1997/05/22 運営委員会 資料 4-0 運営委員会内規(案) (目的) 第1条 この内規は、運営委員会規程第2条により設置される運営委員会の運 営に関する必要な事項を定めることを目的とする。 (会議の開催) 第2条 運営委員長は、少なくとも1カ月に1回、運営委員を召集して運営委 員会を開催しなければならない。 第3条 事務局長および事務局長が必要と認めた事務局員は、運営委員長の承 認を得て、運営委員会に出席し意見を述べることができる。 第4条 WG主査が必要と認めた WG の構成員は、運営委員長の承認を得て、運 営委員会に出席し意見を述べることができる。 第5条 運営委員長が必要と認めた場合、運営委員会に招待者を呼ぶことがで きる。 第6条 第3条から第5条の規定に関わらず、運営委員長が必要と認めた場合、 運営委員会規程によって運営委員会に出席が認められている者以外の退席を 求めることができる。 第7条 運営委員会には、構成員の代理者の出席は認めない。 第8条 運営委員会において投票権があるのは、運営委員のみである。 (部会) 第9条 運営委員会が、運営委員会規程第18条により設置する部会 (以下、WG と呼ぶ) は、運営委員メンバ、外部メンバ (以上をまとめて WG委員と呼ぶ)、 WGスタッフおよび担当の事務局員で構成される。 第10条 WG の主査および副査は、運営委員の中から、運営委員会で選出する。 第11条 WG の主査が職務を行えない場合、副査がその職務を代行する。 第12条 運営委員長ならびに副委員長以外の運営委員は、原則として、少なく とも1つの WG の主査または副査を担当しなければならない。 第13条 運営委員は、WG にメンバとして参加することができる。 第14条 WG の外部メンバは、WG主査の推薦により、運営委員会の承認を得て 決定する。 第15条 WG の外部メンバの任期は、運営委員の任期を越えない範囲で、運営 委員会で決定する。 (その他) 第16条 理事会の任命により、運営委員会に特別オブザーバをおくことができ る。特別オブザーバの運営委員会における立場は、役員に準ずるものとする。 第17条 運営委員の任期が切れ、理事会によって新しい運営委員が指名された 後に初回の運営委員会が開催され必要な引継を行うまでの間、前任の運営委員 が職務 (運営委員長, 副委員長, WG主査, WG副査の職務を含む) を継続する。 付 則 本内規は平成9年5月22日から施行する。 理事会内規(案) (1997年4月16日制定) (目的) 第1条 この内規は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター 定款第50条の規定に基づき、理事会の運営に関する必要な事項を定めるこ とを目的とする。 (担当理事の設置) 第2条 次の各号に掲げる担当理事を設置する。 (1)事務局担当理事 4名 (2)運営委員会担当理事 5名 (担当理事の選任方法) 第3条 担当理事は、理事会において理事のなかから互選する。 2 前条各号の担当理事は、相互に兼任できる。 (事務局担当理事会) 第4条 事務局担当理事会は、事務局担当理事をもって構成する。 (人事委員会) 第5条 人事委員会は、事務局担当理事及び監事1名をもって構成する。 (運営委員会および運営委員会担当理事の役割) 第6条 運営委員会担当理事は、別に定める「運営委員会規程」によって設置 される運営委員会に委員として参加し、その決定事項に関し、理事会に対し て責任を持つ。 2 運営委員長は、運営委員会担当理事の中から理事会において任命する。 (事務局担当理事会の開催) 第7条 事務局担当理事会は、事務局担当理事または事務局長の要請によりその都度 開催し、議長はその都度互選する。 2 事務局担当理事会の開催は、理事及び監事に事前に通知する。 (事務局担当理事会の他の出席者) 第8条 事務局担当理事以外の理事及び監事は、必要に応じ事務局担当理事会に 出席し、意見を述べることができる。 (事務局担当理事会の権能) 第9条 理事長及び理事会は次の事項について事務局担当理事会に委嘱する。 (1)会員の入会審査 (2)会費納入遅延会員に対する対処 (3)予算の執行 (4)事務局の組織及び運営並びに職員に関する各種の規程の作成および改定 (ア)事務処理規則 (イ)就業規則 (ウ)職員給与規程 (エ)退職手当規程 (オ)旅費支給規程 (カ)慶弔見舞金支給規程 (キ)その他の必要な規程 (人事委員会の権能) 第10条 理事長及び理事会は次の事項について人事委員会に委嘱する。 (1)事務局職員の採用に関すること (2)事務局職員の賞罰に関すること (3)事務局職員の勤務評価および給与等に関すること (運営委員会の権能) 第11条 運営委員会の権能については、運営委員会規程に定める。 附則 1 この内規は、1997年4月16日から施行する。