1998/01/09 理事会 資料2 「事務所設置に関する細則」改正について 1. 改正の趣旨 理由: 新事務所への移転 措置: 第1条の二を修正 2. 「事務所設置に関する細則」改正点要覧 ┌─────────────────┬─────────────────┐ | 現 行 | 改 正 案 | ├─────────────────┼─────────────────┤ |第1条の二 当センターの事務所を東 |第1条の二 当センターの事務所を東 | |京都千代田区神田駿河台二丁目9番地|京都千代田区神田小川町一丁目2番地| |18に置く。 |に置く。 | └─────────────────┴─────────────────┘ 事務所設置に関する細則(案) (1997年5月16日改正) (1998年1月30日改正) 第1条(削除) 第1条の二 当センターの事務所を東京都千代田区神田小川町一丁目2番地に置く。 付則 この細則は、当センターの設立許可のあった日から施行する。 付則2 この細則は、1997年5月16日から施行する。 付則3 この細則は、1998年2月9日から施行する。