2005/01/21 理事会 資料 4-1 審議事項: 「JPNICのIPアドレス割り当て管理業務における情報の取り扱い等に関する規則」 の改定について ■審議事項 個人情報保護法に対応するため、現文書「JPNICデータベース登録情報の取 扱いに関する規則」を、同法に準拠する形へ全面改定することについて、ご審 議願います。 ■文書の位置づけ 2005年4月1日から本格施行となる個人情報保護法への対応として、現行の 「JPNICデータベース登録情報の取扱いに関する規則」を同法に準拠するよう 改定し、IP割り当て規則から参照させる。 本文書は、JPNICにおける登録情報等の取り扱いと、その開示および公開に関 する事項を定め、あわせて公開・開示を受けた者の登録情報の利用と責任につ いて定めた文書となる。 JPNIC、指定事業者、登録者、登録情報の受領者が本文書に拘束される。 ■文書の概要 ・個人情報保護法に準拠すべく、以下の改定を行う。 - 登録情報等の利用目的の特定とその例外に関する記述を追加 - 第三者への登録情報開示を原則行わないよう、開示を行う要件を修正 - 情報主体本人による開示請求、情報修正請求に関する記述を追加、修正 - 登録情報の公開・開示の目的とその対象に関する記述の追加、修正 - 登録情報を第三者(JPRS)と共同利用することに関する記述を追加 ・文書の内容にあわせ、現文書である「JPNICデータベース登録情報の取扱い に関する規則」から改題する。 ・その他、以下の変更を行う。 - 開示履歴については、その通知が不適切とJPNICが判断する場合は履歴 を通知しないことがある旨の規定へ変更。(従来は回答を「留保」でき る旨の規定) ■検討経過 本規則については、弁護士と作成者でドラフトのチェックを何度か行ったう え、最終的に弁護士、作成者、執行理事交えて逐条確認を行った。 ■その他備考 本規則の変更に基づき、IP割り当て規則も変更となる。 以上