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                                                           2001/02/02理事会
                                                           資料3-2

                          議決権数に関する細則(案)
			(2001年2月19日改正)

				第1章 総則
(目的)
第1条  この細則は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター定款第
  23条の規定に基づき、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターの
  総会の議決権数に関する必要な事項を定めることを目的とする。

			       第2章 議決権
(総会の議決権)
第2条  正会員の有する議決権の数は、次の表により定める。

           参加組織数         議決権数

                    1                 1

(参加組織)
第3条  正会員の参加組織数は、法人、任意団体を問わず、入会が承認された組織体
  を1とする。


附則
1 この細則は、2001年4月1日から施行する。
            

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