資料4-1 社団法人化に伴う役員数・役員選任方法・会計区分の変更について ┏━━┳━━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃項番┃ 事項 ┃ 現行規程 ┃ 定款・細則(案) ┃ 理由 ┃ ┣━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ (1)┃理事数の拡大┃・7名 ┃・15名以上20名以内 ┃同一業界関係者が2分の1以下に ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃なるべきとの「公益法人の設立許 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃可及び指導監督基準」(平成8年 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃9月20日閣議決定)及び、会員 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃の意見を幅広く集めるべきという ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃指導にもとづく。 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃なお、同基準により、理事定数の ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃範囲の幅にも制限がある。 ┃ ┣━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ (2)┃理事の選任方┃・総会における選┃・理事会の推薦した者及び┃会員の意見を尊重しつつ、各会員 ┃ ┃ ┃法 ┃ 挙 ┃ 正会員の推薦を受けた者┃(選挙人及び被選挙人)の負担軽 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ の中から総会で選出 ┃減を目指したもの。 ┃ ┣━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ (3)┃監事数の拡大┃・2名 ┃・3名以内 ┃外部の監査などの受入余地を設け ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃公正かつ適正な運営を図れるよう ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃にするため。 ┃ ┣━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ (4)┃監事の選任方┃・総会における選┃・理事会の推薦した者の中┃会員の意見を尊重しつつ、各会員 ┃ ┃ ┃法 ┃ 挙 ┃ から総会で同意を得る ┃(選挙人及び被選挙人)の負担軽 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃減を目指したもの。 ┃ ┣━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ (5)┃会計区分の明┃・一般会計のみ ┃・会費収入による事業を一┃会計区分による、事業運営の透明 ┃ ┃ ┃確化 ┃(手数料収入及び┃ 般会計、手数料収入によ┃性確保をより一層図っていく必要 ┃ ┃ ┃ ┃会費収入を合算)┃ る事業(資源管理)を特┃があること、及び指導にもとづく。┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 別会計とする ┃ ┃ ┗━━┻━━━━━━┻━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━┛ (注:上記「変更後(案)」欄の記載事項は、今後の主務官庁の指導等により、変更される可能性がある。)