2001/02/02 理事会 資料3-3 非営利正会員の定義について [審議事項] 第11回総会(12/22開催)で承認された会費制度にて、非営利会員については 暫定措置として来年度より2年間暫定で非営利正会員制度(会費年額 30万円) を設置することとなった。この非営利正会員となる資格および手続を下記の ようにすることについてご承認いただきたい。 非営利正会員の認定手続等について、つぎのとおり定める。 1. 非営利会員の資格 2001年3月31日までにJPNIC正会員となった会員のうち、下記の条件に 該当する会員は非営利正会員となることができる。 該当するものが非営利正会員となることを希望する場合は、JPNICから 送付する「JPNIC正会員 会員区分 選択届」で非営利正会員を選択する ことによって非営利正会員となることができる。 a. 法人会員のうち、商業法人以外の法人(地方公共団体を含む) b. 国の機関 なお、2001/1/29時点で上記条件の対象となる会員は13会員である。 2. 2001年3月31日までにJPNIC正会員となった会員のうち、下記の条件に 該当する会員は、非営利会員となることを申請し、その申請が承認さ れることによって非営利正会員となることができる。 該当するものが非営利正会員となることを希望する場合は、「非営利 正会員申請書」によって申請を行うことを必要とする。 申請は理事会において審査を行い、承認された場合に非営利正会員と なることができる。 a. 個人正会員で、営利事業を行っていないもの b. 非営利の任意団体 なお、2001/1/29時点で上記条件の対象となる会員は19会員である。 3.この定めは、入会金及び会費等に関する細則(改訂案)が総会において 可決承認されたときから実施する。