2001/05/08 理事会 資料4-1 執行理事会規程(案) (2001年*月*日制定) (目的) 第1条 この規程は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター 理事会内規第2条に基づき設置する執行理事会の運営に関する必要な事 項を定めることを目的とする。 (執行理事会の開催) 第2条 執行理事会は、理事長が招集する。理事長が職務を行うことができな い場合には、副理事長が代わって招集するものとする。 2 執行理事会を開催するには、執行理事のほか、執行理事以外の理事およ び監事、並びに事務局長に事前に通知しなければならない。 3 執行理事会の議長は、執行理事会において、開催の都度、互選する。 4 執行理事会は、定められたメーリングリスト宛ての電子メールによっ て審議および議決を行うことができる。 (執行理事会の定足数、議決) 第3条 執行理事会は、執行理事の2分の1以上の出席がなければ、会議を開 くことができない。 第4条 執行理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数 のときは議長の決するところによる。 2 執行理事会が電子メールによる議決を行う場合、議決方法は以下の方 法による。 理事長は投票期間および議事を明示したうえで電子メールによる投 票開始宣言を行い、執行理事の過半数の賛成をもって決する。理事長 の票を加えても投票期間中に過半数に達しない議事は廃案となる。投 票期間は3日以上2週間以内とする。 3 理事長が前項の投票開始宣言を行なうことができない場合には、副理 事長が代わって行なうことができる。 (執行理事以外の理事等の出席) 第5条 執行理事以外の理事および監事は、必要に応じて執行理事会に出席し、 意見を述べることができる。 2 執行理事会が必要と認めた者は、執行理事会に出席し、意見を述べる ことができる。 (事務局長) 第6条 事務局長は、執行理事会に出席し、意見を述べることができる。 2 事務局長は、執行理事会の議案を提出することができる。 (執行理事会の定例開催) 第7条 執行理事会は、原則として2箇月に一度定例会を開催し、公開とする。 (執行理事会の公開) 第8条 執行理事会は、公開執行理事会に各検討委員会の委員長を招請しなけ ればならない。 2 各検討委員会の委員長は、公開執行理事会において意見を述べること ができる。 3 執行理事会は、必要に応じて公開執行理事会に事務局員を招請するこ とができる。 4 公開執行理事会の傍聴を希望する者は、事前に執行理事会にその申込 みをしなければならない。 5 執行理事会は、やむを得ない事由ですべての希望者に傍聴を認めるこ とが難しいと判断した場合には、公平な方法によって傍聴者の数を制限 することができる。 (執行理事会の臨時開催) 第9条 執行理事会は、必要な場合には臨時会を開催できる。この臨時会は非 公開とすることができる。ただし、以下に該当する各議事を議決する場 合には、少なくとも1回の公開の審議を経た上で議決しなければならな い。 (1)JPドメイン名の登録および管理に関する規則についての理事会への 提案 (2)IPアドレスの割り当て・割り振りに関する規則についての理事会へ の提案 (3)インターネットの公益的政策決定についての提言のとりまとめ、お よび理事会への提案 (規程の変更) 第10条 この規程の変更は、理事会の議決を経て行う。 附則 この規程は、2001年5月24日から施行する。