=================================== __ /P▲ ◆ JPNIC News & Views vol.953【臨時号】2012.4.2 ◆ _/NIC =================================== ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ News & Views vol.953 です ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2012年3月9日に、東京都千代田区の富士ソフト アキバプラザにて第46回 JPNIC総会(通常総会)を開催いたしました。本号では、この総会でご報告した 「公益法人改革対応の件」について、JPNICにおける検討状況を詳しくご紹介 いたします。 なお、総会全体に関する報告は、以下のURLからバックナンバーをご覧くださ い。 □第46回JPNIC通常総会報告 [第1弾] 全体報告(vol.951) http://www.nic.ad.jp/ja/mailmagazine/backnumber/2012/vol951.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ 第46回JPNIC通常総会報告 [第2弾] 公益法人改革対応について JPNIC理事(公益法人改革担当) 山口英 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■はじめに JPNICは、旧民法第34条に基づく社団法人として活動を続けてきました。しか し2008年12月には、いわゆる「公益法人制度改革」の一環で「公益法人制度 改革関連三法」が施行されました。これによりJPNICは、「特例民法法人」と いう移行団体となり、現在に至っています。すべての特例民法法人は、2013 年11月30日までに、新しい法人格を選択し、移行することが求められていま す。期限までに新たな法人形態に移行申請しない場合、法律により、法人は 解散となります。 ○公益法人制度改革の概要(内閣官房行政改革推進室作成パンフレット) http://www.gyoukaku.go.jp/siryou/koueki/pamphlet.html そのため、JPNICでは2011年11月に公益法人改革分野担当理事を中心に役員に よる検討会を発足させ、移行後の法人格をどのようにすべきか検討してまい りました。その結果、「事業の自由度が高い、非営利型一般社団法人に移行 する」という方針を固めましたので、これについて、第46回総会において JPNIC会員の皆様にご報告いたしました。本稿では、その内容をあらためてご 紹介します。 ■今回の制度改革を受け、とりうる法人格の選択肢 移行後の形態としては、一般的に大きく分けて、以下四つの選択肢がありま す。 ○営利目的に転換する場合・・・(1)一度解散して「株式会社」等になる ○非営利目的のまま移行する場合・・・ (2) 「公益認定社団法人」になる → 国の指定する23の公益目的事業を行う。その事業比率は 50/100以上が移行の条件となる。 事業活動は永続的に内閣府によって監督される。 (3) 「一般社団法人」になる → 事業目的に対する制限や監督官庁がないため、法人の創意 工夫により柔軟な事業展開、自主的な運営が可能。ただし 剰余金の分配は禁止されている。 ○なにもしない・・・(4)2013年11月30日に、自動的に解散となる JPNICは、事業を営利目的に転換することは考えていないため、(2)か(3)が検 討の候補になります。その上で、公益認定社団法人および一般社団法人のメ リット・デメリットを以下のようにとらえました。 ┌─────────────────────────────────┐ │ 公益認定社団法人 | ├──────┬──────────────────────────┤ │ メリット │・法人側に税制上の優遇措置がある │ ├──────┼──────────────────────────┤ │ │・公益認定取り消しリスクがある。 │ │ デメリット │ (また認可後は、事実上、一般社団に戻る道がない) │ │ │・行政庁の監督がある │ │ │ (法人運営・事業活動の報告徴収や立入検査等がある) │ └──────┴──────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────┐ │ 一般社団法人 | ├──────┬──────────────────────────┤ │ │・非営利型を選択すれば、公益目的事業に関しては非課税│ │ │・公益目的支出計画実施中は行政庁への報告義務があるが│ │ メリット │ 終了後の監督はなくなる │ │ │・自主的運営が可能となり、社団の創意工夫で柔軟な事業│ │ │ 展開が可能 │ │ │・必要であればいつでも公益社団法人への移行申請が可能│ ├──────┼──────────────────────────┤ │ デメリット │・法人に与えられる税制上優遇措置の一部を受けられない│ └──────┴──────────────────────────┘ ■JPNIC理事会の選択 今回の法人格の移行は、法制度の変更によるものであり、JPNICの主体的な意 思ではないため、役員検討会でまず重視したのは「総会・理事会・ガバナン ス・会計等の観点から、現状の機能を適切に維持することができる」ことで した。 その上で、今のJPNICの機能をそのままに、新しい事業を始めたい等の要求が 出てきた場合に、柔軟に対応できる仕組みは何かに重きをおきました。 その結果、JPNICで現在行っている二事業(IPアドレス事業/インターネット基 盤整備事業)は、ともに公益目的事業であるため、公益社団法人に移行申請す ることも可能ではあるものの、一般社団法人のうち「非営利型」の方が、事 業の自由度が高いことから適合性が高いのではないか、という結論に達しま した。 というのも、公益認定社団法人は、事業目的等の要件が「国の指定する23の 公益目的事業」であり、その事業費率が5割を超えることとなっています。こ れを変更する場合は行政庁の認可が必要となる場合もあり、通常の監督・指 導も強化されます。一方、非営利型の一般社団法人に関しては、事業に関す る特段制限がないため、法人の創意工夫により公益的な事業はもとより、柔 軟な事業展開が可能です。 また、この法人格変更に伴って「JPNICの事業自体そのものの見直し」なども すべきでないか、という声もありましたが、それは今回の「まずは制度改革 に迅速に対応する」こととは別の話ととらえています。事業自体の見直し等 については、必要に応じて、事業計画の総会等を通じて検討すべき事項であ ると考えます。この観点からも、一般社団法人に移行すれば、事業見直し等 も、今までと同様にフレキシブルに対応できると考えています。 なお、一般社団法人に移行する場合、これまでの公益事業で蓄積した財産を 計画的に支出する「公益目的支出計画」を立案し、実施しなくてはならない 決まりがあります。一般社団法人になれば、各法人で定める所管官庁による 監督は廃止されるものの、これにより、この「公益目的支出計画」が終了す るまでは、その計画実施状況については内閣府による指導監督が継続されま す。 ■今後のスケジュール等 上記のように「非営利型一般社団法人に移行する」という方針が固まりまし た。JPNICは、2013年4月からの新法人発足を目指します。 2012年3月時点で、特例民法法人全体の35%しか新法人への移行申請をしてお らず、60%強の法人の申請が残っているそうです。そのため、今後の移行申 請と承認のプロセスには時間がかかることが予想されています。 2013年4月からの新法人発足に向けては、今の時期から早めに動くことが必要 です。JPNICとしては、まずは定款変更を一般社団への移行認可、登記を停止 条件付きで実施、それから内閣府への申請をする予定です。この定款変更の件 を、以下の通り、次回の総会で上程します。 ○第47回JPNIC通常総会(2012年6月15日) 議案:一般社団法人移行に伴う定款変更の件 一般社団法人への移行登記を停止条件として、当センター定款を 変更することの承認を求める。 定款変更には正会員3分の2以上の承認が必要になるため、JPNIC会員の皆様に はぜひとも出席をお願いしたいと考えています。皆様のご協力をお願いしま す。 なお、本報告事項の資料は、以下のURLで公開していますので、ご興味のある 方はご覧ください。 ○資料1 公益法人改革対応の件(PDF、394KB) http://www.nic.ad.jp/ja/materials/general-meeting/20120309/shiryou1.pdf ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ わからない用語については、【JPNIC用語集】をご参照ください。 http://www.nic.ad.jp/ja/tech/glossary.html ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ ◆◇◆◇◆ 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