2000/10/16 理事会 資料 3-1 ---------------------------------------------------------------------- 社団法人 日本ネットワーク インフォメーションセンター 公開: 2000年 月 日 実施: 2001年1月22日 汎用 JP ドメイン名登録申請等の取次に関する規則(案) 第1条(目的) この規則は、汎用 JP ドメイン名登録等に関する規則(以下「汎用JPド メイン名登録規則」という)第36条に基づいて、当センターの汎用 JP ドメイ ン名の登録申請等を当センターの指定する者(以下「指定事業者」という)が 取り次ぐ場合の特則を定める。 2 この規則は、指定事業者が取り次ぐ汎用 JP ドメイン名の登録申請等に特 別の地位を与えるものではない。 第2条(指定事業者) 当センターは、汎用 JP ドメイン名の登録申請手続、技術的基準について 知識経験を有し、かつ、独立の事業者としての責任を負担する者を指定事業者 として、この規則に定める汎用 JP ドメイン名の登録申請等の取次に関する業 務を委託することができる。 2 指定事業者は、この委託を受けるに際して、名称、代表者その他当センター が定める事項を当センターに届け出る。その変更があった場合も同様とする。 第3条(指定事業者番号・認証方法) 当センターは、指定事業者としての指定をした場合、指定事業者番号およ び当センターの定める認証方法を付与する。 2 指定事業者は、指定事業者番号および認証方法を厳重に管理し、第三者に 漏洩、開示してはならない。 3 当センターは、委託業務実施の際に使用された指定事業者番号および認証 方法と当センターで登録した指定事業者番号および認証方法が一致した場合に は、委託業務は当該事業者の責任により適正に行われたものとみなす。 第4条 当センターの定めるところにより、登録申請等について登録者からの確認 手続等を経ることなく、取次事業者がその登録申請等を実施する場合、指定事 業者は、前条の指定事業者番号と認証方法を使用しなければならない。 2 前項の場合、指定事業者は登録者等の意思確認を適切に行い、自らの責任 においてその処理を行うものとする。 第5条(委託業務・業務委託契約) 第2条により指定事業者に委託する業務(以下「委託業務」という)は、 次のとおりとする。 (1)第6条に定める窓口対応業務 (2)第10条に定める登録申請等に関する決定の伝達業務 (3)第11条に定める登録料・維持料・費用の納付に関する業務 (4)前各号に関連して当センターが委託する業務 2 委託業務に関する事項は、この規則または当センターが定める実施細目に 定めるものを除くほか、業務委託契約をもって定める。 第6条(窓口対応業務) 委託業務のうち、窓口対応業務は、次のとおりとする。 (1)汎用 JP ドメイン名の登録、移転、廃止その他汎用 JP ドメイン名登録 規則に定める申請または届け出(以下併せて「登録申請等」という)を 希望する者(以下「登録等の希望者」という)に対する説明および指導 助言業務 (2)登録申請等の取次業務 第7条(登録等の希望者に対する説明および指導助言業務) 指定事業者は、登録等の希望者からの下記事項を含む照会、問い合わせ、 質問等に対して説明を行い、指導助言するものとする。 (1)汎用 JP ドメイン名登録規則、汎用 JP ドメイン名技術細則その他当セ ンターの定める規則等の内容 (2)登録申請等の方法 (3)登録等の希望者が登録できる汎用 JP ドメイン名に関する事項(先願の 有無等の事項を含む) (4)当センターの公開文書その他必要な資料等の閲覧方法の教示またはその 交付 第8条(登録申請等の取次業務) 登録等について希望者の依頼がある場合、指定事業者は、その登録申請等 の作成に関する助言・指導を行ったうえ、当センターに対してこれを遅滞なく 取り次ぐものとする。この取次には、当センターが定める範囲内の登録申請者 または登録者が行うべき登録等に関する確認手続の代行も含むものとする。 2 指定事業者は、前項の助言・指導および取次にあたって、汎用 JP ドメイ ン名登録規則所定の登録要件の適合性を調査し、かつ、汎用 JP ドメイン名登 録申請等の方法と様式、汎用型 JP ドメイン名技術細則その他当センターの定 める規則等に適合する申請を取り次ぐものとする。 3 前項の登録申請等の取次にあたっては、指定事業者に関して当センターが 別に定める表示をしなければならない。 第9条(取次時の説明) 前条の取次業務を行う場合、指定事業者は、登録等の希望者に対して、自 己が独立の事業者であり、指定事業者における取次の受託が当センターにおけ る登録申請等の受理、登録等を意味しないことを説明しなければならない。 第10条(取次にかかる登録申請等に対する決定の伝達業務) 当センターが、指定事業者の取次にかかる登録申請等について受理通知、 補正請求、申請の結果に関する通知その他の通知または請求を指定事業者に伝 達した場合、指定事業者は、その伝達受領後遅滞なく、登録等の申請者に対し てその通知を伝達しなければならない。ただし、第12条第1項の別段の合意に おいてこれと異なる合意がされた場合には、その合意にしたがう。 第11条(登録料および費用の収納業務) 汎用 JP ドメイン名登録規則第25条、第26条および汎用 JP ドメイン名の 登録料・維持料・費用明細および支払い方法の定めおよび指定事業者と登録等 の申請者の間の登録料・費用の授受の有無にかかわらず、指定事業者は、取次 を行った登録申請等にかかる別表「指定事業者取次にかかる汎用 JP ドメイン 名の登録料・維持料・費用の特例」記載の登録料・維持料・費用を、当センター の請求により、1、3、5、7、9、11各月末日限り、当センターの指定する 銀行口座に送金して納付するものとする。 2 前項の送金に要する費用は、指定事業者の負担とする。 3 登録規則に基づいて登録料・費用の返金を行う場合、当センターは、第1 項により現に納付された金額を指定事業者の指定する方法により返金する。 第12条(指定事業者と登録等の希望者および申請者との関係) この規則は、指定事業者と登録等の希望者および申請者との間で、別段の 合意をすることを妨げない。 2 前項の別段の合意に関する一切の責任は指定事業者が負担するものとし、 当センターが損害を被った場合は、当センターは指定事業者にその賠償を求め ることができる。 第13条(責任範囲) 委託業務の遂行により登録等の希望者または申請者との間に生じた事項に 関する一切の責任は指定事業者が負担する。ただし、当センターの責に帰すべ き事由がある場合はこの限りではない。 第14条(報告義務) 当センターは指定事業者に対して、委託業務の実施状況その他必要な事項 について、いつでも書面または口頭による報告を求めることができるものとす る。 第15条(実施の細目) この規則の実施および業務委託契約の内容は、当センターの理事会が定め る。 (付 則) 1 この規則は、2001年1月22日から施行する。 2 前項の規定にかかわらず、当センターは、当センターの指定する者をもっ て汎用 JP ドメイン名登録規則付則2により「汎用 JP ドメイン名登録経過措 置実施要綱(以下「実施要綱」という)」に基づいて実施される事前登録申請 等に関する取次を行うべき事業者に指定することができる。 3 事前登録取次に関しては、汎用 JP ドメイン名登録規則および実施要綱と 抵触しない限り、この規則を準用する。ただし、この規則第11条については、 準用の範囲外とし、当センターが別に定めるところによる。 4 この規則に定める指定事業者の対象は、当面の間、当センター会員とする。 別表「指定事業者取次にかかる汎用 JP ドメイン名の 登録料・維持料・費用の特例」 +---------------------------+------------------------------+ | 手続き | 登録料・維持料・費用 | +---------------------------+------------------------------+ |汎用 JP ドメイン名登録申請 | 円 | +---------------------------+------------------------------+ |汎用 JP ドメイン名維持料 | 円 | +---------------------------+------------------------------+ |汎用 JP ドメイン名廃止届 | 円 | +---------------------------+------------------------------+ |汎用 JP ドメイン名廃止届 | 円 | +---------------------------+------------------------------+ | | 円 | +---------------------------+------------------------------+ 注)振込み手数料は指定事業者の負担とする。