2002/02/07 理事会 資料 10-1 ------------------------------------------------------------------------ 2002年2月予定の JP-DRP 改訂の趣旨 ------------------------------------------------------------------------ ■ はじめに 2000年12月22日に開催された JPNIC 総会で、JPドメイン名登録管理業務を 株式会社日本レジストリサービス(JPRS)へ移管することが承認されました。 また、2001年12月8日の JPNIC 総会では、JPドメイン名登録管理業務をJPNIC から JPRS へ移管するための移管計画が承認されました。 現在の計画では、2002年4月1日をもって移管する予定にて準備が進められて おりますが、これに伴って、これまで JPNIC が担ってきた JPドメイン名の紛 争処理に関する業務・役割が次のような形で2つの組織に分かれることになり ます。今回の改訂は、主にこれらの組織機能的な変更を反映させるものとなり ます。 ・JPNICの業務・役割 - JPドメイン名紛争処理方針、手続規則の策定 - JPドメイン名紛争処理機関の認定 ・JPRSの業務・役割 - JPNIC の策定するJPドメイン名紛争処理方針を採用し、その紛争処理 手順を実施 ■ 改訂対象文書 ・JPドメイン名紛争処理方針 ・JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則 ■ 改訂内容 1.移管に伴う組織機能的な変更の反映 上に示した移管に伴う組織機能的な変更により、これまで紛争処理方針お よび手続規則において「当センター」の役割として規定されていた部分が変 更となります。なお、利用者にとってよりわかりやすいものとするため、今 回の改訂では従来「当センター」と表現していた部分を「JPNIC」に変更い たしました。 1.1 「当センター」という表記を「JPNIC」に変更 ●改訂条項 ・JPドメイン名紛争処理方針 第1条、第3条c、第4条書出し,d,f,k、第9条 ・JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則 書出し、第1条(c)、第3条(a),(b)(iv)、第5条(b)(v)、第6条(d)、 第21条 1.2 JPRS の役割として、紛争処理方針を採用し、紛争が発生した場合、それ に基づいて紛争処理手順を実施することになったことに伴い、「当セン ター」を「JPRS」へ変更 ●改訂条項 ・JPドメイン名紛争処理方針 第1条、第2条、第3条、第4条k、第7条、第8条、第9条 ・JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則 第1条(f),(g)、第2条(a)(i),(e)、第3条(b)(vii)、第16条(a) 1.3 JPNIC と JPRS の両者に関わる事項について、「当センター」を「JPNIC」 と「JPRS」が並記されるように変更 ●改訂条項 ・JPドメイン名紛争処理方針 第4条h,j、第6条、第9条 ・JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則 第3条(b)(xiii)、第4条(d)、第6条(f)、第16条(a)、第21条 2.その他の変更点 今回の改訂は上記1が主たるものですが、前回改訂よりこれまでの運用に おいて、早急に改正すべき点については、主に表現が曖昧と思われるところ を中心として改訂対象に加えました。 ●処理方針 第1条 現行:「(以下「登録規則」という)」 改訂:「(以下総称して「登録規則」という)」 ※二つのJPドメイン名の登録規則のことを指しているため。 ●処理方針 第2条 現行:「ドメイン名の移転または取消」 改訂:「ドメイン名登録の移転または取消」 ※他の条文における表現に合致させるため。 ●処理方針 第4条g 現行:「パネルが下すいかなる裁定結果にも、その責任を負わない。」 改訂:「パネルが下す裁定それ自体については、その責任を負わな い。」 ※裁定結果の実施については、JPRSに責任があるため。 ●処理方針 第4条i 現行:「パネルの手続による申立人に対する救済は」 改訂:「申立人がパネルに対して求めることのできる救済は」 ※文章解釈上の構造的な不具合を修正するため。 ●処理方針 第4条j 現行:「その全文がインターネットで公表されるものとする。」 改訂:「その全文を紛争処理機関がインターネットで公表するもの とする。」 ※現在の運用形態を明確にするため。 ●処理方針 第4条k、手続規則 第16条(a) 現行:「当センターの主たる事務所所在地の営業日」 改訂:「JPRS の本店の営業日」 ※株式会社の場合は「主たる事務所」ではなく「本店」と表現す るため。 ●処理方針 第4条k 現行:「当該訴訟を棄却する」 改訂:「当該訴訟を却下もしくは棄却する」 ※ICANN UDRP のローカライズにおいて「dismiss」を「棄却」と したが、「棄却」以外に「却下」の場合もあるため。 (sonybank事件の東京地裁判決では「却下」という結果が出さ れた。) ●処理方針 第8条 現行:「当センターは、本条の規定に反するドメイン名移転手続を 取り消すことができる権利を留保する。」 改訂:「JPRSは、本条の規定に反するドメイン名移転登録または移 転登録申請をそれぞれ抹消または不承認とすることができ る権利を留保する。」 ※「移転手続の取り消し」という手続は登録規則上存在しないた め。 ●処理方針 第9条 現行:「その改訂内容に異議があるとき、登録者が当センターに対 して求めることができるのは、当該ドメイン名登録の廃止 のみである。」 改訂:「登録者がその改訂内容に異議があるときの唯一の救済措置 は、登録者がJPRSに当該ドメイン名登録の廃止を求めるこ とのみである。」 ※前後の表現に合致させるため。 ●手続規則 第1条(h) 現行:「のことをいう。」 改訂:「をいう。」 ※前後の規定振りと平仄を合わせるため。 ●手続規則 第19条(e) 現行:「移転の裁定を受けた申立人は、当該ドメイン名の移転登録 に当たって登録規則に定める所定の登録料を支払うものと する。」 改訂:「移転の裁定を受けた申立人は、当該ドメイン名の移転登録 および登録更新に当たって登録規則に定める所定の登録料 または維持料を支払うものとする。」 ※移転を受けた後使用されていないドメイン名であっても、登録 更新をする場合には維持料の支払いが必要となることを明確に するため。 ------------------------------------------------------------------------