実験用番号利用規約
- (目的)
第1条 - 本規約は、国番号"81"ではじまる日本のE.164番号空間を使用したENUMのトライアルを希望する者に、実験を行うために必要な番号空間の一部を委任するにあたり、その実験用番号の利用について定めたものである。
- (番号運用組織)
第2条 - 実験用番号の登録、変更、削除並びにENUM DNSの管理等の運用は、総務省からの委託を受け、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター (以下、JPNIC)が行う。なお、ENUM DNSへの登録は株式会社日本レジストリサービスにおいて行う。
- (番号体系)
第3条 - 本トライアルに用いる番号は、実験用番号と定義する。また、実験用番号の番号体系は、8100CDEFGHJKの12桁とする。英字C~Kは、数字である。
- (実験用番号登録条件)
第4条 - 実験用番号は、以下の要件を満たす本トライアルの参加者(以下、「参加者」)のみが登録することができる。
(1)日本国内の居住者であること(ローカルプレゼンス要件)
(2)実験の計画書を策定ができ、またそれを遂行できる能力を有すること
(3)DNSの運用実績があること - (実験用番号利用条件)
第5条 - 実験用番号を利用するためには、参加者は以下の条件を遵守しなければならない。
(1)個人情報の取り扱いに関し、法を遵守し、適切な取り扱いを行うこと
(2)実験用番号の申請時にJPNICに提出する「トライアル実験計画書」に基づいた実験を行い、その成果をJPNICに報告すること
(3)本規約に同意し、同意した旨を記載した別紙に定めるトライアル参加申請書に記名捺印の上、JPNICに提出すること
(4)その他、登録に必要な申請書類をJPNICに提出すること - (実験用番号の申請)
第6条 - 参加者は、実験用番号を登録するにあたり、JPNICに以下の書類を提出した上で、実験用番号空間の申請をしなければならない。具体的な申請の方法については、別途JPNICからの案内に定める。
(1)トライアル参加申請書
(2)トライアル実験計画書
(3) 発行3ヶ月以内の登記簿謄本(法人の場合のみ)
(4) 公的証明書のコピー(住所が確認できるもの)(個人の場合) - (情報の公開)
第7条 - 申請された実験用番号は、逆順にした後、数字の間にドット(".")を挿入し、最後にe164.arpaが付加されたドメインの形に変形され、インターネット上のDNS上で公開される。また、参加者(参加組織の代表者)名、トライアル実験計画書ならびに第10条で定める報告書についてもインターネット上で公開される。
- (実験用番号の利用の制限)
第8条 - 実験用番号が本トライアル計画内で適切に利用されるために、次の制限を設ける。
(1)JPNICは、参加者以外に実験用番号を登録しない。
(2)実験用番号は、参加者が作成するトライアル実験計画書に基づく実験以外の用途に利用してはならない。
(3)参加者が登録した実験用番号は、その参加者もしくはその参加者と共同実験を行う参加者のみが利用でき、これら参加者の顧客を含む不特定多数の第三者に利用させてはならない。
(4)実験用番号を利用した商用サービスを提供してはならない。 - (監督義務)
第9条 - 実験用番号は、参加者の責任者の監督下で本規約に従い利用されなければならない。
- (報告義務)
第10条 - 参加者(参加組織の代表者)は、トライアル実験計画書に基づき、毎年2月末に実験の実施状況をJPNICに報告しなければならない。
- (登録の抹消)
第11条 - JPNICは、(事前に通知の上)本規約に対する違反が見られた参加者が登録した実験用番号を登録抹消することができる。また、登録申請があってから3ヶ月以内にDNSの登録がなされない場合、ならびに第13条に定める場合、この実験用番号を登録抹消することができる。
- (個人情報保護)
第12条 - JPNICならびに参加者は、個人情報の取り扱いに関し、別紙に定める「JPNIC個人情報保護方針」に基づき、適切な取り扱いを行う。
- (規約見直し)
第13条 - 本トライアルで使用する実験用番号の扱いが何らかの事由により変更される場合は、JPNICは、本規約を見直すことができる。このとき、本規約の要求に応じそれまでに登録された実験用番号を抹消することができる。
- (付則)
- 本規約は、2006年1月17日をもって実施する。