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								1995/07/31
								資料3-2
		その他議題


・前回の委員会で議論した運営委員会の運営方法を下の形で整理した。

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			JPNIC運営委員会内規(案)

第1条. 運営委員長は、少なくとも2カ月に1回、構成員を召集して運営委員会を
開催しなければならない。

第2条. 運営委員会は、必要に応じて作業部会 (以下、WG) を設置することが
できる。

第3条. WG は、主査, 副査, 運営委員メンバ, 外部メンバおよび担当の
事務局員で構成される。主査および副査は、運営委員でなければならない。

第4条. WG の外部メンバは、WG主査の推薦により、運営委員会の承認を得
て決定する。

第5条. 事務局長および事務局長が必要と認めた事務局員は、運営委員長の承
認を得て、運営委員会に出席し意見を述べることができる。

第6条. WG主査が必要と認めた WG の構成員は、運営委員長の承認を得て、
運営委員会に出席し意見を述べることができる。

第7条. 運営委員長が必要と認めた場合、運営委員会に招待者を呼ぶことがで
きる。

第8条. 運営委員会は、書面 (電子メイルを除く) によるものを除いて、原則
として公開で開催することとする。あらかじめ申し込みを行った者は、運営委
員会を傍聴することができる。ただし、会議室の関係ですべての希望者に傍聴
を認めることが難しい場合には、公平な方法によって傍聴者の数を制限するこ
とができる。

第9条. 第5条から第8条の規定に関わらず、議長が必要と認めた場合、日本
ネットワークインフォメーションセンター規定によって運営委員会に出席が認
められている者以外の退席を求めることができる。

第10条. 日本ネットワークインフォメーションセンター規定によって運営委員
会に出席が認められている者、第5条から第7条の規定による出席者には、運
営委員会に出席するために必要な旅費を支給する。

第11条. 運営委員会には、構成員の代理者の出席は認めない。

第12条. 運営委員会では簡易承認投票を採用する。

第13条. 運営委員会において投票権があるのは、運営委員のみである。
            

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