資料4-3 役員選出方法に関する細則(案) 第1章 総則 (目的) 第1条 この細則は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター定款第12条 第1項の規定に基づき、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターの役員 の選出方法に関する必要な事項を定めることを目的とする。 第2章 役員の選任 (理事の選出) 第2条 理事は、理事会が推薦する者及び10以上の正会員の推薦を受けた者の中から選任 する。ただし、一つの正会員の推薦できる候補者は1名とする。 2 前項による候補者の数が定款で定める定数の範囲内の場合は、総会において議決権の 総数の過半数の同意を得た者を選任する。 3 第1項による候補者の数が定款で定める定数の上限を超える場合は、総会において、 定款で定める定数の上限の数の信任を限度とする無記名の信任投票を行い、得票数の多 い順に当選者とする。ただし、当選者となるためには、議決権の総数の過半数の得票数 を得なければならない。 4 前項の信任投票の結果、得票数の同じ候補者がいる場合には、抽選により順位を定め る。 5 第2項及び第3項の結果、定数の下限に満たない場合の選出方法は総会で定める。 6 正会員の推薦を受けた候補者になるためには、所定の申込書に候補者本人及び候補者 を推薦する10以上の正会員の代表者の署名捺印をし、役員任期満了の3ヶ月前から1 ヶ月以内に事務局に提出しなければならない。 (監事の選出) 第3条 監事は、理事会が推薦する者であって総会において議決権の総数の過半数の同意 を得た者を選任するものとする。 附則 1 この細則は、この法人の設立許可のあった日から施行する。