1995/10/04 資料5-4 定款(95/10/4案)の作成方針 ・民法33条から84条(第2章法人)に従う。 ・現在の規程の中の詳細な記述はなるべく外す。 ・目的(第3条)および事業(第4条)を現状に合わせる ・理事の上限を拡大:7名→15名(第12条第1項) ・専務理事と常務理事の新設、このため、事務局長を明記しない(第12条第2項) 現在の事務局長の仕事が専務理事の仕事になる ・JPNIC委員の廃止 → 正会員の議決権の数を変える(第24条、25条) ・役員は、正会員が推薦した者の中から、総会において選任する(第13条) 現在は、JPNIC委員から選出 ・役員の解任の条文を追加(第16条) ・役員の報酬の条文を追加(第17条) ・総会は、通常総会および臨時総会とする(第18条) ・通常総会を年2回開催(第21条) 予算の承認と決算の承認は、同一日に議決することができない性質のもの ・会議の議事録の作成について条文を追加(第31条) ・運営委員会は、JPNICに特有のものなので、章を独立させ(第5章) 詳細は別に定める。 ・資産に関する条文の変更・追加(第6章) ・事務局に常備する書類(第43条)