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                                                        1996/09/26 運営委員会
                                                        資料 4-3-3


※ 通信サービスを収用する第2レベルドメインの新設について (案)

                                                      1996年9月2日
                                                改訂 1996年9月13日
                                                改訂 1996年9月23日
                                            JPNIC ドメイン検討部会

*この改訂版の位置づけ

  9 月13日の検討部会およびその後の電子メール会議において,試案の検
  討を行い,具体的には未定になっていた各点を具体化・明確化した。

*この試案の位置づけと議論の範囲

  基本的には,通信サービスドメインの導入そのものの是非も含めて,議論
  の対象としてくださることを期待している。

*何故,JPNIC は新ドメイン属性が必要と考えるのか

  これまで通信サービスに利用するためのドメイン名として OR.JP の割 
  当を行なってきた。しかし,プロバイダや各種の通信サービスの急速な
  発展にともない,OR.JP がごった煮状態となり,もともとの諸団体に対
  する OR.JP という意味がずれてきてしまっている。

  こうした点を整理すると同時に,積極的な意味では,新しい通信サービ
  スに対して,より適切なドメイン名を使えるようにし,多様化するニー
  ズに答えていくべきという観点から,属性の新設を行いたい。

*このドメイン名の属性名

  前回試案に示された3つの候補 NET, NE, NW のうち,NE を選択した。

  説明: NE はこれまでの属性ドメイン名の命名法との整合性が最も良い。
        NET を採用することにより生じる XXXNET.NET.JP 問題など,いく
        つかの困難を避ける事ができる。

*このドメイン名の定義

  不特定多数の顧客を対象として営利または非営利で情報通信サービスを
  提供することを業務とする個人または法人または団体が、その顧客の情
  報やサービスのコンテンツまたは機器を特定するネットワーク上の識別
  子の一部とすることを主たる目的として利用するドメイン名

*ドメイン名を取れる要件

  顧客に対して提供するサービスの内容と条件が明文化されて規定されて
  おり,そのサービスが上記の要件を満たすこと。ドメイン名の申請に対
  してはその規定の提出を求めるものとする。

  説明: 通信サービスの提供主体が任意団体の場合には、OR の場合に現在
        求めているような任意団体としての要件を満たしていることは求
        めない。しかし、その団体が、仮に通信サービスを行わないとし
        ても、意味がある団体として存続するものならば、この属性を用
        いるべきではなく OR や、(将来新設されるかもしれない)その他
        の属性を使用することを考えるべきである。

  説明: 電気通信事業者の届け出は求めない。それは,JPNIC の割り当て
        作業をを迅速化・適正化する為には意味がないと考えられるので,
        徒に申請者の負担を増やすだけである。また,電気通信事業者の
        定義が,現在および将来にこのドメイン名の想定する対象と合わ
        ない可能性もある。

*ドメイン名の複数取得

  1組織(個人または法人または団体)で複数のドメイン名の取得は認める。
  ただし,1組織が行なう1つの種類のサービスに対しては1つのドメイ
  ン名しか認めない。

*ドメイン名の譲渡

  このドメイン名の譲渡は認めない。ただし,通信サービスの運営権その
  ものが譲渡された場合はその限りではない。

*このドメイン名の利用の仕方の例

  定義にある「顧客の情報,サービスの識別子の一部としてこのドメイン
  名が使われる」というのに対して,現時点で想定している(このドメイ 
  ン名の申請をする根拠となる利用法として認めている)利用法は以下の 
  例の通りである。

  メールアドレス: USER@xxx.ne.jp
  URL として:     protocol://www.xxx.ne.jp/USER/
  サブドメイン:   *@USER.xxx.ne.jp

  ただし USER は個人, グループ,団体, 法人... 

*このドメイン名の対象になるサービス例

 ・パソコン通信
 ・会員資格がオープンな草の根BBS
 ・インターネットサービスプロバイダー
 ・Web 貸しサービス
 ・メールアドレス貸しサービス,メーリングリストサービス
 ・サブドメイン貸しサービス
 ・...

*このドメイン名の対象とならないサービス例

 ・自らのみが主たる情報発信者となる情報提供サービス
 ・通信サービスの提供を主たる目的とはしない既存の団体がその団体の会員
   向けに提供する通信サービス
 ・バーチャルドメインサービス
 ・...

*既存の OR.JP を利用している通信サービス業者への対応

  ・移行のお願い

    JPNIC としては,NE.JP への移行を「お願い」する。あくまでも強制
    ではない。OR.JP を使い続けてもよい。そのため,OR.JP の整理が不
    十分におわるかもしれないのはやむを得ない。

  ・今後の見直し

    今後も引き続き OR.JP のあり方等については検討を続けていく事と 
    する。

  ・移行のスケジュール

    移行する組織に対しては,以下のように移行を決定するまでの意思決
    定の期間,新旧両ドメイン名を同時に使い続けることのできる期間,
    旧ドメインを別組織に割り当てるまでの冷却期間,などの点で以下の
    ように,通常よりも優遇した期限を設ける。

    移行申請受け付け期限     97/3/31 まで
    両ドメイン並行利用       98/3/31 まで
    OR.JPドメイン冷却期間    99/3/31 まで

  ・移行申請の撤回

    移行申請の撤回は 97/3/31 までは認める。

  ・ドメイン名変更

    通常ドメイン名の変更は,その割り当ての日より1年以内は認められ
    ないが,この移行についてははそのルールは適用されない。

  ・移行の手数料

    移行に要する手数料は無料とする。

  ・予約ドメイン名への移行

    X.or.jp, Xnet.or.jp, X-net.or.jp, Xinet.or.jp, X-inet.or.jp の
    いずれかのドメイン名が既存である場合,ドメイン名 X.ne.jp は 97
    /3/31 まで予約され,これらの or.jp ドメイン名から X.ne.jp への
    移行が優先的に認められる。その場合の優先度は

      1. X.or.jp
      2. Xnet.or.jp および X-net.or.jp
      3. Xinet.or.jp および X-inet.or.jp

    の順である。

    但し,移行後の X は通常に第3レベルドメイン名に科されている排 
    除ルール,すなわち,2文字以下のドメイン名,トップレベルドメイ
    ン名・第2レベル地域ドメイン名と同一のものは不可などは通常通り
    適用される。

    (例) abnet.or.jp -> ab.ne.jp は不可
         tokyonet.or.jp -> tokyo.ne.jp は不可

    但し,この予約済みドメイン名への移行に際しては,一般的な一意性
    制限解除に先行して,NE 以外の属性の既存の第3レベルドメイン名 
    と同一であってもかまわない。

    (例) xyz.(ad|co|ac|go).jp が既存でも,xyznet.or.jp -> xyz.ne.jp は可

    同一の予約済みドメイン名への移行申請が2つ以上出る可能性がある
    場合は,申請があってもドメイン名への割り当ては直ちには行われず

    ・競合する可能性がある組織から別のドメイン名への移行申請が出て
      衝突の可能性が解消した場合は,割り当てられる
    ・より優先度の高い移行権利を持つ組織から同じドメイン名への移行
      申請が出た場合は,優先度の低い申請は却下される
    ・申請から1ヶ月または 97/3/31 のどちらか早いほうまで競合する申
      請がない場合は割り当てられる

    のいずれかとなる。

    競合するまたはその可能性がある申請が提出された場合は,その対象
    となるドメイン名を使用している組織に対してその旨の通知を行なう。

    2つ以上の同一優先順位の競合する申請が提出された場合は,当該組
    織に通知し,当事者間での協議をお願いする。期限 97/3/31 までに 
    協議が整わない場合は,競合するドメイン名はどちらの組織にも割り
    当てられないものとする。なお,両者の合意の元に,抽選によって決
    定していただいてもかまわない。

  ・任意のドメイン名への移行

    また,or から ne への移行にあたっては,上記の予約されているド 
    メイン名への移行以外にも,任意の第3レベルドメイン名への変更も
    認める。

    但し,その場合は,当然予約されている NE のドメイン名は取得でき
    ないし,新規申請との競争は通常通り早い物勝ちである。また,NE  
    以外の属性の第3レベルドメイン名との一意性要件は通常通りである
    から,同一である場合は,一意性制限が解除される 96/11/ 18 まで 
    は変更申請は受け付けられない。

  ・移行の周知について

    ドメイン名(アドレス)移行については,プロバイダにとっても利用者
    にとっても負担が大きいので,JPNIC も,その周知・移行の負担の軽
    減のために,積極的にアシスト手段を提供することを検討する。

*移行の申請をできる組織

  ・OR.JP のドメイン名を持っていて,新ドメインの定義に合致するサー
    ビスを行なっているものは移行の申請を行なう権利を有する。組織種
    別に「通信サービス」と記述されている事は必要としない。

  説明: 組織種別は,オプションを強制的に選択させるレコードではない
        ので,「通信サービス」とはなくても,実質的に通信サービスを
        行なっている団体は多数ある。今回の属性新設の趣旨から考えれ
        ば, OR.JP から新ドメインに移行したいと考える団体は積極的 
        に移行してもらう方が望ましい。

*移行の手続き

  ・新たに申請書および提供する通信サービスの規約の提出を求める    
    JPNIC は,通信サービス規約が NE ドメイン名の定義に合致している
    かどうか確認する。

*移行スケジュール試案

  このスケジュールは急ぎすぎで,周知が不十分すぎるという指摘多数あ
  った。 JPNIC は,決定が遅れると通信サービスの数もその利用者もど 
  んどん増えて加速度的に困難さは増大していくので,可能な限り速やか
  に属性の新設を行いたいと考えている。

  96/10/1     :正式アナウンス、NE 受付開始
	       OR を使用している通信サービス業者に対して移行のお願い
               OR から NE への移行により衝突するドメイン名は予約する
  96/10/1~15 :この期間は通信サービスとして OR と NE の両者の申請を受
               け付ける
  96/10/15    :通信サービス向け OR の申請受け付け終了
  97/3/31     :OR からの移行申込期限終了
               競合する移行申請の協議期限
  97/4/1      :OR から NE への移行のドメイン名の予約は解除する

  10/1 から 10/15 の間は,経過措置として OR での通信サービスの申請
  も受け付ける。これについても 10/1 よりも前に申請されたものと同じ
  く NE への優先移行の権利を有するが,その申請以前に NE 属性で OR 
  からの移行または新規で申請されたドメイン名には移行できない。

  (例) abcnet.or.jp を 10/X 日に申請した場合,本来なら abcnet.ne.jp
       abc.ne.jp に移行できるが,10/X 日より前に abcnet.ne.jp または
       abc.ne.jp の申請が出ていた場合,そちらが優先される。
            

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