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    /P▲        ◆ JPNIC News & Views vol.1806【臨時号】2020.11.6 ◆
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◆ News & Views vol.1806 です
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JPドメイン名のための紛争処理手続きである、JPドメイン名紛争処理方針
(JP-DRP)に関するシンポジウムが、2020年9月下旬に開催されました。今回の
シンポジウムはJP-DRPの採択から20年となることを記念したもので、2020年
10月1日施行の手続きの電子化を主な目的とした改正JP-DRPに関する解説や、
JP-DRPの改善を検討するためにJP-DRP裁定例検討専門家チームが行った、
JP-DRPの裁定に関する検討結果の報告などが行われました。本稿では、この
シンポジウムの模様をご紹介します。

なお、本シンポジウムの資料をJPNIC Webで公開しておりますので、こちらも
併せてご参照ください。

  JPドメイン名紛争処理方針(JP-DRP) 20周年記念シンポジウム
  https://www.nic.ad.jp/ja/materials/drp/20200923/

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◆ JPドメイン名紛争処理方針(JP-DRP) 20周年記念シンポジウム開催報告
                                     JPNIC インターネット推進部 林宏信
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■ はじめに

JPドメイン名をめぐる紛争解決のために、裁判外紛争処理手続きとして、
「JPドメイン名紛争処理方針(JP-DRP)」が設けられています。このJP-DRP採
択20周年の機会に、我が国における関係者が一堂に集まり、シンポジウムが
開催されました。JP-DRPに関するシンポジウムの開催は、2006年11月に開催
されたシンポジウム「ドメイン名紛争のガバナンス~JP-DRPの現状と課題~」
以来、2回目の開催となりました。本稿では、このシンポジウムの模様をご紹
介します。

今回のシンポジウムは、新型コロナウイルス感染症の影響から、登壇者は会
場に集まるものの、参加者はすべてZoomによるリモートでの参加という形で
運営されました。第1部では、JP-DRPの手続き電子化等を内容とする、2020年
10月1日の改正JP-DRP施行を控えていたことから、利用者向けに新しい手続き
の紹介を行い、手続きのさらなる活用などについて理解を深める場となりま
した。また、第2部においては、2018年から2019年にわたり検討した裁定例を
まとめた「JP-DRP裁定例検討報告書」から、特に注目される裁定例の紹介と、
その現状と課題の検討を行いました。


■ 参加者について

参加者は、35名でした。今回の参加者は、JP-DRP関係者、法曹関係者、大学
関係者、JPNIC会員などが中心でしたが、シンポジウムのテーマから参加者の
属性は前回と共通したものでした。


■ シンポジウムの概要

主催: 一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)
       日本知的財産仲裁センター(JIPAC)
後援: 日本弁護士連合会
       日本弁理士会
       一般社団法人日本国際紛争解決センター(JIDRC)
日時: 2020年9月23日(水) 10:00~16:30
会場: 日本国際紛争解決センター(東京)(JIDRC-Tokyo)/虎ノ門
       ※ オンラインですべてのプログラムに参加することが可能でした


■ プログラム (以下、敬称略)

10:00~10:05  Opening Remarks 下田 一弘(JIPAC)
10:10~11:45  第1部:「手続電子化等を内容とする改正JP-DRPについて」
              報告:山口 裕司(JIPAC)
              モデレーター:前村 昌紀(JPNIC)
13:00~14:35  第2部(前半):「JP-DRP裁定例検討からの課題と将来の方向
                             性(前半)」
              報告:井上 葵(JP-DRP裁定例検討専門家チームメンバー)
              報告:早川 吉尚(同上)
              パネリスト:田中 芳樹、山口 裕司(いずれも同上)、
                          渡邊 敏(JPドメイン名紛争処理パネリスト候補
                          者)
              モデレーター:相良 由里子(JP-DRP裁定例検討専門家チーム
                            メンバー)
14:50~16:25  第2部(後半):「JP-DRP裁定例検討からの課題と将来の方向
                             性(後半)」
              報告:服部 謙太朗(JP-DRP裁定例検討専門家チームメンバー)
              報告:卜部 晃史(同上)
              パネリスト:中田 裕人、山内 貴博、吉川 景司(いずれも同
                          上)、渡邊 敏(JPドメイン名紛争処理パネリスト
                          候補者)
              モデレーター:相良 由里子(JP-DRP裁定例検討専門家チーム
                            メンバー)
16:25~16:30  Closing Remarks 曽根 秀昭(JPNIC 常務理事 分野担当(DRP))

ここからは、当日のプログラムに沿って、簡単に内容をご紹介します。


■ Opening Remarks

開会に当たり、下田一弘日本知的財産仲裁センター長から、Opening Remarks
として、20年間に160件余りの事件が処理されている中、10余年ぶりに裁定例
の検討が行われ、裁定例検討報告書がまとめられた意義と、ペーパーレスを
めざした手続きの電子化の意義について紹介されました。


■ 第1部:「手続電子化等を内容とする改正JP-DRPについて」

JPNICの前村昌紀がモデレーターを務め、日本知的財産仲裁センター副セン
ター長の山口裕司弁護士より、JPドメイン名紛争の概要、ドメイン名紛争処
理の流れ、UDRPとJP-DRPの最近の改正内容と経緯についての説明に続き、今
回の電子化を主な内容とした改正JP-DRPについて紹介され、実際の電子化に
よる手続きのデモンストレーションが行われました。


■ 第2部(前半):「JP-DRP裁定例検討からの課題と将来の方向性(前半)」

相良由里子弁護士がモデレーターを務め、JP-DRP裁定例検討専門家チームリー
ダーであり、2020年度DRP検討委員会委員長の井上葵弁護士から、最初に
JP-DRP裁定例検討専門家チームおよびJP-DRP裁定例検討報告書について紹介
がありました。続いて、裁定例検討の中から課題となった前半のテーマとし
て、JP-DRPにおける以下のポイントに関する解説がありました。

・JP-DRPにおける3要件とは、JP-DRPの申し立てに際し、申立人が申立書にお
  いてすべて独立に立証しなければならない3項目であること

・JP-DRPにおけるミニマル・アプローチとは、JP-DRPは、「不服が出た場合
  に限って」、不服を申し立てた者と登録者の間において、登録者が「濫用
  的な者か否かの実質審査をする」というもので、悪質性が極めて高いドメ
  イン名登録の排除のみに機能が限定されていること

・第1要件の充足性は、あくまで、紛争処理方針に基づき、登録者のドメイン
  名と申立人の商標その他表示との類似性のみの観点から判断をすべきであ
  ること

・第2要件については、2007年のJPドメイン名紛争処理方針の改正により、
  「ドメイン名の登録についての権利又は正当な利益を有していないこと」
  から「ドメイン名に関係する権利または正当な利益を有していないこと」
  に変更され、2007年以前の裁定との違いを認識しなければいけないこと

次に、井上弁護士が挙げたこれらのテーマについて、各パネリストから実際
の裁定例を元に解説がありました。第1要件については、裁定例検討専門家チー
ムの田中芳樹弁護士から、裁定例である

「COSMOPOLITAN.JP」事件(JP2015-0004)
「FROSH.JP」事件(JP2012-0015)
「J-MPA.JP」事件(JP2012- 0010)

を例に解説されました。登録者ドメイン名と申立人商標等との類似性は、あ
くまで客観的に類似性を判断するべきで、COSMOPOLITANが普通名詞であると
いうことは、類似性の判断に何らの影響を及ぼすものではないこと。
「FROSCH.JP」事件では、登録商標が文字と絵柄の組み合わせによる結合商標
であり、パネル裁定は、商標のうちの文字部分についてのみ類似性を検討す
るという方式を採用しており、これはWIPO仲裁調停センターにおける判断傾
向にも沿ったものであったことが説明されました。また、「J-MPA.JP」事件
では、第1要件の有無については類似性があるから、第1の要件を満たすとの
判断だけで良かったものであり、背景にある貸与契約などから判断すべきで
はなかったと解説しました。

続いて、裁定例検討専門家チームの山口裕司弁護士から、第2要件とドメイン
名パーキングサイトに関する裁定例として「MYSOFTBANK.JP」事件
(JP2014-0002)について解説されました。パーキングサイトは、申立人の商標
の評判および信用と競合し、もしくはそれらを利用し、またはインターネッ
トユーザーを誤解させる場合、正当な目的による提供に当たらない(WIPO 
Overview 3.0 Section 2.9)と、WIPOの考え方も引用し説明されました。ま
た、登録者の答弁書不提出の実情として、151件出された裁定のうち、87件で
答弁書未提出であったことが報告されました。

さらに、ミニマル・アプローチに関しては、JP-DRP裁定例検討専門家チーム、
立教大学教授の早川吉尚弁護士が、裁定例から「別れさせ屋.JP」事件
(JP2017-0001およびJP2017-0005)について解説しました。JP-DRPは、「不服
が出た場合に限って」、不服を申し立てた者と登録者の間において、登録者
が「濫用的な者か否かの実質審査をする」だけであり、それを超えて誰が登
録者としてふさわしいかを探求しようとする制度ではなく、申立人が移転を
求めているにもかかわらず、誰が当該ドメイン名の登録者としてふさわしい
かを探求するような姿勢は、ミニマル・アプローチに適うものでないとしま
した。その上で、移転ではなく取り消しとした裁定は適切ではなく、結果と
して、JP2017-0001事件に続いて同様のJP2017-0005事件が生じたこと、また、
商標権者同士のドメイン名をめぐる争いは、裁判等で解決がなされるべき事
項であることを指摘しました。

この早川弁護士の解説に対して、「別れさせ屋.JP」事件をパネリストとして
担当した渡邊敏弁護士から、裁定を実施した観点からの詳細な報告があり、
商標とドメイン名についての制度の解説、パネルの裁量などの観点から、移
転ではなく取り消しの裁定を下した根拠について説明され、ミニマル・アプ
ローチの解釈と運用についての議論が行われました。ここでの議論は、ミニ
マル・アプローチに対する解釈に違いが生じており、パネルにより裁定に違
いが出ることは好ましくないことであり、今後の課題として政策的な検討を
行い、ルールに明確に盛り込む必要があるのではないかとの指摘に繋がりま
した。


■ 第2部(後半):「JP-DRP裁定例検討からの課題と将来の方向性(後半)」

前半と同じく、相良由里子弁護士がモデレーターを務め、JP-DRP裁定例検討
専門家チームの服部謙太朗弁護士から、「JP-DRP裁定例検討からの課題と将
来の方向性(後半)」の報告として第3要件について、JP-DRPとUDRPの違い、ド
メイン名の不使用(passive holding)と「不正の目的」が説明されました。さ
らに、第2要件と第3要件の関係・役割の差異、ドメイン名紛争における情報
公開代行サービスの問題点について次の解説がありました。

・第3要件について、JP-DRPとUDRPとを比較すると、JP-DRPでは「または」と
  して「or」で結ばれているのに対し、UDRPでは「and」で結ばれている。登
  録の時点においては「不正の目的」はなかったが、後に「不正の目的」を
  有するに至ったような事例も、JP-DRPでは、第3要件を充足することになる
  点に留意が必要であること

・また、ドメイン名の不使用(passive holding)については、登録者がドメイ
  ン名を使用していない場合において、それだけで「不正の目的」というこ
  とにはならず、その他の状況を総合的に考慮して、登録者がドメイン名を
  「不正の目的」で使用したか否かを判断すべきこと

・第2要件と第3要件の関係・役割の差異については、これらの要件は独立の
  要件として、それぞれ判断されるべきであること

さらに、情報公開代行サービスについては、ドメイン名の登録を希望する顧
客に代わってドメイン名登録事業者自身の名義でドメイン名を登録し、ドメ
イン名登録事業者の住所・氏名等がWHOISデータベースに公開されるようにす
るサービスであることを説明し、JP-DRPおよびドメイン名登録規則等の改正
は必要ないのだろうかと問題提起をしました。

続いて、第3要件のドメイン名の不使用(passive holding)と「不正の目的」
について、JP-DRP裁定例検討専門家チームの中田裕人弁護士から
「WALMART.JP」事件(JP2005-0001)などを例とした解説がありました。本件に
ついても、ドメイン名の不使用だけで不正の目的と認定するのではなく、登
録者が本件ドメイン名を登録し続けていることに加え、申立人商標が著名で
あることを根拠に、「不正の目的」を認定すべきであったとしました。

次に、裁定例検討専門家チームの吉川景司弁護士から、第2要件と第3要件の
関係・役割の差異について、「MOBAGE.CO.JP」事件(JP2012-0002)、
「ROYALFUR.JP」事件(JP2011-0007)を裁定例として解説がありました。
「MOBAGE.CO.JP」事件では、第2要件(登録者の権利または正当な利益の不存
在)の要件充足性判断の中で、第3要件(不正の目的での登録または使用)の認
定を併せて行っている上、「不正の目的での登録または使用」を、「権利ま
たは正当な利益の不存在」の認定根拠となる事情の一つとして考慮してしまっ
ているとのことです。また、「ROYALFUR.JP」事件では、第2要件の認定理由
の一つに、第3要件の要素である「登録者に不正の目的があったと認めること
はできない」を挙げてしまっており、共に独立の要件として判断されるべき
であったと解説されました。

裁定例検討からの後半としての最後に、裁定例検討専門家チームの山内貴博
弁護士から、ドメイン名紛争における情報公開代行サービスの問題点につい
て、「HANKYU-JUTAKU.JP」事件(JP2012-0003)を裁定例として解説されまし
た。この事件では、ユーザーが登録者情報を伏せたままドメイン名登録がで
きる情報公開代行サービスを提供していたGMO社は、自身を「真の登録者」で
はなく答弁する地位にないと言う立場を取ったものの、パネルの判断では、
「登録者=被申立人は、GMO社である」とされました。山内貴博弁護士は、GMO
社は、自らが「真の登録者」と主張するユーザーの見解を「代弁」すべきで
あったのではないか、他方、パネルが、「情報公開代行サービス」それ自体
を批判したのも妥当ではないと解説しました。UDRPでは、「真の登録者」の
情報を開示させ、申立人は「真の登録者」を被申立人に追加していること、
またWIPOは「真の登録者」にも通知を行っていることなどを挙げ、JP-DRPで
も採用の検討をすべきではないかとの意見を述べました。

最後の裁定例として、裁定例検討専門家チームの卜部晃史弁護士から、今回
のJP-DRP裁定例検討を行った後に発生した事件で、JP-DRP裁定例検討報告書
には含まれていない事例ながら、非常に興味深い事件として「MOOMIN.JP」事
件(JP2019-0001)が紹介されました。また、この事件についても、実際にパネ
リストとして担当した、渡邊敏弁護士から、裁定についての説明がありまし
た。この事件は、裁定そのものの問題ではなく、移転申し立てが行われた後、
裁定が出るまでの間に、国税局による差し押さえが実施されたという事件で
す。実際には、棄却の裁定があり、その後、競売に掛かったドメイン名を申
立人が落札したため、問題は表面化しなかったものの、同様の事件が発生し
た場合を想定して、紛争解決手続きと国税差押の関係についての議論が行な
われました。現在の制度の下では、JP-DRPの裁定は粛々と行うこと、政策的
な対応が必要な場合は、今後、検討の余地があることなどが確認されました。


■ Closing Remarks

閉会に当たり、主催者を代表して、JPNIC DRP分野担当理事の曽根秀昭から、
参加者、後援団体、登壇者などへの謝意が示されました。併せて、本シンポ
ジウムにおける議論は大変有意義であり、現在活動中のDRP検討委員会の今後
の検討にも反映され、手続きの電子化と共に、JP-DRPのさらなる改善に繋が
ることと信じている旨が述べられ、閉会となりました。


■ 最後に

今回のシンポジウムにおいては、報告者、パネリスト、会場(登壇していない
報告者、パネリスト)を中心に、専門的な観点から非常に熱心な議論が行われ
ました。今後の検討課題として、ミニマル・アプローチについての方針明確
化やJP-DRPの改正点などの研修などを通してのパネリスト候補者への周知、
公開代行サービスへの対応、国税局による差し押さえとJP-DRPとの関係など、
今後の検討の方向性を示す有意義な場になったと感じました。

今回のシンポジウムに関する資料は、次のURLで公開しています。

  JPドメイン名紛争処理方針(JP-DRP) 20周年記念シンポジウム
  https://www.nic.ad.jp/ja/materials/drp/20200923/


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