不正競争
商品若しくは営業の普通名称(ぶどうを原料又は材料とする物の原産地の名称で あって、普通名称となったものを除く。)若しくは同一若しくは類似の商品若し くは営業について慣用されている商品等表示(以下「普通名称等」と総称す る。)を普通に用いられる方法で使用し、若しくは表示をし、又は普通名称等を 普通に用いられる方法で使用し、若しくは表示をした商品を譲渡し、引き渡し、 譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入する行為(同項第10 号及び第12号に掲げる不正競争の場合にあっては、普通名称等を普通に用いられ る方法で表示をし、又は使用して役務を提供する行為を含む。)

第2条第1項第1号、第2号及び第12号に掲げる不正競争
自己の氏名を不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その 他の不正の目的をいう。以下同じ。)でなく使用し、又は自己の氏名を不正の目 的でなく使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示 し、輸出し、若しくは輸入する行為(同号に掲げる不正競争の場合にあっては、 自己の氏名を不正の目的でなく使用して役務を提供する行為を含む。)

第2条第1項第1号に掲げる不正競争
他人の商品等表示が需要者の間に広く認識される前からその商品等表示と同一若 しくは類似の商品等表示を使用する者又はその商品等表示に係る業務を承継した 者がその商品等表示を不正の目的でなく使用し、又はその商品等表示を不正の目 的でなく使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示 し、輸出し、若しくは輸入する行為

第2条第1項第2号に掲げる不正競争
他人の商品等表示が著名になる前からその商品等表示と同一若しくは類似の商品 等表示を使用する者又はその商品等表示に係る業務を承継した者かその商品等表 示を不正の目的でなく使用し、又はその商品等表示を不正の目的でなく使用した 商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しく は輸入する行為

第2条第1項第3号に掲げる不正競争
同号に規定する他人の商品の形態を模倣した商品を譲り受けた者(その譲り受け た時にその商品が他人の商品の形態を模倣した商品であることを知らず、かつ、 知らないことにつき重大な過失がない者に限る。)がその商品を譲渡し、貸し渡 し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入する行為

第2条第1項第4号から第9号までに掲げる不正競争
取引によって営業秘密を取得した者(その取得した時にその営業秘密について不 正開示行為であること又はその営業秘密について不正取得行為若しくは不正開示 行為が介在したことを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者に 限る。)がその取引によって取得した権原の範囲内においてその営業秘密を使用 し、又は開示する行為

 2  前項第2号又は第3号に掲げる行為によって営業上の利益を侵害さ れ、又は侵害されるおそれがある者は、次の各号に掲げる行為の区分に応じて当 該各号に定める者に対し、自己の商品又は営業との混同を防ぐのに適当な表示を 付すべきことを請求することができる。

前項第2号に掲げる行為
自己の氏名を使用する者(自己の氏名を使用した商品を自ら譲渡し、引き渡し、 譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する者を含む。)

前項第3号に掲げる行為 他人の商品等表示と同一又は類似の商品等表示を使用する者及びその商品等表示 に係る業務を承継した者(その商品等表示を使用した商品を自ら譲渡し、引き渡 し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する者を含む。)
============

●用語の整理、アメリカでの議論、日本での議論の区別について
今回の一連の問題について考えなくてはいけない事は、日本国の法の及ぶ範囲に ついてのみの問題であると考えられます。

まず、商品等表示ですが、不正競争防止法第2条第1項第1号では、商品等表示を 「人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商 品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。」と規定しています。

また、不正競争防止法同条2項3項では、「商標」と「標章」を、商標法第2条第 1項に規定するものと規定しています。この規定においても既に指摘できる事で すが、商標法は商標のためのみの法律ではございません。少なくとも商標と標章 について言及しています。

商標、標章については、不正競争防止法では、商品等表示と総称しています。ま た、登録商標と、商標は概念的には異なるものです。さらに、営業について慣用 されている商品等表示は、「普通名称等」と総称しています。

商標登録において、38類で電気通信役務の標章に使用すると規定して登録すれば ドメイン名がカバーされると思います。

私見ですが、商標法3条の5は、(電気通信)役務の提供の用に供する物(サーバー) (役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(サーバー)を含む。 以下同じ。)に標章(識別名)を付したものを(電気通信)役務の提供のために(有 線送出による陳列)展示する行為を包含していると解釈するのが妥当と考えま す。

●広範に防護商標を登録している社会通念的に通用している登録商標で、その事 業者がインターネットが一般のものとなる以前に防護を完成しているケースの取 り扱いについて

私が言及しているのは、簡潔に申し上げますと広範に防護商標を登録している社 会通念的に通用している登録商標で、その事業者がインターネットが一般のもの となる以前に防護を完成しているケースの取り扱いについてです。

私の私見で恐縮ですが、むやみに商標権が通用するわけではなく、登録商標は、 あくまでその登録申請した分類における役務において有効だと思います。 InterNicの方針と私の個人的な見解は一致します。

一連の議論においては、不正競争防止法における他人の商標の使用の問題におい て、商標について言及しております。私の論点は最初からその点につきます。さ らに申し上げますと、私の申し上げたい事は、株式会社ジャックスは、訴訟技術 上の問題のため、不正競争防止法によっているのであり、多額の投資で確立した JACCSという登録商標の権利回復のための法的な意味での緊急避難のために提訴 に及んでいると考えるべきだろうということ。北日本某社には、なにか第三者を 加害しようという意図はないだろうということです。法的な緊急避難により、第 三者を訴える事になった問題の原因の所在は、弁理士協会の問題提起に対して、 誠実な対応を取らなかったJPNICにあるのではないかと懸念されます。

また、私が問題空間と考えているのは、文字並びのみより構成される、標準文字 商標を38類において、適正に登録されたケース、ならびにそれに準じる広範な防 護登記の為された周知著名登録商標の取り扱いのケースについてのみに議論は限 定されます。

●過去の日経コミュニケーション誌におけるインタビュー記事について
日経コミュニケーションのインタビュー記事において、私の記憶が正しければ、 インターネットはサイバースペースなので地上の法律がなんでも通用するのは良 くない、ドメイン名は商標法から切り離して全然別だ、関係ないというような方 針でJPNICは行くとおっしゃっていらっしゃった記事を、ずいぶん前に、拝見し た事がございます。その時点から今日の問題はおきる事は懸念されまして、私の 出来る範囲で間違いを指摘しましたが聞きいれられませんでした。今日は容易に 検索できますのでコストがかかるからという言い訳も難しいと思います。規約で すが、商標の取り扱いについては判例が出るまでは、登録されている商標につい ても役務に提供するということになっているのではございませんか? 日経コミュ ニケーションのインタビュー記事のころはそのような配慮を示す規約も無かった のではないかと思います。

●JPNICによりおこなわれている、ぶつぶつも含まれた「JPNIC」という図形商標 を電気電子的手段を通じて、伝送する事を防護するための商標登録における、 JPNICというドメイン名を使用するドメイン名登録事業者の登場を防ぐ、防護上 の登記の有効性について

個人的な見解で恐縮でございますがドメイン名を防護するために、商標登録にお いて38類で電気通信役務において使用する標章として登録する事が適当と考える 理由は、私が勝手に考えたものではなく、社団法人JPNICの商標登録の仕方を拝 見して、それを参考に、考えたものです。

私が問題にしているのは、そもそも、社団法人JPNICによるJPNICという38類の登 録があり、他の会社の38類の登録商標についてはいっさい配慮が行われないとい うJPNICの規約です。特に瞠目すべき点は、判例が出ない限り、その規約におい て、電気通信役務において、他人の商標権については無視する事をうたっておき ながら、みずからの商標を38類で登録している事です。JPNICの登録によれば、 38類 電子計算機端末による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信, 電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,ドメイン名の登録・管理,IP アドレス(インターネットプロトコルアドレス)の割当て及び管理,ドメイン名 の申請の仲介,IPアドレスの申請の仲介,電子計算機ネットワーク通信に関す るコンサルティング において、ドメイン名におけるJPNICの標章の使用を商標 登録しています。これはいったいどのように考えたらいいのでしょうか? 社会通 念に照らしてそのような業務は可能なのでしょうか? また、商願平10?605 80 においては、ぶつぶつだらけの、ちょっとぶつぶつも商標に含まれるかよ く分からない標識も追加申請なさっています。どうしてそんなにぶつぶつまでつ けていろいろみずからの商標権を防護し、かつ、他者の商標権を侵害しなければ ならないのかよく分かりません。 どなたかがおっしゃっていらっしゃいました が、商標登録の費用は決して安くありません。
JPNICという商標は、絵はがき・カタログ・カレンダー・日記帳についてまで、 防護登録がなされています。周知・著名商標において、商標権所有者の権利につ いて、配慮の欠ける業務を行っておきながら、そのような費用が、ドメイン登録 費用から支払われているというのは社会通念的に見てよく理解できません。

JPNICという名前の社団法人はJPNICという図形商標を38類で登録しています。3 8類 電子計算機端末による通信 という形でJPNICというドメイン名を防護しよ うとしているようです。参考になりますね。株式会社ジャックスさんも、38類 電子計算機端末による通信という形で防護登録なさっていらっしゃったら良かっ たようですね。

しかし、 JPNICの登録については、ドメイン名を防護するには有効性については 疑問が残ります。私見ですが、標準文字商標としてはJPNIC 平成10年 (1998)7月17日 においては、38類では登録がなされていないので、さ らに38類で、追加申請したほうがよろしいかと存じます。この電気通信を経由す る図形商標の伝送を防護するための登録ひとつみても、JPNICが、いかに商標に ついて、良く考えていないかを示しているようにも懸念されます。

http://210.141.236.197

1 登4025880 §JP\NIC
2 登4057092 JPNIC
3 登4099322 §JP\NIC
4 登4099323 §JP\NIC
5 登4099324 JPNIC
6 登4099325 JPNIC
7 登4118649 JPNIC
8 登4135575 JP\NIC
9 登4135581 J∞P\NIC
10 登4135582 JPNIC
11 願平10-060578 JPNIC
12 願平10-060580 J∞P\NIC

私はJPNICは商標を登録してはいけないなどと考えているのではございません。 少なくとも 38類 電子計算機端末による通信 という形でドメイン登録を 防護する登録をみずからがなさっているのですから他人の商標権もすこしは 考えられたほうがいいと思います。自分の権利は商標権で主張して、他人の、 特に、JACCSのように古くからある会社で、そのような権利の主張の仕方を 知らなかった方に、啓蒙しない、あるいは、緊急避難しなければならない事 態を作り出し、放置するというのは、社会通念的に見て適当ではないと、あくま で私見に過ぎませんが、さように考える次第です。

ドメイン イージー インコーポレイテッドにたいして、JPNIC*1自らJPNIC.CO.JP のドメイン名の登録を行っています。問題の核心はそのへんにあります。私が言 及しているのはご指摘の企業に対するドメイン登録です。また、JPNICの防護商 標を慎重に検討すると、絵葉書にまで及んでいる事などを総合いたしますと、 JPNICという標章を使用してドメイン登録役務を提供する事業者に対して、何ら かの法的な措置を将来申請する目的か、あるいは、申請する可能性がある、(法 的な能力のある)商標権、ドメイン名としての防護措置を目指した物である事が 分かります。

私が申し上げたのは(.*\.JPNIC..*\.[jp|JP])でパターンマッチするドメイン申 請とそれを用いたドメイン名登録業務の問題です。 ドメイン イージー インコ ーポレイテッドは、社団法人JPNICとは異なる図形標識を使用して営業していま す。したがって、商標法的には、JPNICの商標登録が、ドメイン イージー イン コーポレイテッドの営業活動については、直ちに問題となるような事はないと考 えられます。

ドメイン イージー インコーポレイテッドのドメイン登録については、問題視す る意見が既に多数DOMAIN-TALKでも出ています。私はそのような意見について問 題があると考えていますが、状況説明も大変なのであえて言及していませんでし た。そのことについて、なにか申し上げようと思えば今までの一連の解説(その ような問題のおきるリスクについての説明)が必要であったと思います。

私は DOMAIN EASY, Incorporated社のドメイン登録については問題視していませ ん。私が問題と考えているのは、

1. 社団法人JPNICはJPNICを広範な商標登録を行って、単純文字商標としてJPNIC という表記を防護し、
2. 社団法人JPNICは、単純文字商標として、JPNICを、38類の「電子計算機端末 による通信」において、登録しておらず、みずからの登録技術が未熟で、JPNIC をドメイン名において防護する事は十分に出来ていない事。
3それをもって、商標登録がドメイン名に対しては効力が無いというのは早計で ある事。
4. 不正競争防止法などの関連諸法規を用いれば、十分にドメイン名を防護でき るだけの登録商標を行っており、なお、
5. 自己矛盾、自己憧着を起こしつつ、自己の規約を優先し、JPNIC.CO.JPのドメ イン登録を行い、将来的には、 DOMAIN EASY, Incorporated社に経済的な損害、 あるいは社団法人ネットワークインフォーメンションセンターから訴えられるよ うな虞が発生されるような状態をあえて作り出していること。(作り出そうとす るような、まだPENDING状態の商標登記を行っている事)
6. 著名で周知な商標を(私はJPNICという登録商標は一部の関係者を除いて著名 で周知な登録商標であるとは考えていません。)商標所有者以外に対して登録す る事において、JPNICには直接的な経済的な被害が発生しなくても、商標所有者 と、登録者に、(あえて他人の著名な商標を使用しようとしているなら志方あり ませんが、その質問の回答をいただくだけで問題は回避できるのにもかかわらず )無用な混乱をもたらしている事。
7. JPNICの考え方は、いったいどうなっているのだろう?どのような考えで業務 を行っているのだろうか私では理解できません。(と申し上げているに過ぎませ ん。)

十分な考えがあってということなら何も申し上げる事はございませんので、あし からず。

JPNIC自らが、みずからの商標についても、38類「電子計算機端末による通信」 での商標登録によって他人のドメイン登録を防護することはできないと、JPNIC は考えているとは、即座には判断は出来ないと考えるのが適当だと考えられま す。それは、判例が出ていないうちは判断しないというみずからの規約を遵守し たと考えるのがより適当ではないかと思います。日本ネットワークインフォメー ションセンターの方に聞いてみないとわかりません。

社団法人JPNICは、単純文字商標として、JPNICを、38類の「電子計算機端末によ る通信」において、登録していません。これはもっぱらテクニカルな問題です が、登録技術上とても重要な問題ではないかと思われます。

社団法人JPNICの、38類における登録商標の目的を検討してみると、社団法人 JPNICは、電子計算機上の通信において、図形商標を伝送する事を防護する事を 目的としているようです。

すでにその点については私も検討しており次のように申し上げています。
「しかし、 JPNICの登録については、ドメイン名を防護するには有効性について は疑問が残ります。私見ですが、標準文字商標としてはJPNIC 平成10年 (1998)7月17日 においては、38類では登録がなされていないので、さ らに38類で、追加申請したほうがよろしいかと存じます。JPNICが、いかに商標 について、良く考えていないかを示しているようにもおもえます。」

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●商標権の尊重による登録役務の煩雑化について
今の登録事務は、クーリエ程度の事務処理だと思います。著名で周知な商標 の所有者がその正当な使用権の回復の道が閉ざされているのは社団法人日本ネッ トワークインフォーメンションセンターが他者の正当な権利を防護する事を煩雑 だと考えているからだとしたら、私見ですが、ご指摘のような考え方自体が問題 だと思います。もちろん、ご指摘のような考え方もありうると思います。38類で 正当な商標の電気通信役務の標識としての登記が可能である以上、その尊重を怠 る事は、特許庁が既にインターネット経由で容易に登録を検索できる仕組みを用 意している以上、「煩雑」ということでは、十分な理由にはならないと思いま す。事か、38類での正当な商標の電気通信役務の標識としての登記に限る限り、 インターネットの普及は最近の物ですから、今日の特許庁のデーベースには事実 上、すべての38類における、電気通信役務における標識としての妥当な登記の記 録は検索しうると考えていいと思います。特別なコストのかかる民間の検索シス テムを利用する必要はありません。

38類における、電気通信役務における標識としての妥当な登記が為されているケ ースについては、その巧拙による問題はあるにせよ、電気通信役務の標識は、商 標法の適用範囲にあり、拡大解釈も、類推解釈も必要なく、判例を待つ事なく適 当であると考えられます。
具体的事例の判断については、電気通信役務の標識として、商標登記が為されて いる以上、判例を待つ事なく、一般社会通念に照らして有効と考えるのが適当で あり、インターネットだからといって何か特別なものと考えるのは一般社会通念 に照らして適当な考え方ではないと考えられます。

また、「一律に商標権者から抗議があった場合にすぐにドメイン名の登録を保留 する、あるいは既に使われているドメイン名の使用を差し止めるべき」というよ うな考えは適当ではないと考えられます。

JPNICによる38類を利用した防護は、有効性についてもっぱらテクニカルな問題 が残ります。私の過去の投稿を慎重に読んでいただくとおわかりいただけると思 いますが。 また、判例を待たなくては法律は即座に解釈できないと考えるのは 適当ではないと思います。しかし、JPNICの拙速な商標登録は有効性に疑問はあ ると思います。

現在の取り扱いである、判例が出た時点でその取り扱いを検討するという規約は 妥当な取り扱いの範囲内であるとは考えにくいと思われます。すでにJACCSとい う標準文字商標において、大きな問題が発生してます。ジャックス社は困り果て ていらっしゃいます。その辺のところの、社会通念的に見て看過されるべき程 度、「妥当な取り扱いの範囲内」というものは一般社会通念に照らして考えるべ きです。

●JPNIC関係者の商標問題に対する認識について
私の考えは最初から常に一貫しています。皆さんの問題空間の理解が進む事によ って、だんだん私の申し上げている事が見えてきただけではないでしょうか? 皆さんのお考えは次のように集約できると思います。

1. そもそも、悪いのは筒井だ!
2. 有限会社日本海パクトは、不正競争行為を行っていない。
3. 株式会社ジャックスは濫訴を起こしている。
4. 有限会社日本海パクトは、どのような不正競争行為を行っているかよくわか らない。
5. JPNICは何にも悪くない。悪いのは有限会社日本海パクトだ。

私の考えは終始一貫しておりまして、

A. 1-5はすべて事実誤認である。評価、論評に価しない。
B. JPNICは著名で周知名商標については、少し考え直したほうが良い。
C. それにかかる追加的なコストは、特許庁のサーバーをアクセスする通信費用 10円 だけだ。
D. JPNICは、みずからは自らの通称を登録商標として拙速な商標登記により、 「JPNIC」という図形商標の使用を、絵葉書のレベルまで、あとから差し止める のに十分な防護を行っておきながら、他人については、(サーバーで確認するだ けの手間、著名な商標は普段からテレビや新聞や吊革広告や、ラジオを見たり聞 いたりしているだけで十分確認は可能)を「煩雑」とするのは、ちょっとどうか?
E. D-> A,B,C
F. 私は善良なサマリア人にすぎない。したがって、言っている事が気に入らな い、黙っていろ...というお叱りをいただいても、甘んじてそのようなお言葉を 拝領いたす立場でございます。(反論はそもそもございませんし、致すつもりも ございません)

それだけでございます。

私は拙速ではございますが、私の考えを申し上げたのに過ぎません。私の指摘し た中からどのような部分を組みまた捨てていただいても、あるいは無視していた だいてもかまいません。

●日本政府の周知著名商標やインターネットにおける知的財産権の保護について の取り組みについて 日本政府はいままでインターネットについて何もやってこなかったので、あくま で控えめですが、知的財産権については、JPNICよりも真剣に少しずつ取り組ん でいます。特許庁が周知著名商標と、商標の検索をインターネット上から可能に するサービスを無料で始めたのは、WIPO(世界知的所有権機関)からの要請を受 けて、周知著名商標の第三者によるドメイン名登録問題の対策について着手する ためである事はあまり知られていません。
一方、1年ほど前、弁理士会から JPNICに対して 以下のような提案がなされて います。

http://www.asahi-net.or.jp/%7Egv8h-mtkr/jpnic1.htm

1.地理的名称・一般名称・公序良俗に反する用語をドメイン名 申請時に拒否す ること 2.周知または著名な商標と同一か類似のドメイン名の申請を拒絶すること 3.ドメイン名取得者と商標権者の争いを工業所有権仲裁センターを経由して解決 すること

JPNICが、これらの提言を率直に受けとめて、何らかの動きを示せば今日のよう な政府や裁判所が動く必要というような問題は生じなかったわけです。JPNIC は、その社会的な使命に照らすと、みずからの周知著名でない商標をインターネ ット上でJPGやGIFファイルで図形商標として流す事をのみ防護する商標登録に取 り組んでいる場合ではないわけで、道義的に考えていかがなものか、疑問が残る わけです。

*1 JPNICは社団法人ネットワークインフォメーションセンターの登録商標です。

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