1998/04/27 理事会 資料5 ドメイン名に関する審査委員会の設置について 3月1日付けのドメイン名登録に関する新規則の施行により、理事会に よって審議することが必要となった事項がある。そこで、ドメイン名に 関する審査委員会を設置して、以下の2項目の審議事項を、当委員会に 委任することを提案する。 (1) ドメイン名移転を承認するかどうかの審議 (規則 第29条) (2) ドメイン名登録等にかかわる異議申出の審査手続きのうち (2-a) 異議審査の却下通知 (細則 第33条 第1項) (2-b) 理事会で異議審査を行う旨の決定 (細則 第33条 第2項) (2-c) 異議審査担当理事の指名 (細則 第33条 第3項) また併せて、ドメイン名に関する審査委員会の委員として、以下の理 事をあて、委員長は委員の互選により決定することを提案する。 ・運営委員会担当理事 (5名) ・事務局担当理事 (4名) 理由 下に添付した規則の抜粋のように、上記2項目は理事会審議事項となっ ているが、理事会は年数回の開催予定であり、個別のドメイン名移転審査 や異議申出の審査手続きに関する審査をを行うことは現実的でなく、理事 により構成されるドメイン名に関する審査委員会を設置し、敏速に処理で きる体制をとることが妥当と考える。 なお、ドメイン名移転に関しては、すでに申請が提出され審査を必要と している。 -----ドメイン名登録等に関する規則より抜粋----------------------------- 第29条(ドメイン名移転の原則禁止) 登録者は、組織の合併、商法第245条の営業譲渡によりドメイン名の移転 が合意された場合、商法第211条の2の親会社・子会社の間でドメイン名の移 転が合意された場合または相続の場合で事務局の承認がある場合、もしくは当 ~~ センター理事会の個別の承認がある場合を除き、譲渡、賃貸、使用許諾その他 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 名目の如何を問わず、かつ、有償無償を問わず、登録されたドメイン名を第三 者に移転しまたは専有させてはならない。 ---------------------------------------------------------------------- -----ドメイン名の取消の審査および事務局の決定に対する 異議の申し出の手続きに関する細則より抜粋--------------- 第33条(異議申出の審査) 異議の申出の理由が登録規則第34条ただし書きに定める場合およびこの細 則第31条に定める費用の納付がない場合には、理事会は、異議申出人に対して、 ~~~~~~~~ その異議申出にかかる審査(以下「異議審査」という)を却下する旨を通知す る。 2 理事会が特に必要と認める場合には、理事会が異議審査を行う。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3 前2項に定める場合を除き、原則として、異議審査は理事会が指名する3 ~~~~~~~~~~~~ 名の理事(以下「異議審査担当理事」という)によって構成される異議審査委 員会(以下「異議審査委員会」という)が行う。 ----------------------------------------------------------------------