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								 1995/05/24
								 資料5-5

「日本ネットワークインフォメーションセンター規程」抜粋


                      第五章  会議
                      第1節  会議
第28条  本センター議決機関として以下の3つの会議を置く。ただし、各会議
  の構成員、議決内容等は第2節以降に定める。
  1.理事会。
  2.運営委員会。
  3.総会。
第29条  本センター各会議の開催方法は以下の通りとする。ただし、総会にお
  ける理事および監事の選挙は本センター選挙に関する細則に定めるものとす
  る。
  1.責任者が構成員を招集して会議を開催し、議長をつとめる。
  2.責任者が構成員宛の書面(電子メイルを含む)によって会議を開催する。
第30条 本センター各会議が第29条1項に定められる方法で開催された場合、
  議決方法は以下の通りとする。
  1.各会議は、構成員の3分の2以上出席しなければ開くことができない。
    ただし、書面等をもって他の出席者に委任した者についてはこれを出席者
    とみなす。各会議の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のとき
    は責任者の決するところに従う。
第31条 本センター各会議が第29条2項に定められる方法で開催された場合、
  議決方法は以下の1による。ただし、あらかじめその会議において議決した
  場合には、以下の2も採用できる。
  1(正式投票)各会議の責任者は投票期間および議事を明示したうえで書面
  (電子メイルを含む)による投票開始宣言を行ない、会議の構成員の過半数
  の賛成をもって決する。責任者の票を加えても投票期間中に過半数に達しな
  い議事は廃案となる。投票期間は1週間以上3カ月以内とする。
  2(簡易承認投票)各会議の責任者は投票期間および承認案件を明示したう
  えで書面(電子メイルを含む)による承認議事開始宣言を行なう。投票期間
  中に反対投票がなければ承認案件成立とする。投票期間は1週間以上1カ月
  以内とする。
第31条の二 各会議の責任者は第31条2項による簡易承認投票によって承認さ
  れた案件を、第29条1項の方法によって開催される次の会議に報告しなけれ
  ばならない。
第31条の三 第31条2項による簡易承認投票を採用している会議の構成員は、
  1週間以上にわたって書面(電子メイルを含む)による連絡が途絶えると予
  想される場合においては、会議の責任者に通信途絶の届けを出すことができ
  る。通信途絶の届けの提出者が構成員の3分の1を越えている期間中は簡易
  承認投票を行なうことはできない。
            

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