2000年6月9日 社団法人 日本ネットワークインフォメーションセンター御中 日本知的財産協会 商標委員会 委員長 中塚 賢朗 「JPドメイン名紛争処理方針(第一次答申)」について 拝啓 時下ますますご隆昌のこととお慶び申し上げます。 標記に関する日本知的財産協会・商標委員会の意見を以下に述べます。 敬具 (記) 1.「JPドメイン名紛争処理方針(第一次答申)」 第4条JPドメイン名紛争処理手続 a.適用対象となる紛争について 申立人が行う申立の根拠が「商標」のみに限定されていますが、営業表示・営 業標識及び人名も含めるべきであると考えます。 [理由] 営業表示・営業標識及び人名を除外すると、不正な目的をもったドメインネー ムの登録・使用であっても、申立の根拠が商標ではないということで適用対象 ではなくなり、本方針の意義が損なわれるものと思料致します。 但し、これらを含めるにあたっては以下のような懸念があります。 貴センターにおかれましても、ドメイン名の紛争解決ポリシーに関するタスク フォース等で検討されていますが、以下につきまして、検討の継続及びその経 緯・結果の情報開示が実施されること、並びに合理的な解決策が導かれること を強く要望致します。 [懸念] ・未登録商標、登録に依らない営業表示・営業標識及び人名について申立の根 拠として認める場合は、何らかの権限があることを立証させる必要は無いのか。 それが要求されないとすると、不正競争防止法とのバランスを欠くのではない か(不正競争防止法でのアクションは商品等表示性を立証する必要あり)。 ・一方で、それらの立証や、被申立人がそれを争うならば、短期間での裁定は 困難になるので、この点解決が必要と思われる。 ・本方針の乱用をもたらす虞がある。 2.「JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則(第一次答申)」 第15条パネルの裁定 (e)について 条文中の「逆ドメイン名強奪行為」の語は、その意味が広く一般に認識されて いるとは思われないため、「処理方針を悪意で利用して、登録者から、そのド メイン名を奪い上げようとする行為」の如く、分かり易い表現に改めた方がよ いと考えます。 当会としては、上述の2点以外については総じて賛成であり、本年10月から本 方針が円滑に施行されることを希望する次第です。 以 上