2004年12月22日
有効期限切れドメイン名の削除に関するポリシーが施行へ
ICANNによって策定された「有効期限切れドメイン名の削除に関するポリシー」が、 2004年12月21日より施行されました。 これは、 有効期限が切れた gTLDドメイン名をレジストラが削除する際の統一手順を定めたものであり、 すべてのICANN認定レジストラに適用されるものです。
■有効期限切れドメイン名の削除に関するポリシー(Expired Domain Deletion Policy)
※以下は、上記の文書をJPNICにて翻訳したものです。
有効期限切れドメイン名の削除に関するポリシー
(2004年9月21日掲載)
この「有効期限切れドメイン名の削除に関するポリシー」は、 ICANNのレジストラ認定契約におけるドメイン名登録の有効期限に関する条項の改定です。 GNSO評議会からのコンセンサスポリシー勧告に従い、 さらに、ICANN理事会からの承認により、 レジストラ認定契約における義務に対する下記の変更が、 2004年12月21日より適用されます。 (これらの要件は、2005年6月21日より、 既存のドメイン名登録すべてに遡及的に適用されます。) これらの契約条項の改定は、 レジストラ認定契約におけるコンセンサスポリシー条項(第4.1項)に従い、 すべてのレジストラに適用されます。 これらの改定を含む新形式の契約は、まもなく掲載される予定です。
第3.7.5項は、現在以下のようになっています。
「レジストラは一定の期間のみ、 登録ドメイン名の所有者に対し登録ドメイン名を登録するものとする。 登録期間満了時に、登録ドメイン名の所有者もしくはその代理人が、 レジストラからの2度目の通知あるいは催促状に記載する期日内に更新料を支払わなかった場合には、 酌量すべき事情がない限り、登録が取り消されるものとする。 ICANNが登録の有効期限切れを処理するための手順に関する仕様もしくはポリシーを採用した場合、 レジストラは、かかる仕様もしくはポリシーに従うものとする。」
2004年12月21日より、 第3.7.5項は以下の文言に置き換わることになります。
3.7.5 登録期間満了時に、 登録ドメイン名の所有者もしくはその代理人が、 レジストラからの2度目の通知あるいは催促状に記載する期日内に、 登録を更新する旨の同意を行わなかった場合には、 酌量すべき事情がない限り、 自動更新猶予期間終了時までに (レジストラはそれ以前にドメイン名を取り消すことを選択するかもしれないが) 登録が取り消されるものとする。
3.7.5.1 酌量すべき事情は、以下に定める事項とする。 すなわち、UDRP申立、有効な裁判所命令、 レジストラによる更新手続の不履行(登録者による回答の不履行は含まない)、 ドメイン名が第三者へDNSサービスを提供するネームサーバにより使用されている場合(ネームサーバが管理するレコードを移動するためにさらなる時間が必要となるかもしれない)、 登録者が破産手続下にある場合、 支払いを巡る紛争 (登録者が更新料を支払ったと主張している場合、 もしくは支払い額に食い違いがある場合)、 請求書を巡る紛争(登録者が請求書の金額に異議を唱えている場合)、 ドメイン名が管轄区域内の裁判所において訴訟中である場合、 もしくは、ICANNにより特別に承認されたその他の事情、である。
3.7.5.2 酌量すべき事情により、 レジストラが登録者による明確な同意なしにドメイン名を更新することを選択した場合、 レジストラは、 特定ドメイン名の更新に関連する酌量すべき事情についての記録を保管しておかなければならない。 この記録は、レジストラ認定契約第3.4.2項および第3.4.3項に従い、 ICANNが調査を行う際に必要となる。
3.7.5.3 (上記第3.7.5.1項に定める)酌量すべき事情がない限り、 レジストラもしくは登録者のいずれかにより登録契約が終了した後45日以内に、 ドメイン名は削除されなければならない。
3.7.5.4 レジストラは各新規登録者に対し、 削除および自動更新に関する自社のポリシーの詳細について記載した通知を提供するものとする。 これには、更新されなかったドメイン名が、 その有効期限日から何日目に、 もしくは何日目から何日目の間(10日間を超えない範囲で指定) に削除されるかという予定日時を含むものとする。 レジストラが、 登録契約期間中に削除に関するポリシーについて重大な変更を行う場合には、 登録契約についてその他の重大な変更を行う旨を登録者に通知する場合 (レジストラ認定契約第3.7.7項に規定)と少なくとも同程度の努力をもって、 登録者に変更の通知を行わなければならない。
3.7.5.5 レジストラがドメイン名登録もしくは更新のためのウェブサイトを運営している場合には、 削除および自動更新に関する自社のポリシーについて、 ウェブサイト上で明確に表示しなければならない。
3.7.5.6 レジストラがドメイン名登録もしくは更新のためのウェブサイトを運営している場合には、 請戻猶予期間(Redemption Grace Period)中にドメイン名を取り戻す際に必要となる費用を、 登録時において、かつウェブサイト上の明確な場所において、 提示すべきである。
3.7.5.7 UDRPにおいて紛争中のドメイン名が削除されるか、 もしくは有効期限切れとなった場合、UDRPにおける紛争の申立人は、 登録者と同様の取引条件の下で当該ドメイン名の更新もしくは取り戻しを行う選択権を有する。 申立人が当該ドメイン名の更新もしくは取り戻しを行う場合、 ドメイン名は「レジストラ・ホールド」(Registrar HOLD)および 「レジストラ・ロック」(Registrar LOCK)の状態に置かれ、 WHOISから登録者の連絡先情報が削除され、 WHOISの記入項目は当該ドメイン名が紛争中であることを示すことになる。 申立が終了するか、 もしくはUDRPにおける紛争で申立人が敗訴した場合、 当該ドメイン名は45日以内に削除される。 登録者は、現行の請戻猶予期間に関する規定に基づき、 請戻猶予期間中いつでも当該ドメイン名を取り戻す権利を保持する。 また、当該ドメイン名が削除される前に更新する権利も保持する。
<参考>
ICANNからのアナウンス(2004年9月21日)
"Update: Implementation of New Consensus Policies Applicable to gTLD Registrars"
ICANNがgTLDドメイン名の削除ポリシーに関するコメントを募集--2003年10月28日まで(2003年10月10日)
以上