2001/05/08 理事会 資料4-3 理事会内規(案) (2000年5月12日制定) (2001年*月*日改定) (目的) 第1条 この内規は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター (以下「JPNIC」という)定款第50条の規定に基づき、理事会の運営 に関する必要な事項を定めることを目的とする。 (執行理事会の設置) 第2条 理事会は、この内規に定めるほか、別に定める「執行理事会規程」の 定めるところにより執行理事会を設置する。 (執行理事会の構成) 第3条 執行理事会は、理事長、副理事長、部門担当理事および理事会におい て理事の中から選任された者(以上をまとめて「執行理事」という)で 構成する。 2 執行理事の人数は、6名以上8名以下とする。 3 執行理事が、理事の地位を喪失した場合には、執行理事の地位も当然 に失うものとする。 (執行理事会の権能と責務) 第4条 理事会は、次の事項について執行理事会に委嘱する。 (1)予算および事業計画の範囲内での業務の執行 (2)予算案および事業計画案の検討および理事会への提案 (3)JPドメイン名の登録および管理に関する規則についての検討および 理事会への提案 (4)IPアドレスの割り当て・割り振りに関する規則についての検討およ び理事会への提案 (5)インターネットの公益的政策決定についての審議、提言のとりまと め、および理事会への提案 (6)会員の入会審査 (7)会費納入遅延会員に対する対処 (8)事務局の組織および運営並びに職員に関する各種の規程の作成およ び改定 (ア) 事務処理規則 (イ) 就業規則 (ウ) 職員給与規程 (エ) 退職手当規程 (オ) 旅費支給規程 (カ) 慶弔見舞金支給規程 (キ) その他の必要な規程 (9)JPNICの事務局運営に関する事項の決定 (10)その他理事会が必要と認めた事項 2 執行理事会は、前項各号の委嘱事項を行うために必要に応じて検討委 員会を設置することができる。 3 執行理事会は、第1項各号の委嘱事項を行うために一般からの意見募集 を実施することができる。 4 執行理事会は、第1項各号の委嘱事項につき、その審議状況を適宜報 告しなければならない。 (人事委員会の設置) 第5条 理事会は、人事委員会を設置する。 (人事委員会の構成) 第6条 人事委員会は、執行理事及び監事1名をもって構成する。 2 前項の監事は、理事会が選任する。 (人事委員会の権能) 第7条 理事会は、次の事項について人事委員会に委嘱する。 (1)事務局職員の採用に関すること (2)事務局職員の賞罰に関すること (3)事務局職員の勤務評価および給与等に関すること (ドメイン名に関する審査小委員会の設置) 第8条 理事会は、ドメイン名に関する審査小委員会(以下、「小委員会」 という)を設置する。 (小委員会の構成) 第9条 小委員会は、理事会において選任する理事6名をもって構成する。 (小委員会の権能) 第10条 理事会は、次の事項について小委員会に委嘱する。 属性型(組織種別型)・地域型JPドメイン名の取消の審査および事務 局の決定に対する異議の申し出の手続きに関する細則第33条に基 づく異議申出の審査のうち以下の事項 (ア)第1項に基づく異議審査の却下通知 (イ)第2項に基づく理事会で異議審査を行うか否かの決定 (ウ)第3項に基づく異議審査担当理事の指名 (小委員会の詳細事項) 第11条 第8条に基づいて設置する小委員会の詳細事項は、別に定める「ドメ イン名に関する審査小委員会規程」の定めるところによる。 (部門担当理事の設置) 第12条 理事会は、事務局の各部門ごとに、部門担当理事各1名を設置する。 (部門担当理事の選任方法) 第13条 部門担当理事は、理事会において理事の中から互選する。 2 部門担当理事は、複数の部門担当理事を兼任することができる。 (部門担当理事の権能および責務) 第14条 部門担当理事は、事務局の各担当部門をそれぞれ統括する。 2 部門担当理事は、執行理事会で決定された事項を遅滞なく事務局の各 担当部門に報告しなければならない。 3 部門担当理事は、事務局の各担当部門が行った企画および立案(予算 を含む)を各担当部門を代表して執行理事会に諮るものとする。 (検討委員会の設置等) 第15条 執行理事会は、第4条第1項各号の職務を遂行するために、JPNIC内外 の意見を幅広く反映する必要があると判断した場合には、あらかじめテー マを設定し、当該テーマを担当する執行理事1名(以下、検討委員会担 当理事という)を任命した上で、検討委員会を設置することができる。 2 検討委員会担当理事が辞任または死亡、若しくは、解任された場合に は 、執行理事会は速やかに新たな検討委員会担当理事を選任するもの とする 。 3 検討委員会は、特に存続期間の定めがある場合を除いて、検討委員会 担当理事の任期の満了により解散する。 (検討委員会の構成) 第16条 検討委員会は、委員長、および執行理事会において任免されるメンバ ーで構成する。 (検討委員会の責務) 第17条 執行理事会は、検討委員会に対して、定められたテーマの検討を、検 討方法、結果の報告方法、期限などを定めて依頼することができる。 2 検討委員会は、検討結果が出た場合は、執行理事会に対しその結果を 報告しなければならない。 3 検討委員会は、執行理事会から請求がある場合には、その検討状況等 を報告しなければならない。 (検討委員会の謝金) 第18条 検討委員会の設置にあたっては、そのメンバーの会議出席謝金を検討 委員会ごとに定める。その詳細は別に定める「謝金に関する規程」の定 めるところによる。 (検討委員会の詳細事項) 第19条 第15条第1項に基づいて設置する検討委員会の詳細事項は、別に定め る「検討委員会規程」の定めるところによる。 (規定の変更) 第20条 この規定の変更は、理事会の議決を経て行う。 附則 1 この内規は、2000年5月12日から施行する。 2 この内規の改定は、2001年5月24日から施行する。 3 この改定に伴い、2001年5月23日をもって運営委員会規程と運営 委員会内規は廃止する。