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						      2001/5/8 理事会
                                                              資料4-6


                 執行理事会規程・検討委員会規程制定の趣旨、
                 理事会内規・謝金に関する規程改訂の趣旨


1. 改訂点について

(1-1) 理事会内規

全面改訂となるため、以下、改訂のポイントのみ記載します。

<削除>
- 事務局担当理事会廃止に伴い、事務局担当理事会に関する記述を削除
- 運営委員会担当理事会廃止に伴い、運営委員会担当理事会に関する記述を削除

<追加>
- 事務局担当理事会、運営委員会を統合させた機能を持つ執行理事会新設に伴
  い、執行理事会に関する記述を追加

   - 構成:理事長、副理事長、部門担当理事、理事会において理事の中から専
           任された者(計6~8名)

   - 権能:1. 予算および事業計画の範囲内での業務の執行
           2. 予算案および事業計画案の検討および理事会への提案
           3. JPドメイン名の登録および管理に関する規則についての検討およ
              び理事会への提案
           4. IPアドレスの割り当て・割り振りに関する規則についての検討お
              よび理事会への提案
           5. インターネットの公益に関する事項に関しての審議、提言のとり
              まとめ、および理事会への提案
           6. 会員の入会審査
           7. 会費納入遅延会員に対する対処
       8. 事務局の組織および運営並びに職員に関する各種規程の作成および
       改定
           9. JPNICの事務局運営に関する事項の決定
           10. その他理事会が必要と認めた事項
         → 上記を行うために、検討委員会を設置、また一般からの意見募集
                を行うことができる

- 部門担当理事の新設に伴い、部門担当理事に関する記述を追加 
   - 部門担当理事は、事務局の各部門をそれぞれ統括し、各部門が行った企画
     および立案を執行理事会に諮る

- 検討委員会新設に伴い、検討委員会に関する記述を追加
   - JPNIC内外の意見を幅広く反映する必要がある場合には、あらかじめテーマ
     を設定し、当該テーマを担当する執行理事(検討委員会担当理事)を任命した
     上で、検討委員会を設置することができる

- 人事委員会とバランスをとるために、ドメイン名に関する審査小委員会に関
  する記述を追加

<変更>
- 人事委員会構成の変更に伴い、人事委員会に関する記述を変更


(1-2) 謝金に関する規程

<追加>
- 謝金単価表の追加

<変更>
- 謝金対象者を変更
- 会議出席謝金の対象会議の変更
- 会議出席謝金の単価の変更
   - 検討委員会は、検討委員会設置時に謝金単価を設定することができる

┌─────────────────┬─────────────────┐
|      現   行            |      改 正 案      |
├─────────────────┼─────────────────┤
|謝金に関する規程                  |					|
|(1997年4月16日制定)	    |					|
|				    |					|
|(謝金対象者)		    |(謝金対象者)			|
|第2条 謝金対象者とは、運営委員  |第2条  理事会内規第16条に定める検|
| 及び部会スタッフ並びに各会議が出 | 討委員会の構成員であって、役員、 |
| 席を依頼した招待者及びアドバイザ | 職員以外の者は、本規程による会議 |
| ーとする。 			    | 出席謝金対象者とする。      |
|				    |2 理事会は、必要に応じて、前項以|
|                                  | 外の者を、会議出席謝金対象者に加 |  
|                                  | えることができる。        |
|				    |					|
|(会議出席謝金)		    |(会議出席謝金) 			|
|第3条 JPNICが業務上の必要性から  |第4条 第2条に定める会議謝金対象|
| 開催する会議に謝金対象者が出席し | 者が第3条に定める会議に出席した |
| た場合は、対価として謝金を支払う | 場合は、対価として謝金を支払うも |
| ものとする。			    | のとする。			|
|				    |					|
|(原稿執筆謝金)		    |(原稿執筆謝金)			|
|第4条 JPNICの運営及び活動に必要  |第5条  JPNICの運営及び活動に必要 |
| な原稿を執筆した者には、対価とし | な原稿を執筆した者には、対価とし |
| て謝金を支払うものとする。       | て謝金を支払うものとする。       |
|				    |					|
|(会議出席謝金の単価)	    |(会議出席謝金の対象会議)	|
|第5条 会議出席謝金の対象となる  |第3条 会議出席謝金の対象となる会 |
| 会議は、次のものとする。	    | 議は、次のものとする。      |
|  (1)理事会		    |  (1)理事会			|
|  (2)運営委員会		    |  (2)執行理事会・人事委員会・ |
|  (3)その他、JPNICが業務上の必 |        ドメイン名審査小委員会  |
|        要性から開催する会議	    |  (3)検討委員会		|
|                                  |2 執行理事会は必要に応じて、前項 |
|                                  | 各号の会議に関連して開催される会 |
|                                  | 議を謝金対象とすることができる。 |
|                                  |					|
|第6条 会議出席謝金の単価は次の  |(会議出席謝金の単価)		|
| とおりとし、1回当たりの謝金は, |第6条 会議出席社金の単価は次の通 |
| これを超えないものとする。また、 | りとする。会議出席謝金は、会議開 |
| 各会議の実開催時間が標準時間に達 | 催時間15分を単位として支給し、 |
| しなかった場合は、不足時間分を差 | 会議開催時間に15分未満の端数を |
| し引いた額を謝金とする。	    | 生じたときは、15分に切り上げて |
|  (1)理事会		    | 処理するものとする。ただし執行理 |
|        17,000円		    | 事会は一会議あたりの謝金支給額の |
|       (回数。標準時間:2時間)  | 上限を定めることができる。    |
|  (2)運営委員会		    | (1)理事会           |
|        50,000円		    |       別表のAとする。      |
|       (回数。標準時間:8時間)  | (2)執行理事会・人事委員会・ド |
|  (3)その他、JPNICが業務上の   |    メイン名に関する審査小委員 |
|        必要性から開催する会議    |    会				|
|        30,000円		    |    別表のAとする。		|
|       (回数。標準時間:4時間)  | (3)検討委員会			|
|				    |    執行理事会が、検討委員会を |
|				    |    設置するにあたり、その目的 |
|				    |    内容を考慮して、各検討委員 |
| 				   |    会ごとに、別表A~Dのうち |
| 				    |    の1つに従い定める。	|
|				    | (4)その他、JPNICが業務上の必 |
|				    |    要性から開催する会議    |
|				    |    執行理事会が、会議の目的・ |
| 				    |    内容を考慮して、各会議ごと |
|				    |    に別表のA~Dのうち1つに |
|				  |    従い定める。		|
|				  |					|
|(原稿執筆謝金の単価)	    |(原稿執筆謝金の単価)		|
|第7条 謝金の単価は、原稿の文字 |第7条 謝金の単価は、原稿の文字 |
| 数を400字詰に換算して、400 | 数を400字詰に換算して、400 |
| 字詰当たり2,500円とする。  | 字当たり2,500円とする。なお、|
|				  | 400字未満は400字に切り上げ |
|				  | て処理するものとする。		|
|				  |					|
└─────────────────┴─────────────────┘


2. 新設した規程のポイント

(2-1) 執行理事会規程

執行理事会規程には、執行理事会の詳細事項について記載されています。

  - 電子メールによる審議・議決も可能とする。
  - 事務局長が出席し、意見を述べることができる。
 - 原則として2ヶ月に1回、公開の定例会を開催する。
  - 公開執行理事会には各検討委員会の委員長を招聘する。各検討委員会の委員
  長は、公開執行理事会において意見を述べることができる。
  - 必要な場合には、臨時会を開催できる。この臨時会は非公開とすることもで
    きる。ただし以下に該当する議事の議決を行う場合には、少なくとも1回の
    公開の審議を経た上で、議決しなければならない。

       1. JPドメイン名の登録および管理に関する規則についての理事会への提
     案
       2. IPアドレスの割り当て・割り振りに関する規則についての理事会への
     提案
       3. インターネットの公益的事項に関する提言のとりまとめ、および理事
     会への提案
 

(2-2) 検討委員会規程

検討委員会規程には、検討委員会の詳細事項について記載されています。

  - 検討委員会は執行理事会から依頼された事項の検討を行うことを目的とし
    て設置される。
  - 委員長は、執行理事会において任免される。
  - 委員長は、検討委員会担当理事を通じ、執行理事会に対して検討結果の報告
    等を行う。また、執行理事会から検討状況等の報告を請求された場合には、
    検討状況を報告しなければならない。
  - 必要に応じて副委員長をおくことも可能とする。
  - メンバーは、執行理事会が各検討委員会の委員長の意見を徴収した上で任免
    する。
  - 検討委員会担当理事は、委員長より受けた報告内容を執行理事会へ報告する。
            

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