1997/04/16 理事会 資料11 手数料に関する細則(案) (1997年4月16日制定) 第1条 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターは、ドメイン 名、IPアドレスの割当に対する手数料として、申請者または申請代行者に 対してそれぞれの割当規則に定める手数料を請求する。 第2条 手数料を納入するための銀行振り込み手数料は、申請者または申請代 行者の負担とする。 附則 1 本細則は旧日本ネットワークインフォメーションセンターの「本センター 手数料に関する細則」を引き継ぐものであり、1997年3月31日から 施行する。