2001/05/24 理事会 資料1-5 ------------------------------------------------------------------------ Ver.1 2001.05.18 千葉弁護士 作成 Ver.2 2001.05.23 坪 俊宏 修正 Ver.3 2001.05.23 坪 俊宏 修正 ------------------------------------------------------------------------ 謝金に関する規程(案) (2001年5月24日改定) (目的) 第1条 この規程は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター (以下、「JPNIC」という)の役員以外の者に支払う謝金について必要な 事項を、理事会が定めることを目的とする。 (謝金対象者) 第2条 第3条第1項各号に定める対象会議の構成員であって、役員および職員 以外の者は、本規程による会議出席謝金対象者とする。 2 理事会は、必要に応じて、前項以外の者を、会議出席謝金対象者に加え ることができる。 (会議出席謝金の対象会議) 第3条 会議出席謝金の対象となる会議は、次のものとする。 (1)理事会 (2)執行理事会・人事委員会・ドメイン名に関する審査小委員会 (3)評議委員会 (4)検討委員会 2 執行理事会は、JPNICの業務の遂行にとって必要もしくは有益であると 執行理事会が判断した会議(国内外を問わない)を謝金対象とすることが できる。 (会議出席謝金) 第4条 第2条に定める会議謝金対象者が第3条に定める会議に出席した場合は、 対価として謝金を支払うものとする。 (原稿執筆謝金) 第5条 JPNICの運営及び活動に必要な原稿を執筆した者には、対価として謝金 を支払うことができる。 (会議出席謝金の単価) 第6条 会議出席謝金の単価は次のとおりとする。会議出席謝金は、会議開催時 間15分を単位として支給し、会議開催時間に15分未満の端数を生じた ときは、15分に切り上げて処理するものとする。ただし執行理事会は一 会議あたりの謝金支給額の上限を定めることができる。 (1)理事会 別表のAとする。 (2)執行理事会・人事委員会・ドメイン名に関する審査小委員会 別表のAとする。 (3)評議委員会 別表のBとする。 (4)検討委員会 理事会が検討委員会を設置するにあたり、執行理事会において、 その目的・内容を考慮して、各検討委員会ごとに、別表のA~E のうちの1つに従い定める。 (5)その他、JPNICの業務の遂行にとって必要もしくは有益であると執 行理事会が判断した会議(国内外を問わない) 執行理事会が、会議の目的・内容を考慮して、各会議ごとに別表 のA~Eのうちの1つに従い定める。 (原稿執筆謝金の単価) 第7条 謝金の単価は、原稿の文字数を400字詰に換算して、400字詰当た り2,500円とする。なお、400字未満は400字に切り上げて処理 するものとする。 附則 1 この規程は、1997年3月31日に遡って適用する。 2 この規程の改定は、2001年5月24日から施行する。 別表 会議出席謝金の単価表 ┏━┳━━━━━┓ ┃ ┃1時間単価┃ ┣━╋━━━━━┫ ┃A┃ 8,500円 ┃ ┃B┃ 5,000円 ┃ ┃C┃ 3,000円 ┃ ┃D┃ 0円 ┃ ┗━┻━━━━━┛