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                                                                  1995/10/04
                                                                  資料5-5

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                                1桁目の記号  |は現規程に追加、*は現規程の変更
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  社団法人 日本ネットワークインフォメーションセンター定款(95/10/4案)

  第1章 総則

  (名称)
  第1条 この法人は、社団法人 日本ネットワークインフォメーションセンター(Japan
    Network Information Center、通称 JPNIC(ジェイピーニック))という。

| (事務所)
| 第2条 この法人は、主たる事務所を東京都○○区に置く。
| 2 この法人は、総会の議決を経て、従たる事務所を必要の地に置くことができる。

  (目的)
* 第3条 この法人は、コンピュータネットワークに関する調査研究、情報提供、規格の
*  策定、共有資源や共有情報の登録等を行ない、コンピュータネットワークの健全発展
*  を促進し、もって公共の福祉を増進することを目的とする。

  (事業)
  第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
* (1)コンピュータネットワークに関する資料又は情報の収集および提供普及啓蒙並び
*  にコンサルティング
* (2)コンピュータネットワークに関する調査、研究および開発
* (3)コンピュータネットワークに関する規格およびガイドラインの策定
* (4)コンピュータネットワークに関する共有資源ならびに共有情報の登録、割当およ
*  び管理
* (5)コンピュータネットワークに関する関連機関との連絡、調整および協力
  (6)前各号の事業に附帯する事業
  (7)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

  第2章 会員

  (会員の種別)
  第5条 この法人の会員は、次の会員とし、正会員をもって、民法上の社員とする。
* (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した団体
  (2)賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
| (3)名誉会員 この法人に功労のあった者又は学識経験者で総会において推薦された
|    個人又は団体

  (入会金および会費)
  第6条 会員は、入会金および会費を納入しなければならない。
  2 入会金および会費の種類、金額、徴収方法等は、総会の議決を経て別に定める。
| 3 特別の費用を必要とするときは、総会の議決を経て臨時会費を徴収することができ
|  る。

  (入会)
  第7条 この法人に入会しようとする者は、理事会の議決を経て別に定める入会申込書
   をセンター長に提出し、理事会の承認を受けなければならない

  (会員の資格喪失)
  第8条 会員は次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
  (1)退会したとき
| (2)禁治産又は準禁治産の宣告を受けたとき
| (3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき
  (4)除名

  (退会)
* 第9条 この法人を退会しようとする者は、理事会の議決を経てセンター長が別に定め
*   る退会届をセンター長に提出して、任意に退会することができる。

  (除名)
* 第10条 会員が次の各号の一に該当する場合にあっては、総会において、正会員の議
*  決権の総数の4分の3以上の議決により、当該会員を除名することができる。ただし、
*   当該会員に対し、議決の前に弁明する機会を与えなければならない。
| (1)会費を1年以上滞納したとき
  (2)この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき

  (会費等の不返還)
  第11条 会員が既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

  第3章 役員

  (役員の種別および定数)
  第12条 この法人に、次の役員を置く。
* (1)理事 7名以上15名以内
  (2)監事 2名
* 2 理事のうち、1名をセンター長、1名を副センター長、1名を専務理事、2名以内
*  を常務理事とする。

  (役員の選任等)
* 第13条 役員は、正会員が推薦した者の中から、総会において選任する。選任の方法
*  は、総会の議決を経て別に定める。ただし、総会が開催されるまでの間において役員
|  を補充する必要が生じた場合においては、理事会で選任することができる。この場合
|  においては、直後の総会で承認を受けなければならない。
* 2 センター長、副センター長、専務理事および常務理事は、理事の互選により定める。
| 3 理事のいずれか1名とその親族、その他特別の利害関係にある者の合計数は、理事
|  総数の3分の1を超えてはならない。
| 4 理事および監事は、相互に兼ねることができない。
| 5 監事は、互いに親族、その他特別の利害関係にある者であってはならない。
| 6 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なく
|  その旨を主務官庁に届け出なければならない。
| 7 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を主務官庁に届け出なければならない。

  (役員の職務)
  第14条 センター長は、この法人を代表し、センター業務を統括する。
  2 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故があるとき、又は欠けた
   ときは、その職務を代行する。
| 3 専務理事は、センター長および副センター長を補佐し、日常の業務を統括する。
| 4 常務理事は、専務理事を補佐し、日常の業務を分担処理する。
| 5 理事は、理事会を構成し、センター業務を執行する。
  6 監事は、次に掲げる業務を行なう。
  (1)この法人の会計を監査すること。
  (2)理事の業務執行状況を監査すること。
  (3)会計および業務の執行について、疑義があることを発見したときは、これを総会
   および主務官庁に報告すること。
| (4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会および総会の招集を請求すること。

  (役員の任期)
  第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
| 2 補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
  3 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務
   を行なわなければならない。

| (役員の解任)
| 第16条 役員が次の各号の一に該当する場合は、総会において3分の2以上の議決に
|  基づき解任することができる。ただし、その役員に対し、総会の前に弁明の機会を与
|  えなければならない。
| (1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
| (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

| (役員の報酬)
| 第17条 役員は、有給とすることができる。
| 2 役員には費用を弁償することができる。
| 3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経てセンター長が別に定める。

  第4章 会議

  (会議の種別)
* 第18条 この法人の会議は、総会および理事会とし、総会は、通常総会および臨時総
*  会とする。

  (会議の構成)
* 第19条 総会は、正会員をもって構成する。
  2 理事会は、理事をもって構成する。

  (会議の権能)
  第20条 総会は、この定款で別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な
   事項を議決する。
  2 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
| (1)理事会として総会に付議すべき事項
| (2)総会の議決した事項の執行に関する事項
| (3)その他総会の議決を要しないセンター業務の執行に関する事項

  (会議の開催)
* 第21条 通常総会は、毎年2回開催する。
| 2 臨時総会は次のいずれかの場合に開催する。
| (1)理事会が必要と認めるとき。
| (2)正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があっ
|  たとき。
| (3)第14条第6項第4号の規定により、監事から開催の請求があったとき。
  3 理事会は次のいずれかの場合に開催する。
  (1)センター長が必要と認めるとき。
| (2)理事の3分の1以上の者から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があ
|  ったとき。
| (3)第14条第6項第4号の規定により、監事から開催の請求があったとき。

  (会議の招集)
* 第22条 会議は、前条第2項第3号又は第3項第3号に定める場合を除き、センター
*  長が招集する。
| 2 センター長は、前条第2項第2号又は第3項第2号の規定による請求があったとき
|  は、その請求のあった日から30日以内に会議を招集しなければならない。
| 3 会議を招集するときには、構成員に対し、会議の日時、場所および目的たる事項を
|  記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。ただし、
|  センター長が緊急に理事会を開催する必要があると認めるときは、この限りではない。

  (会議の議長)
* 第23条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。
* 2 理事会の議長は、センター長がこれに当たる。

| (会議の議決権)
| 第24条 総会の議決権は、民法65条第3項を適用して、正会員の規模に応じて各正
|  会員が1票以上もつものとする。ただし、正会員の規模と議決権の数は、総会の議決
|  を経て別に定める。
| 2 理事会の議決権は、1理事1票とする。

|(会議の議決権の不統一行使)
| 第25条 総会において、正会員が2票以上の議決権をもっているときは、その議決権
|  を統一しないで行使することができる。この場合には、総会開催日の3日前までに、
|  この法人の事務局に対して、書面で通知しなければならない。

  (会議の定足数)
  第26条 会議は、議決権の総数の2分の1以上を超える議決権をもつ構成員の出席が
   なければ開会することができない。

  (会議の議決)
  第27条 会議の議事は、この定款で別に定める場合を除き、出席した構成員がもつ議
   決権の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

  (会議の書面表決等)
  第28条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知さ
   れた事項について、書面をもって表決し、又は他の出席構成員若しくは構成員が指定
   した者を代理人として表決を委任することができる。
  2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その構成員は会議に出席した
   ものとみなす。

  (会議の議決権をもたない出席者)
  第29条 監事は会議に出席して意見を述べることができる。
  2 賛助会員の代表者は総会に出席して意見を述べることができる。

  (会議に関する特例)
  第30条 センター長は、あらかじめ会議が定める事項については、書面(電子メイル
   を含む)により賛否を求め、会議に代えることができる。ただし、監事からの異議の
   申出があった場合はこの限りでない。

| (会議の議事録)
| 第31条 会議を開催したときは、次の事項を記載した議事録を作成しなければならな
|  い。
| (1)会議の日時および場所
| (2)構成員がもつ議決権の総数
| (3)会議に出席した構成員の氏名およびその議決権数(書面表決者および表決委任者
|  の場合にあっては、その旨を付記すること。)
| (4)審議事項および議決事項
| (5)議事の経過の概要およびその結果
| (6)議事録署名人の選任に関する事項
| 2 議事録には、議長および出席した構成員の中からその会議において選任された議事
|  録署名人2人以上が、署名捺印をしなければならない。

  第5章 委員会

* (委員会の設置)
* 第32条 この法人の運営上必要があるときは、理事会の議決により委員会を置くこと
*  ができる。
* 2 委員会の組織、委員の選出方法その他の運営に関する必要な事項は、理事会の議決
*  を経て別に定める。

  第6章 資産および会計

  (資産の構成)
| 第33条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
  (1)入会金および会費
  (2)寄附金品
| (3)資産から生じる収入
| (4)事業に伴う収入
| (5)その他の収入

  (寄附金品の受け入れ)
  第34条 前条の寄附金品の受け入れの可否は理事会が決定する。

| (資産の管理)
| 第35条 資産は、理事会の議決に基づいて、センター長がこれを管理する。

  (経費の支弁)
  第36条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。

  (事業計画および収支予算)
* 第37条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算に関する書類は、専務理事が
|  立案し、理事会および総会の議決を経て、会計年度開始前に主務官庁に報告しなけれ
|  ばならない。これを変更する場合も同様とする。
| 2 総会と総会の間において必要の生じた場合には、前項の規定にかかわらず、理事会
|  の議決を経て、収支予算の補正を定めることができる。この場合においては、直近の
|   総会で承認を受けなければならない。

  (暫定予算)
| 第38条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときに
|  は、センター長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入
|  支出することができる。
| 2 前項の収入支出は、あらたに成立した予算の収入支出とみなす。

  (事業報告および収支決算)
  第39条 この法人の事業報告および収支決算は、毎会計年度終了後、センター長が事
   業報告書、収支計算書、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会の議決を
   経て、資産の総額に変更が生じた場合には2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、
   その会計年度終了後3か月以内に主務官庁に報告しなければならない。

| (長期借入金)
| 第40条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもっ
|  て償還する短期借入金を除き、総会において、正会員の議決権の総数の3分の2以上
|  の議決を経、かつ、主務官庁の承認を得なければならない。

  (会計年度)
  第41条 この法人の会計年度は、毎年○月1日に始まり、翌年○月○○日に終わる。

  第7章 事務局

  (設置等)
* 第42条 この法人に、事務局を設け、専務理事がこれを統括する。
  2 事務局に有給の職員を置き、センター長がこれを任免する。
  3 事務局の運営および職員に関する必要な事項は、理事会の議決を経てセンター長が
   別に定める。

| 第43条 事務局には、常に次の帳簿及び書類を備えておかなければならない。
| (1)定款
| (2)理事、監事及びその他職員の名簿及び履歴書
| (3)許可、認可等及び登記に関する書類
| (4)定款に定める機関の議事に関する書類
| (5)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
| (6)資産及び負債の状況を示す書類
| (7)その他必要な帳簿及び書類

  第8章 定款の変更および解散

  (定款の変更)
  第44条 この定款は、総会において、正会員の議決権の総数の3分の2以上の議決を
   経、かつ、主務官庁の認可を得なければ変更することができない。

  (解散および残余財産の処分)
| 第45条 この法人は、民法68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定によ
*  るほか、総会において正会員の議決権の総数の4分の3以上の議決を経、かつ、主務
*  官庁の認可を得て解散する。
| 2 解散のときに有する残余財産は、総会の議決を経、かつ、主務官庁の許可を得て、
|  この法人と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。

| 第9章 補則
| (委任)
| 第46条 この定款の施行について必要な事項は、この定款で定めるもののほか、理事
|  会の議決を経てセンター長が別に定める。

  附則
  1 この定款は、この法人の設立許可のあった日から施行する。
  2 この法人の設立当初の役員は、この定款の定めにかかわらず、設立総会の定めると
   ころによることとし、その任期は、平成○年○月○○日までとする。
  3 この法人の設立当初年度の事業計画および収支予算は、この定款の定めにかかわら
   ず、設立総会の定めるところによる。
  4 この法人の設立当初年度の会計年度は、この定款の定めにかかわらず、設立許可の
   あった日から平成○年○月○○日までとする。
            

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