1997/05/22 運営委員会 資料 4-6-1 改訂点 (97年5月1日) 1.申請書への印鑑押捺、印鑑証明を求める場合があるという記述を追加 2.代表者、運用責任者の記述を追加あるいは加筆修正 3.ORドメインの対象として 特殊法人、政党・政治団体を追加、これに付随して GOドメインの特殊法人に関する記述も加筆 4.ORドメインの「任意団体」の記述を追加 5.ORドメインのドメイン名申請に関するチェックリストの提出要請を追加 6.NE (同上) 7.NEドメインの割当対象について加筆(←上記 3 を修正) 8.「日本ネットワークインフォメーションセンター」→「社団法人…」 9.ORドメイン申請の例から EU を削除 (5月6日) ・ORドメインの内容を改訂 ・「任意団体」→「権利能力なき社団」に変更 ------------------------------------------------------------------------ | JPNIC公開文書著作権表示 (Copyright notice of JPNIC open documents) | | | | この文書はJPNIC公開文書であり、著作権は社団法人日本ネットワーク | | インフォメーションセンター(JPNIC)が保持しています。JPNIC公開文 | | 書は誰でも送付手数料のみの負担でJPNICから入手できます。また、こ | | の著作権表示を入れるかぎり、誰でも自由に転載・複製・再配布を行 | | なって構いません。 | | 〒101 東京都千代田区神田駿河台 2-9-18 萬水ビル 3F | | 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター | ------------------------------------------------------------------------- JP ドメイン名の割り当てについて(案) (ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/domain/domain-name-all.txt) 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター ドメイン名割当検討部会 最終更新 1997年 5月 22日 施 行 日 1997年 6月 1日 有効期限 1997年 7月 31日 [ この文書の最新版は、info@domain.nic.ad.jp あて電子メイルにより入手でき] [ます。 ] 1. JPドメイン名とその割り当て 1.1 JPドメイン名とその割り当て JPは、ISO3166 によって決められた日本を表す2文字コードです。またJPドメ イン名とは"JP"をトップレベルとする階層的なドメイン名です。 (社)日本ネットワークインフォメーションセンター(Japan Network Information Center 以下 JPNIC)は、計算機ネットワークの円滑な発展に資するため、The Internet のネットワークインフォメーションセンター(InterNIC)や、その他の 同種機関との調整のもと、計算機ネットワークを運営あるいは保有する組織に対 し、国際的に一意性の保証されるJPドメイン名を構成するための<登録ドメイン 名>(次節で定義します)の割り当てを行ない、それを管理します。 JPNIC は、組織からの申請により、<登録ドメイン名>を割り当てます。割り当 てられた<登録ドメイン名>以下の階層は、JPドメイン名の定義の範囲内で、その 組織が自由に決定できます。 1.2 地域型ドメイン名の割り当て 1993年12月1日より、JPNICは、新たに地域型ドメイン名と呼ばれるドメイン名 割り当ての実験プロジェクトを開始し、1996年4月1日から本格運用に移行しまし た。地域型ドメイン名は、以下に述べる属性型ドメイン名とは別の概念によるド メイン名割り当てを行ないます。地域型ドメイン名は、地理的な名称のローマ字 表記をドメイン名として使用するもので、割り当て対象は、個人、法人およびそ れに準ずる団体となっています。地域型ドメイン名の詳細は、『JPドメイン名 (地域型)割り当てについて』(domain-geographic.txt)を御参照下さい。 1995年4月1日より、地方公共団体に対するドメイン名の割り当ては、地域ドメ イン名の概念による割り当てを行うこととし、属性型ドメイン(GO)による割り当 てを廃止することとなりました。地方公共団体のドメイン名に関しては、ネーム スペースを広げる、地域密着組織の収容という、地域ドメイン名の目的に沿った 割り当てを行なうことが、より適した方法であると判断したためでです。 詳細は、『JPドメイン名(地域型)割り当てについて』(domain-geographic.txt) を御参照下さい。 1.3 ネットワークサービスドメイン名の割り当て 1996年11月6日より、JPNICは、新たにネットワークサービスドメイン名と呼ば れるドメイン名の割り当てを開始します。ネットワークサービスドメイン名は、 以下に述べる属性型ドメイン名とは別の、ネットワークサービスドメイン名の概 念による割り当てを行うこととし、従来の属性型ドメイン(OR)による割り当てを 廃止することとなりました。 ネットワークサービスのドメイン名に関しては、ネームスペースを広げる、多様 化したニーズへの対応という、ネットワークサービスドメイン名の目的に沿った割 り当てを行なうことが、より適した方法であると判断したためです。 1.4 JPドメイン名の意味するもの JPNIC によるJPドメイン名の割り当ては、計算機ネットワークにおける潤滑な 相互通信を支援するための技術的な作業であり、この割り当てによって、営利、 非営利等の何ら社会的な保証が与えられるものではありません。同様に、ネット ワーク接続に関わる諸作業に対する命令、援助、保証或いは斡旋を意味するもの ではありません。JPNIC によるJPドメイン名の割り当ては、そのドメイン名の The Internet における国際的な一意性を保証するだけです。 また、JPNICが割り当てるJPドメイン名は、JPNIC会員ネットワークサービスプ ロバイダを経由しての接続に利用するものと考えております。そのため、いずれ かのJPNIC会員ネットワークサービスプロバイダとの接続あるいは契約なしで、 JPドメイン名を使用することはできないものとお考え下さい。 1.5 手数料制の導入 JPNICでは、1995年6月1日到着分の申請より、JPドメイン名の申請の一部に ついて手数料をいただくことになりました。手数料制につきましては、「ドメ イン名申請と手数料について -- 一般向け --」をご参照ください。 なお、これに伴い、一部の申請書の書式が変更になります。1995年6月1日 以降にJPNICに届くことが予め分っている場合には、前述のドキュメント中の 申請書をご使用ください。 2. JPドメイン名の定義 以下では単に「JPドメイン名」と記述しますが、原則として属性型ドメイン名 を表すものとします。 JPドメイン名は、英字("A"から"Z"および"a"から"z")、数字("0"から"9")、あ るいはハイフン("-")からなる文字列である<単純名>をピリオド(".")で連結した ものであり、下の条件をすべて満たすものです。この文書では、ピリオドで区切 られた各文字列の最右端を第1レベルあるいはトップレベルと呼び、左へ順に第2 レベル、第3レベルと呼びます。 <JPドメイン名> ::= [ <サブドメイン名> "." ] <登録ドメイン名> <登録ドメイン名> ::= <第三レベル名> "." <属性> "." "JP" <属性> ::= "AC" | "CO" | "OR" | "GO" | "AD" | "NE" <第3レベル名> ::= <単純名> <サブドメイン名> ::= <単純名> | <サブドメイン名> "." <単純名> <単純名> ::= <英数字> [ [ <英数ハイフン字列> ] <英数字> ] <英数ハイフン字列> ::= <英数ハイフン字> | <英数ハイフン字> <英数ハイフン字列> <英数ハイフン字> ::= <英数字> | "-" <英数字> ::= <英字> | <数字> <英字> ::= "A" から "Z" および "a" から "z" までの内の任意の一字 <数字> ::= "0" から "9" までの内の任意の一字 1. <単純名>は英数字で始まり、英数字で終らなければなりません。 2. 第1レベルの<単純名>は、"JP"です。 3. 第2レベルの<単純名>は、"AC"、"AD"、"CO"、"GO"、"OR"、"NE"のいずれかです。 4. 第3レベルの<単純名>は、3文字以上 63文字以下です。 5. 第4レベル以下の<単純名>は、1文字以上 63文字以下です。 6. <JPドメイン名>全体の長さは、ピリオドを含めて 255文字以下です。 定義から導出されるドメイン名のうち、最も右側(第1レベル)の<単純名>を JPと し、その左側(第2レベル)の<単純名>を属性とします。属性の左側(第3レベル)の<単 純名>を第3レベル名とし、第3レベル名、属性、および JP からなるドメイン名を、 <登録ドメイン名>と呼びます。 <第3レベル名>は、同一属性内では、一意でなければなりません。なお、すべての レベルにおいて、大文字・小文字の区別はなく、同じ文字と見なします。ただし、 1996年12月9日以前は、属性によらず<第3レベル名>の一意性を維持し、割当を行な いません。また、数字で始まる第3レベル名についても、1996年12月9日以前には割 当を行いません。一意性ルールおよび数字で始まるドメイン名の禁止ルール解除に ともなう事前申請は、1996年11月19日から受け付けます。詳しくは「一意性ルール および数字で始まるドメイン名の禁止ルールの解除にともなう事前申請について」 (domain-name-nonunique-apply.txt)を参照して下さい。 また、1997年3月31日までは、 OR.JP のネットワークサービスドメインの NE.JP への移行措置として、NE.JP の下に OR.JP と重複する<第3レベル名>の割当は、行 ないません。 国際的に使用されている第1レベルドメイン名および、地域型ドメインの第2レベ ルドメイン名は、予約語とします。予約語と重複する<第3レベル名>の割当は、行 ないません。なお、JPNIC が必要と認めた場合、上記以外にも予約語を追加する場 合があります。 3. 属性の定義 JPドメイン名を構成する各属性は組織の持つ法的・外形的な位置付けを基に以 下のように定義します。なお、JPNICが業務上必要と判断した場合には、代表者 印を捺印した申請書、代表者印の印鑑証明、登記簿謄本、その他JPNICが必要と 認める書類の提出を求める場合があります。 AC = [教育および学術機関] 学校教育法および他の法律の規定による学校 (小・中学校、および高等学校を除く)、学校法人、大学共同利用機関、 大学校、職業訓練法人。 CO = [企業(または営利法人)] 株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、 相互会社、特殊会社、その他の会社および信用金庫、信用組合その他 の営利法人。 ただし、その法人が外国法人である場合には、外国会社の登記を 日本において行っている会社に限ります。 GO = [日本国政府機関] 政府機関、各省庁所轄研究所、特殊法人(特殊会社を除く)。 日本国の政府機関に対して、 GO属性のドメイン名の割当を行なうこと とします。国家行政組織法第7条の規定するところの内部部局に対しては 割当を行ないません。 なお、特殊法人のなかでOR属性が適切と判断される場合は、OR属性の ドメイン名の割当を行なうこととします。 OR = [団体] 財団法人、社団法人、宗教法人、監査法人、特殊法人、政党、政治 団体、その他日本国内に登記されている AC,CO,GOに属さない法人、外国 政府機関の在日公館その他の組織ならびに、国連等の公的な国際機関、各 国地方政府(州政府)等の駐日代表部事務所。 権利能力なき社団がその組織に所属する者が利用するためのドメイン名を 取得する場合には、定款あるいは会則が明確になっていることを必要とし、 団体としてとしての主要な点が確定していなければなりません。申請時、 申請書の備考欄に定款あるいは会則を添付して下さい。 「権利能力のない社団というためには、団体としての組織を備え、多数 決の原則が行なわれ、構成員の変更にかかわらず団体が存続し、その組 織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な 点が確定していることを要する。(最高裁判決昭和三九・一〇・一五)」 権利能力なき社団に対するドメイン名は、その代表者を登録者として割当を 行ない、ドメイン名の登録ならびに使用に関する法的な責務は代表者が負う ものとします。代表者は、日本に在住する個人または日本に登記のある法人 であることが必要となります。 また、”権利能力なき社団要件確認リスト”を、記入・提出していただく (ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/domain/???) ことにより、割当業務の効率化を進めております。 作業日数短縮のため、ご協力お願いいたします。 NE = [ネットワークサービス] 日本国内のサービス提供者が,不特定多数の顧客を対象として営利または 非営利でネットワークサービスを提供することを目的として、その顧客の 情報やサービスのコンテンツまたは機器を特定するネットワーク上の識別 子の一部とするために利用するドメイン名です。 ネットワークサービスに対するドメイン名は、そのサービス提供組織の代 表者を登録者として割当を行ない、ドメイン名の登録ならびに使用に関す る法的な責務は代表者が負うものとします。代表者は、日本に在住する個 人または日本に登記のある法人であることが要件となります。 上記目的に対してすでに割り当てたORドメイン名については存続すること もできることとしますが、混乱を避けるためにも、なるべく新制度にあっ た名前に変更することをお願いします。 顧客に対して提供するネットワークサービスの内容と条件が明文化されて おり、それが上記の要件を満たすことが必要です。ドメイン名の申請の際 に、サービス規約を添付して下さい。 すでにネットワークサービスに使用することを目的に、OR.JPドメイン名 の割り当てを受けているサービス提供者が、同一のサービスを行なう目的 で、新規に NE.JPドメイン名の割り当てを受けることはできません。ただ し、OR.JPドメイン名から NE.JPドメイン名に移行することは可能です。詳 しくは、「NE.JPドメイン名への移行について」 (domain-name-ne-trans.txt)を参照して下さい。 このドメイン名の利用例: 「顧客の情報,サービスの識別子の一部としてこのドメイン名が使わ れる」という事に対して,現時点で考えられる利用例は以下の通りで す。 メイルアドレス: foo@bar.ne.jp URL として : http://www.bar.ne.jp/foo/ サブドメイン : foo.bar.ne.jp ただし foo は顧客を識別する文字列。bar はネットワークサービス として登録された第3レベルドメイン名です。 このドメイン名の対象となるサービスの例: ・パソコン通信 ・会員資格がオープンな草の根BBS ・インターネットサービスプロバイダー ・WWW によるコンテンツボックス提供サービス ・メイルアドレス提供サービス,メイリングリストサービス ・サブドメイン提供サービス このドメイン名の対象とならないサービスの例: ・自らのみが主たる情報発信者となる情報提供サービス ・ネットワークサービスの提供を主たる目的とはしない既存の団体 がその団体の会員向けに提供するネットワークサービス ・バーチャルドメインサービス また、”ネットワークサービス要件確認リスト”を、記入・提出してい (ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/domain/???) ただくことにより、割当業務の効率化を進めております。 作業日数短縮のため、ご協力お願いいたします。 AD = [JPNIC会員] JPNIC会員ネットワーク、JPNICがネットワーク運用上必要と認めた組織。 4. 申請について - 申請について - 組織ドメイン名は、ある領域のドメイン名の使用に責任を持つ、その領域の運 用責任者(運用責任者に関してはあとで定義します。)の申請によって割り当てら れます。この領域がここでいう組織のことであり、一般に、法人や学校などがこ れに相当します。 ドメイン名の新規申請、ドメイン名の変更申請、ドメイン名の廃止申請につい ての詳細はそれぞれ「JPドメイン名新規申請について」(domain-name-new.txt), 「JPドメイン名に関する変更申請について」(domain-name-change.txt)、「JPド メイン名の廃止申請について」(domain-name-delete.txt) をご参照ください。 申請書は上記各文書内のものをご使用ください。 また、申請手数料が必要となる申請の場合は、事前に手数料をお振込の上、申 請書をお送りください。申請手数料についての詳細は、「ドメイン名申請と手数 料について -- 一般向け --」(domain-name-fee.txt)をご参照ください。 - 申請の提出先 - 申請は、電子メイルまたは郵送により行うことができます。JPNIC における事 務負担を軽減するため、なるべく電子メイルで申請して下さい。 郵便による申請は、JPNIC に到着後機械に入力する手間がかかりますので、電 子メイルによる申請に比べて数日余分に処理時間がかかる場合がありますのでご 注意下さい。 技術連絡担当者が電子メイルを利用することができない場合、電子メイルが利 用できる方を申請仲介者とすることができます。なお、申請書の送付は、FAX で は受付けておりませんので注意して下さい。(技術連絡担当者および申請仲介者 に関してはあとで定義します。) ・電子メイルによる申請の宛先は、 apply@domain.nic.ad.jp です。 ・郵便による申請の場合は封筒の表に「ドメイン名割当申請書在中」と朱書し、 返送先を記入した返信用封筒(切手貼付) 1通を同封の上、以下の住所へ送付して 下さい。 この返信用封筒は割り当て通知書送付のために使用されます。 〒101 東京都千代田区神田駿河台 2-9-18 萬水ビル 3F 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター ドメイン名割当グループ - 申請書の責任者および担当者について - 申請には以下の方々の登録が必要です。同一人物でも構いません。 a.代表者 申請者を代表する権限のある方(代表取締役、理事長、会長等)を 記入してください。 b.運用責任者 申請したドメイン名を使用する組織のネットワーク責任者です。申請 者の役員、構成員または従業員の中から選任してください。 運用責任者は、申請、ドメインの使用その他 JPNIC との関係に係わる 一切の事項に関し、申請者を代表し、または代理する責任があるものと します。また、JPNIC は、現に登録されている運用責任者を、この責任 を持つ者とみなすことができるものとします。現在登録されている運用 責任者が上記要件を満たさない場合は、混乱を避けるため可能な限り条 件を満たすよう変更されることをお勧めします。 JPNIC は、運用責任者へ送る電子メイルを技術連絡担当者へコピーし て送ります。 c.技術連絡担当者 申請するネットワークに関する技術的、事務的等の全般的な問い合わ せに対応する人です。ドメイン名割り当て後、JPNICからの問い合わせは すべて技術連絡担当者に対して行われます。 但し、あとにあげる c.申請仲介者を通し電子メイルで申請を行った 場合、ドメイン名が割り当てられるまでの間、JPNICは申請仲介者に対し 電子メイルで申請するネットワークに関する問い合わせを行い、ドメイ ン名割り当て後は技術連絡担当者へ問い合わせます。 技術連絡担当者はJPNICからの連絡をアクティブに処理できる方を記入 して下さい。 JPNICは 1995年6月1日より、割り当て処理の経費として、ドメイン名の割り当て 毎に2万円の手数料を申し受けることとなりました。手数料に関する請求その他 の連絡を技術連絡担当者以外の方にして欲しい場合、経理担当者を登録すること ができます。 d.経理担当者 割り当て手数料に関する事務的な問い合わせに対応する人です。 但し、経理担当者の記述が無い場合は、技術連絡担当者を経理担当者とし て扱います。 技術連絡担当者が電子メイルのアドレスを所有しない場合、電子メイルのアド レスを持つ仲介者(以下、申請仲介者という)を通じて電子メイルによる組織ドメ イン名の申請を行うことができます。その場合、以下の方を申請書に記入して下 さい。 e.申請仲介者 ドメイン名に関する申請の仲介をする方です。申請仲介者は割り当て 通知を受けるまでの間、JPNICと技術連絡担当者間の仲介をする義務があ ります。プロバイダの方が申請を代行する場合などは、代行者の方の情 報をここにご記入ください。 - JPNICとの連絡 - ドメイン名が割り当て通知が送られるまでの間に、JPNICから申請組織へ連絡を とる必要がある場合は、原則として、申請の時と同じ方法が取られます。すなわ ち、申請仲介者経由で申請が行なわれた場合は申請仲介者に対して、郵送により 申請組織から直接申請が行なわれた場合は技術連絡担当者に対して連絡します。 特に前者の場合、JPNICは割り当て通知を送るまでの間の連絡はすべて申請仲介者 と行います。申請仲介者は必ず技術連絡担当者へJPNICからの連絡事項を連絡して 下さい。 申請仲介者と技術連絡担当者との連絡に関してはJPNICは一切の責任を負いかね ますので注意して下さい。 割り当て通知送付後は、JPNICからの連絡は、登録された運用責任者、技術連絡 担当者に対して行ないます。JPNICのデータベースの個人情報に運用責任者、技術 連絡担当者の電子メイルのアドレスが登録されるまでの間は、電話または郵便で 行われます。 運用責任者、技術連絡担当者はJPNICと連絡の取れる電子メイルのアドレスが出 来た場合、または変更された場合、すみやかにJPNICのデータベースの個人情報を 更新して下さい。JPNICはJPNICのデータベースの個人情報に登録されている電子メ イルのアドレスを用いて連絡します。 - 複数ドメイン名の保持 - 単一の申請組織が複数の登録ドメイン名を保持することは原則としてできませ ん。但し、以下にあげる例を除きます。 ・登録ドメイン名変更のための移行期の場合 ・ネットワークサービス提供者が、複数のネットワークサービスを行なって いて、それぞれに別々のドメイン名を利用する場合 ・JPNIC会員が、自分の運用するネットワークの管理のために AD.JPドメイン名を 利用する場合 - 申請書内容の公開 - JPNIC および JPNICが委託した機関は、申請書に記入された事項(備考欄を除く) を公開できるものとします。なお、その他の運営責任者、技術連絡担当者とのや りとりは、各々の許可なく公開しません。 - ドメイン名の譲渡 - 割り当てられたドメイン名は譲渡出来ません。 ただし、ネットワークサービスドメイン名の場合、ネットワークサービスの運営 主体が変更になった場合はその登録変更は認められます。 - ドメイン名割り当ての取り消し および 割当解除 - 申請に関して虚偽の記述もしくは虚偽の申請が発覚した場合、JPNICは申請中の ものは申請を無効とし、割り当て済みのドメイン名に関してはその割り当てを取 り消すことができます。 ドメイン名が割り当てられた日から1年以内にJPNICの管理するネームサーバに登 録されなかった場合、また、一度登録されたネームサーバ情報を削除して1年間経過 した場合、ドメイン名の割当が解除されます。 5. 申請手続き ここではドメイン名割当に関する申請手続き全般きについて示し、ドメイン名 の新規申請、ドメイン名の変更申請、ドメイン名の廃止申請についての詳細はそ れぞれ「JPドメイン名新規申請について」(domain-name-new.txt)、「JPドメイ ン名に関する変更申請について」(domain-name-change.txt)、「JPドメイン名の 廃止申請について」(domain-name-delete.txt) をご参照ください。また、手数 料については「ドメイン名申請と手数料について -- 一般向け --」 (domain-name-fee.txt)をご参照ください。 申請手続きは技術連絡担当者が運用責任者の責任のもとで行って下さい。なお、 郵送による場合、申請書は必ずワープロ等によりタイプ打ちしたものを提出して下 さい。原則として申請処理時および割り当て後のJPNICとの連絡は基本的に技術連 絡担当者が行います。 申請書が提出されると、JPNIC は申請書の内容を検査し、10日*以内に、申請さ れたドメイン名の割り当ての可否を通知します。また申請されたドメイン名に審 議が必要となった場合、10日*以内に審議中の通知をします。 申請書が電子メイルで提出された場合は技術連絡担当者の電子メイルのアドレ スへ、申請仲介者を介している場合は申請仲介者へ電子メイルで通知します。 郵送の場合は技術連絡担当者あてに郵送します。 (「XX 日*以内」とは、申請書がJPNIC に到着してからJPNIC が返事を発送するま での、休日を除く日数です。従って、実際にかかる日数はここに示された日数に 休日の日数、電子メイル、郵便等が往復する日数を加える必要があります。以後、 「XX 日*以内」という記述は全て同様です。) JPNICが割り当て通知に記載した日付をJPNICがドメイン名を割り当てた日とします。 なお、以下の3つの場合、原則としてJPNIC は申請書が提出されなかったものと し、一切の処理を行いません。 ・申請書がJPNICの申請窓口に届かなかった場合 ・郵送による申請で切手の貼付された返信用封筒 1通が同封されなかった場合 ・返信用封筒の住所の誤記や電子メイルアドレスの記述の誤り等でJPNICへ返送さ れた場合 6. ドメイン名に関する問い合わせ 申請中、申請後のドメイン名に関する問い合わせは、電子メイルまたは郵便のみ 受け付けます。(電話による問い合わせは受け付けておりませんのでご注意くださ い。) ・問い合わせをを電子メイルで行う場合は、以下の例のようにSubject: に必ず 申請中または割り当て済みドメイン名を記入して query@domain.nic.ad.jp 宛 にお送りください。 例: Subject: Question: XXXXX.YY.JP ・郵便による問い合わせの場合は封筒の表に「ドメイン名質問書在中」と朱書し、 返送先を記入した返信用封筒(切手貼付) 1通を同封の上、以下の住所へ送付し て下さい。 この返信用封筒は回答送付のために使用されます。 〒101 東京都千代田区神田駿河台 2-9-18 萬水ビル 3F 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター ドメイン名割当グループ