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                                                                  1995/10/04
                                                                  資料4-3

「本センター正会員の参加組織および会員の数え方に関する細則」改正の趣旨


 理由:
  会員の参加組織の数え方に際しては、JPNIC のネームサーバに登録されるド
  メイン名の数とする。

 措置:
  第1条~第4条の削除、第1条の二を新設。



「本センター正会員の参加組織および会員の数え方に関する細則」改正点要覧

+-----------------+-----------------+
|      現   行            |      改 正 案      |
+-----------------+-----------------+
|第1条 本センターが割り当てたドメ|第1条 削除。          |
| イン名(以下、ドメイン名という)|                                  |
| を一つ使用し、主たる会員が個人の|                                  |
| 場合にはネットワークの会員数によ|                                  |
| り区分を決定する。       |                                  |
|                 |                                  |
|                 |第1条の二 正会員のネットワークに|
|                 | 参加、加入あるいは加盟(以下、参|
|                 | 加という)しているものの内、本セ|
|                 | ンターからドメイン名が割り当てら|
|                 | れている単位を参加組織と数える。|
|                 |                                  |
|第2条 ネットワークの運用規則等に|第2条 削除。          |
|  おいて、ネットワークへの参加、加|                                  |
|  入あるいは加盟(以下、参加という|                                  |
|  )手続きが明らかになっている場合|                                  |
|  には、その規則に定められた参加の|                                  |
|  単位を参加組織と数える。ただし、|                                  |
|  1つの参加組織に複数のドメイン名|                                  |
|  が割り当てられている場合には、ド|                                  |
|  メイン名が割り当てられている単位|                                  |
|  を参加組織と数える。      |                                  |
|                 |                                  |
|第3条 ネットワークへの参加の手続|第3条 削除。          |
| きが明らかになっていない場合には|                                  |
| 、ドメイン名が割り当てられている|                                  |
| 単位を参加組織と数える。    |                                  |
|                 |                                  |
|第4条 個人の資格でネットワークへ|第4条 削除。          |
| の参加が可能な場合、個人資格での|                                  |
| 会員数を 1000 で割った数を参加組|                                  |
| 織数1に換算する(端数は切り上げ|                                  |
| る)。ただし、第2条3項により1|                                  |
| つの参加組織と数えられている個人|                                  |
| は、換算する際の会員数には含めな|                                  |
| い。              |                                  |
|                 |                                  |
|                 |付則1              |
|                 | 本細則は平成7年   月    日から|
|                 |施行する。            |
+-----------------+-----------------+

        本センター正会員の参加組織および会員の数え方に関する細則(改正案)
                        (平成5年4月1日施行)
                        (平成5年  月  日改正)

第1条 削除。
第1条の二 正会員のネットワークに参加、加入あるいは加盟(以下、参加と
 いう)しているものの内、本センターからドメイン名が割り当てられている
 単位を参加組織と数える。
 2.ネットワークの管理に用いているドメイン名(主に、AD.JP ドメイン)
  を持つ単位も参加組織と数える。
 3.参加の名義が個人であっても、その単位でドメイン名が割り当てられて
  いる場合には、参加組織と数える。
第2条 削除。
第3条 削除。
第4条 削除。

                   付則1

 本細則は平成7年  月    日から施行する。
            

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