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                                                 2012/02/10 第88回理事会
                                                                資料 6-1


           JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則改訂について

                                                             2012.1.27
                                                 DRP担当理事 丸山 直昌

資料6-2, 6-3の通りJP-DRP手続規則を改訂することを提案する。

1.提案に至る経緯

  2011年5月13日開催の理事会において設置承認された2011年度DRP検討委員会
  の第4回会合(2011年11月11日)において、委員の一人、林いづみ弁護士(日本
  知的財産仲裁センター(JIPAC)センター長)により、JIPAC運営委員会からの
  JP-DRP手続規則の改善点に関する要望事項(本文書末尾参照)が伝達された。
  内容はJIPACにおけるJP-DRP紛争処理実務上の経験に基づく提案であった。
  2011年度DRP検討委員会のチャーターでは、このような改善点の検討が想定
  されていなかったが、委員会にこの問題を検討するに相応しい人材が揃って
  いたことから、委員会の場で検討が行われた。この検討の過程で、要望事項
  以外に1点、修正すべき箇所が指摘された。検討結果を受けて、本改訂を行
  うことを小職は適切と判断し、本提案を行うものである。

  当該要望事項はJIPAC運営委員会より当センターDRP検討委員会宛とされてい
  たが、今期のDRP検討委員会は、2011年5月13日の理事会決定では、外部より
  の要望に応答する権限を与えられておらず、また理事会よりの諮問事項の中
  には、このような改訂に対する検討も含まれていなかったため、小職の判断
  で当該要望事項はDRP担当理事たる小職が代わって受ける形とし、その処理
  も小職の責任において行う形式とし、これに関する検討結果はDRP検討委員
  会から理事会への答申には含めないこととした。以上の点について、DRP検
  討委員会にも了承頂いた。更に、JIPAC運営委員会に対しては、2011年12月
  15日付けで、小職の名で要望受領の通知を出した。

  その後、JIPACとメールによる調整を行い、施行日は4月1日とすることとし
  た。

  なお、改訂点4点は実務上の必要性に基づくものであり、当事者、インター
  ネットユーザ、一般公衆への悪影響は考えられないので、改訂にあたって一
  般からの意見募集は不要と判断した。

2.改訂の趣旨

  2007年3月9日に改訂を行った際の改訂洩れを一箇所修正すること、及び、
  JIPACの実務上の経験に基づく改訂三箇所を行う。

3.改訂点と理由

  3.1 第3条(b)(ix)(2)の文言修正
  理由: 2007年3月9日に、JP-DRP紛争処理方針第4条a.(ii)が改訂された際に、
        合わせて修正すべきだった修正洩れ箇所を修正する

  3.2 第3条(b)(xvi)追加
  理由: 当事者の正当性を確認するために代表者資格証明書を提出させること
        の根拠規定を設ける

  3.3 第4条(a)の文言修正
  理由: 申立書を紛争処理機関が登録者に送る期限を変更し、申立人による手
        数料の早期振込により生じている方式審査期間の切迫の問題を解消す
        る

  3.4 第5条(b)(x)追加
  理由: 当事者の正当性を確認するために代表者資格証明書を提出させること
        の根拠規定を設ける

                                                                  以上




-------- JIPAC運営委員会からの要望事項 -------------------------------

早川先生
丸山先生
JPNIC DRP検討委員各位

いつもお世話になっております。日本知的財産仲裁センター(JIPAC)の弁護
士の林いづみです。

1.11月1日のJIPAC運営委員会において、JP-DRP手続規則改正に関し
て審議した結果、DRP検討委員会に対する当センターの要望として事件管理者
および事務局の要請・提案にかかる次の3点を決定しました。

つきましては、貴委員会においてJP-DRP手続規則改正のご検討を頂きたく宜し
くお願い申し上げます。

① 当事者に代表者資格証明書を提出させる根拠規定を加えることが望ましく、
申立書添付資料について、手続規則第3条(b)xviとして「申立人が法人である
場合には、代表者の資格を証明する公的証明書類(申立日前3か月以内の日付
をもって証明されたもの)」と追加すること

② 同じく、答弁書添付資料について、手続規則第5条(b) x として「 登録者
が法人である場合には、代表者の資格を証明する公的証明書類(申立日前3か
月以内の日付をもって証明されたもの)」と追加すること

③ 申立手数料の銀行振込みを申立書文書ファイルの電子メール送信やセン
ター事務局への書面到達の前に行う例が少なくなく、記帳による料金受領の確
認や書証等の受領前に手続開始期限が始まってしまうため、方式審査の手配に
苦慮する実態がある。よって、「料金の受領後3日(営業日)以内に申立書を
登録者に送付する」旨を定める手続規則第4条 (a)(c)を、たとえば「料金の受
領 の確認及び書面の受領後3日(営業日)以内」と改めること。

なお、①②の改正が実現する場合には、当センターが定める手続補則第3条b
「本条(a)4項(i)に基づく書類」(副本添付を求める対象書類の定め)の次に
「(手続規則第3条(b)xviまたは第5条(b) xに規定する証明書類を除く)」を
追加する改正を行い、資格証明書の副本添付は不要とする旨を明らかにするこ
と、を予定しています。
            

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