1998/06/19 理事会 資料2-2 社団法人 日本ネットワーク インフォメーションセンター 公開: 1998年3月10日 実施: 1998年3月17日 ドメイン名の取消の審査および事務局の決定に対する 異議の申し出の手続きに関する細則 第1章 総則 第1条(目的) この細則は、ドメイン名登録等に関する規則(以下「登録規則」という) 第36条に基づきドメイン名の取消の審査(以下「審査手続」という)および 事務局の決定に対する異議の申出(以下「異議申出手続」という)に関する 細目を定めることを目的とする。 第2条(用語の意味) この細則で使用する用語は、この細則に定めがある場合を除き、登録規則 の用語例による。 第2章 手続の開始および審査委員会の構成 第3条(審査手続の開始) 審査手続は、登録規則第30条の事務局の答申がある場合、出席理事の過半 数の理事の賛成による理事会決議がある場合に開始する。 2 事務局が前項の答申をする場合、その答申には、審査の対象とする登録事 項、取消の原因その他必要な事項を記載し、これに関連する資料を添付しなけ ればならない。 第4条(審査委員会) 審査手続は、原則として理事会が指名する3名の理事(以下「審査担当理 事」という)によって構成される審査委員会(以下「審査委員会」という)が 行う。 2 理事会が必要と認める場合、理事会は、5名以上の奇数の理事を審査委員 会の構成者に指名し、または、理事会がその審査を行うことができる。 3 審査委員会は、口頭審査会、準備会その他の期日を開催して審査を行う。 第5条(審査担当理事指名の原則) 審査担当理事は、当該のドメイン名の登録者(以下「登録者」という)と 特別の利害関係があってはならない。 2 審査担当理事に特別の利害関係がある場合、登録者は、第1回口頭審査会 前に限り、理事会に対して、理由を付した書面をもって、その審査担当理事の 変更を申し出ることができる。ただし、特定の理事をもって審査担当理事とす ることを求めることはできない。 3 前項の申出により、その審査担当理事に特別の利害関係があると理事会が 認めた場合、理事会は、審査担当理事を変更する。 4 第2項の申出が、明らかに審査手続の遅延を図る目的をもって行われたも のと理事会が認める場合、理事会は、それ以後の第2項の申出を受理すること なく、審査委員会に対して、審査手続の実施を命ずることができる。 第6条(合議体の長) 審査担当理事は、その互選により、審査委員会の長たる理事(以下「主査 理事」という)を選任する。 2 主査理事は口頭審査会および審査準備を指揮する。 第7条(審査に関する判断等の方式) 審査手続の結論および審査手続に関する事項は、この細則に定めがある場 合を除き、評議を経た上、審査担当理事の過半数による採決により行なう。 第8条(参与員) 審査委員会は、審査をするために専門的知識を必要とする場合、参与員を 置くことができる。ただし、参与員は、評議および採決に加わることができな い。 第9条(事務局) 審査委員会は、審査手続の事務を行う当センター職員を指名することがで きる。ただし、この職員は登録規則第30条の答申を所掌する以外の職員とする。 2 前項により指名された職員は、審査委員会の指揮により、審査手続の事務 を行う。 第3章 審査手続 第10条(審査委員会の責務) 審査委員会は、独立して、事案の究明に努め、登録者の防御の機会を考慮 して公正かつ迅速に処理を行なわなければならない。 2 審査委員会は、この規則に定めのない事項について、前項の責務に従って 相当の処置をとることができる。 第11条(審査手続の期間) 審査委員会は、原則として3回以内の口頭審査会でその審査を終了し、審 査結了後2週間以内に審査手続の結論を示さなければならない。ただし、事案 が複雑である場合その他相当の理由がある場合にはこの限りではない。 第12条(書類の送付等) 審査手続に関する書類は、登録者の受領書または受領印と引換えに交付す る場合を除き、審査委員会が登録原簿に記載した登録者の住所または登録者が 特に指定した場所に送付する。 2 口頭審査会の通知その他審査手続に必要な事項の通知は、審査委員会が、 電子メール、書面その他適宜な方法により行なうことができる。 第13条(審査手続開始の通知) 審査委員会は、審査手続開始後、速やかに審査担当理事の氏名、口頭審査 会の日時場所その他必要な事項を登録者に通知し、併せて第2条の答申および 添付資料の写しを登録者に送付しなければならない。ただし、口頭審査会の開 催は、この通知発送のときから少なくとも2週間の期間をおいた日でなければ ならない。 第14条(口頭審査会の変更) 登録者は、必要がある場合、審査委員会に対して、前項で通知された口頭 審査会の日時の変更を申し出ることができる。 第15条(代理人・補佐人) 登録者は、審査委員会に届け出て代理人または補佐人を選任することがで きる。 第16条(答弁書の提出) 審査委員会は、登録者に対して、第1回口頭審査会までに下記の事項を記 載した答弁書の提出を求めなければならない。 (1)登録者の氏名または名称。 (2)答弁の趣旨 (3)答弁の理由および関連する資料の標目 (4)その他当審査委員会が指定した事項 第17条(審査準備) 審査委員会は、第1回口頭審査会前であっても、事務局または登録者に対 して、審査に必要な主張の整理・補充、関連資料の提出を求め、その他必要な 調査をすることができる。ただし、この提出物および調査結果は、原則として、 口頭審査会に提出する。 2 審査委員会は、前項の目的を達成するために必要とする場合には、準備会 を設けることができる。準備会には、登録者の出頭を要しない。 第18条(口頭審査会) 口頭審査会は、登録者の出席のもとに当センターにおいて公開で開催する。 ただし、登録者から口頭審査会を非公開で行う旨の請求があった場合は、非公 開とすることができる。 2 審査委員会は、必要と認める場合、任意の場所において口頭審査会を開催 することができる。 3 審査委員会は、必要と認める場合、当センター事務局またはその他の関係 者の出席を求めることができる。 4 審査委員会は、特別の事情がないかぎり、おそくともその2週間前までに 登録者その他必要な関係者に対して口頭審査会の日時場所を通知しなければな らない。 第19条(登録者の欠席) 審査委員会は、登録者が適式な口頭審査会の通知を受けているにもかかわ らず出席しない場合は、その出席なくして口頭審査会を開催することができる。 第20条(登録者の意見陳述等) 登録者は、口頭審査会において意見を述べ、資料を提出することができる。 2 補佐人は、登録者の同意を得て、口頭審査会において意見を述べることが できる。 第21条(その他の調査) 審査委員会は、前条による意見陳述の聴取等のほか、口頭審査会において、 登録者その他の関係者から事情を聴取し、資料の提出を受けその他の方法によ り調査を行う。 2 審査委員会は、さらに調査するべき事項の申出のないときは、審査の結了 を宣言しなければならない。 3 審査委員会が審査の結了を宣言した後であっても、審査委員会が必要と認 めた場合には、審査委員会は審査を再開することができる。 第22条(調 書) 審査委員会は、口頭審査会または準備会ごとに調書を作成し、署名、捺印 しなければならない。 2 前項の調書には期日の種類、日時、場所、出頭者の氏名および審査事項の 概要を記載する。 3 登録者は、調書の閲覧またはその写しの交付を請求することができる。 第23条(同意審査決定) 審査委員会は、審査手続の進行の程度を問わず、登録者に対して当該の登 録事項の変更申出その他による処理を勧告することができる。 2 登録者が前項の勧告に同意した場合、その勧告内容をもって審査決定とす る。 第24条(審査決定書の作成および記載事項) 審査委員会は、その結論に達したときは、審査決定書を作成し、審査担当 理事が署名捺印しなければならない。 2 前項の審査決定書には、次の事項を記載しなければならない。 (1)登録者の氏名または名称および住所 (2)判断 (3)判断の理由 (4)判断の年月日 3 判断において、当該のドメイン名の登録を取消す旨を決定する場合には、 その取消を行う年月日を記載しなければならない。 第25条(同意審査決定による解決と審査決定書の作成) 第23条第2項による処理が行われた場合、審査委員会は、その同意の内容 を審査決定判断とする同意審査決定書を作成し、署名捺印しなければならない。 2 前項の同意審査決定書においては、前条第2項第3号の記載は要しない。 第26条(審査決定書の送付) 審査決定書または同意審査決定書の正本は、登録者に対し次のいずれかの 方法により送付する。 (1)配達証明付き書留郵便による送付 (2)当事者に対する直接の交付 第4章 雑 則 第27条(審査決定書の公開) 当センターは、原則として、審査決定書および同意審査決定書の要旨を公 開する。ただし、理事会において特別の事情があると認めた場合は、これを非 公開とすることができる。 2 当センターは、その請求に相当の理由があると認める場合、請求により審 査決定書、同意審査決定書および調書の閲覧または謄写を許可することができ る。 第28条(費用の償還) 審査決定判断において当該のドメイン名の登録取消を行わない旨を決定し た場合、登録者が出席した1口頭審査会につき 50,000 円およびその出席に要 した当センター旅費支給規定による交通費の合計額を限度として、登録者に対 して費用の償還を行う。 2 当センターは、この審査について、前項に定める以外のいかなる損害賠償、 補償および費用償還もおこなわない。 第29条(審査手続の終了) 審査委員会が必要と認める場合、審査委員会は、いつでも審査手続を中止 して終了することができる。 2 審査手続を終了した場合、審査委員会は、登録者に対してその旨を通知し なければならない。 3 審査委員会は、必要がある場合には、前条第1項の処置をとることができ る。 第30条(理事会が審査を行う場合の特則) 理事会がこの規則に定める審査を行う場合、理事長または理事長の指名す る理事が主査理事の職務を行う。 2 理事会がこの規則に定める審査を行う場合、理事会は、口頭審査会を担当 する3名以上の理事を指名することができる。口頭審査会担当理事は、口頭審 査会のみを主催し、それ以外の審査を行うことができない。 3 登録者と個別の特別な利害関係のある理事は、審査手続から除斥する。 ただし、全ての理事について共通の利害関係があるときは、除斥を要しない。 4 前2項に定める事項のほか、理事会がこの規則に定める審査を行う場合の 手続き(口頭審査担当理事が口頭審査会を主催する場合の手続を含む)は、前 3章の規定を適用し、定足数その他の事項は理事会内規を準用する。 第5章(異議申出手続) 第31条(異議申出) 申請者および登録者(以下「異議申出人」という)は、登録規則第34条に 基づき、理事会に対し、事務局が行ったドメイン名の登録または変更等に関す る決定に対する異議の申出(以下「異議申出」という)をすることができる。 2 異議申出人は、前項の異議申出をしたときから15日以内に別表「費用」に 定める異議申出に関する費用を当センターの定める方法により納付しなければ ならない。 第32条(異議の申出の方法および手続) 前条の異議の申出は、当センター所定の様式による異議申出を電子メール により、当センターに送付して行う。 2 異議の申出は、当該の決定を受けた15日以内に行わなければならない。 3 異議の申出の方法については、別紙「異議申出の方法」に定める。 第33条(異議申出の審査) 異議の申出の理由が登録規則第34条ただし書きに定める場合およびこの細 則第31条に定める費用の納付がない場合には、理事会は、異議申出人に対して、 その異議申出にかかる審査(以下「異議審査」という)を却下する旨を通知す る。 2 理事会が特に必要と認める場合には、理事会が異議審査を行う。 3 前2項に定める場合を除き、原則として、異議審査は理事会が指名する3 名の理事(以下「異議審査担当理事」という)によって構成される異議審査委 員会(以下「異議審査委員会」という)が行う。 第34条(異議申出審査の方法) 異議審査は、原則として、異議申出人の異議申出およびその提出にかかる 資料その他の関係資料、書類による審査とする。 2 異議審査委員会は、異議申出人からの請求がある場合その他必要と認める 場合には、口頭審査会を開催することができる。 3 前項により口頭審査会を開催する場合には、前3章の口頭審査会に関する 規定を準用する。 第35条(口頭審査会に関する費用の納付) 異議申出人の請求により、前条第2項による口頭審査会を開催するときは、 異議審査委員会は、異議申出人に対して、あらかじめ別表「費用」に定める費 用の納付を求めなければならない。 2 前項の費用の納付がない場合、異議審査委員会は、口頭審査会の開催の決 定を取消すことができる。 第36条(異議申出審査決定書) 異議審査委員会は、その結論に達したときは、異議申出審査決定書を作成 し、異議審査担当理事が署名捺印しなければならない。 2 前項の異議申出審査決定書には、次の事項を記載しなければならない。 (1)異議申出人の氏名または名称および住所 (2)判断 (3)判断の理由 (4)判断の年月日 3 前項の判断において、事務局決定を取消す旨を決定する場合には、その取 消に基づく処理を行う年月日を記載しなければならない。 第37条(費用の償還) 前条第2項の判断において事務局決定を取消す旨を決定する場合には、当 センターは、第31条および第35条により異議申出人が納付した費用を償還する。 第38条(審査手続に関する規定の準用) 異議申出審査については、本章に定めがあるものを除き、前3章の規定を 準用する。 ( 附 則 ) 1 この規定は、1998年3月17日から施行する。 2 この細則を変更する場合、理事会は、1ケ月前までにその変更を公示しな ければならない。 別表「費用」 +------------------------+------------------------------+ | 手続き | 費用 | +------------------------+------------------------------+ | 異議申出に関する費用 | 5万円 | +------------------------+------------------------------+ | 口頭審査会に関する費用 | 5万円 | +------------------------+------------------------------+ 注1)振込み手数料は申請者の負担とする。 注2)異議の申し出が認められた場合、費用を返金する。 注3)1口頭審査会毎の費用とする。 別紙「異議申出の方法」 [はじめに] 当センターに対して異議の申出を行なう方法について説明します。 [目次] 1.異議申出の手続き 1.1 異議申出の手順 1.2 異議申出メールの送付先と費用の振込先 1.3 異議申出メールに関する説明 1.4 異議申出に関する問い合わせ先 2.異議申出の書式 3.異議申出メールの記入方法 1.異議申出の手続き 1.1 異議申出の手順 異議申出は、異議申出メールを作成し、電子メールにより送付することで行 います。 1.2 異議申出メールの送付先と費用の振込先 異議申出メールは、objection@domain.nic.ad.jp 宛に送付して下さい。 異議申出に関する費用は、以下の銀行口座にお振り込み下さい。 振込み手数料は申出人の負担とします。 東京三菱銀行 お茶の水支店 普通 0366081 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター 異議申出審査により、当該ドメイン名の登録が承認された場合、お振り込み いただいた費用は、異議申出人が指定する銀行口座に返金します。 1.3 異議申出メールに関する説明 当センターは、異議申出メールを受領後、すみやかに受領通知を送付いたし ます。異議申出メールを送付した後、所定の期間内(3日以内)に当センター からの通知がない場合には、当センターに対して問い合わせを行って下さい。 1.4 異議申出に関する問い合わせ先 異議申出中のドメイン名に関する問い合わせは、電子メールにより行って下 さい。その際、以下の例のように Subject: に必ず異議申出中のドメイン名を 記入して query@domain.nic.ad.jp 宛にお送り下さい。 例: Subject: Objection: XXXXX.YY.JP 2.異議申出の書式 異議申出 「異議申出のための書式」 (ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/domain/form-obj.txt) 3.異議申出メールの記入方法 ここでは、異議申出メールの書式の項目について説明します。 [書式バージョン] この欄は変更しないで下さい。 [異議申出年月日] 1998/03/01 のように、異議申出の年月日を記述してください。 [受理番号] 不承認となった申請の受理番号を記述してください。 [登録不承認ドメイン名] 登録が不承認となったドメイン名を記述してください。 [異議申出人] 異議申出を行う法人または個人の名称を記述してください。 [異議申出の理由] 異議申出の理由を記述してください。 異議申出費用情報: 異議申出費用の振込以前に、異議申出メイルを送付することができます。 異議申出費用情報は、振込を行う予定の情報を記述いただいて結構です。 [振込年月日] 異議申出費用の振込年月日を記述してください。 [振込人名義] 異議申出費用の振込人名義を記述してください。 [振込元] 異議申出費用の振込を行った銀行名/支店名を記述してください。 [振込先] 東京三菱銀行 お茶の水支店 普通 0366081 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター [備考] ----------------------------------------------------------------------