2004/10/20 理事会 資料4-1 IPアドレス割り当て等に関する規則の改定について ■審議事項 IPアドレスの料金請求関連2点の変更に伴い、「IPアドレス割り当て等に関す る規則」を改定することについて、ご審議をお願いいたします。 ■改定内容 (1)2005年度請求分より、IPアドレス年間維持料の金額算定日、請求日およ び支払い期日の変更を以下の通り変更する。 - 算定日 :10月1日 (0:00) - 請求日 :10月初旬 - 納入期限 :11月末日 また、新たに遅延損害金(年率14.5%、日割り計算)を徴収する。 以上に伴って規則の該当個所を改定する。 [改定理由] (a)請求日から支払い期日の期間短縮 維持料の請求関連作業の業務負荷の兼ね合いから、金額確定から納入 期限の期間として4ヶ月も必要だった。しかし、新システム稼働により 請求関連の業務負荷が減り、短縮が可能となる。債権を確実に回収す るためにも、発生から回収までの期間は可能な範囲で短く定めること が望ましいため、期間を2ヶ月に短縮することとする。 (b)算定日の変更 既存の起算日を変更せずに、納入期限を前倒しすることも検討したが、 その場合JPNIC会費等の納入期限とも重なる。JPNIC会員とIP指定事業 者を兼ねている組織にとって、支払い時期の集中により負担が増加し、 JPNIC会員を継続することが難しくなる事態を避けるため、会費とは異 る時期に算定、請求、支払期限を定めることとする。 (c)遅延損害金の導入 ・督促関連業務コストの回収 毎年同じ指定事業者が、維持料の納入が遅れがちであり、その督促コ ストもかかる。その回収のため、2005年度より新たに遅延損害金を課 したい。 ・遅延損害金の請求 遅延損害金については状況に応じて請求するものとし、原則として催告書の 発送が必要となるような組織を対象とするものとする。 催告書の発送は、別途内規として定めている「手数料、維持料未納のIP アドレス管理指定事業者に対する催促手続き」に決められている通り、 原則として支払い期日の2ヶ月後程度とする。 (2)IPv6アドレス追加割り振り手数料の算出方法の変更 2004年12月にAPNICで、IPv6アドレス追加割り振り手数料の算出方法が変更 されるため、JPNICとしても規則の該当個所を改定する。 [改定理由] 現状のIPv6追加割り振りの手数料は、既に割り振られた空間も含めたサイズ に対して課金がされるものであったが、APOPM18にて新規に割り振られた空間 にのみ課金する方式に変更することコンセンサスが得られたため。 なおこのコンセンサスは、今後APNIC ECによる最終承認を経た後にAPNICにて 実装されるため、JPNICとしてはAPNICでの実装確認後に規則改定を行なうもの とする。 ■スケジュール (1),(2)とも、「IPアドレス割り当て等に関する規則」と技術文書群の改定 が必要となる。2ヶ月以上の周知期間をおき、実施するものとする。 (1)維持料の請求期日等の変更 2004/10/20 理事会審議 2004/12/中旬 変更のお知らせおよびIP指定事業者への周知期間 2005/4/1 施行 (2)IPv6追加割り振り手数料の算出方法の変更 2004/10/20 理事会審議 2004/12/ APNIC ECによる最終承認 2004/12/中旬 変更のお知らせおよびIP指定事業者への周知期間 2005/4/1 施行 以上