1996/09/26 運営委員会 資料 4-3-2 ------------------------------------------------------------------------- | JPNIC公開文書著作権表示 (Copyright notice of JPNIC open documents) | | | | この文書はJPNIC公開文書であり、著作権は日本ネットワークインフォ | | メーションセンター(JPNIC)が保持しています。JPNIC公開文書は誰でも | | 送付手数料のみの負担でJPNICから入手できます。また、この著作権 | | 表示を入れるかぎり、誰でも自由に転載・複製・再配布を行なって構 | | いません。 | | 〒101 東京都千代田区神田駿河台 2-9-18 萬水ビル 3F | | 日本ネットワークインフォメーションセンター | ------------------------------------------------------------------------- JP ドメイン名の割り当てについて(案) 日本ネットワークインフォメーションセンター ドメイン名割当グループ 最終更新 1996年 9月 26日 [ この文書の最新版は、info@domain.nic.ad.jp あて電子メイルにより入手でき] [ます。 ] 1. JPドメイン名とその割り当て 1.1 JPドメイン名とその割り当て JPは、ISO3166 によって決められた日本を表す2文字コードです。またJPドメ イン名とは"JP"をトップレベルとする階層的なドメイン名です。 日本ネットワークインフォメーションセンター(Japan Network Information Center 以下 JPNIC)は、計算機ネットワークの円滑な発展に資するため、The Internet のネットワークインフォメーションセンター(InterNIC)や、その他の 同種機関との調整のもと、計算機ネットワークを運営あるいは保有する組織に対 し、国際的に一意性の保証されるJPドメイン名を構成するための<組織ドメイン 名>(次節で定義します)の割り当てを行ない、それを管理します。 JPNIC は、組織からの申請により、<組織ドメイン名>を割り当てます。割り当 てられた<組織ドメイン名>以下の階層は、JPドメイン名の定義の範囲内で、その 組織が自由に決定できます。 1.2 地域型ドメイン名の割り当て 1993年12月1日より、JPNICは、新たに地域型ドメイン名と呼ばれるドメイン名 割り当ての実験プロジェクトを開始し、1996年4月1日から本格運用に移行しまし た。地域型ドメイン名は、以下に述べる属性型ドメイン名とは別の概念によるド メイン名割り当てを行ないます。地域型ドメイン名は、地理的な名称のローマ字 表記をドメイン名として使用するもので、割り当て対象は、個人、法人およびそ れに準ずる団体となっています。地域型ドメイン名の詳細は、『JPドメイン名 (地域型)割り当てについて』(domain-geographic.txt)を御参照下さい。 1995年4月1日より、地方公共団体に対するドメイン名の割り当ては、地域ドメ イン名の概念による割り当てを行うこととし、属性型ドメイン(GO)による割り当 てを廃止することとなりました。地方公共団体のドメイン名に関しては、ネーム スペースを広げる、地域密着組織の収容という、地域ドメイン名の目的に沿った 割り当てを行なうことが、より適した方法であると判断したためでです。 詳細は、『JPドメイン名(地域型)割り当てについて』(domain-geographic.txt) を御参照下さい。 1.3 通信サービスドメイン名の割り当て 1996年10月1日より、JPNICは、新たに通信サービスドメイン名と呼ばれるドメ イン名の割り当てを開始します。通信サービスドメイン名は、以下に述べる属性 型ドメイン名とは別の、通信サービスドメイン名の概念による割り当てを行うこ ととし、従来の属性型ドメイン(OR)による割り当てを廃止することとなりました。 通信サービスのドメイン名に関しては、ネームスペースを広げる、多様化したニ ーズへの対応という、通信サービスドメイン名の目的に沿った割り当てを行なう ことが、より適した方法であると判断した為です。詳細は、『JPドメイン名(通信 サービス)割り当てについて』(domain-name-net.txt)を御参照下さい。 1.4 JPドメイン名の意味するもの JPNIC によるJPドメイン名の割り当ては、計算機ネットワークにおける潤滑な 相互通信を支援するための技術的な作業であり、この割り当てによって、営利、 非営利等の何ら社会的な保証が与えられるものではありません。同様に、ネット ワーク接続に関わる諸作業に対する命令、援助、保証或いは斡旋を意味するもの ではありません。JPNIC によるJPドメイン名の割り当ては、そのドメイン名の The Internet における国際的な一意性を保証するだけです。 また、JPNICが割り当てるJPドメイン名は、JPNIC会員ネットワークサービスプ ロバイダを経由しての接続に利用するものと考えております。そのため、いずれ かのJPNIC会員ネットワークサービスプロバイダとの接続あるいは契約なしで、 JPドメイン名を使用することはできないものとお考え下さい。 1.5 手数料制の導入 JPNICでは、1995年6月1日到着分の申請より、JPドメイン名の申請の一部に ついて手数料をいただくことになりました。手数料制につきましては、「ドメ イン名申請と手数料について -- 一般向け --」をご参照ください。 なお、これに伴い、一部の申請書の書式が変更になります。1995年6月1日 以降にJPNICに届くことが予め分っている場合には、前述のドキュメント中の 申請書をご使用ください。 2. JPドメイン名の定義 以下では単に「JPドメイン名」と記述しますが、原則として属性型ドメイン名 を表すものとします。 JPドメイン名は、英字("A"から"Z"および"a"から"z")、数字("0"から"9")、あ るいはハイフン("-")からなる文字列である<単純名>をピリオド(".")で連結した ものであり、下の条件をすべて満たすものです。この文書では、ピリオドで区切 られた各文字列の最右端を第1レベルあるいはトップレベルと呼び、左へ順に第2 レベル、第3レベルと呼びます。 <JPドメイン名> ::= <サブドメイン名> "." <組織ドメイン名> <組織ドメイン名> ::= <組織名> "." <属性> "." "JP" <属性> ::= "AC" | "CO" | "OR" | "GO" | "AD" <組織名> ::= <単純名> <ドメイン名> ::= <サブドメイン名> | "" <サブドメイン名> ::= <単純名> | <サブドメイン名> "." <単純名> <単純名> ::= <英字> [ [ <英数ハイフン字列> ] <英数字> ] <英数ハイフン字列> ::= <英数ハイフン字> | <英数ハイフン字> <英数ハイフン字列> <英数ハイフン字> ::= <英数字> | "-" <英数字> ::= <英字> | <数字> <英字> ::= "A" から "Z" および "a" から "z" までの内の任意の一字 <数字> ::= "0" から "9" までの内の任意の一字 1. <単純名>は英字で始まらなければなりません。 2. <単純名>ハイフンで終ってはなりません。 3. 第1レベルの<単純名>は、"JP"です。 4. 第2レベルの<単純名>は、"AC"、"AD"、"CO"、"GO"、"OR"のいづれかです。 5. 第3レベルの<単純名>は、3文字以上 63文字以下です。 6. 第4レベル以下の<単純名>は、1文字以上 63文字以下です。 7. <JPドメイン名>全体の長さは、ピリオドを含めて 255文字以下です。 定義から導出されるドメイン名のうち、最も右側(第1レベル)の<単純名>を JP とし、その左側(第2レベル)の<単純名>を属性とします。属性の左側(第3レベル) の<単純名>を組織名とし、組織名、属性、および JP からなるドメイン名を、 <組織ドメイン名>と呼びます。 <組織名>は、属性によらず、一意でなければなりません。なお、すべてのレベ ルにおいて、大文字・小文字の区別はなく、同じ文字と見なします。 国際的に使用されている第一レベルドメイン名および、地域型ドメインの第二 レベルドメイン名は、予約語とします。予約語と重複する<組織名>の割当は、行 ないません。 3. 属性の定義 JPドメイン名を構成する各属性は組織の持つ法的・外形的な位置付けを基に以 下のように定義します。 AC = [教育および学術機関] 学校教育法および他の法律の規定による学校 (小・中学校、および高等学校を除く)、学校法人、大学共同利用機関、 大学校、職業訓練法人。 CO = [企業(または営利法人)] 株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、 相互会社、特殊会社、その他の会社および信用金庫、信用組合その他 の営利法人。 ただし、その法人が外国法人である場合には、外国会社の登記を 日本において行っている会社に限ります。 割当に際して、登記簿の写しの提出を求める場合があります。 GO = [日本国政府機関] 政府機関、各省庁所轄研究所、特殊法人(特殊会社を除く)。 日本国の政府機関に対して、 GO属性のドメイン名の割当を行なうこと とします。 OR = [団体] 任意団体、財団法人、社団法人、宗教法人、監査法人、その他 AC, CO, GO に属さない法人、外国政府機関の在日公館その他の組織ならびに、 国連、 EU 等の国際的公的機関、各国地方政府(州政府)の駐日代表部 事務所。 任意団体がその組織に所属する者が利用するためのドメイン名を取 得する場合には、定款あるいは会則が明確になっていることを必要と し、団体としてとしての主要な点が確定していなければなりません。 申請時、申請書の備考欄に定款あるいは会則を添付して下さい。JPNIC では「任意団体」を以下の判例で示される「権利能力のない社団」とし て扱います。 「権利能力のない社団というためには、団体としての組織を備え、 多数決の原則が行なわれ、構成員の変更にかかわらず団体が存続し、 その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体として の主要な点が確定していることを要する。(最判昭三九・一〇・一五)」 AD = [JPNIC会員] JPNIC会員ネットワーク、JPNICがネットワーク運用上必要と認めた組織。 4. 申請について - 申請について - 組織ドメイン名は、ある領域のドメイン名の使用に責任を持つ、その領域の運 用責任者(運用責任者に関してはあとで定義します。)の申請によって割り当てら れます。この領域がここでいう組織のことであり、一般に、法人や学校などがこ れに相当します。 ドメイン名の新規申請、ドメイン名の変更申請、ドメイン名の廃止申請につい ての詳細はそれぞれ「JPドメイン名新規申請について」(domain-name-new.txt), 「JPドメイン名に関する変更申請について」(domain-name-change.txt), 「JPド メイン名の廃止申請について」(domain-name-delete.txt) をご参照ください。 申請書は上記各文書内のものをご使用ください。 また、申請手数料が必要となる申請の場合は、事前に手数料をお振込の上、申 請書をお送りください。申請手数料についての詳細は、「ドメイン名申請と手数 料について -- 一般向け --」(domain-name-fee.txt)をご参照ください。 - 申請の提出先 - 申請は、電子メイルまたは郵送により行うことができます。JPNIC における事 務負担を軽減するため、なるべく電子メイルで申請して下さい。 郵便による申請は、JPNIC に到着後機械に入力する手間がかかりますので、電 子メイルによる申請に比べて数日余分に処理時間がかかる場合がありますのでご 注意下さい。 技術連絡担当者が電子メイルを利用することができない場合、電子メイルが利 用できる方を申請仲介者とすることができます。なお、申請書の送付は、FAX で は受付けておりませんので注意して下さい。(技術連絡担当者および申請仲介者 に関してはあとで定義します。) ・電子メイルによる申請の宛先は、 apply@domain.nic.ad.jp です。 ・郵便による申請の場合は封筒の表に「ドメイン名割当申請書在中」と朱書し、 返送先を記入した返信用封筒(切手貼付) 1通を同封の上、以下の住所へ送付して 下さい。 この返信用封筒は割り当て通知書送付のために使用されます。 〒101 東京都千代田区神田駿河台 2-9-18 萬水ビル 3F 日本ネットワークインフォメーションセンター ドメイン名割当グループ - 申請書の責任者および担当者について - 申請には以下の方々の登録が必要です。同一人物でも構いません。 a.運用責任者 申請したドメイン名を使用する組織のネットワーク運用責任者です。 申請に関するすべてと割り当てられたドメイン名の使用に関するすべて の責任は運用責任者にかかります。 JPNICは運用責任者へ送る電子メイルを技術連絡担当者へコピーして送 ります。 b.技術連絡担当者 申請するネットワークに関する技術的、事務的等の全般的な問い合わ せに対応する人です。ドメイン名割り当て後、JPNICからの問い合わせは すべて技術連絡担当者に対して行われます。 但し、あとにあげる c.申請仲介者を通し電子メイルで申請を行った 場合、ドメイン名が割り当てられるまでの間、JPNICは申請仲介者に対し 電子メイルで申請するネットワークに関する問い合わせを行い、ドメイ ン名割り当て後は技術連絡担当者へ問い合わせます。 技術連絡担当者はJPNICからの連絡をアクティブに処理できる方を記入 して下さい。 JPNICは技術連絡担当者へ送る電子メイルを運用責任者へカーボンコピ ーして送ります。 JPNICは 1995年6月1日より、割り当て処理の経費として、ドメイン名の割り当て 毎に2万円の手数料を申し受けることとなりました。手数料に関する請求その他 の連絡を技術連絡担当者以外の方にして欲しい場合、経理担当者を登録すること ができます。 c.経理担当者 割り当て手数料に関する事務的な問い合わせに対応する人です。 但し、経理担当者の記述が無い場合は、技術連絡担当者を経理担当者とし て扱います。 技術連絡担当者が電子メイルのアドレスを所有しない場合、電子メイルのアド レスを持つ仲介者(以下、申請仲介者という)を通じて電子メイルによる組織ドメ イン名の申請を行うことができます。その場合、以下の方を申請書に記入して下 さい。 d.申請仲介者 ドメイン名に関する申請の仲介をする方です。申請仲介者は割り当て 通知を受けるまでの間、JPNICと技術連絡担当者間の仲介をする義務があ ります。プロバイダの方が申請を代行する場合などは、代行者の方の情 報をここにご記入ください。 - JPNICとの連絡 - ドメイン名が割り当て通知が送られるまでの間に、JPNICから申請組織へ連絡を とる必要がある場合は、原則として、申請の時と同じ方法が取られます。すなわ ち、申請仲介者経由で申請が行なわれた場合は申請仲介者に対して、郵送により 申請組織から直接申請が行なわれた場合は技術連絡担当者に対して連絡します。 特に前者の場合、JPNICは割り当て通知を送るまでの間の連絡はすべて申請仲介者 と行います。申請仲介者は必ず技術連絡担当者へJPNICからの連絡事項を連絡して 下さい。 申請仲介者と技術連絡担当者との連絡に関してはJPNICは一切の責任を負いかね ますので注意して下さい。 割り当て通知送付後は、JPNICからの連絡は、登録された運用責任者、技術連絡 担当者に対して行ないます。JPNICのデータベースの個人情報に運用責任者、技術 連絡担当者の電子メイルのアドレスが登録されるまでの間は、電話または郵便で 行われます。 運用責任者、技術連絡担当者はJPNICと連絡の取れる電子メイルのアドレスが出 来た場合、または変更された場合、すみやかにJPNICのデータベースの個人情報を 更新して下さい。JPNICはJPNICのデータベースの個人情報に登録されている電子メ イルのアドレスを用いて連絡します。 - 複数ドメイン名の保持 - 単一の申請組織が複数の組織ドメイン名を保持することは原則としてできませ ん。但し、以下にあげる2例を除きます。 ・ 組織ドメイン名変更のための移行期の場合 ・ 同一組織が自組織のためのドメイン名と、その組織が運用・管理する通信サー ビスまたはネットワークのためのドメイン名として複数のドメイン名を申請し た場合 - 申請書内容の公開 - JPNIC および JPNICが委託した機関は、申請書に記入された事項(備考欄を除く) を公開できるものとします。なお、その他の運営責任者、技術連絡担当者とのや りとりは、各々の許可なく公開しません。 - ドメイン名の譲渡 - 割り当てられたドメイン名は譲渡出来ません。 - ドメイン名割り当ての取り消し および 割当解除 - 申請に関して虚偽の記述もしくは虚偽の申請が発覚した場合、JPNICは申請中の ものは申請を無効とし、割り当て済みのドメイン名に関してはその割り当てを取 り消すことができます。 ドメイン名が割り当てられた日から1年以内にJPNICネームサーバに登録されな かった場合、また、一度登録されたネームサーバ情報を削除して1年間経過した 場合、ドメイン名の割当が解除されます。 5. 申請手続き ここではドメイン名割当に関する申請手続き全般きについて示し、ドメイン名 の新規申請、ドメイン名の変更申請、ドメイン名の廃止申請についての詳細はそ れぞれ「JPドメイン名新規申請について」(domain-name-new.txt), 「JPドメイ ン名に関する変更申請について」(domain-name-change.txt), 「JPドメイン名の 廃止申請について」(domain-name-delete.txt) をご参照ください。また、手数 料については「ドメイン名申請と手数料について -- 一般向け --」 (domain-name-fee.txt)をご参照ください。 申請手続きは技術連絡担当者が運用責任者の責任のもとで行って下さい。なお、 郵送による場合、申請書は必ずワープロ等によりタイプ打ちしたものを提出して下 さい。原則として申請処理時および割り当て後のJPNICとの連絡は基本的に技術連 絡担当者が行います。 申請書が提出されると、JPNIC は申請書の内容を検査し、10日*以内に、申請さ れたドメイン名の割り当ての可否を通知します。また申請されたドメイン名に審 議が必要となった場合、10日*以内に審議中の通知をします。 申請書が電子メイルで提出された場合は技術連絡担当者の電子メイルのアドレ スへ、申請仲介者を介している場合は申請仲介者へ電子メイルで通知します。 郵送の場合は技術連絡担当者あてに郵送します。 (「XX 日*以内」とは、申請書がJPNIC に到着してからJPNIC が返事を発送するま での、休日を除く日数です。従って、実際にかかる日数はここに示された日数に 休日の日数、電子メイル、郵便等が往復する日数を加える必要があります。以後、 「XX 日*以内」という記述は全て同様です。) JPNICが割り当て通知に記載した日付をJPNICがドメイン名を割当てた日とします。 なお、以下の3つの場合、原則としてJPNIC は申請書が提出されなかったものと し、一切の処理を行いません。 ・申請書がJPNICに届かなかった場合 ・郵送による申請で切手の貼付された返信用封筒 1通が同封されなかった場合 ・返信用封筒の住所の誤記や電子メールアドレスの記述の誤り等でJPNICへ返送さ れた場合 6. ドメイン名に関する問い合わせ 申請中、申請後のドメイン名に関する問い合わせは、電子メイルまたは郵便のみ 受け付けます。(電話による問い合わせは受け付けておりませんのでご注意くださ い。) ・問い合わせをを電子メイルで行う場合は、以下の例のようにSubject: に必ず 申請中または割り当て済みドメイン名を記入して query@domain.nic.ad.jp 宛 にお送りください。 例: Subject: Question: XXXXX.YY.JP ・郵便による問い合わせの場合は封筒の表に「ドメイン名質問書在中」と朱書し、 返送先を記入した返信用封筒(切手貼付) 1通を同封の上、以下の住所へ送付し て下さい。 この返信用封筒は回答送付のために使用されます。 〒101 東京都千代田区神田駿河台 2-9-18 萬水ビル 3F 日本ネットワークインフォメーションセンター ドメイン名割当グループ