2000年6月9日 社団法人 日本ネットワークセンター御中 松下電器産業株式会社 知的財産権センター 商標意匠部 企画グループ 主担当 中村 彰秀 「JPドメイン名紛争処理方針(第一次答申)」について 拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 弊社は「日本知的財産権協会 商標委員会」に加盟しており、既に該協会か らも意見が申し述べられたことと存じますが、以下に弊社の意見を補足する形 で申し述べます。 敬具 記 ・第4条JPドメイン名紛争処理手続 a.紛争処理申立の根拠について …第一次答申では「商標」に限定されていますが、不正競争防止法の保護対象 である、「営業表示・営業標識」も含めるべきものと存じます。殊に、当社の ような社名(松下電器産業株式会社)と商標(National、Panasonic)が異な る場合、例えば、第三者が「www.matsushita.co.jp」を取得した場合、 「matsushita」の商標権を持たない弊社は貴センターに紛争処理の申立てを全 く行えない、という事態が起こります。勿論、根拠を「商標」に限定すること によるメリット(簡易・迅速な手続)もあるかと存じますが、一ユーザーであ る弊社の立場においては、「営業表示・営業標識」も申立の根拠に含めて頂き たく、慎重なご検討をお願い申し上げる次第です。 以上