2001/02/02理事会 資料3-2 議決権数に関する細則(案) (2001年2月19日改正) 第1章 総則 (目的) 第1条 この細則は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター定款第 23条の規定に基づき、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターの 総会の議決権数に関する必要な事項を定めることを目的とする。 第2章 議決権 (総会の議決権) 第2条 正会員の有する議決権の数は、次の表により定める。 参加組織数 議決権数 1 1 (参加組織) 第3条 正会員の参加組織数は、法人、任意団体を問わず、入会が承認された組織体 を1とする。 附則 1 この細則は、2001年4月1日から施行する。