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JPドメイン名登録管理業務の移管にあたっての
「JPドメイン名の公共性の担保」に関するJPNICの方針
-「JPRS諮問委員会設置要綱(案)」に関する方針も含めて -

2001年11月16日
社団法人 日本ネットワーク
インフォメーションセンター

 JPNICは、昨年12月に開催された第11回総会の決議に基づき、 JPドメイン名登録管理業務をJPRSに移管することを予定しています。 この決議では、ccTLDとしてのJPドメイン名の公共性の担保については、 JPRSがICANNとのccTLD契約を遵守すること、並びに、 JPRS内に「JPドメイン名諮問委員会」 を設立することで実現するとしておりました。

 その後2001年5月18日、JPRSよりJPNICに対して、 諮問委員会の設置要綱(案)が提出され、JPNICは、 この内容について広く一般のご意見を募集しました (5月23日から6月22日まで1か月間)。 皆様から寄せられたご意見は、2001年8月13日、 JPNICよりJPRSへ提出されました。

 JPNICは、上記作業と合わせて、 JPNICとJPRS間における「JPドメイン名登録管理業務移管契約」、並びに、 JPRSとICANN間における「ccTLDスポンサ契約」の締結に関する検討を進めており、 この中で「JPドメイン名の公共性の担保」に関する議論を深めて参りました。

 以下に「JPRS諮問委員会設置要綱(案)」の内容もふまえた上で JPNICが検討してきた「JPドメイン名の公共性の担保」 に関する方針についてご報告させて頂きます。

「JPドメイン名の公共性の担保」について

 JPNICは、今回の業務移管にあたり、 「JPドメイン名の公共性の担保」をどのような形で実現するかについて継続的に検討を行って参りました。 その結果、2000年12月の総会決議の内容に加えて、 さらにJPNICと政府の役割・位置づけを明確にし、 次のような形でその実現を図る方針でおります。

  1. JPRSは、諮問委員会の答申、及びそれに対するJPRSの対応などについて、JPNICに対し報告を行い、JPNICはその内容を精査する。
  2. JPRSは、財務及び経理等に関し、JPNICに対して少なくとも年1回報告を行い、JPNICはその内容を精査する。
  3. JPNICと政府は、JPRSがJPドメイン名の登録管理組織として果たすべき責任事項に違反しているかどうかについて相互に協議を行い、違反があると判断をした場合は、JPRSに改善を勧告する。
  4. 上記改善勧告が、JPRSがJPドメイン名の登録管理組織として果たすべき責任事項に関する重大な違反によるもので、JPRSが正当な理由なくしてその是正をしない場合は、JPNICと政府は相互に協議の上、JPRSに対して他組織への再移管の予告を通知し、さらにこれを受けても是正がない場合は、再移管を決定する。

 これらの方針は、 今後締結される「JPドメイン名登録管理業務移管契約」、 「ccTLDスポンサ契約」に反映される形となります。 なお、これら2つの契約を結ぶにあたって、JPNICとJPRSは、 業務移管の基本的事項に合意し、 去る2001年11月9日に「JPドメイン名登録管理業務の移管に関する覚書」 を締結いたしました。 上にあげた方針は、この覚書の第七条にも反映されております。

JPドメイン名登録管理業務の移管に関する覚書

「JPRS諮問委員会設置要綱(案)」について

 上記の方針を前提としつつ、 JPNICは「JPRS諮問委員会設置要綱(案)」 に関して以下の方針を決定いたしました。

(1) 委員会への日本国政府の参加について

 設置要綱(案)では、 委員会の構成は以下のカテゴリーを代表する 7人によって構成されるものとされています。

  • 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)
  • JPドメイン名レジストラ
  • インターネットサービスプロバイダ
  • 一般企業
  • 学識経験者
  • 日本国政府
  • インターネットユーザ

 JPNICとしては、一民間企業の内部組織に日本国政府が参加することは、 民間企業の原理を考えた場合適切ではないと考えます。 また、先に示した通り、 「JPドメイン名の公共性の担保」 についての政府の役割と位置づけは別のレベルで考えるべきものであり、 本諮問委員会には「日本国政府」 を代表する委員は含めない形にすべきであると考えます。

(2) 諮問委員会の名称について

 2000年12月の総会では、 この諮問委員会は「JPドメイン名諮問委員会」 という名称にて説明がなされました。 今回の設置要綱(案)では、 その名称が「JPRS諮問委員会」となっておりますが、これについては、 その目的を明示的に表す当初の名称に戻すべきであると考えます。

以上。

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