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                                                      2001/05/24  理事会
                                                                 資料1-2
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Ver.1  2001.05.20  千葉弁護士 作成
Ver.2  2001.05.21  千葉弁護士 修正
Ver.3  2001.05.22  坪 俊宏  修正
Ver.4  2001.05.23  坪 俊宏  千葉弁護士のコメントを反映
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                          検討委員会規程(案)
                     (2001年5月24日制定)

(目的)
第1条  この規程は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター理
   事会内規第19条第1項の規定に基づき設置する検討委員会の運営に関して
   必要な事項を定めることを目的とする。

(検討委員会の設置)
第2条  各検討委員会は、理事会内規第21条第1項に基づき理事会から依頼され
   た事項を検討することを目的として設置される。

(委員長)
第3条  各検討委員会の委員長は、理事会において任免する。
    2  検討委員会担当理事が当該検討委員会の委員長を兼任することができな
   い。ただし、理事会がやむを得ない事情により特に認めた場合は、この限
   りではない。
  3 検討委員会の委員長は他の検討委員会の委員長を兼任することができな
   い。
  4  委員長は、評議委員会に対して検討結果の報告、活動結果の報告などを
   行う。
    5  委員長は、評議委員会または理事会から検討状況等の報告を請求された
   場合は検討状況等を報告しなければならない。
   6 委員長は、必要と判断した場合、臨時の評議委員会の開催を評議委員長
   に要請することができる。

(検討委員会のメンバー)
第4条 理事会は、各検討委員会の委員長および検討委員会担当理事が連名で推
   薦する者の中から各検討委員会のメンバーを任命する。
   2  各検討委員会のメンバーは、複数の検討委員会のメンバーを兼任するこ
   とができる。

(副委員長)
第5条  各検討委員会に、必要に応じて、副委員長をおくことができる。
   2  副委員長は、委員長の意見を聴取した上で、メンバーの中から検討委員
   会担当理事が任免する。
   3  委員長が、職務を行うことができない場合、副委員長がその職務を代行
   する。

(検討委員会の開催)
第6条  検討委員会は、委員長が必要に応じて招集し、会議を開催する。
    2  会議の議長は、委員長がつとめる。

(検討委員会の議決)
第7条  検討委員会の議事は、メンバー(委員長を含む)の2分の1以上が出席
   し、かつ出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは議長の決する
   ところによる。
   2  前項の場合、書面等をもってあらかじめ表決の意思表示をした者につい
   ては、これを出席者とみなす。

(検討委員会担当理事の権能および責務)
第8条 各検討委員会の運営に必要な費用は、各検討委員会担当理事において決
   裁するものとする。
    2 検討委員会担当理事は、検討委員会に出席することができる。

(検討委員会メンバー以外の者の出席)
第9条 検討委員会が必要と認めた者は、検討委員会に出席し、意見を述べるこ
   とができる。

(守秘義務)
第10条  各検討委員会のメンバーへの就任は、所定の守秘義務に関する覚書を締
   結することを条件とする。

(規定の変更)
第11条  この規程の変更は、理事会の議決を経て行う。

附則
1  この規程は、2001年5月24日から施行する。
            

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