2005/01/21 理事会 資料 5-1 審議事項: 「IPアドレス割り当て等に関する規則」の改定について ■審議事項 個人情報保護法対応、IPv6アドレスサービスの拡張、IPアドレス維持料の支払 い方法の変更に伴う「IPアドレス割り当て等に関する規則」を改定することに ついて、ご審議願います。 ■改定内容 (1)個人情報保護法対応に伴う改定 2005年4月1日から本格施行となる個人情報保護法への対応として、以下の 改定を行う。 - 本割り当て規則とは別に「JPNICのIPアドレス割り当て管理業務における 情報の取り扱い等に関する規則」を定め、レジストリ業務における情報 の取り扱いについてはその文書を参照させる構成とした。 - IP指定事業者の義務に、エンドユーザからIP割り当て管理業務に必要な情 報を取得するときは、その情報がJPNICに提供され、「JPNICのIPアドレ ス割り当て管理業務における情報の取り扱い等に関する規則」に基いた 取り扱いをされることについて、当該情報の情報主体から同意を得てお かなければならないことを追加した。 本件に伴う改定部分については、弁護士、執行理事を交え、逐条的に確認を 行った。 (2)IPv6アドレスサービス拡張に伴う改定 2005年5月からIPv6アドレスに関するサービスを拡張し、現在行ってい るAPNICへの割り振り申請取り次ぎから、JPNICにてデータベースの登録 を受け付けるIPv4アドレス同様のサービスに変更する。それに伴い規則 の該当個所を改定する。 IPv6アドレスにおいては、割り振りを受けたIP指定事業者が再割り振りを 行うことを可能にしたためその旨追加した。これにより、規則の対象範囲 には、IP指定事業者、エンドユーザに加え新たに再割り振り先が含まれる こととした。 (3)IPアドレス維持料の支払い方法の変更に伴う改定 2005年度請求分より、IPアドレス年間維持料の支払い期日の変更を行い、 新たに遅延損害金を徴収することにする。それに伴い規則の該当個所を改定 する。 [変更理由] (a)支払い期日の変更 前回の理事会でご審議していただいた際、支払い期日を変更に加え、起 算日も従来の4/1から10/1へ変更する予定だった。理事会の審議結果を うけ、IP指定事業者へヒアリングを行ったところ、4/1起算日をを希望 する組織と10/1起算日を希望する組織とで半々であった。大規模事業者 は4/1 希望し、小規模の事業者は資金事情のため10/1を希望する傾向に あった。 <検討結果> 検討の結果、それぞれの希望者の要求に応じた形で提供するため、維持 料の支払い方法にオプションを設けることにしたい。 原則4/1起算日、5月末日の一括支払いとするが、特例措置として該当年度 の前年度中に所定の手続きを行うことで、半年ごとに維持料を支払うこと ができる方法(以下半期維持料」とする)を追加する。 なお、一度半期払いを選択した場合は、原則として4/1起算日、5月末日 支払いの一括払いに戻すことはできないものとする。 半期維持料は、前期分として4/1~9/30分の維持料として、4/1を起算日、 5月末日にその維持料の半額を支払い、後期分として10/1~3/31の維持 料として、10/1を起算日、11月末日にその維持料の半額を支払う方法で ある。 ・半期維持料導入のメリット IP指定事業者側 - 支払い負荷の軽減 JPNIC側 - 10/1の起算日とすることで、維持料収入額の若干の上昇が見込める - 債権額を減らすことで、未回収リスクを下げることができる ・半期維持料導入の影響範囲 会員かつIPアドレス管理指定事業者でもある比較的小規模な事業者 が、半期維持料を希望すると思われ、10社程度を見込んでいる。 (b)請求/支払い期日 ・業務負荷の減少 維持料の請求関連作業の業務負荷の兼ね合いから、金額確定から納入期限 の期間として4ヶ月も必要だった。しかし、新システム稼働により請求関連 の業務負荷が減り、対応可能となる。 (c)遅延損害金の導入 ・督促関連の業務コスト 毎年同じ指定事業者が、維持料の納入が遅れがちであり、その督促 コストもかかる。そこで、2005年度より新たに遅延損害金を課したい。 ・遅延損害金の請求 遅延損害金については状況に応じて請求するものとし、原則として催告書の 発送が必要となるような組織を対象とするものとする。 催告書の発送のタイミングについては、別途内規として定めている「 手数料、維持料未納のIPアドレス管理指定事業者に対する催促手続き」 に決められている通り、原則として支払い期日の2ヶ月後程度とする。 なお、上記(b)および(c)については、前回の理事会にてご審議いただいた方針 から変更はない。 ■スケジュール 2005/1/21 理事会での割り当て規則について審議 1/24 本改訂のIP指定事業者への周知開始 2/1 割り当て規則の公示 4/1 規則の施行 ■添付資料 「IPアドレス割り当て等に関する規則」改定(案) 規則変更点(新旧対照表) 以上