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                                                        1997/04/16 理事会
                                                        資料11

                        手数料に関する細則(案)
                    (1997年4月16日制定)

第1条 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターは、ドメイン
  名、IPアドレスの割当に対する手数料として、申請者または申請代行者に
  対してそれぞれの割当規則に定める手数料を請求する。

第2条 手数料を納入するための銀行振り込み手数料は、申請者または申請代
  行者の負担とする。

附則
1 本細則は旧日本ネットワークインフォメーションセンターの「本センター
   手数料に関する細則」を引き継ぐものであり、1997年3月31日から
   施行する。
            

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