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                                                                  1994/11/02
                                                                  資料2-6

                                                                  Rule-WG

                      商標登録の調査第1回報告


  先日、発明協会より商標出願用紙と、"特許界のベストセラー" 商標出願のてびき
を入手した。今後、先願調査を行い実際の出願作業へ入っていく予定。





                      JPNIC規定の改訂について

1補正予算
  1) 補正予算規定
    補正予算に関する規定は第53条に「第53条の二」を追加する。

    -- 案 --
  第53条の二  会計年度の上半期が終了し、本予算の補正が必要となった場合
    事務局長は補正予算を編成し、運営委員会に提出しなければならない。運営
    委員会は補正予算案を作成し理事会および総会において承認を得なければな
    らない。但し、補正予算が本予算総額の10%以下の場合は運営委員会におい
    て承認を得ることとし、理事会ならびに総会による承認の必要はない。

    -- 現行 --
  第53条  本センターの予算は毎会計年度の開始前に事務局長が編成し、運営委
    員会に提出しなければならない。また、運営委員会は予算案を作成し理事会
    および総会において承認を得なければならない。

  2) 補正予算を運営委員会の審議事項とする。
      第42条3. に運営委員会の審議事項として補正予算の立案を追加する。この
    項では10%の規定にふれる必要は特にないでしょう。

  3) 補正予算に対するご意見
    ・補正予算の成立に、「会計年度の上半期が終了し」という条件を設定する
      必要があるでしょうか?
    ・予算総額が変わらない場合と予算総額が増える場合の違いが明確になって
      いないのでは?


2その他の新規改訂案件
    10月19日の第3回JPNIC総会で審議にあがった、規定改訂案件についての確認と、
  改訂の必要性についての審議をお願いします。
            

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