1998/01/09 理事会 資料7 課税問題対処方針案 所轄税務署から指摘を受けた資源割り当て特別会計の課税問題に関しては、以 下の方針で対処する。 1. 従来「手数料」と言っていた金額を、データベースの登録にかかる費用と それ以前の審査費用に分けて考え、前者については非収益的であり非課税、 後者については課税対象であると主張する。 2. 1995年度と1996年度に関しては、この方針に従って遡って納税額を計算し、 必要な納税は行なう。 3. 1997年度以降に関しては「実費弁償による事務処理の受託等の確認申請」 を所轄税務署に対して行ない、納税額の適正化を計る。 以上